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日本のパスポート

日中の国際結婚の子供、日本国籍を選択したければ日本で産むべき。

 単身赴任で男性が赴任してきたような場合、現地の女性と結びついて国際結婚にいたりすることは少なくない。
 そして結婚すれば、次に子供ができるというのは世間の道理である。

 ただ、夫婦の愛に変わりなくても、どこで生まれるかによって、子供の将来が大きく変わってきてしまうのが国家の法律となっている。

 一応法律上では22歳になるまでは国籍選択を留保でき、22歳になった時点で国籍を選択するというのが現在の日中間の法律的運用となっている。

 しかし、日中間では法律的な解釈のすり合わせが行われていないため、時々齟齬が生じ、望むような結果を求めるために非常に苦労をしたという夫婦の話が時々伝わってくる。

 その根本原因としては中国側が二重国籍を認めていないため、中国国内で出生した中国人との国際結婚の子供は自動的に中国籍が発生しているとみなされてしまうということ。

 そのため、本来は中国国内で生まれた国際結婚の子供は中国側に出生届を出さなければならないとされている。

 しかし、現実的には在上海日本国総領事館など日本の在外公館でも出生届を受理してくれる上に日本のパスポートが発給されるなど、日本国籍が取得できてしまうため、中国側の手続きを省略してしまうケースが多々ある。

 例えこのような処理でも、そのまま中国を出国し再び中国に入国する機会が無くなるのであれば大きな問題は無い。

 しかし、両親の一方が中国人であるなら、再び中国に入国する確率は非常に高く、その際のビザ取得において、「手続きをしていない中国国籍」がネックになってビザ発給を認められないケースが多々あると相談者様などから伺っている。

 例えば日本人学校に入学させるための用件として家族ビザを申請しても通らないなどの事態が発生し、中国側からそのお子様は中国国籍が残っているため、中国国籍を離脱してくださいと言われるようである。

 しかし、中国側に対する出生届を出していなかった場合、中国側に離脱すべき戸籍すらないわけで、手続きが止まってしまうことになる。

 こういった場合、どうすれば良いか?

 近道的な正解があれば良いのだがどうやらそんな便利な方法はないようで、やはり最適解としては、一度中国側に出生届を提出し国籍登録を正式に行い、その後それを離脱するという段取りを踏むのが確実なようだ。

 こうすれば、正式に中国国籍を離脱することができる。

 しかし、これらの離脱手続きにはとても時間がかかるようで、2年という月日がかかってしまったと以前お客様から伺ったことがある。

 こんなに時間がかかったのでは、とても学校の手続き始めようと思いついた瞬間から手続きを始めたのでは間に合わないのである。

 このようなドタバタを踏まないためには、中国人との国際結婚で生まれる子供は最終的に日本国籍とすることで両親の意向で合意しているのであれば、中国国内で産まないことが一番の予防策である。(それでも100%確実とは言えない)

 しかし、どうしても中国で産まれてしまった場合は、学校などの手続きが始まる前の時間があるうちに、上記の手続きを済ましておくことが必須となる。

 もちろん、これには子供に対して日本国籍を選択させるという両親の合意が必要で、中国人の配偶者が中国国籍に入ることを望む可能性もあり、十分夫婦間で話し合いが必要な事項と思われる。

 また、国籍留保というのは本来は子供に認められた権利であるため、学校入学などの都合で早期の選択決定に迫られるのは仕方ない事情であるにしろ、両親はその意味をよく理解した上で、子供の手続きを踏むべきであろうに思われる。

紛失時に備えてパスポートやビザは画像データの分散保管を

弊社のようにビザ関連のお仕事をさせていただいていると、パスポートを失くしてしまったという相談が時々寄せられる。
 パスポートを紛失した場合ついては、上海なら在上海日本国総領事館で再発行の手続きか、出国するための通行証の発行を依頼する手続きとなる。
 この辺りは、領事館サイトの方で詳しく説明されているので、手続きが必要になってしまった方はそちらを読んでいただきたい。

旅券を紛失(盗難)、破損(焼失)した場合の手続き(在上海日本国総領事館公式サイト)

 またその後もビザが必要な場合は、ビザ(居留証)も再発行の手続きを行えば、原則として旧パスポートに貼られたものが補完発行される。

 ただ、その手続き際に出来れば有ったほうがよいのが紛失前の情報。

 もちろん紛失したという事情が事情なだけに、必ずなくては手続き出来ないという性質のものではないが、やはり有ったほうが手続きはスムーズとなる。
 特に、パスポートの写真頁、現在有効なビザのページ、中国に入国した際に押してもらったスタンプ、或いは自動入国ゲートの場合は入国日が記載されたレシートなどの情報はコピーをは持っていたほうが良い。
さらに工作証と、QRコードの中身の内容もあればベストである。

 これらについては、コピーに限らずスマホで写真を撮って、PDFかJPGなどの形式でファイル化をして、自分のスマホ、或いはクラウドストレージ、自宅のPCなどに何カ所か分散して保管し、いざというときに。引き出して人に見せたり、プリントアウトできるようにしておければ良い。

 これらの書類があると、万が一パスポートを失くした時に、手続き証明書類として非常に効果を発揮し、スムーズに手続きが進む。
 逆にこれらの写真すらないと、改めて証明書類の提出を求められるなど、資料集めなどに思いのほか、時間がかかってしまうことになり、仕事や移動などに支障が生じかねないのである。
 出来れば、複合プリンタのスキャナーを使って、きれいにスキャンしておけば、通常のビザの延長の際にも役に立つので、データを会社の共有サーバーなどにビザ資料として保管してもらっても良いかもしれない。
 
  いずれにしても、コピーや写真はそれ単体で証明能力がそれほど高いものでは無いが、いざというときにはやはり証明力を発揮してくれるので、重要な書類については写真をこまめにとる癖をつけておいた方が良いのである。

中国のビザ申請時に台湾経歴を持つ方はご注意を

 日本人ならほとんどの方は存じていると思うが、台湾は現在中華人民共和国の領土であるが、政府が認めていない勢力が非合法に行政を行っているという扱いになっている。
 従って中国のビザを申請する際に、台湾滞在歴を持つ方は注意をする必要がある。
 
ノービザなどで台湾に観光滞在されていた方などは特に問題は無いが、問題となるのは台湾で就労ビザなどを取得し働いていたような場合である。

 このような場合、北京政府から見ると同政府の統治する領土に「非合法勢力と関係があり領土に勝手に滞在していた」という解釈が成り立つようで、不法滞在或いは、非合法組織と関係がある外国人として区別されてしまうようである。

 故に台湾のビザが貼られたパスポートを持つ方は、そのままでは居留証の申請が拒否されてしまう。

 ならばどうすればいいか?

そのような経緯を持つ方は非常に面倒くさくはあるが台湾行政府の発行したビザの貼られたパスポートを更新して、台湾ビザの無い真っ新な状態にする必要がある。
 こうすることにより、表面上は非合法行政府と関係がないことになり許可要件が整ったという扱いになるようのである。

 この台湾障壁は学歴などには適用されないようで、台湾の大学を卒業した経歴は「中国国内の大学の経歴」として使える。

 ただし、この学歴認証に関しては台湾関連の特別な機関を通して行われるようで、建前と実態とのすり合わせるためのような組織が存在する。

 このあたり国際関係のバランスによって扱いや手続きは都度変化するので、許可要件についてはなかなか一律にこうであると断言できない状態になっている。
 しかし、北京政府が台湾の行政府を認めていないことには変わりなく、転勤などで台湾から中国大陸側に異動してくる場合は十分注意が必要である。

日本人はビザを持っているのにノービザに扱われる危険性がある。

 以前、中国でノービザ扱いを受けられるのは限られた国であることはここに記したが、日本人がノービザ扱い可能な特殊国であることが災いして、入国管理官が時々間違いを起こしていることが判明した。

 某お客様のケースなのだが、中国国外で観光ビザを取得して中国へ入国したものの、入国管理官の処理ミスで、その方はノービザ(査証免除)の資格で入国したと当局のシステムに登録されてしまった。

 何故それがわかったかというと、この方は観光ビザから居留証に切り替えるというちょっと特殊な段取りを踏む予定だったのだが、イミグレでの記録がノービザ入国だから、切替の扱いが出来ないと出入境局の窓口の方に言われてしまったのである。

 もちろん、こちら申請側の落ち度は全くないのだが、窓口の担当者はビザを使った入国記録が無いと切替えが出来ないとの一点張りで、受付をしてくれなかったのである。

 担当者の説明によると、空港へ赴き情報訂正の依頼をすればビザ入国扱いに切替えが可能とのことで、それを以て再び出入境局に行けば受け付けてくれるとのことだった。

 恐らく担当官は日本人と見て無意識にノービザ扱いにしてしまったのだろうが、イミグレの入国管理官のミス以外の何でもないのに何とも理不尽な指示である。

 今回のお客様確かに入国時に渡される黄色い入国カードに記入し、ビザ番号をも確実に記入したとしたのだが、パスポートに貼られているビザを見逃されてしまったようである。

 幸いその方は次月も入国の予定があったので、次月に手続きを先送りすることになり、当月の手続きを諦めることにしたが、空港に戻り記録となったら非常に手間がかかるところだった。

 また今回のケースは、たまたま15日以内に出国予定があったため、それ以上の問題にはならなかったが、もし気が付かないでビザがあるつもりで15日以上の滞在を続けていたら出国時にオーバーステイ扱いされる可能性もあった。

 もちろんこの場合は、ビザを取得してから入国したのだとパスポート上のビザを示せば最終的には無罪放免になろうが、説明に無駄な時間を取られるのは必須である。
 本人に落ち度がないのに無駄な時間がとられてしまうのである。

 故に、日本人の皆様に置かれては、居留証やビザがある方でも入国時に油断せず、黄色の入国カードをしっかり記入し、査証の貼られているページをしっかり係官に見せるなど、ビザを持っているのだとしっかりアピールされた方が良いと言える。

 実際ビザ扱いで入国できたかどうかは、およそ入国スタンプの位置で判別するとよいと言われ、基本的には査証の貼られているページの見開きの反対側に入国スタンプが押されていれば、係官がビザを認識した証拠となるようである。

 また、一時性のビザは査証の上部にペンでチェックが入れられるため、使用されたことが分かるようになっている。

 厳正な入国管理が行われているこの中国ではあるが入国管理官も人間なので、妄信せず人間はミスをする可能性もある生き物であるということを頭の片隅に置いて、入国手続きを経ていただきたいのである。

中国国内でパスポートを更新した場合のビザ貼り替えには同一人物証明書が必要(訂正)

 中国に長く滞在していると滞在中にパスポートの期限が来て更新が必要な機会も生まれてくる。

 日本の在外公館でもパスポートの更新が可能なことは以前も記し、居留証(ビザ)の貼り替えが必要なことも書いたが、最近の中国側のルール改正によりこのパスポート更新後の居留証(ビザ)貼り換えの際に、提出に必要な書類が一つ増えた。

 増えた書類とは「パスポート交換証明書」である。

つまり居留証(ビザ)の交換の貼り替えを希望する者のパスポートが、以前居留証を取得した者と同一人物であることを証明する必要が生じたのである。
(パスポートは更新すると番号が変わるため)

 写真を見れば一目瞭然じゃないかとおっしゃられる方もおられるが、最長10年のものが発行されるパスポートでは、10年前と現在では顔の雰囲気などが変わるので、顔写真だけでは確実に同一人物だと確証は得られず公的な証明が必要になったものと考えられる。

 ちなみに日本国内や他国でパスポートを更新された場合はこの証明書は不要のようも必要で、重要なのは入国スタンプの押されている古いパスポートと真っ新なパスポートの所持者が同一人物で、必要な手続きを経て入国された人物であるかどうかという点に確認ポイントがあるようだ。
 
 従って、中国国内の在外公館でパスポートを更新する際には、同時に発行元(日本政府外務省)にパスポートを交換した証明書を要求する必要が出てくるのである。

 
 この当局の要求について、日本の在外公館で発行する書類の中では、「同一人物証明書」というものが該当するようであり、やはり新旧のパスポートが同一人物であることを証明する書類となっている。

 この同一人物証明書は、パスポートの更新申請の際に同時申請できるほか、後からの追加申請も一応可能なようである。
(どこまで遡れるかは不明)

 手続きについて上海の領事館に確認したところ、空いていれば1時間程度で発行され、つまり即日交付も可能で事前申請も可能とのこと。
 但し、いずれも費用として110元が必要となっている。(2016年11月現在)

従って、今後は中国国内でパスポートを更新した際は、この「同一人物証明書」を添えて、就業証や居留証の変更手続きを行うことになる。
(規定ではパスポート更新後暦日10日以内の更新手続きが求められており、新パスポートの発行日は通常申請日当日となることから、長期連休を挟んだパスポート更新申請などは規定を満たせなくなることから避けた方が無難である。)

ちなみに、この「同一人物証明書」は銀行電話の登録情報の変更の際に要求される可能性がある書類で、日本など中国国外でパスポートを更新した際にも、身分証明書の変更として居留証(ビザ)の更新には必要なくても、発行してもらったほうが良い書類である。

 なお、ノービザ(或いはその他のビザ)での入国期間中に中国でパスポートを更新した場合(かなり稀なケースと思われるが)も、上記に書いたように入国スタンプが重要性をもつことから、出国時に同一人物証明書を添えて、新旧パスポートを出国係官に提示するのがより確実な対応と思われる。

 いずれにしても、人物証明の基礎となるパスポートを更新した場合、証明書の信用度の連続性を問われてしまうことになり、二つの情報が同一人物のものと確認されるためには、生身の顔よりも書類が大事なのが現実ということになっている。

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。
 

国際結婚で生まれた子供の中国ビザに関する整理

 最近、日本と中国の間で人の交流が盛んになっていることもあり国際結婚が非常に増えている

 一説によると年間の結婚数の6%近くまで国際結婚が増えていた時期もあり、現代では国際結婚はそれほど珍しい話ではなくなりつつある。

 国際結婚が増えてくると当然のことながら、その夫婦間に生まれる子供も増えることになり、今度はその国籍の帰属などを巡って親の結婚以上に複雑な制度理解が必要になってくる。

 ここ上海でも過去15年くらいの間に日本人が多く住むようになったため、やはりそういった国際結婚で生まれた子供に関する相談は少なくない。

 この子供の国籍やビザに関する情報について、世間では色んな情報が錯綜しており、弊社も必ずしも100%把握しているとは言い難いのだが、集まってきている情報を整理すると以下のようになる。

 1-国際結婚の子供であっても、子供に対しての滞在国での法的扱いは自国人か外国人かのいずれかとなる。
  その区分は主に出生場所か滞在国入国時の申請国籍(パスポート)で決定され、滞在中の変更は原則不可となっている。

 2-中国で生まれた子供は中国人、日本で生まれた子供は日本人という原則で扱われる。
  さらに中国で生まれた子供の場合は、中国人側の親の戸籍のある都市の戸籍となる。

 3-子供が生まれた場所の属する国家以外の、もう一方の親の母国を国籍として申請する場合、生まれた場所(戸籍場所)での所定の手続きを行った上で、他方の親の母国国家に対する申請を行う。
 結果として子供は一時的に二重国籍状態(国籍留保状態)となる。

 4-二重国籍状態(国籍留保状態)であっても、日本人として中国に滞在する(日本のパスポートで中国入国する)場合は、外国人身分でのビザ・居留証申請手続きが必要になり、中国に入国する前に<日本人の家族・中国人の親族・留学>のいずれかの身分のビザを申請する。
  もしノービザで入国してしまったら15日以内に出国する必要が生じる。

 5-二重国籍状態にある子供は子供が22歳になるまでにいずれかの国籍を選択し、他方を捨てなければならない。

 6―中国にある日本人学校や多くのインターナショナルスクールでは、二重国籍者を認めておらず、必ず中国国籍から除籍した上で入学手続きをする必要がある。

 となっている。

 このように結構複雑な理解が必要な子供の国籍の扱いであるが、いずれにしてもどの国籍身分で滞在するかで整理すれば、それほど難しい話ではないとは言える。
 或いは入国管理官や戸籍を管理する行政の立場から考えて整理すれば、答えは出しやすいかもしれない。

 それ故に、二重国籍で二つの国家のパスポートを持ってしまえば、日本出入国時は日本のパスポート、中国出入国時は中国のパスポートを使えば両国出入り自由となるとも考えられる。  
 (実際この方法が可能かどうかは検証した訳ではないので、弊社では保証できない)

 いずれにしても、国際結婚の夫婦の子供は複雑な立場に置かれるので、予め国籍やビザ取得のことを想定した上で出産場所などの計画を立てられた方が良いものとなっている。
                             

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

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 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

パスポート更新など在上海日本国総領事館の各事務手数料が値下げ

 在上海日本国領事館のホームページの通知によると2015年4月1日よりパスポートの再発行などにかかる手数料などが、改定になると発表されている。
 主な項目として、婚姻証明や出生証明の発行が従来の75元から65元、パスポートの更新費用が10年旅券については従来の1000元から890元、5年旅券が690元から610元、増補が160元から140元にそれぞれ値下げされた。
 なお、この価格は4月1日以降に申請をしたものに適用され、3月中に申請されたものについては旧価格が適用されるとしている。

 詳しくは下記の在上海日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。

領事事務手数料及び旅券手数料の改定(予定額)について~平成27年4月1日より~