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ノービザ

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

就業許可が下りる前に先行して入国する場合はZビザがいらない?!

 日本など外国から中国を訪れて就業をする場合、現地に本人が先に到着してから手続きをしたいと考えられている人も実は少なくない。

 しかし、実際には就業許可通知が下りないとZビザを取得できないことから、就業許可通知を待ってZビザを取得し、その後初めて中国側に入国する通常のパターンとなっている。
 もしどうしても先に中国国内に入国して、例えば家の契約などの手続きを先行して行いたい場合などは、ノービザ資格などで入国するなどして何回か日中間を往復するような手間と費用が生じてしまう。
 
 しかし、こういった手間を解消する方法が実は当局から提示されている。

 それは倒置式の就業ビザ手続き方法というもの。

 この倒置式とは具体的にどういう方法を指すのかと言えば、被雇用者は就業(工作証)許可通知が下りる前に、先に商貿ビザ(Mビザ)や観光ビザ(Lビザ)などを国外で取得して、そのビザで入国し、中国国内で就業許可(工作証許可通知)が下りるのを待つという方法。

 この方法をとった場合、就業許可通知が下りたら、すぐにその許可資格を持って外国人居留証の取得ができ、その後に改めて正式な工作証取得の手続きを進めることになる。

 つまり通常の工作証→居留証の順番ではなく、居留証→工作証という順番を入れ替えた段取りとなるため、倒置式と呼ばれる。
 当然、日本に戻ってZビザというものを取得することなく外国人居留証を取得できる。

 但し、この倒置式を取る場合は工作証を正式取得前に手続きを行うことになるため、確実に工作証の手続きを行いますといった、承諾証を取られることになる。
 
 医師など一部の職種ではこの対応が出来ないようだが、大半の職種はこの倒置法が利用できる。

 このような手段をとることによって、就業(工作証)許可通知が実際に下りる前の任意の時期に、先に他のビザで先行入国することが可能で、当局の審査処理を待つ間に、個人の身の回りの手続きなどをすることが出来る。

 ただ、この倒置法で気を付けなければいけないのは、ノービザ入国ではこの扱いが出来ず、入国時に何らかのビザ(通常はMかL)を持って入国しなければならないということ。

 また、現在新制度になってから就業(工作証)許可の審査に非常に時間がかかっていることから、入国時のビザの期限までに必ずしも許可が下りるとは限らず、間に合わない場合は出国を余儀なくされる可能性があるということも注意したい。

 さらに、先に入国し居留許可を取得したとしても工作証が発行されるまでは、法律上は働けない状況であることも忘れないようにしたい。

 そのほか家族がいる場合、配偶者は大人なので本人同様にMビザを取得することができると思われるが、お子さんは難しいためLビザ限定になり通常は30日が上限になり滞在日数的に心もとなく、入国時期を考慮する必要がある。
 
 意外に知られていないこの倒置法だが、知っていると時間の節約が可能であり、いろいろと制約もあるものの日本から新たに社員を呼び寄せる場合などは是非思い出していただきたいやり方である。
 
※この倒置法について確認をとっているのは上海市においての手続きのみであり、それ以外の都市については、各都市の担当公安局に確認をとってから手続きされたい。

日本人はビザを持っているのにノービザに扱われる危険性がある。

 以前、中国でノービザ扱いを受けられるのは限られた国であることはここに記したが、日本人がノービザ扱い可能な特殊国であることが災いして、入国管理官が時々間違いを起こしていることが判明した。

 某お客様のケースなのだが、中国国外で観光ビザを取得して中国へ入国したものの、入国管理官の処理ミスで、その方はノービザ(査証免除)の資格で入国したと当局のシステムに登録されてしまった。

 何故それがわかったかというと、この方は観光ビザから居留証に切り替えるというちょっと特殊な段取りを踏む予定だったのだが、イミグレでの記録がノービザ入国だから、切替の扱いが出来ないと出入境局の窓口の方に言われてしまったのである。

 もちろん、こちら申請側の落ち度は全くないのだが、窓口の担当者はビザを使った入国記録が無いと切替えが出来ないとの一点張りで、受付をしてくれなかったのである。

 担当者の説明によると、空港へ赴き情報訂正の依頼をすればビザ入国扱いに切替えが可能とのことで、それを以て再び出入境局に行けば受け付けてくれるとのことだった。

 恐らく担当官は日本人と見て無意識にノービザ扱いにしてしまったのだろうが、イミグレの入国管理官のミス以外の何でもないのに何とも理不尽な指示である。

 今回のお客様確かに入国時に渡される黄色い入国カードに記入し、ビザ番号をも確実に記入したとしたのだが、パスポートに貼られているビザを見逃されてしまったようである。

 幸いその方は次月も入国の予定があったので、次月に手続きを先送りすることになり、当月の手続きを諦めることにしたが、空港に戻り記録となったら非常に手間がかかるところだった。

 また今回のケースは、たまたま15日以内に出国予定があったため、それ以上の問題にはならなかったが、もし気が付かないでビザがあるつもりで15日以上の滞在を続けていたら出国時にオーバーステイ扱いされる可能性もあった。

 もちろんこの場合は、ビザを取得してから入国したのだとパスポート上のビザを示せば最終的には無罪放免になろうが、説明に無駄な時間を取られるのは必須である。
 本人に落ち度がないのに無駄な時間がとられてしまうのである。

 故に、日本人の皆様に置かれては、居留証やビザがある方でも入国時に油断せず、黄色の入国カードをしっかり記入し、査証の貼られているページをしっかり係官に見せるなど、ビザを持っているのだとしっかりアピールされた方が良いと言える。

 実際ビザ扱いで入国できたかどうかは、およそ入国スタンプの位置で判別するとよいと言われ、基本的には査証の貼られているページの見開きの反対側に入国スタンプが押されていれば、係官がビザを認識した証拠となるようである。

 また、一時性のビザは査証の上部にペンでチェックが入れられるため、使用されたことが分かるようになっている。

 厳正な入国管理が行われているこの中国ではあるが入国管理官も人間なので、妄信せず人間はミスをする可能性もある生き物であるということを頭の片隅に置いて、入国手続きを経ていただきたいのである。

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。
 

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

中国のノービザ滞在は一国二制度の香港の活用が可能

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 香港は1997年にイギリスから中国に返還されたが、返還後も英国統治時代の制度がほぼそのまま保たれ一国二制度が維持されており、ビザなどの滞在資格の扱いに関しては香港と中国はほとんど別の国のような扱いとなっている。

 例えば日本のパスポート所持者に対する対応を比べて見ると、大陸側では15日の観光目的の滞在しか認めてられないのに対して、香港では90日以内のノービザ滞在が認められている。
 その他の就業ビザや就学ビザの扱いも異なっており、それぞれに手続きや必要な書類が全く違う物となっている。

 また香港と、その陸続きの大陸側の深圳では、それぞれにイミグレーションが設けられ、それぞれに出国(出境)審査や入国(入境)審査が行われるが、資格さえ持っていれば行き来は非常に楽であり、例えば香港人が週末に深圳に遊びに行ったり、深圳人が香港に買い物に出かけたりなどということは良く行われている。

 同様に日本人の行き来も少なくなく、ビザの滞在期間を調整するのに香港と言う存在が良く使われる。
 例えば広州や深圳に15日間の滞在期限いっぱいまで居た後、香港側に一度出ればオーバーステイとならず、再び大陸側に入境すれば15日間のノービザ滞在期間が与えられることになる。

 それ故にこれを何度も繰り返せば、ビザを取得しなくても深圳側の大陸滞在は事実上可能となっている。

 ただ、当然のことであるが中国のイミグレのシステムは、そういった人の出入りを管理している訳であり、ノービザ滞在が何度も連続して長期に渡れば、ビザの法律面での滞在資格はクリアしていたとしても大陸内での行動に疑問が与えられることになる。

 当然のことながらノービザ滞在での就業は禁止されているので、連続長期滞在者は滞在費の収入源などを尋ねられる可能性があり、度を越した連続ノービザ滞在はやはり止めた方がいい。

 しかし、日本に出るほどの時間やお金の余裕はないが、どうしても一回国外に出てオーバーステイの不法滞在を避けたいような場合は、香港をうまく活用して出入りすれば、日本に戻るよりは比較的簡単に、ビザ期限の調整が可能なのである。

 なお労働ビザの場合はこの方法は利用できず(以前は出来た時代もあったが)、必ず本籍地の中国在外公館で手続きする必要があり、香港では手続き出来ないので注意が必要である。

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

中国にノービザ渡航が許されているのは日本・シンガポール・ブルネイだけ

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 上海には日本人が公式登録で5万人以上、流動人口を含めると15万人以上いるのではないかと言われるほど日本人が頻繁に出入りしており、日本から数多くツアーも実施されている。
 このように上海に日本人が多く出入りするようになったのは、日本と中国が地理的に近いこともあるが、日本人は中国国内へノービザで出入りできる数少ない国家の一つであることも理由に挙げられる。

 2003年9月1日より日本国籍の普通パスポートを所持者は、商用・観光・親族訪問やトランジットの目的で中国に入境する場合に、入境日から15日以内の滞在に限りノービザでの入境が認められている

 これにより我々日本人は中国にかなり自由に出入りできることになったのだが、実はこの中国のノービザ開放政策は、広く世界の国家に対して行われているのかと思えばそうではなく、世界の国家の中でも日本・シンガポール・ブルネイの3ヶ国にしか認められていないのである。

 お隣の韓国や同じ社会主義国のベトナムでさえ観光目的の入国時には事前のビザ申請手続きが求められており、実は改革開放が進んだ今でも中国はおいそれと簡単に入国できる国ではないのである。
 最近でこそ、中国国内の大型国際空港を抱える各都市がトランジットの際の72時間のノービザ滞在を欧米主要国に対して実施し始めているが、15日間などという長時間滞在が認められている国はこの3か国を置いて他にない。

 まあシンガポールは言わずと知れた華僑国であり、ブルネイも中国系住民が多いので、開放政策は理解できるが、日本に対して未だにノービザが認められているというのは、昨今の日中関係を考えれば、大変ありがたい状況となっている。