上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

上海すいすいビザ代行

すいすいビザってなに?ビザ手続きのプロの会社です。複雑な中国のビザ手続きをスムーズに処理しお客様の貴重な時間を無駄にしません。中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類は何と30種類以上もあり、一つ一つ丁寧に処理しなければなりません。しかも書き間違えなどでやり直しが発生すれば、そのたびに時間が無駄になります。弊社ではポイントを押さえたスムーズな手続きが可能で、最短時間での完了をお約束します。

上海SYSビザサポートでは、相場よりお得安全かつスピーディなビザ代行サービスを、日本人を始め中国にいらした各外国籍の方に提供させていただいております。
しかも、安心の成功報酬で、万が一ビザの取得が不可能と判断された場合は、料金を頂きません
※弊社のビザ取得代行サービス及び会社登録代行のサービス提供エリアは、上海市内に限らせて頂きます。

サービス一覧

5人以上の外国人が在籍する上海の企業の皆さまへお得な法人契約のご案内

 上海SYSビザサポートでは上海の5人以上の外国人が在籍する企業様に対して、ビザ(居留証)手続き費用がお得になる法人契約をご案内しております。

am900_bo064
 
・同一法人に外国人従業員(総経理職・法人代表職を含む)が5人以上の場合に適用。
・ご家族分の手数料もお得に
・日本人以外の外国人もOK(日本人以外は翻訳費が必要になる場合があります)
・人数が増えれば増えるほどお一人当たりの手数料がお得に。

 詳しくは下記ページからお問い合わせください。

上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

上海すいすいビザ代行サービス

 新規の就労ビザ(Z)と就業許可証の取得、また御同行される帯同家族の方のS1家族ビザ居留許可証の取得や延長更新、内容変更の手続き代行し皆様をお手伝いします。
 弊社では、通常にかかる日数よりスピーディなビザ取得をお約束します。

上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

上海すいすいビザ代行サービス A新規に就労される方のビザ取得代行

A新規に就労される方の就労ビザ

中国国内の企業に雇われて働く場合は労働ビザ(Z)の取得が必要になります

中国就労ビザ手続き概要

 中国の外国人に対するビザ制度においては労働ビザの概念が、

1.就労手続きのために入国する為の「労働手続きビザ(Z)」
2.その後に居住を続けるための「居留許可証」

の二つに分かれ、それぞれを順に手続きする必要があります。
また、これらの手続きをするために更に個人や企業の側で準備する書類や手続きが必要です。

なお2017年の外国人労働者の新政策施行により、現在外国人労働者がA(高級人材)・B(専門人材)・C(一般人材)の3ランクにランク分けされておりますが、通常日本人の方が申請されるのはBランクです。
 高収入など一定の条件を満たした場合にはAランクが申請でき、手続き上も優遇されます。
※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

◎就労(一般Bランク)のためのビザ手続きの主な流れ

ビザ手続きの主な流れ

1.中国での手続き(雇用側の手続き) 

A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)

B.工作証許可申請(約15営業日※)
(Bランクの場合)

2.日本での手続き(本人手続き)

A.就労手続きビザ(Z)申請

3.本人入国(ビザ発行後3ケ月以内の入国)

4.中国での手続き(本人と雇用側共同の手続き)

A.臨時宿泊証明書申請(入国後24時間以内)

B.健康診断・健康証明書(4営業日)

C.工作証明書発行申請(15営業日)

D.居留許可証申請(7営業日)
(☆緊急特急サービスあり)

※早期入国希望或いは入国済みの方は倒置手続き方式が利用可能

 中国に既に別のビザ例えば、M(商貿ビザ)やL(観光)ビザなどで入国されている場合、上記の工作証許可通知が発行された段階で、外国人居留証への切替が可能です。(上海の場合、上海以外の場合はこの限りではない。)
 この場合は、日本(母国)に戻って改めてzビザを取得する必要がなく、またビザの滞在期限を気にすることなく、その後の工作証発行などの手続きを進められます。
 但し、ノービザで入国されている方はこの扱いが適用できませんので、必ず何らかのビザ(査証)を取得してから入国してください。
 
 

就労ビザ手続き費用

☆弊社基本サービス費 4000元
(不足条件等がある場合は別途ご相談)
⇒弊社のサービス範囲
上海における身体検査予約代行
上海における工作証許可証の取得手続き
上海における居留許可証の取得手続き
     日本語資料から中国語申請資料への翻訳
※外専局(外国人専門家局)への法人登録がお済みでない企業様に対しては登録作業料として別途500元で対応いたします。
※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(送料約12元が別途必要)
身体検査費用 600元(上海で受診した場合、診断結果の送料約25元が別途必要)
日本国内のZビザ取得費用 通常3000円(3営業日)、加急6000円(翌日)、特急7000円(当日)

これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

※弊社基本サービス費用に含まれないもの(一部追加料金で対応可)
上記に示す政府費用
写真撮影費※
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け※
日中間の渡航手配※
日中間の資料送付費用※
身体検査への付き添い※
日本国内での手続き・付き添い
日本語以外の言語資料からの翻訳作業※
    

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)はこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  •  

    ※2013年8月以降、ノービザ入国後の中国国内での長期のビザへの切替え手続きは不可能になっています。
      病気など人道的対応が必要な場合に限り緊急時の短期ビザ(1か月程度)は、手続きが可能な場合がありますが、中国国内でノービザから長期滞在ビザへの切替えは一切出来ません。
      長期滞在を希望の方は、中国国内から招聘状を取り寄せ必ず中国国外の在外公館で所定のビザ手続きを行なった上でご入国ください。詳しくは弊社へお問い合わせ下さい。

    上海すいすいビザ代行サービス B就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続き代行

    就労ビザ(居留許可証)の更新延長

     労働契約などを延長してビザ(居留許可証)を更新延長する場合は、「延期」(延長の意味)の手続きが必要となります。

    就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続概要

     就労ビザを延長する場合、新たに労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ないため、出国や帰国の必要はなく、中国国内で「居留許可証」の更新延長手続きのみを行なうこととなり、新規取得より簡略化されます。
     従前の工作証の有効期限の90日前から30日前まで更新手続きを始めることが必要です。

    就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きの主な流れ(Bランクの場合)

    1.工作証の延長の予備申請(2~3営業日) 
    ・ネット上に資料をアップロードし予備申請を行います。

    2.工作証の延長の本審査(10営業日) 
    ・資料を提出し、本審査を行います。パスポートは窓口確認のみ

    3.居留証の延長の手続き(7営業日※) 
    ・工作証延長完了後、パスポート他、必要資料を出入局に提出します。
     ※緊急の用事などで短縮を希望される場合は弊社にご相談ください。

    ※注意
     ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
     ※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。

    就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続費用

    ☆弊社サービス費 1900元~、政府費用400元~800元(期間による)
    ⇒弊社のサービス範囲
    上海における外国人工作証許可の延長手続き(※旧就業証)
    上海における外国人居留許可証の延長手続き

    ◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
    居留許可取得 400元~800元(通常は800元、送料約12元が別途必要)
    これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

    ※弊社サービス費用に含まれない物
    上記に示す政府費用
    写真撮影費
    依頼主様から弊社へ書類送付費用
    上海中心区以外へのお届け

    就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続の注意事項

    パスポートのお預かり期間につい
     手続きは①工作証の延長②居留証の延長という二段階を経て行われますが、このうち①の部分は窓口での現物確認のみとなり、当日返却が可能です。
     一方で②の部分については全期間パスポートお預かりとなりますので出国が出来ませんが、国内移動が可能な預かり証が発行されますので、国内での宿泊、航空機の利用は可能です。
     ⇒出国のご都合に合わせて、工作証延長を先行して手続きし、再入国後に居留証の延長手続きをする二段階方式が可能です。

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 新規に就労される方のビザはこちら
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)はこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    製品一覧

    労働ビザ(Z)

    中国国内で就業をする予定の者が、その滞在手続きを目的として入国する際に必要なビザです。

     ただし他の外国の労働ビザの概念と異なり、入国当初に使用されるのみで、その後の中国国内滞在には居留許可証の取得手続きが必要です。

     労働ビザ(Z)の取得には中国国内での雇用元の書類が必要なほか、現地の労働局が発行する就業許可証や就労ビザ発行許可書が必要になるので、雇用元に先行手続きを行なってもらい、書類を日本国内に届けてもらい、それを持って手続きをする必要があります。

     また労働ビザ(Z)は他のビザ同様にノービザで中国入国後に中国国内において取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要となります。

    商用,貿易活動ビザ(M)

    中国国内において、商業・貿易活動を行なう際に必要となるビザです。
    個人で申請する場合、現地企業の招聘状が必要になります。
    従来の訪問ビザ(F)ビザから分割されました。

    なお商用,貿易活動ビザ(M)では、賃金発生を伴う労働活動は一切できず、家族帯同も出来ません。
    マルチビザであれば、定められた範囲においての入出国は可能ですが、入国の都度に24時間以内に臨時宿泊登録の手続きが必要で、法律上は賃貸住宅の契約も出来ない立場となります。(外国人宿泊対応のホテルは通常チェックイン時に手続きされる)

    賃金発生を伴う労働活動をする場合は必ず就労ビザ・居留許可証取得の手続きが必要です。

     なお商用,貿易活動ビザ(M)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)或いは対応旅行社などでの申請手続きが必要です。

    家族ビザ(S)

    主たる中国滞在者に帯同する目的で渡航するためのビザ。
    単独での申請は出来ず、必ず主たる滞在者と同時、或いは滞在の居留証関連の提出することにより許可される。
    S1) 居留証に切り替えるための有効期間が短い査証
    S2) 180日未満の胎動滞在を目的するためのビザ。

    主たる渡航者の子供は許可されるのは満18歳の誕生日までとなる。

    留学ビザ(X)

     就学或いは語学学習などを目的として中国滞在を行なう際に必要なビザ。滞在予定期間により2種類のビザが有り、180日以上の場合はX1ビザ、180日未満のX2ビザとなっている。
     従来の留学ビザにあたるX1ビザは、他国の留学ビザと異なり、、中国国内で就学理由の居留許可を取得する手続き期間のためのビザの役割になっている。
     X2ビザの場合は居留許可手続きを行わず、X2ビザのまま滞在する。

    › more