上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

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上海すいすいビザ代行サービス A新規に就労される方のビザ取得代行

上海すいすいビザ代行サービス A新規に就労される方のビザ取得代行

A新規に就労される方の就労ビザ

中国国内の企業に雇われて働く場合は労働ビザ(Z)の取得が必要になります

中国就労ビザ手続き概要

 中国の外国人に対するビザ制度においては労働ビザの概念が、

1.就労手続きのために入国する為の「労働手続きビザ(Z)」
2.その後に居住を続けるための「居留許可証」

の二つに分かれ、それぞれを順に手続きする必要があります。
また、これらの手続きをするために更に個人や企業の側で準備する書類や手続きが必要です。

なお2017年の外国人労働者の新政策施行により、現在外国人労働者がA(高級人材)・B(専門人材)・C(一般人材)の3ランクにランク分けされておりますが、通常日本人の方が申請されるのはBランクです。
 高収入など一定の条件を満たした場合にはAランクが申請でき、手続き上も優遇されます。
※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

◎就労(一般Bランク)のためのビザ手続きの主な流れ

ビザ手続きの主な流れ

1.中国での手続き(雇用側の手続き) 

A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)

B.工作証許可申請(約15営業日※)
(Bランクの場合)

2.日本での手続き(本人手続き)

A.就労手続きビザ(Z)申請

3.本人入国(ビザ発行後3ケ月以内の入国)

4.中国での手続き(本人と雇用側共同の手続き)

A.臨時宿泊証明書申請(入国後24時間以内)

B.健康診断・健康証明書(4営業日)

C.工作証明書発行申請(15営業日)

D.居留許可証申請(7営業日)
(☆緊急特急サービスあり)

※早期入国希望或いは入国済みの方は倒置手続き方式が利用可能

 中国に既に別のビザ例えば、M(商貿ビザ)やL(観光)ビザなどで入国されている場合、上記の工作証許可通知が発行された段階で、外国人居留証への切替が可能です。(上海の場合、上海以外の場合はこの限りではない。)
 この場合は、日本(母国)に戻って改めてzビザを取得する必要がなく、またビザの滞在期限を気にすることなく、その後の工作証発行などの手続きを進められます。
 但し、ノービザで入国されている方はこの扱いが適用できませんので、必ず何らかのビザ(査証)を取得してから入国してください。
 
 

就労ビザ手続き費用

☆弊社基本サービス費 4000元
(不足条件等がある場合は別途ご相談)
⇒弊社のサービス範囲
上海における身体検査予約代行
上海における工作証許可証の取得手続き
上海における居留許可証の取得手続き
     日本語資料から中国語申請資料への翻訳
※外専局(外国人専門家局)への法人登録がお済みでない企業様に対しては登録作業料として別途500元で対応いたします。
※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(送料約12元が別途必要)
身体検査費用 600元(上海で受診した場合、診断結果の送料約25元が別途必要)
日本国内のZビザ取得費用 通常3000円(3営業日)、加急6000円(翌日)、特急7000円(当日)

これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

※弊社基本サービス費用に含まれないもの(一部追加料金で対応可)
上記に示す政府費用
写真撮影費※
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け※
日中間の渡航手配※
日中間の資料送付費用※
身体検査への付き添い※
日本国内での手続き・付き添い
日本語以外の言語資料からの翻訳作業※
    

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)はこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  •  

    ※2013年8月以降、ノービザ入国後の中国国内での長期のビザへの切替え手続きは不可能になっています。
      病気など人道的対応が必要な場合に限り緊急時の短期ビザ(1か月程度)は、手続きが可能な場合がありますが、中国国内でノービザから長期滞在ビザへの切替えは一切出来ません。
      長期滞在を希望の方は、中国国内から招聘状を取り寄せ必ず中国国外の在外公館で所定のビザ手続きを行なった上でご入国ください。詳しくは弊社へお問い合わせ下さい。

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    コメント

    • KANEKO より:

      Zビザ申請についての質問です。
      私には先天性の心臓病があります。
      しかしながら、「生活には支障がない」という
      医者からのお墨付きです。それでも
      Zビザの習得は困難になることがあるのでしょうか。

      • MIX VISA より:

        KANEKO様(身体に関わる情報でしたので、一部表記変更させていただきました。)

         お問合せありがとうございます。
         当局では明確な基準が示されていないため、正確なところは分かりませんが、主に規制が厳しいのは伝染病の類と言われており、
         それ以外の場合は、就業可能と医師が判断するならば許可を得られる可能性があると思われます。
         但し、許可にあたって別途、万が一の場合に備えて医療保険への加入か会社での保証の誓約書の提出などを求められる可能性もあります。
         以上がご回答となります。
         ご確認よろしくお願いします。
                                                上海SYSビザサポート

    • 大塚 より:

      上海在住のものです。
      アメリカ旅行中に家族全員分のパスポートを無くしてしまい、こちらで新しく旅券の発給の手配をしたところです。アメリカー上海の帰りの便には問題なく乗れそうです。

      新しいパスポートにはビザなど何もない為、このまま全員ノービザで中国に一旦入国することになります。

      夫は自営業で、工作許可カードは手元にあります。私と赤ちゃんはファミリービザで入国し居留許可をとったという経緯があります。

      新しいパスポート番号が発給されるため、前のビザ、居留許可証も無効になるのでしょうか。日本に帰国し、また一から全てやり直ししなければいけないのでしょうか?中国国内でできる最短な手続きの方法は無いのでしょうか。(ちなみに、中国人の友達に公安局ホットラインに電話してもらったところ、ノービザで入ったら普通はビザの再発行できないが、古い旅券のコピーと必要書類を持って窓口まで行ったら、やってくれるかもしれないといういい加減な回答が返ってきました)

      仕事上、せめて主人だけでも中国国内で手続きがてきればと願っています。今後想定される手続きの流れを教えてくだされば大変有り難いです。

      • MIX VISA より:

        大塚様

         お問い合わせありがとうございます。
         大変な状況になってしまいましたね。
         ご質問の件、通常の回答としましてはやはりノービザ状態では居留証の再発行は出来ないものとなります。
         従って15日以内に、一旦日本や香港など中国国外に出国し、観光ビザなどビザを取得後に再入国してから、居留証に切り替える手続きを取ることになります。
         (アメリカで取れるのであれば、それでもOKです)
         工作証は有効なため、ゼロからの再手続ではありませんが、国外でのビザ取得と再入国の段取りが必要です。

         また、お友達に訊ねていただいた内容は、ダメ元で試してみるほかないです。
         アメリカで発行してもらった紛失証明書と、同一人物証明書(新旧パスポート所持者が同一人物である証明)、さらに家族の婚姻証明と出産証明などを在上海日本国総領事館で発行していただき、それを基本必要書類に添えて公安の出入局(浦東の本局)でご相談ください。(上記の書類は出国が必要になった場合も再入国後に必要です)

         ただこちらの感触としては、やはり全員出国を求められる可能性が高いので、出国準備ありきで動かれるほうが良いと存じます。
         なお中国当局は春節で2019年は2/4~2/10はお休みになるため、ビザ発行申請や、パスポート預け期間にも影響が出ますので、手続きのタイミング等々もご注意ください。

         以上がご回答となります。
                                上海SYSビザサポート 

    • 大塚 より:

      ご返答ありがとうございます。

      もし、アメリカで観光ビザを取得し入国した場合は、その後上海での手続きはどうなりますか?

      確か観光ビザは30日滞在でしたでしょうか、その間に
      主人はzビザに切り替え、
      私と赤ちゃんはs1ビザに切り替え、
      その後居留許可証を取得、
      という流れなら、また日本に帰国するという手間が省けるのかなと思うのですが、どうでしょう。

      よろしくお願いいたします。

      • MIX VISA より:

        大塚様

         お世話になります。
         ご質問の件、S1やzに切り替える必要はなく、上海で観光ビザから直接居留証に切り替えることになります。
         原則としては就業者本人様とご家族は同期して手続きすることになります。
         以上となります。
         ご確認よろしくお願いします。
                                      上海SYSビザサポート 中村

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