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家族ビザ

居留証申請時には家族全員で窓口へ(当面の間)

 2019年6月から居留証の書式が変更になり、申請時に写真を提出することが要求されるようになったが、当局のアナウンスを受け止める側の解釈と、実際の運営に齟齬があり、現場で混乱が生じている。

 当局の説明文を素直に読むと、「写真を提出すること」となっているため、家族の分を同時申請する場合は、代表者が写真を持ち込めば手続きができるように解釈される。
 しかし、実際に窓口へ行くと現地の撮影コーナーで本人の撮影が必要だと言われてしまうようで、家族の代表者による代理申請が出来ない状態になっている。

 持ち込む写真に関しては、アナウンス通りにそのままビザ書式に使用されるようだが、当局管理用の写真データに関しては現場での本人の撮影が必須となってしまったようだ。

 従って、実質上は家族による代表申請や、社員による代理申請の方法が難しくなったということになり、今後居留証を申請する際は、対象となる全員が窓口へ赴かなければならなくなったようだ。

 まあ、もし申請者全員の都合が合わない場合は、予め日をずらして写真だけを撮影しておくこともどうやら可能なようだが、全員の申請対応が必要なことには変わりない。
 今後、再び運用が見直されて従来のように代表者だけも良いように変更されることもありえなくはないが、当面は家族全員で窓口へ向かうほうが賢明なようだ。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

国際結婚で生まれた子供の中国ビザに関する整理

 最近、日本と中国の間で人の交流が盛んになっていることもあり国際結婚が非常に増えている

 一説によると年間の結婚数の6%近くまで国際結婚が増えていた時期もあり、現代では国際結婚はそれほど珍しい話ではなくなりつつある。

 国際結婚が増えてくると当然のことながら、その夫婦間に生まれる子供も増えることになり、今度はその国籍の帰属などを巡って親の結婚以上に複雑な制度理解が必要になってくる。

 ここ上海でも過去15年くらいの間に日本人が多く住むようになったため、やはりそういった国際結婚で生まれた子供に関する相談は少なくない。

 この子供の国籍やビザに関する情報について、世間では色んな情報が錯綜しており、弊社も必ずしも100%把握しているとは言い難いのだが、集まってきている情報を整理すると以下のようになる。

 1-国際結婚の子供であっても、子供に対しての滞在国での法的扱いは自国人か外国人かのいずれかとなる。
  その区分は主に出生場所か滞在国入国時の申請国籍(パスポート)で決定され、滞在中の変更は原則不可となっている。

 2-中国で生まれた子供は中国人、日本で生まれた子供は日本人という原則で扱われる。
  さらに中国で生まれた子供の場合は、中国人側の親の戸籍のある都市の戸籍となる。

 3-子供が生まれた場所の属する国家以外の、もう一方の親の母国を国籍として申請する場合、生まれた場所(戸籍場所)での所定の手続きを行った上で、他方の親の母国国家に対する申請を行う。
 結果として子供は一時的に二重国籍状態(国籍留保状態)となる。

 4-二重国籍状態(国籍留保状態)であっても、日本人として中国に滞在する(日本のパスポートで中国入国する)場合は、外国人身分でのビザ・居留証申請手続きが必要になり、中国に入国する前に<日本人の家族・中国人の親族・留学>のいずれかの身分のビザを申請する。
  もしノービザで入国してしまったら15日以内に出国する必要が生じる。

 5-二重国籍状態にある子供は子供が22歳になるまでにいずれかの国籍を選択し、他方を捨てなければならない。

 6―中国にある日本人学校や多くのインターナショナルスクールでは、二重国籍者を認めておらず、必ず中国国籍から除籍した上で入学手続きをする必要がある。

 となっている。

 このように結構複雑な理解が必要な子供の国籍の扱いであるが、いずれにしてもどの国籍身分で滞在するかで整理すれば、それほど難しい話ではないとは言える。
 或いは入国管理官や戸籍を管理する行政の立場から考えて整理すれば、答えは出しやすいかもしれない。

 それ故に、二重国籍で二つの国家のパスポートを持ってしまえば、日本出入国時は日本のパスポート、中国出入国時は中国のパスポートを使えば両国出入り自由となるとも考えられる。  
 (実際この方法が可能かどうかは検証した訳ではないので、弊社では保証できない)

 いずれにしても、国際結婚の夫婦の子供は複雑な立場に置かれるので、予め国籍やビザ取得のことを想定した上で出産場所などの計画を立てられた方が良いものとなっている。
                             

法定代表人の新規ビザ取得に学歴・職歴の条件が追加される

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 これまで中国の法人の法定代表人に外国人がなっている場合、その外国人が滞在ビザを取得する場合には、学歴や職歴の条件は問われなかったが、今月以降は法定代表人の新規ビザ申請案件についても学歴・職歴条件が課される状況になってきている。

 現在、中国での労働ビザを取得するには原則、大卒以上の学歴と2年以上の職歴が必要とされるている。
 (美容師などの技能職はこれに限らない)
 ただ、これまでは会社の法定代表人として名を連ねている外国人に関してはこの条件は課されず、学歴や職歴がなくても滞在ビザが下りる状況だったのである。

 しかしながら、昨年会社設立のための最低資本金制度が廃止されてからは、会社設立が容易になり、学歴不足者がビザ取得を目的とした会社設立などが増え抜け道的運用が多くなってきた模様で、その抜け道を防ぐために会社の法定代表人であっても就業証取得の要求さらにはそのための学歴条件や就業歴条件が要求されるようになってしまった。

 このため、学歴不足者にとって中国で労働ビザを取得する道はほぼ閉ざされたといってよく、投資者として外資企業の出資者に名を連ねるくらいの方法しか理論的にはなくなった。

 もちろん、中国人と結婚すれば家族ビザの資格の居留証は得られるが、このビザでは働けない建前となっている。 

 つまり学歴を持つ優秀な人か、お金を持っている人しか労働ビザを認められないという条件となり、言うなれば本来の認定条件に戻っただけとも言えるのだが、外国人にとってはビザの門戸がやや狭くなったという印象の今回の改定となっている。

女性の労働ビザは50歳で終わってしまう

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 中国の60歳以上の外国人労働ビザが厳しくなっていることは以前書いたが、実はこの60歳以上という基準は男性に限った話となっている。
 男性に限った話というなら女性はどうなるんだという話になるが、実はなんと女性は50歳が基準となっている
のである。

 男性の60歳の基準同様に外国人女性は50歳の誕生日を迎えた途端に原則としてビザが発行されない状態になり、労働者としては滞在資格を失うのである。

 つまり男性より10年も早くリタイヤを余儀なくされるわけで、日本より男女平等のように見える中国社会であるが、定年制度に関しては男女平等には扱われておらず、10年の差があるのものとなっている。

 まあこの制度の是非はともかく、日本国内では近年の女性の社会進出を受けて、結婚出産後もずっと同じ会社で働き続けている女性は大勢いる。
 そのため男性同様に60歳や65歳の定年まで働き続ける人も珍しくはなくなってきているが、やる気があっても中国の制度の下では残念ながら50歳でお役御免となってしまうのである。
 まあ日本国内であればこんな不平等は駄目だと行政に訴えることもできるが、外国である中国では外国人にそこまでの権利はなく、制度には抗うことはできないものとなっている。

 では50歳を迎えた外国人女性はその後はどうすればよいか?

 もし配偶者が中国人だったり、日本から派遣された駐在員だったりすれば配偶者の資格で滞在は可能だが、これらの家族理由のビザでは法律上働くことはできないものとなっている。

 どうしても50歳を過ぎて働きたいとなれば、弊社などのビザ業者を探してそれ以後の働ける可能性を探るか、自分で会社を興す、或いは帰国して働くというのが選択肢ということになろう。

 いずれにしても中国に来ている外国人女性は、男性よりも10年も早く岐路に立たされることになる。

 報道によれば今後中国でも少子高齢化社会の進展に伴ってこの不平等定年もやがて差が締められるような報道も行われているが、どうやら実施には早くてもまだ数年かかりそうな見通しとなっている。

 数年前に放映された上海タイフーンのドラマのごとく、日本より男女平等でチャンスがあると思って上海にやって来て、実際に活躍している日本人女性は少なくないが、花の命の保証期間は思ったより短いのが今の現状となっている。

中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

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 3月・4月は人事異動のシーズンであり、異動に伴って日中間で引っ越しされる方も少なくない。
 帰国の方はともかく、新たに中国で生活を始める方というのは勝手がわからないのでなかなか気苦労されているのではないかと思う。
 ところでこの引っ越しに関してビザが絡む問題として言えば、実は中国では居留許可が下りないと引っ越しの荷物が送れないルールになっている。

 個人がスーツケース一個で赴任してくるような場合はともかく、引っ越し業者を頼んで別送扱いで日常生活品の荷物を送るような場合は、現地での労働許可をとって就労ビザ(居留許可)が下りた後でなければ日本から荷物が送れないのである。

 しかし新規の居留許可(労働ビザなど)の取得手続きには弊社の手続きページにも記してある通り、急いだところで入境後約1ヶ月ほどの時間がかかるもので、さらにファーストステップから数えれば1ヶ月半ほどかかる作業となっている。

 つまり赴任してから荷物が届くまでの約1ヶ月以上の間は引っ越し荷物がない状態で過ごさなければならないのである。
 もし、居留許可がない状態で荷物を送るとなると、それは輸出品扱いとなってしまい、個人の身の回り品としては認められなくなってしまうので、すべてが関税の対象となってしまうのである。

 そのため、一般的な駐在員派遣のパターンでは、本人が本赴任前などに一度ホテル住まいなどをしながらビザ手続きなどを先行して進め、居留許可が出た時点で自宅から本格的な引っ越し荷物を発送してもらうようだ。

 さらに家族帯同で家族ごと引っ越す場合もやはり荷物送付は悩みどころで、一般的には赴任者本人がまず単独渡航して本人のビザ取得を先行させ、本人の居留許可取得完了を以ってその許可を元に日本から引っ越し荷物を発送し、そのタイミングで家族が後から渡航し家族ビザの手続きを始めるパターンとなっている。

 つまり中国へ初めて赴任する場合は、本人と家族の時間差引っ越しが駐在員たちの引っ越しパターンとなっているのである。

 まあこれらの時間差引っ越しについて、日本の自宅が起点になる場合はそれほど問題にならないが、海外の別の場所から異動を命じられた場合などは厄介である。

 中国現地での居留許可が出るまで荷物を中国国内に発送できないので、異動元での荷物の仮置きやその間の生活手段の確保が別途必要になってしまうので、コストが嵩む結果となる。
 当然会社負担になる費用だが、赴任させる会社としても法律のお陰で結構なコスト負担であろう。

 また引っ越す本人側も、国際間の引越故にダンボールにただ荷物を詰め込めば良いといわけにはならず、持込品リストを詳細に作成する必要があり、さらに帰任する場合にはそのリストを以って持ち出し品をチェックされることになるようだ。

 故に中国への引っ越しはなかなか厄介であり、ビザの取得計画と合わせて綿密に段取りを組まないと、落ち着いた駐在員生活ができない制度となっている。

子供のS1家族ビザは18歳の誕生日までしかとれない

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 上海や中国に駐在員が家族帯同で来ているケースは非常に多いが、その際に気をつけなければならないのが子供のビザ・居留許可の年齢制限である。
 日本だと成人に達する年齢というのは概ね20歳であるとされているが、中国ではその年齢が18歳となっており、18歳になると概ね大人として扱われる。
 もちろん事象によってその基準はバラバラで、結婚などの年齢は中国では男性22歳以上女性20歳以上など、成人年齢と定める年齢とはばらつきがあるのは日本と同じであるが、成人の基準は18歳となっている。

 で、18歳が大人となる中国では、外国人の子供であっても18歳になった途端に大人扱いとなり、つまり子ども扱いしてもらえないことになり、ビザの面でも18歳になると帯同家族としての居留許可は認められず、つまり家族ビザでは中国に滞在できなくなるのである。
 18歳と言えば日本の学制で言えば高校3年生の学年途中にその年齢に達するが、親の扶養の下で高校に在学していたとしても、18歳になってしまえば中国では大人扱いとなってしまうのである。

 日本ならおよそ学校卒業までといった扱いがおよそ期待できるが、中国では18歳になった誕生日その日にS1帯同家族ビザの資格を失ってしまうことになる。

 よって、誕生日の翌日から大人としての中国滞在資格を探すことになるが、高校在学中では労働ビザなど取れるはずもなく、基本的にはそのまま滞在したければ留学ビザなどの道を探ることになり、在学中の学校と相談することになるのである。

中国の家族ビザ(S1ビザ・査証)は配偶者と同時か、1ケ月以上の時間差取得

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 日本から中国への派遣される駐在員に同行して、配偶者などが一緒に滞在するためのビザはS(私人)ビザと呼ばれ、180日以下の短期のものがS2ビザ、181日以上の長期のものがS1ビザとされる。

 このうちS2ビザは、そのビザそのもので最大180日滞在できるが、S1ビザの場合はZビザ同様に入国のためのビザでしかないので、入国後30日以内に居留許可に切り替える必要がある。
 S1ビザ取得のための細かい書類などはこの場では省略するが、このS1・S2ビザというのはあくまでも主たる目的を持って滞在する人がいて初めて許可が認められるビザとなっている。
 主たる目的とはつまり就業だったり就学目的の滞在であり、その目的の人の滞在が許可されて初めて帯同する人も滞在が認められる。
 つまりS1・S2ビザはあくまで就労者・就学者の付随ビザなのである。

 そのため、S1・S2ビザは取得手続きについても就労者・就学者の許可が前提であり、実は延長更新についても、取得時期に関わらず就労者・就学者と同期した同時延長更新が求められる。

 故に最初のS1ビザ申請についても、就業者本人が就業許可を申請する際に同時申請するか、或いは就業者本人が無事就業許可の手続きを完了してからの手続きとなり、同時申請ではない場合は1か月以上の時間差を空け、就業者本人の手続きが完了するのを待つ必要がある。
 つまり家族を帯同する予定のある人は入境のタイミングを同時にしないのであれば、この時間差が必要なことを考慮する必要がある。

 幸い観光ビザなどで入境できるならば、入境後に家族帯同の居留許可を申請をすることは可能だが、ノービザ入境してきてしまうと残念ながらこの扱いが出来ない。
 もし中国に派遣が決まって家族帯同について時間差入境を考える場合は、ビザの取得計画に関してもよく考えてから決めた方がよく、できれば1~2週間などの中途半端な時間差入境は避けた渡航計画を立てたほうが良いのである。

駐在の奥さんが仕事を始める場合の中国でのビザ手続き

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 駐在員の奥さま達の中には中国に来られたあとに、時間を持て余して何かしら仕事を始めたいと考える方も少なくない。
 こういった奥様達の場合、たいていは御主人の就業ビザに付随するという意味でS1(家族ビザ:中国語では私人ビザがSの由来)で入境し、労働者本人の家族という理由で居留許可を取得しているケースがほとんどなのではないかと思う。

 しかし、中国の法律から言えば、このS1ビザで入境した人の中国国内での労働は認められていないのである。

 まあほんのアルバイト程度の労働ならば動くお金も少ないし、例えば日系病院の日本人向け受付のような場合は名前そのものが表に出ることもないので、こっそりS1の家族ビザのまま働いていても摘発されることはほとんどないと思われる。
 しかし、堂々と名刺を沢山配る営業職などは明らかに労働してることが公になるし、報酬にしてもそこそこまともな金額が支払われるので、やはり労働者と認定されること必須で、家族ビザのままでいれば隠しきれず違法労働ということでいずれ摘発される可能性がある。

 つまり結局は、そういったまともな働き方をする場合は、駐在の奥さんという立場があっても、ビザの取り直しが必要になり就労ビザ(Z)の取得手続きをほぼ1から始めなくてはならないことになる。

 この就労ビザを取得するということは、つまり当然のことながら国外から入境という段取りが必要になることを意味し、必然的に出国も必要となるので渡航費その他が嵩んでくるし、時間もそれなりに必要となる。

2016年にルール変更「新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目」

 また逆に仕事を辞める時も同様で、仕事を辞めた途端に原則として就業証も取り消されるのが法律的原則となっている。
 つまり、すぐに転職して別の仕事を始めるにしても、無職になり駐在のご主人の専業主婦に戻るにしても、またもや居留許可の理由変更手続きが必要になるということになる。
 もし居留許可の変更手続きを行わないまま就業証が取り消された状態で放置すれば、状況によっては不法滞在として罰金対象になってしまうことにもなりかねないので、やはり手続きは必須となる。

 まあ長期で働くのであれば仕方ないこれらの手続きも、短期で就職・離職を繰り返していてはその都度手続きが発生するわけで、かなり面倒な状況だろう。

 しかもこうやって手続きを繰り返せば、当然のことながら代行業者に頼む頼まないに限らず手続きの度に最低限の手数料がかかるわけで、就職時に就職先の会社がビザ取得費用を負担してくれたとしても、まさか退職時に再びS1の家族ビザに戻る時の費用までは、駐在の御主人の会社を含めてどこも負担をしてはくれまい。

 まあ日本国内の就職だって採用側は社会保険の加入脱退手続きなど、人が出入りすると想像以上に面倒くさい処理が発生するのだが、外国である中国ではそれ以上に面倒くさいものとなっている。

 それ故に、駐在の奥さんで中国にやってきた場合は、時間が余っているからと言って日本国内と同じ感覚で気軽に短期で仕事を始めたり辞めたりするわけにはいかないのである。

 よって、駐在の家族の立場から新たに働きたいと考える場合は、そういった手続きの面で面倒くさいことを乗り越える必要があることを予め心して働くべきなのである。