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健康診断(体格検査)

中国のビザの手続き期間は労働日(営業日)で数える。

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 ビザに関わらず、一般的な中国の諸手続きの説明文章の中で良く出てくるの言葉が「工作日」と言う言葉で、「労働日」或いは「営業日」とも言われる。
 これは一般的には月曜から金曜までのウィークデーを指す言葉で、官公庁などの稼働日に合わせた日がこの「工作日」となり土日などは含まれないものとなっている。

 例えば居留証の一般的な手続き期間は7工作日となっているが、月~水の申請なら実際には9日間、木・金の申請なら11日間を要することになる。

 また土日のほかに祝日などもこの「工作日」には含まれず、例えば春節や国慶節の長期の休日も「工作日」から除外されるので、ビザの手続き期間を計算する上で注意する必要がある。
 例えば今回の2014年の国慶節期間で言えば、国が定めた休日は10月1日~7日までの7日間となっているので、この期間は除外して計算する必要がある。

 もし今年の9月29日(月)から3工作日を数える場合、国慶節が無ければ10月2日が3工作日目にあたるが、国慶節休暇が入った影響で10月9日が3工作日目となってしまうのである。

 逆に、これらの長期休暇には振替日が発生するケースが多いがこれは工作日に含まれるため、例えば今回2014年の国慶節休暇期間で言えば、9月28日(日)と10月11日(土)がこれにあたるため、この日も工作日としてカウントできることになる。
 これにより9月26日から3工作日の手続きは通常ならば国慶節明けになってしまうが、9月28日が工作日にカウントされるため、9月30日が3工作日目となり国慶節前に間に合う事になる。

 このように、中国の事務手続き日数のカウントは、カレンダーの日付設定が日本よりやや複雑なため、手続き期間を数える際には気を付ける必要があり、暦日でカウントが進んでしまうビザの有効期限との関係を正しく把握しないと無駄な気遣いや不足が生じてしまうことになる。
 

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

中国ビザの健康診断を日本で受診するのは無意味?

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 外国人が中国国内で就業したり留学で就学するためのビザ(居留許可証)を取得するには、必ず健康診断(体験)の受診と診断書の提出が必須になっている。
 この健康診断をどこで受けるべきかについて、いろいろ諸説飛び交っているが、結論的に言えば、上海で就学就業するなら上海で1回検査を受ければ良いという結論になる。

 ただ、中国のビザの説明の中には、中国大使館・領事館でが指定する医療機関で受診したものも有効云々の記載があり、これらの医療機関で実施された健康診断を以て、健康診断結果の一部として提出することが可能になっている。
 もし日本で受診した場合、健康保険の対象外なので費用として2~3万円かかると言われている。
 しかしながら、この日本での検査結果が有効かどうかの判断は全て中国側の検査機関の判断に任されることになるので、結果的に幾ら日本で検査を受けて来ようが中国での健康診断は避けて通れず、場合によっては全ての検査がやり直しということだってありうることになり、そうすると中国での検査費用として基本費用が再び最大710元(留学生は520元)がかかることになる。
(追加検査の場合はさらに追加請求される場合もゼロではない)
 それ故に、健康診断のことだけを考えれば、日本で受診する意味は全くなく、入国後に指定機関で検査すれば二度手間にならず、費用も安く上がる。

 では、何故日本に指定医療機関があって、そこでの検査結果も有効とされているか?

 結論から言うと、働く本人や派遣する会社の都合によるところが大きいと考えられる。
 つまり、中国に渡航する前に就学や就業してもよいと判断される健康体かどうかを見極めておいたほうが都合が良く、万が一ビザが発給されない病気などが発見された場合は、渡航や派遣を取り止められるからである。

 もし中国国内に入国してから病気などの状況が確認されたのでは、飛行機代や宿泊費などそれまでにかかった費用や時間が無駄になってしまうことになる。
 日本と中国は近いとは言え外国であり、飛行機代一つとっても渡航費用はバカにならず、最低でも10万円近くのお金がかかるわけで、日本以外の欧米などからなら尚更費用は嵩むだろう。
 それを考えれば、渡航前に事前検査をしておくことは非常に意味があり、日本国内の検査で2~3万の費用がかかったとしても、渡航後に万が一病気が発見されて居留許可が不許可になる可能性を考えたら安上がりなのである。
(中国での血液検査の際に注射針を刺されるのが嫌だとい人の声も少なくないとも聞くが、、、)

 一応指定機関で事前検査を受けてきた分は、現地の検査結果の一部として適用してもらえるので、中国での検査項目を減らしてもらったり、それによる費用の減額なども行なわれるのだが、最終的に責任を持つのは中国国内の検査機関ということになるから、現地での健康診断そのものは避けて通れない。
 よって健康に問題が無ければ、中国国内での一発診断でOKだが、お金を無駄にしないための予備調査として日本国内での健康診断受診は意味があるのである。
 
 ところで、中国のビザ代行業者の中にはこれら健康診断の費用を価格費用に含めていない場合が多いが、要するに健康診断の費用は被験者本人が直接受診機関などに払うものであり、「我々は徴収しませんよ」という意味で記載していない様である。
 しかし、ビザ(居留許可)取得の際には必ずかかってくるものであるので、忘れずに費用を予定しておきたいし、代行業者に依頼する場合は必ず事前確認をする必要がある。
 格安の金額につられて後から余分な費用が掛かって気分を悪くしないよう、事前内容確認は慎重にされたい。