上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

労働ビザ

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

ビザ申請に必要な写真サイズと上海のスピード写真

 ビザの新規申請や延長手続きの際に必ず必要になるのが本人の顔写真。

これは、他の資料と違ってパソコン上で作って印刷すればよいというような類のものではないから、手続きされる本人にとって意外と面倒臭い準備資料の一つではないかと思われる。

 ところでこの顔写真、居留証(ビザ)に必要な写真の大きさというのがあまり周知されておらず、各情報ソースにはいずれも2寸サイズとまでは記されているが、じゃあその2寸サイズというのは何mmX何mmなのかという情報は、インターネットで調べても情報に随分幅がある

ネット上では2寸写真の説明として33x53であるとか、38X53とか、35X45など各種のタイプが出てくるようで、選択するほうでも迷ってしまう。

 この原因として、基準となる単位がメートル法のセンチではなく、インチ(寸)表示であることに理由がある。
 実は弊社でもやはり2寸サイズとして説明してきていたが、恥ずかしながら詳しいメートル法表記をしてこなかった。

 そこで、今後案内に関して情報の正確さを期するために、2寸サイズとして必要な写真サイズはどのサイズなのか改めて確認することにし、今回ちょうどこちら自身のビザ更新期限が来て顔写真が必要となったので上海の地下鉄駅にあるスピード写真機で撮影してきた。
 
 下記が日本でもお馴染みのスピード写真機であり、上海の主要地下鉄駅には設置されている。

 

上海の地下鉄駅のスピード写真機

上海の地下鉄駅のスピード写真機

[/caption]

外観に料金表示がないのだが、これは写真によって料金が違うということなのだが、やや不親切である。

サイズは選べるが料金表示なし

サイズは選べるが料金表示なし

 言語表示は、英語、フランス語、広東語、中文(普通語)と結構幅広く選べるが、残念ながら日本語は無いようだ。

スピード写真の言語選択の画面

スピード写真の言語選択の画面

 言語表示の選択を終える(中国語を選択)と、次に写真サイズの選択となる。

スピード写真のサイズ選択の画面

スピード写真のサイズ選択の画面

 数が多く迷うが、Visa Photと書かれたものをまず選択する。(料金は30元)

スピード写真の提出先選択の画面

スピード写真の提出先選択の画面

すると次の画面でどこに出すものかを選択する画面となるので「通用签证」を先約する。

さらに次の画面で、眼鏡をつけているのか否かを尋ねられるので選択する。

眼鏡の有無を確認

選択が終わると、「髪の毛が顔にかからないように」「帽子は取りなさい」「背景と同じ色の服は避けて」などの注意事項が書かれた画面が現れるので、内容を承知したらOKを押す。

スピード写真の注意事項の画面

スピード写真の注意事項の画面

 さて準備が出来たら、右下の赤いボタンを押して椅子の高さを調節、その後緑のボタンで撮影開始である。

スピード写真の椅子調節と撮影ボタン

スピード写真の椅子調節と撮影ボタン

 撮影機会は2回与えられ、1回目の写真を確定した後、2回目の撮影をもっと明るくするとか暗くするとか条件を調整できる。

 スピード写真の撮影結果選択画面

スピード写真の撮影結果選択画面

 そして2枚の撮影を終えた後に、2枚の写真の中から採用する方を選択する。

スピード写真の撮影結果選択画面

スピード写真の撮影結果選択画面

 その後システム内部で証明写真として問題ないかの自動チェックを経て、写真が確定する。
 ここで初めて料金が表示され、投入する。今回は30元であり10元札と20元札しか受け付けず、そのほかの紙幣やコインは駄目のようである。

スピード写真の料金の表示

スピード写真の料金の表示

 でお金を投入すると、実際の印刷を始める。
 出てきたのが写真の6枚つづりの写真。

ビザ用33X48ミリサイズの写真

ビザ用33X48ミリサイズの写真

 確認すると各写真とも33X48のサイズとなっている。

 各人の居留証(労働ビザ)の一回の更新では数枚しか使用しないので枚数的には十分であるが、下部のQRコードを利用すれば、焼き増しも可能のようである。

 よって今回の検証を受け、他動的で申し訳ないが、弊社もこれに倣い今後は顔写真については33X48サイズを推奨することにさせていただく。

 昔に比べ随分進化したスピード写真であり、是非皆さまのビザその他の手続きに役立てて頂きたい。

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

第三国にいる人を雇う場合のビザ手続き「落地査証」

 日本に限らず世界中で人の交流が盛んになっている現在、自分の出生国とパスポートが一致しなかったり、国籍と違う国で働いている人も少なくない。
 そしてそのような国籍と働く場所が一致しない場合、外国から外国へ転職するケースも発生し、必ずしも母国へ帰れる状態ばかりではないものとなる。
 
 このような第三国から入国して中国の就労ビザを取得する場合に、母国へ帰る必要のない便利な制度が、昨年2015年からスタートしている。
 これは通称「落地査証」と呼ばれているもので、中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から就職のためなどで中国に入国する場合に適用される制度である。
 具体的には外国人に対する就業許可が出た段階で、指定の書類を第三国にいる被雇用者に送り、それを受け取った本人が予め申請した航空便で中国に向かうことになる。

 そして本人が中国の国際空港に到着した際に、入国審査直前に入国用ビザの手続きを行い、それを持って中国国内に入国することになる。
 このように中国の空港に到着した(落地)時点で査証を得られることから、パスポートの発行国の母国に帰ること無く就労ビザなどの取得手続きを進められるのである。

 ただし、この落地査証制度はあくまで 中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から入国する方のための補完制度のようなものであって、例えば日本人が日本から就職するために入国するような時には利用できないものとなっている。

 また、この制度を利用できる空港(入境地)も限られており、どこの空港でも指定できるものではなく、到着に利用する航空便も予め指定したものから原則変更できないなど制限は多い。

さらに準備する中国の国内側でも、本人に送る書類取得のために空港に出向いて手続きをする必要があったりなど、通常の就労ビザ手続きよりは煩雑になる。
 このようなことから、「落地査証」制度はあくまで特殊なケースのための制度となっている。

 このように、一般的なケースでは適用しにくいこの「落地査証」制度だが、実際そのようなケースが発生した場合は時間や費用を節約できることになるので、皆さまの頭の片隅にでも置いておいていただきたいものとなっている。

新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目

 これまで中国での新規の労働ビザ・労働目的の居留証取得のためには、中国国外での労働ビザ(Zビザ)の取得が必須であり、そのため中国国内にいる状態から手続きをスタートさせる場合は一時帰国が必須だった。
 ところが、今年2016年の春節前の制度変更で、この一時帰国が不要になる制度変更が行われている。
 このような中国の度重なる制度変更には弊社もいつも振り回されているが、今回は比較的歓迎すべき変更となっている。

 弊社では早速その新制度を利用して、何人かの方の新規の労働ビザ(居留証)の手続きを処理し、恐る恐る得ていた情報通りに役所に書類を提出したところ、特に問題も無くスムーズに居留証の取得までたどり着くことが出来た。

弊社で実際手続きを進めた経験から、この新制度利用の注意点を列記すると下記のようになる。

・MビザFビザなど、ビザ所持者の場合は出国不要
・医師・教育関係など制度の制度対象外業種がある。
・Mビザなどの有効期間内に切り替える必要があることから、比較的長めの期間のビザが望ましい。
・居留許可後、先に居留証への切替をし、その後に就業証取得という順番になる。
・Mビザ入国時の臨時宿泊登記を忘れずに行っておく必要がある。
・居留証取得後に速やかに就業証を取得する。
・ノービザで滞在している場合は、従来通り出国してビザを取得してから再入国が必要

など。

 このように、新制度利用によってMビザで滞在されている方はそのまま出国せずに労働ビザ(居留証)に切り替えられるので、日程調整の融通が容易になり、従来よりは手続きが楽になったような印象を受けるかもしれない。

また駐在員の奥さんが家族帯同で中国にいる場合に、途中から中国で働き始める場合もやはり出国不要となるので、働き始めるハードルが下がったといえる。

 但し、M(F)ビザを持たない方が労働ビザの取得のために、わざわざMビザを取って入国るというのは非効率という印象で、やはり従来通りにZビザを取得してから入国されたほうが良いようであるる。

 ますます複雑化するこれらの労働ビザの取得ルートだが、弊社では状況に合わせて適切な方法をお伝えするのでご不明な点があればお気軽に弊社までご相談頂きたい。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

am500_an047

 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

am900_bo098

 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。