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居留証

居留証申請時には家族全員で窓口へ(当面の間)

 2019年6月から居留証の書式が変更になり、申請時に写真を提出することが要求されるようになったが、当局のアナウンスを受け止める側の解釈と、実際の運営に齟齬があり、現場で混乱が生じている。

 当局の説明文を素直に読むと、「写真を提出すること」となっているため、家族の分を同時申請する場合は、代表者が写真を持ち込めば手続きができるように解釈される。
 しかし、実際に窓口へ行くと現地の撮影コーナーで本人の撮影が必要だと言われてしまうようで、家族の代表者による代理申請が出来ない状態になっている。

 持ち込む写真に関しては、アナウンス通りにそのままビザ書式に使用されるようだが、当局管理用の写真データに関しては現場での本人の撮影が必須となってしまったようだ。

 従って、実質上は家族による代表申請や、社員による代理申請の方法が難しくなったということになり、今後居留証を申請する際は、対象となる全員が窓口へ赴かなければならなくなったようだ。

 まあ、もし申請者全員の都合が合わない場合は、予め日をずらして写真だけを撮影しておくこともどうやら可能なようだが、全員の申請対応が必要なことには変わりない。
 今後、再び運用が見直されて従来のように代表者だけも良いように変更されることもありえなくはないが、当面は家族全員で窓口へ向かうほうが賢明なようだ。

居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

 居留証(居留ビザ)のために、必要な資料として臨時宿泊証明(境外人員臨時宿泊登記単)というものがあり、以前取得ルールについては説明したが、居留証の新規取得や延長の際のこの書類の要件が若干厳しくなったようだ。
 
 自分や会社で家を借りて住んでいる方の場合は従来通り変化はないが、問題はホテル住まいの方である。

 ホテル形式の住宅に住まわれている方も、やはり賃貸住宅同様に臨時宿泊証明は発行されるが、原則として長期契約ではない可能性があるとして、申請後に当局から実際に滞在しているかどうか調査が入るようである。
 つまり、居留証の新規や延長時の申請時に滞在している書類を提出しても、申請後の審査期間中にチェックアウトしてしまうと、滞在が証明できないことになり、手続きがストップしてしまうことになるようだ。

 まあ、ホテルをチェックアウトしてしまっても、新しい滞在先で手続きを怠らなければ取り立てて大きな罰則にはならないようだが、居留証の申請手続き自体はやはりやり直しとなる。

 従って、少なくとも申請手続きが終わってパスポートが返却されるまでは、申請に使用したホテルからはチェックアウトしないことが賢明だろう。

 もちろん中国の法律としては、居留証は定住者のための許可になっていることから、手続き期間終了後もホテルを容易に変更して良いとはなっておらず、建て前上はホテルを変える度に、変更届を出さなければいけないとなっている。
 ただそこは「中国で引越しをした時の手続き」でも書いた通り、上海などではそこまで厳しい運用になっていないため、派出所に住所変更の届けさえしておけば、居留証自体は1年に1度の延長時に変更を報告すれば、現状の運用では大きな問題にはならない。

 いずれにしても居留証を手続きする上で、住所(臨時宿泊証明書)は重要な基礎的要件となるため、しっかりと滞在拠点を確保することが重要で、長期出張の方でも拠点確保は怠らないほうが賢明のようだ。

紛失時に備えてパスポートやビザは画像データの分散保管を

弊社のようにビザ関連のお仕事をさせていただいていると、パスポートを失くしてしまったという相談が時々寄せられる。
 パスポートを紛失した場合ついては、上海なら在上海日本国総領事館で再発行の手続きか、出国するための通行証の発行を依頼する手続きとなる。
 この辺りは、領事館サイトの方で詳しく説明されているので、手続きが必要になってしまった方はそちらを読んでいただきたい。

旅券を紛失(盗難)、破損(焼失)した場合の手続き(在上海日本国総領事館公式サイト)

 またその後もビザが必要な場合は、ビザ(居留証)も再発行の手続きを行えば、原則として旧パスポートに貼られたものが補完発行される。

 ただ、その手続き際に出来れば有ったほうがよいのが紛失前の情報。

 もちろん紛失したという事情が事情なだけに、必ずなくては手続き出来ないという性質のものではないが、やはり有ったほうが手続きはスムーズとなる。
 特に、パスポートの写真頁、現在有効なビザのページ、中国に入国した際に押してもらったスタンプ、或いは自動入国ゲートの場合は入国日が記載されたレシートなどの情報はコピーをは持っていたほうが良い。
さらに工作証と、QRコードの中身の内容もあればベストである。

 これらについては、コピーに限らずスマホで写真を撮って、PDFかJPGなどの形式でファイル化をして、自分のスマホ、或いはクラウドストレージ、自宅のPCなどに何カ所か分散して保管し、いざというときに。引き出して人に見せたり、プリントアウトできるようにしておければ良い。

 これらの書類があると、万が一パスポートを失くした時に、手続き証明書類として非常に効果を発揮し、スムーズに手続きが進む。
 逆にこれらの写真すらないと、改めて証明書類の提出を求められるなど、資料集めなどに思いのほか、時間がかかってしまうことになり、仕事や移動などに支障が生じかねないのである。
 出来れば、複合プリンタのスキャナーを使って、きれいにスキャンしておけば、通常のビザの延長の際にも役に立つので、データを会社の共有サーバーなどにビザ資料として保管してもらっても良いかもしれない。
 
  いずれにしても、コピーや写真はそれ単体で証明能力がそれほど高いものでは無いが、いざというときにはやはり証明力を発揮してくれるので、重要な書類については写真をこまめにとる癖をつけておいた方が良いのである。

中国で引越しをした時の手続き

 派遣駐在でも自主就職でも、中国に数年住み続ける間に引っ越しをするケースは時々出てくる。
 家賃の値上がりだったり、部屋の不具合だったり様々な理由があると思われるが、外国人として中国に住み続ける限り、引越しをした場合はやはりそれなりの手続きを取る必要がある。

 まず一番重要なのは、新住所の届け出である。
 届け出方法などは、以前下記に記したが、引越しを完了した日から大よそ10日以内に届け出る必要があり、遅くとも1か月を超えてはならず、あまり長く放置しておくと当局から罰則を受ける可能性がある。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

そしてビザ関連の手続きであるが、地域によって運用が異なるが、概ね上海以外の地域では、引越し後およそ10日以内に情報変更を届け出ろとしている地方政府が多く、中国の法律的要求も同様に定められている。
 当然のことながら工作証と居留証の両方の届け出をする必要がある。

 しかし外国人の多い上海市では、引越しの度に届け出を受け付けていては業務が煩雑になるためか、ビザに関しては特に強い要求となっておらず、1年に一度の更新時に提出するだけで特に咎められることはない。

 ただ窓口によっては新人の担当者がルール通り杓子定規に要求する場合もあり、その場合は窓口を替えてみるなどの対応を取るとたいていはスムーズに行く。

 よって、引越しをした場合は、少なくとも住所届を行っておくべきであり、その他の工作証や居留証の変更手続きについては、上海市内間の引越しであれば特に必要はないが、もし心配であれば地元の窓口に手続きの必要性を確認しておけばまず間違いのないところかとは思われる。
 ただ尋ねれば、必要だと返されるヤブヘビになる可能性もあり、その判断は難しいところではある。

工作証(ビザ)に関する承諾書の宣誓事項を守れなかった場合のペナルティ

 2017年の中国の新労働ビザ制以降、手続きの課程において多くの新しい処理が生まれている。

 その中で多用されるようになったのが承諾書という方式。

 これは必ずしも全ての人が経る過程ではないのだが、例えば以前ご紹介した「倒置式」の手続きの場合、先に居留証を手続きする際に「居留証が発行されたら工作証を提出します」という承諾書を提出させられる。

 またポイント制を適用して審査を受ける場合は、雇用元との月額報酬の報告の取り決めについて「翌年の更新の際に対象期間の納税証明書を提出します」という承諾書を提出することがある。
 このほかにも幾つかの承諾書が存在するが、いずれの場合も承諾書内で宣誓をした内容を後から実行しますという内容である。
 そして、承諾したからにはこの宣誓内容を守って実行することが大原則となる。

 では、承諾書の内容を万が一守れなかったらどうなるか?

 これはそれぞれ、役所側で対応方法が定められている。
 
 まずいきなり罰則を食らうことはまずなく、段階的に承諾内容を守るよう促される。

 卒業証明書などの書類が未提出であれば、一定期間内に書類を提出するように求められることになる。

 また月額報酬に関する承諾書に対しては、翌年のビザ延長申請時に就労期間分の納税証明書などをバウチャーとして求められる。

 この際、納税額が不足…つまり賃金を過少申告していたような場合は、追加納税して不足額を補填しろと求められ、不足したまま逃げきれない状況を示されてしまうのである。

 もし、この不足分を追加納税しなければ工作証(就業許可)の延長が認められないことになる。

 更に、延長が認められないばかりか、承諾書の内容を守らなかった企業や個人はブラックリストに名前が載ってしまうことになるようだ。
 
 仮にブラックリストに名前が乗ってしまうと、以降いかなる「承諾書」も受け付けてくれなくなり手続きに支障が生じ、その会社における他の外国人雇用に関する手続きにも影響が及ぶ可能性があることになってしまう。

 また本人側に落ち度がなかったとしても、別の会社に就職する際に申請できなくなる可能性もありうるのである。

 従って、いずれの場合でも承諾書を提出した内容については、その意味を軽く見ず、覚悟を持って提出する必要があるのである。
 皆様十分気を付けられたし。

工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

就業許可が下りる前に先行して入国する場合はZビザがいらない?!

 日本など外国から中国を訪れて就業をする場合、現地に本人が先に到着してから手続きをしたいと考えられている人も実は少なくない。

 しかし、実際には就業許可通知が下りないとZビザを取得できないことから、就業許可通知を待ってZビザを取得し、その後初めて中国側に入国する通常のパターンとなっている。
 もしどうしても先に中国国内に入国して、例えば家の契約などの手続きを先行して行いたい場合などは、ノービザ資格などで入国するなどして何回か日中間を往復するような手間と費用が生じてしまう。
 
 しかし、こういった手間を解消する方法が実は当局から提示されている。

 それは倒置式の就業ビザ手続き方法というもの。

 この倒置式とは具体的にどういう方法を指すのかと言えば、被雇用者は就業(工作証)許可通知が下りる前に、先に商貿ビザ(Mビザ)や観光ビザ(Lビザ)などを国外で取得して、そのビザで入国し、中国国内で就業許可(工作証許可通知)が下りるのを待つという方法。

 この方法をとった場合、就業許可通知が下りたら、すぐにその許可資格を持って外国人居留証の取得ができ、その後に改めて正式な工作証取得の手続きを進めることになる。

 つまり通常の工作証→居留証の順番ではなく、居留証→工作証という順番を入れ替えた段取りとなるため、倒置式と呼ばれる。
 当然、日本に戻ってZビザというものを取得することなく外国人居留証を取得できる。

 但し、この倒置式を取る場合は工作証を正式取得前に手続きを行うことになるため、確実に工作証の手続きを行いますといった、承諾証を取られることになる。
 
 医師など一部の職種ではこの対応が出来ないようだが、大半の職種はこの倒置法が利用できる。

 このような手段をとることによって、就業(工作証)許可通知が実際に下りる前の任意の時期に、先に他のビザで先行入国することが可能で、当局の審査処理を待つ間に、個人の身の回りの手続きなどをすることが出来る。

 ただ、この倒置法で気を付けなければいけないのは、ノービザ入国ではこの扱いが出来ず、入国時に何らかのビザ(通常はMかL)を持って入国しなければならないということ。

 また、現在新制度になってから就業(工作証)許可の審査に非常に時間がかかっていることから、入国時のビザの期限までに必ずしも許可が下りるとは限らず、間に合わない場合は出国を余儀なくされる可能性があるということも注意したい。

 さらに、先に入国し居留許可を取得したとしても工作証が発行されるまでは、法律上は働けない状況であることも忘れないようにしたい。

 そのほか家族がいる場合、配偶者は大人なので本人同様にMビザを取得することができると思われるが、お子さんは難しいためLビザ限定になり通常は30日が上限になり滞在日数的に心もとなく、入国時期を考慮する必要がある。
 
 意外に知られていないこの倒置法だが、知っていると時間の節約が可能であり、いろいろと制約もあるものの日本から新たに社員を呼び寄せる場合などは是非思い出していただきたいやり方である。
 
※この倒置法について確認をとっているのは上海市においての手続きのみであり、それ以外の都市については、各都市の担当公安局に確認をとってから手続きされたい。

中国の外国人新ビザ制度における旧就業証の延長手続き手順について

外国人の就業許可制度の変更に伴い、2017年4月以降、手続き方法が昨年までと一部変更になっておりますので、下記にご案内いたします。

A 外国人専門家局への法人登録
従来は労働局で取り扱っていた外国人の就業許可に関する担当機関が外国人専門家局(外専局)になったことから、外国人を雇用する法人は改めて外専局への登録が必要になりました。
これは一次性の手続きであり、二年目以降は不要な手続きとなります。

B 個人申請項目の増加
従来は必要のなかった賃金(月額)の報告や、学歴情報の登録(延長時の証明書の提出は不要)、さらにこれらの情報のネット上への登録が必要になりました。 
 申請は期限の90日前から可能で、原則として30日前までに延長申請を開始する必要があります。

☆手続きの主な手順☆
A 法人登録
① 外専局のサイトへ会社の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、法人所属社員が身分証明書を持って、会社資料のコピー、原本などを持って外専局窓口へ。
③ 登録完了

B 個人延長申請(工作証への切替)
① 外専局のサイトへ個人の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、各個人資料を外専局窓口へ提出。(審査に10営業日)
③ 登録完了(工作証発行)
④ 居留証の延長手続き(7営業日)

  詳細資料などは、弊社へご依頼いただく際に詳しくご案内いたします。

                         上海SYSビザサポート

※こちらは上海の例です。他の都市では異なる場合がありますので予めご了承ください。

日本人はビザを持っているのにノービザに扱われる危険性がある。

 以前、中国でノービザ扱いを受けられるのは限られた国であることはここに記したが、日本人がノービザ扱い可能な特殊国であることが災いして、入国管理官が時々間違いを起こしていることが判明した。

 某お客様のケースなのだが、中国国外で観光ビザを取得して中国へ入国したものの、入国管理官の処理ミスで、その方はノービザ(査証免除)の資格で入国したと当局のシステムに登録されてしまった。

 何故それがわかったかというと、この方は観光ビザから居留証に切り替えるというちょっと特殊な段取りを踏む予定だったのだが、イミグレでの記録がノービザ入国だから、切替の扱いが出来ないと出入境局の窓口の方に言われてしまったのである。

 もちろん、こちら申請側の落ち度は全くないのだが、窓口の担当者はビザを使った入国記録が無いと切替えが出来ないとの一点張りで、受付をしてくれなかったのである。

 担当者の説明によると、空港へ赴き情報訂正の依頼をすればビザ入国扱いに切替えが可能とのことで、それを以て再び出入境局に行けば受け付けてくれるとのことだった。

 恐らく担当官は日本人と見て無意識にノービザ扱いにしてしまったのだろうが、イミグレの入国管理官のミス以外の何でもないのに何とも理不尽な指示である。

 今回のお客様確かに入国時に渡される黄色い入国カードに記入し、ビザ番号をも確実に記入したとしたのだが、パスポートに貼られているビザを見逃されてしまったようである。

 幸いその方は次月も入国の予定があったので、次月に手続きを先送りすることになり、当月の手続きを諦めることにしたが、空港に戻り記録となったら非常に手間がかかるところだった。

 また今回のケースは、たまたま15日以内に出国予定があったため、それ以上の問題にはならなかったが、もし気が付かないでビザがあるつもりで15日以上の滞在を続けていたら出国時にオーバーステイ扱いされる可能性もあった。

 もちろんこの場合は、ビザを取得してから入国したのだとパスポート上のビザを示せば最終的には無罪放免になろうが、説明に無駄な時間を取られるのは必須である。
 本人に落ち度がないのに無駄な時間がとられてしまうのである。

 故に、日本人の皆様に置かれては、居留証やビザがある方でも入国時に油断せず、黄色の入国カードをしっかり記入し、査証の貼られているページをしっかり係官に見せるなど、ビザを持っているのだとしっかりアピールされた方が良いと言える。

 実際ビザ扱いで入国できたかどうかは、およそ入国スタンプの位置で判別するとよいと言われ、基本的には査証の貼られているページの見開きの反対側に入国スタンプが押されていれば、係官がビザを認識した証拠となるようである。

 また、一時性のビザは査証の上部にペンでチェックが入れられるため、使用されたことが分かるようになっている。

 厳正な入国管理が行われているこの中国ではあるが入国管理官も人間なので、妄信せず人間はミスをする可能性もある生き物であるということを頭の片隅に置いて、入国手続きを経ていただきたいのである。