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外国人

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

中国国内でパスポートを更新した場合のビザ貼り替えには同一人物証明書が必要(訂正)

 中国に長く滞在していると滞在中にパスポートの期限が来て更新が必要な機会も生まれてくる。

 日本の在外公館でもパスポートの更新が可能なことは以前も記し、居留証(ビザ)の貼り替えが必要なことも書いたが、最近の中国側のルール改正によりこのパスポート更新後の居留証(ビザ)貼り換えの際に、提出に必要な書類が一つ増えた。

 増えた書類とは「パスポート交換証明書」である。

つまり居留証(ビザ)の交換の貼り替えを希望する者のパスポートが、以前居留証を取得した者と同一人物であることを証明する必要が生じたのである。
(パスポートは更新すると番号が変わるため)

 写真を見れば一目瞭然じゃないかとおっしゃられる方もおられるが、最長10年のものが発行されるパスポートでは、10年前と現在では顔の雰囲気などが変わるので、顔写真だけでは確実に同一人物だと確証は得られず公的な証明が必要になったものと考えられる。

 ちなみに日本国内や他国でパスポートを更新された場合はこの証明書は不要のようも必要で、重要なのは入国スタンプの押されている古いパスポートと真っ新なパスポートの所持者が同一人物で、必要な手続きを経て入国された人物であるかどうかという点に確認ポイントがあるようだ。
 
 従って、中国国内の在外公館でパスポートを更新する際には、同時に発行元(日本政府外務省)にパスポートを交換した証明書を要求する必要が出てくるのである。

 
 この当局の要求について、日本の在外公館で発行する書類の中では、「同一人物証明書」というものが該当するようであり、やはり新旧のパスポートが同一人物であることを証明する書類となっている。

 この同一人物証明書は、パスポートの更新申請の際に同時申請できるほか、後からの追加申請も一応可能なようである。
(どこまで遡れるかは不明)

 手続きについて上海の領事館に確認したところ、空いていれば1時間程度で発行され、つまり即日交付も可能で事前申請も可能とのこと。
 但し、いずれも費用として110元が必要となっている。(2016年11月現在)

従って、今後は中国国内でパスポートを更新した際は、この「同一人物証明書」を添えて、就業証や居留証の変更手続きを行うことになる。
(規定ではパスポート更新後暦日10日以内の更新手続きが求められており、新パスポートの発行日は通常申請日当日となることから、長期連休を挟んだパスポート更新申請などは規定を満たせなくなることから避けた方が無難である。)

ちなみに、この「同一人物証明書」は銀行電話の登録情報の変更の際に要求される可能性がある書類で、日本など中国国外でパスポートを更新した際にも、身分証明書の変更として居留証(ビザ)の更新には必要なくても、発行してもらったほうが良い書類である。

 なお、ノービザ(或いはその他のビザ)での入国期間中に中国でパスポートを更新した場合(かなり稀なケースと思われるが)も、上記に書いたように入国スタンプが重要性をもつことから、出国時に同一人物証明書を添えて、新旧パスポートを出国係官に提示するのがより確実な対応と思われる。

 いずれにしても、人物証明の基礎となるパスポートを更新した場合、証明書の信用度の連続性を問われてしまうことになり、二つの情報が同一人物のものと確認されるためには、生身の顔よりも書類が大事なのが現実ということになっている。

上海市の就業証の延長申請は各区窓口で受付に、梅園路の窓口は新規・変更のみ

徐匯区行政服務中心

徐匯区行政服務中心

11月より外国人就業許可に関する手続きが変更になり、これまで全て梅園路の外国人就業管理中心で申請していたものが、原則として就業証の延長手続きに関しては会社登録所在地住所の各区の人材センターの窓口に変更となった。
 これにより従来の梅園路の外国人就業管理中心では、新規の雇用許可申請と会社変更(変更単位)などの受付に限定され、就業証の延長申請は受け付けをしなくなった。
 今回の変更によって上海の中心部から離れているような会社の場合は、最寄りの窓口に赴けばよくなり手続きの際の手間が軽くなったと言えるが、一方で会社登記住所と実際の執務事務所が離れている場合、わざわざ登記住所の窓口に行かなければならないといったデメリットも生じている。
 今後就業証の延長手続きの際は注意されたい。

 各区の窓口は次の通り
黄浦区:中山南一路555号2楼(局門路近く)
徐匯区:南寧路969号1楼A区(徐匯区行政服務中心)
浦東新区(雲台点):浦東南路3395路1楼(近雲台路)
浦東新区(臨港点):臨港環湖西一路99号主楼1楼
長寧区:武夷路517号1楼(凱旋路近く)
静安区:武寧南路241号2楼
嘉定区:嘉戩公路118号1楼(博楽南路近く)
普陀区:武寧路1036号1楼(近曹楊路)
閔行区(莘庄点):莘潭路168号1楼
閔行区(紫竹点):東川路555号一号楼1楼人材服務大庁
松江区:栄楽東路2378号
自貿区:外高橋韮拉路55号1楼
宝山区:鉄通路499号(鉄山路近く)

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

上海で労働局の登録カードの手続きに中国人社員の在籍が必須に、2016年7月から

 今年4月1日からルール改正となり、「上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に」なったと、お知らせしたばかりだが、この点について7月から再びルール変更が行われる見込みとなった。

 これまでのルールでは、この登録カード(用戸卡)の手続きが出来る方の資格として、法人代表或いは会社の社会保険加入者という条件があったのだが、7月からは会社の法人代表による手続きが不可になったのである。

 つまり、社会保険に加入済み中国人社員がいないと手続きが出来なくなったということ。

 これが何を意味するかというと、中国人スタッフ(社会保険加入)の存在しない会社では、新たな外国人の就業証申請手続きが事実上不可となるということを意味する。

 既に登録カードを手続き済みでカードを所持している会社に対して再審査が行われるようなことはなさそうだが、ここまで登録カードを持たずに外国人だけで運営してきたような会社は要注意である。

 この登録カードが無ければ、外国人のビザ(居留証)手続きに必要な就業証の手続きが申請できなくなり、つまり労働ビザ(居留証)の取得や延長手続きが出来なくなるのである。
 これにより事実上新たに外国人を雇えなくなってしまうばかりか、既にいる外国人の就業証延長も不可になってしまう。

 もし今まで一人の中国人も置かずに運営されて来たような会社は、今後も外国人を雇い続けたり新たに雇ってビザを取得させるためには、中国人を新たに雇う必要が生じたことになる。

 しかも社員の資格として社会保険加入者が定義付けられているので、単に名義を借りて見せかけの社員では駄目で、社会保険登録を手続きした社員であることが必要になり、雇用者には社会保険料の負担が発生することになる。

 今回のルール改正は外国人企業などにとっては小さくない改革であり、各企業の経営者の方は、早め早めの情報確認で対策を立てることが必要となって来る。
 弊社でも、今回のルール変更に関する相談など、ビザに関する質問を随時受け付けており、不安等がある方は早めにお気軽にお問い合わせいただきたい。

劳动局办事卡

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

中国の居留証ビザ(労働ビザ)を取得すると外為法上は中国居民扱い

 先月4月から中国の法律が変わって、持ち込み品に関する関税率などが改定されて、現場の空港の税関などでは結構な騒ぎとなっている。

 この法律の是非について論じることは適当ではないので差し控えるが、この法律の扱いと、外国人のビザに関する関係について少し整理して置きたい。

 上記の中国の関税に関する表現を見ると、対象区分として「居民」と「非居民」に分類され、例えば持ち込みに申告が必要な範囲として、居民は人民元5000元相当以上非居民は2000元相当以上の物品などと表現されている。

 この法律の具体的な内容説明については省略するが、問題は「居民」とは誰を指す定義かである。

 一部には中国国民(パスポート所持者)と理解されている方もいるが、それは大きな勘違いといえる。

 一般的に居民とは、中国国内で消費生産活動を行う個人及び法人を指し、具体的な定義づけとして、中国国内で連続1年或いは1年以上居住する者、或いは短期出国している中国公民(パスポート保持者)などが含まれ、実は中国国内で働いたり学んでいる外国人も含まれる定義となっている。

 そのため、目安として恐らく中国の居留証を持って1年以上の予定で中国で暮らす外国人の方は、中国の外為法上は恐らく中国居民として扱われることとなる。

 故に上記の法律の分類を論じる際に、日本人と中国人という国籍区分で論じることは適当ではなく、居住拠点が中国国内か国外にあるかで判断されることになり、税法上の非課税枠も居民かどうかによって判断される。

 ただまあ法律上の分類はこのようであっても、実際に判断するのは現場の担当官であったりするので、法律の理解通りで扱ってもらえないことがああることも覚悟していただきたい。

 このほか中国には183日ルール(年間183日を超えて滞在すれば中国の課税対象)という扱いもあり、国際間の税法上の理解を間違えると思わぬ出費を強いられることもあるので皆さまにおかれては注意して行動されたい。 

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

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 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本