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退職

中国での退職証明書は最大3枚発行してもらう必要がある

 新型コロナの影響が抜けきらず、中国日本双方とも厳しい水際対策が敷かれ、日中間の往来がなかなか難しくなっている。

こういった状況の中では、中国で会社を辞めても日本に帰らず、中国国内で転職する人も少なくない。
このような中国国内転職の場合、注意しておかなければならないのは旧所属先を辞める際に、退職証明書を2部あるいは3部発行してもらう必要があるということである。

何故証明書が2部も3部も必要なのかと思うかもしれないが、中国では現在、いわゆる労働ビザの取得に際しては、工作証と居留証という二段階の許可ステップがあり、それぞれの機関に対して前職の退職証明書類の原紙の提出が必要になるため、2枚或いは3枚の原紙が必要になっている。
(ただしコロナ警戒下においては区によっては工作証の原本提出が省略される場合がある)

 またこれらの、退職証明書においては、単に退職した日付が記載されていれば良いというものではなく、入社日と代謝日の記載がFROM―TO で記載されている必要がある。

ここで気を付けるのは、入退社日はビザの手続き上の日付とすることである。
特に入社日は本来、ビザの日付と一致させる必要があるが、何らかの事情により実際の入社日とビザの書類上の日付がずれてしまっている場合は、書類上の日付に合わせる必要がある。

また名前の記載も中国だから漢字でよかろうということではなく、まずパスポートの記載に準じた氏名の記載、つまり日本人ならローマ字表記の英字の記載が必要になる。

つまりパスポートの所持者と退職証明書上の記載者が同一人物であることを明確にしておいたほうが手続きの上でスムーズとなるのである。

 さらにその上でやはり漢字名の併用記載もあった方が、やはりほかの書類との整合性をとる上で、都合がよい。
 ここで悩むのは中国語の簡体字に寄せるべきか、日本語の漢字(繁体字)を使うべきかという点であるが、原則として日本の漢字を使った方が何かと都合良い。

 何故かと言えば、そのほかの日本で発行してもらった書類は基本として日本語の漢字で記載されているはずであり、本人のものであることが一目瞭然となるためである。
 もちろん、簡体字で書かれていたとしても、完全にNGということではないが、簡体字と繁体字の形が大幅に違っている漢字が名前に使われている場合などは、手続き審査の過程においてひっかかり、余分な時間がかかってしまうことも予想される。

 よって、審査に余分な懸念を生じさせないためにも、書類上の記載と証明書は一致させた方が都合良いのである。
さらに、発行者の担当者の名前や連絡方法(電話やメール)なども忘れずに記載し、さらに本人のサインを含めておくと、本人が退職同意した点が明確になり、トラブルを避けられる。

 どんな会社でも、退職時にはバタバタするのが常であり、人事担当者が外国人の退職時の手続きに慣れていないといい加減な書類を作られ手続きがスムーズに進まず、あっという間に時間が足りなくなることも予想される。
是非ともそうならないように、転職の際はしっかりとした書類をスムーズに受け取れるようはしっかりと担当者と交渉されたい。

退職して中国を離れるときのビザ(居留証)の扱いについて

 始まりがあれば終わりがあるのが世の中の道理だが、中国で働き始めた外国人もほとんど多くの方は、生きているうちにいずれ日本や母国に帰国する日がやってくる。
 稀に中国で生涯を終える方もいらっしゃるがやはり稀なケースであろう。

 そこで中国の会社を退社、あるいは駐在の方が帰任命令によって中国を離れる場合にちょっと悩むのが居留証(ビザ)の後処理の方法である。
 許可期限が来る前に中国を完全撤退できるのであれば、そのまま放置すれば就業証も居留証も期限が来れば自動失効するので何ら悩む問題ではない。

 問題なのは、居留証の期限ギリギリで退職したり、半年など期限を多く残して帰国が決まったような場合である。

 まず第1のケースとして居留証の期限日ギリギリで退職する場合、退職した途端に居留証(ビザ)が切れてしまったのでは、オーバーステイとなる危険が高くなり、罰金などの処罰を覚悟しなければ行けない上に、帰国の準備すらままならなくなる。

 事前に荷物を送るなどして期限日までに出国できるようにするのが理想であるが、なかなかそうもいかない場合もある。

 ではその場合どうすればいいかというと、中国の法人を退職する日付を、ビザの期限より半月ほど早めに設定してもらい、その日付で退職証明を発行してもらうという手段がある。

 この場合、就業証を取り消す手続きをすると、居留許可も取り消すことが可能になり、居留許可の取り消し申請ができれば帰国準備のための暫定居留証が発行される。

 この暫定居留証は半月から1か月の期間が与えられるので、その間は帰国準備が可能になるわけである。

 ただし、この暫定居留証は出国すると失効するので、再入国の際はビザを取得するか、ノービザの適用を受けることになる。

 なお時々、期限が切れてそのまま滞在していても旅行者に認められているノービザ期間の15日間が適用されるのではないかと勘違いされている方がいらっしゃるが、新規入国時以外にノービザの適用はなく、滞在したまま期限が切れる場合はやはりオーバーステイの扱いとなるので注意が必要である。

 第2のケースとして、半年など長期の期間を残して離職したり帰国が決まったような場合である。

 これは完全にケースバイケースであるが、法律上は取り消すのが筋であっても帰国後にもう中国に来る予定がない場合は、期限切れまで放置しても個人としての不都合はないものとなっている。

問題は、帰任後も中国と関わる部署に配属され、断続的に出張で訪れる可能性があったり、中国で再び働く可能性がある場合である。

 この場合も筋論から言えば居留証の取消をしてから帰国するのが最もきれいな方法であり後々も面倒がないのだが、取り消さなければ帰国後の長期出張でノービザ期間を超えて中国で業務をする場合は、いちいちビザの申請をしなくてもいいというメリットもある。

 15日というノービザ期間は長いようで短く延長も利かないので、いろんなケースを想定してマルチビザを取得しておくのは行動の自由度が広がるという面でメリットがあり、違法勤務の疑いをかけられないためにも保険としては有効なのである。

 さらに会社さえ許せば、帰任後も再赴任の可能性などを想定して居留証更新を継続しておくことは有用ともいえる。

 但し、この場合は例え友人宅でもいいから上海の住所を確保しておく必要があり、さらに更新時期には都度上海に赴き一定期間は滞在する必要もあって、不自由さがないわけでもない。

 また中国で再就職する場合も、以前勤めていた会社の在籍証明書などを求められる場合もあり、やはり退職した時点で綺麗に取り消していた方が新たな行動を起こす際は何かとややこしくないと言える。
 
 以上をまとめれば、中国を離れて帰任する際は、後々の予定が見通せていれば居留証(ビザ)を取り消さなくても不都合はないが、そのごどう変化するかわからない場合は、やはりその場は取消をしてまっさらな状態にしてから帰国するほうが後々のために良いといえるのである。
 

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。