昨年2017年4月から中国の新労働ビザ制度が始まって、およそ一年が立ちようやく制度運用が落ち着きを見せ始めている。
運用当初はやたら厳しいといった印象だったが、新しい規則は外形的体面を保ちつつも、学力よりも業務経歴を重視する配点バランスが変わったように、徐々に現実に即した形で運用が緩めつつある印象となっている。
ただ、条件はやや緩まりつつあるものの、書類への要求の厳格さは厳しさを増している。
そのひとつが過去の業務経歴証明への要求である。
これまでは、過去の業務経歴の証明については数年前までは会社印が押されている離職証明書のコピーを出せばよかったのだが、数年前からは朱肉で会社印が押された原本を求められるようになった。
そして最近では、中国国内での業務経歴の証明として当時の就業証を提示しなさいとの指示が出ている。
つまり過去の就業証がないと、その期間は中国の業務経歴として認められないということのようだ。
この点、上海以外ではそれほど厳しくないという話も耳に入ってくるが、少なくとも上海では就業証原本が要求されるようになった。
これは、中国の連続就業歴5年以上という期間が、ポイント制における加点対象となったことと少なからず関連があると思われ、加点対象とするからには厳密に中身を見るということなのだろう。
故に、中国で転職をする方が、学歴不足などでポイント制に基づく申請を行う場合、過去の業務歴を加点対象とするには、就業証を用意する必要が出てきたことになる。
ただこの就業証は、本来は就業者本人の資格なので、本人保管が当局の基本的要求なのではあるが、紛失のリスクや勝手な離職のリスクを避けるために、会社が勝手に管理しているケースもかなり多い。
そして退職の際の就業証取消手続きも、基本的には会社側が行うので、労働者本人に取消し済みの就業証が戻されるケースは少ない。
しかし、今回のルール変更によりこの就業証が手元に戻らないと、その後の業務歴としてカウントできないためやはり会社に伝えて手元に取り戻すべきということになる。
労働局側でも、過去の記録の証明発行にはあまり積極的ではなく、記録自体の保存期限が長くないようだから、再発行に応じてもらえるケースは少なく、やはり自分で確保しなければならない。
故に、中国で働いたことがあり今後も中国で働く意志が有る方は、過去の就業証は捨てずに大事に保管すべき状況となっている。
また今すぐ転職の意志が無い方でも、過去の勤務先で就業証を返して貰っていなければ、すぐに連絡を取って、就業証の有無を確認していただき残っていれば送ってもらうべきだろう。
将来的に会社そのものが無くなることも想定され、取り戻せなくなるリスクが無いとは言えないからである。
この点、国外(例えば日本)の業務歴であれば、旧所属会社の会社印だけ押されていればOKなのであり、それ以上の裏付け書類は求められないので、比較的揃えやすい。
つまり業務経歴の証明は日本側の書類を主に整えておく方が無理も無い簡便と言える。
とにかく、誰しも将来どのように人生や仕事が変わっていくかわからないため、退職の際の書類に関しては捨てずに保管し不足分については漏れなく要求しておくほうが無難といえる。