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居留許可証

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

中国国内でパスポートを更新した場合のビザ貼り替えには同一人物証明書が必要(訂正)

 中国に長く滞在していると滞在中にパスポートの期限が来て更新が必要な機会も生まれてくる。

 日本の在外公館でもパスポートの更新が可能なことは以前も記し、居留証(ビザ)の貼り替えが必要なことも書いたが、最近の中国側のルール改正によりこのパスポート更新後の居留証(ビザ)貼り換えの際に、提出に必要な書類が一つ増えた。

 増えた書類とは「パスポート交換証明書」である。

つまり居留証(ビザ)の交換の貼り替えを希望する者のパスポートが、以前居留証を取得した者と同一人物であることを証明する必要が生じたのである。
(パスポートは更新すると番号が変わるため)

 写真を見れば一目瞭然じゃないかとおっしゃられる方もおられるが、最長10年のものが発行されるパスポートでは、10年前と現在では顔の雰囲気などが変わるので、顔写真だけでは確実に同一人物だと確証は得られず公的な証明が必要になったものと考えられる。

 ちなみに日本国内や他国でパスポートを更新された場合はこの証明書は不要のようも必要で、重要なのは入国スタンプの押されている古いパスポートと真っ新なパスポートの所持者が同一人物で、必要な手続きを経て入国された人物であるかどうかという点に確認ポイントがあるようだ。
 
 従って、中国国内の在外公館でパスポートを更新する際には、同時に発行元(日本政府外務省)にパスポートを交換した証明書を要求する必要が出てくるのである。

 
 この当局の要求について、日本の在外公館で発行する書類の中では、「同一人物証明書」というものが該当するようであり、やはり新旧のパスポートが同一人物であることを証明する書類となっている。

 この同一人物証明書は、パスポートの更新申請の際に同時申請できるほか、後からの追加申請も一応可能なようである。
(どこまで遡れるかは不明)

 手続きについて上海の領事館に確認したところ、空いていれば1時間程度で発行され、つまり即日交付も可能で事前申請も可能とのこと。
 但し、いずれも費用として110元が必要となっている。(2016年11月現在)

従って、今後は中国国内でパスポートを更新した際は、この「同一人物証明書」を添えて、就業証や居留証の変更手続きを行うことになる。
(規定ではパスポート更新後暦日10日以内の更新手続きが求められており、新パスポートの発行日は通常申請日当日となることから、長期連休を挟んだパスポート更新申請などは規定を満たせなくなることから避けた方が無難である。)

ちなみに、この「同一人物証明書」は銀行電話の登録情報の変更の際に要求される可能性がある書類で、日本など中国国外でパスポートを更新した際にも、身分証明書の変更として居留証(ビザ)の更新には必要なくても、発行してもらったほうが良い書類である。

 なお、ノービザ(或いはその他のビザ)での入国期間中に中国でパスポートを更新した場合(かなり稀なケースと思われるが)も、上記に書いたように入国スタンプが重要性をもつことから、出国時に同一人物証明書を添えて、新旧パスポートを出国係官に提示するのがより確実な対応と思われる。

 いずれにしても、人物証明の基礎となるパスポートを更新した場合、証明書の信用度の連続性を問われてしまうことになり、二つの情報が同一人物のものと確認されるためには、生身の顔よりも書類が大事なのが現実ということになっている。

上海市の就業証の延長申請は各区窓口で受付に、梅園路の窓口は新規・変更のみ

徐匯区行政服務中心

徐匯区行政服務中心

11月より外国人就業許可に関する手続きが変更になり、これまで全て梅園路の外国人就業管理中心で申請していたものが、原則として就業証の延長手続きに関しては会社登録所在地住所の各区の人材センターの窓口に変更となった。
 これにより従来の梅園路の外国人就業管理中心では、新規の雇用許可申請と会社変更(変更単位)などの受付に限定され、就業証の延長申請は受け付けをしなくなった。
 今回の変更によって上海の中心部から離れているような会社の場合は、最寄りの窓口に赴けばよくなり手続きの際の手間が軽くなったと言えるが、一方で会社登記住所と実際の執務事務所が離れている場合、わざわざ登記住所の窓口に行かなければならないといったデメリットも生じている。
 今後就業証の延長手続きの際は注意されたい。

 各区の窓口は次の通り
黄浦区:中山南一路555号2楼(局門路近く)
徐匯区:南寧路969号1楼A区(徐匯区行政服務中心)
浦東新区(雲台点):浦東南路3395路1楼(近雲台路)
浦東新区(臨港点):臨港環湖西一路99号主楼1楼
長寧区:武夷路517号1楼(凱旋路近く)
静安区:武寧南路241号2楼
嘉定区:嘉戩公路118号1楼(博楽南路近く)
普陀区:武寧路1036号1楼(近曹楊路)
閔行区(莘庄点):莘潭路168号1楼
閔行区(紫竹点):東川路555号一号楼1楼人材服務大庁
松江区:栄楽東路2378号
自貿区:外高橋韮拉路55号1楼
宝山区:鉄通路499号(鉄山路近く)

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目

 これまで中国での新規の労働ビザ・労働目的の居留証取得のためには、中国国外での労働ビザ(Zビザ)の取得が必須であり、そのため中国国内にいる状態から手続きをスタートさせる場合は一時帰国が必須だった。
 ところが、今年2016年の春節前の制度変更で、この一時帰国が不要になる制度変更が行われている。
 このような中国の度重なる制度変更には弊社もいつも振り回されているが、今回は比較的歓迎すべき変更となっている。

 弊社では早速その新制度を利用して、何人かの方の新規の労働ビザ(居留証)の手続きを処理し、恐る恐る得ていた情報通りに役所に書類を提出したところ、特に問題も無くスムーズに居留証の取得までたどり着くことが出来た。

弊社で実際手続きを進めた経験から、この新制度利用の注意点を列記すると下記のようになる。

・MビザFビザなど、ビザ所持者の場合は出国不要
・医師・教育関係など制度の制度対象外業種がある。
・Mビザなどの有効期間内に切り替える必要があることから、比較的長めの期間のビザが望ましい。
・居留許可後、先に居留証への切替をし、その後に就業証取得という順番になる。
・Mビザ入国時の臨時宿泊登記を忘れずに行っておく必要がある。
・居留証取得後に速やかに就業証を取得する。
・ノービザで滞在している場合は、従来通り出国してビザを取得してから再入国が必要

など。

 このように、新制度利用によってMビザで滞在されている方はそのまま出国せずに労働ビザ(居留証)に切り替えられるので、日程調整の融通が容易になり、従来よりは手続きが楽になったような印象を受けるかもしれない。

また駐在員の奥さんが家族帯同で中国にいる場合に、途中から中国で働き始める場合もやはり出国不要となるので、働き始めるハードルが下がったといえる。

 但し、M(F)ビザを持たない方が労働ビザの取得のために、わざわざMビザを取って入国るというのは非効率という印象で、やはり従来通りにZビザを取得してから入国されたほうが良いようであるる。

 ますます複雑化するこれらの労働ビザの取得ルートだが、弊社では状況に合わせて適切な方法をお伝えするのでご不明な点があればお気軽に弊社までご相談頂きたい。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社