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ビザの現状

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

居留証延長申請時の営業許可証の提示が不要に

中国での手続きルールはめまぐるしく変更されるのが常だが、どうやら居留証延長申請時における営業許可証の原本提示が不要になった模様。
ただし、これは延長申請に限る措置のようであり、新規の申請や会社変更など大きな情報の変更があった場合はやはり、これまで通り営業許可証の原本提示が必要になる。
営業許可証の原本は、どの会社にとっても会社の根幹にかかわる資料なので持ち出しを渋る会社様も少なくなかったが、今回ようやくその負担が減ったことになる。

このルール変更の要因としては、居留証申請時に提出する工作証情報の存在が大きいとみられる。
工作証カードはそもそも個人携帯する資料だが、中身の情報は当局サーバーによるセンター管理になったため、偽造の可能性がほとんどなくなり、会社による信用性を担保する必要がほとんどなくなったということが大きいだろう。
それにより、会社の確認(営業許可証の原本提示)はその会社における最初の申請時のみになり、延長時は不要になったと察せられる。
とはいえ、朝令暮改で変わる中国のルールのことであり、またいつ必要とされるかわからないのが実情であり、当面はやはり営業許可証も準備しておくほうが無難ではある。

また、今回この変更を確認できたのは上海における手続きのみであり、総じてビザ関連に関する手続きについては上海は他の地方に比べ比較的外国人に優遇が図られているため、上海以外における手続きにおいてはフレキシブルに対応してもらえない場合が多く、それぞれご当地の役所の指示に従って頂きたい。

工作証は取得も時間がかかるが取消にも時間がかかる。

 2017年にスタートした中国人の就業許可に関する手続きに時間がかかるようになったことは何度かお伝えしているが、実は取得時同様に取消にも時間がかかるようになっている。

 要するに取得時同様に、書類をアップロードして予備審査を受け、その予備審査が通過してから実際の書類を提出するという手順が、工作証の取消手続きにおいても新制度では採用されている。

 このため、従来の就業証の手続きであれば、直接書類交付だったので5営業日(=約1週間)程度で手続き完了となっていたが、新手順においてはネットでの書類を審査する予備審査が5営業日、その後に実際の書類を提出して審査を受ける本審査に最大10営業日が必要になっている。

 実際にはここまでフルに時間がかからず早めに処理が完了することが多いようだが、実際早く終わるかどうかは天任せでしかなく、やはり最大時間を念頭において手続きを進める必要がある。
 ただ、このように工作証許可の取り消しに時間がかかる現状になったとしても、駐在員の帰任のように、いくら取り消しに時間がかかろうとも帰任する本人にとってはほとんど影響がない。
手続きに本人に関わるのはほんの最初だけで、あとは現地スタッフに任せることが出来るからである。

 これに対して、中国国内で転勤や転職をするような場合は、大きな影響が出てくる。

 中国国内で転勤や転職をする場合は、前職の退職日から10日以内に工作証の取消申請を行い、1か月以内に新規の会社での工作証の申請を開始しなければならなければ新規申請扱いになってしまうという時間的制限が加えられている。
 (居留証については公安部で変更事項について10日以内に届け出ろという規定があるが、転職を伴う場合は物理的に間に合わないので、別途の処理を経る必要がある)

 この日程を考えると、離職直後から手続きを開始しても、一か月以内に新勤務先の工作証の申請を開始するためにはそれほど余裕があるわけではなく、かなりギリギリとなる。

 また手続きは営業日でカウントされるのに対して、ほとんどの日数制限規定は暦日で定められているため、春節や国慶節など長期連休が絡む場合は間に合わなくなる可能性が大である。
 それゆえに、退職時期や入社時期を配慮する必要があるのである。

中国ビザの手続きは市や区、担当者によって要求が違うことを覚悟

 2017年に中国の就業許可、つまり工作証を得るための手続きが改定され、中国で働く外国人は全て外専局(外国人専門家局)の統一システムを使用することになり、全国一律の条件で許可審査が行われることになった。

 が、実際始まってみると、概ね統一ルールの上で運用をされているものの、やはり以前同様に窓口によって言っていることが違うといったケースが多々見受けられる。
 例えば、あることを証明するのにある区の窓口ではAだけを提示すればよいのだが、別の区ではAだけでなく、BとCの資料も必要ですなどと言われることが起きる。
 要するにその区の担当グループが勝手に裁量で根拠材料を決めているのが実態のようなのである。

 ゆえに、弊社でも時々お客様にある資料の提出を求めると「私が知り合いの社長に聞いた話ではそんな資料は求められなかった」という答えが返ってくる。
 しかし、そのお客様の管轄する区ではABCとも提出が必要だというルールになってしまっているので、他の区の実例がどうであろうと提出が必要なのである。

 残念ながら、要求資料の種類や資料の有効性を判断するのは我々業者ではなく、当局の担当官であるため、そのあたりはご理解をいただきたい。

 そして、市や区によって判断が違う以上に厄介な話として、同じ区の窓口でも担当官によって判断が違う場合もある

 まあこれは区単位や市単位の差ほど決定的な違いが生まれることは滅多になくなったが、細かい文言の一言一句を指摘する担当官から、資料をざっと見るだけでOKを出す担当官まで様々おり、いずれにあたるかは運次第となるのだが、指摘されたら指摘通りに直さないと通してくれないのがやはりルールなのである。

 そしてもっとも厄介なのが、突然の判断基準の変更である。
 大きな規則の変更と違い、中国の役所の必要な提出書類の基準などは日常茶飯事的に変更が行われる。

 日本でも一般の会社では同じ課内などにおいて朝礼でささいな業務フローの変更、例えば今度からこの資料の貸し出しには上司の承認印をもらってきてくださいなどといった細かいルール変更が伝達されると思うが、中国では役所でもあれに近い頻度でルール変更が行われる。

 従って、外専局の公式サイトなどを覗いてもこのルール変更について正式な通知が出ているはずもなく、年中窓口へ行っている弊社でさえも担当官から説明を受けて初めて新しいルール変更を知ることがしばしばなのである。
 さほど、ルールや運用が一定しないのが中国における役所手続きであり、システムが統一されたからと言って、実状はそんなには変わっていないのであり、是非そういった現状を覚悟して手続きを行っていただきたい。

過去の就業証は捨てるな。

 昨年2017年4月から中国の新労働ビザ制度が始まって、およそ一年が立ちようやく制度運用が落ち着きを見せ始めている。
 運用当初はやたら厳しいといった印象だったが、新しい規則は外形的体面を保ちつつも、学力よりも業務経歴を重視する配点バランスが変わったように、徐々に現実に即した形で運用が緩めつつある印象となっている。

 ただ、条件はやや緩まりつつあるものの、書類への要求の厳格さは厳しさを増している

 そのひとつが過去の業務経歴証明への要求である。

 これまでは、過去の業務経歴の証明については数年前までは会社印が押されている離職証明書のコピーを出せばよかったのだが、数年前からは朱肉で会社印が押された原本を求められるようになった。

 そして最近では、中国国内での業務経歴の証明として当時の就業証を提示しなさいとの指示が出ている。

 つまり過去の就業証がないと、その期間は中国の業務経歴として認められないということのようだ。

 この点、上海以外ではそれほど厳しくないという話も耳に入ってくるが、少なくとも上海では就業証原本が要求されるようになった。
 これは、中国の連続就業歴5年以上という期間が、ポイント制における加点対象となったことと少なからず関連があると思われ、加点対象とするからには厳密に中身を見るということなのだろう。

 故に、中国で転職をする方が、学歴不足などでポイント制に基づく申請を行う場合、過去の業務歴を加点対象とするには、就業証を用意する必要が出てきたことになる。

 ただこの就業証は、本来は就業者本人の資格なので、本人保管が当局の基本的要求なのではあるが、紛失のリスクや勝手な離職のリスクを避けるために、会社が勝手に管理しているケースもかなり多い。
 そして退職の際の就業証取消手続きも、基本的には会社側が行うので、労働者本人に取消し済みの就業証が戻されるケースは少ない。

 しかし、今回のルール変更によりこの就業証が手元に戻らないと、その後の業務歴としてカウントできないためやはり会社に伝えて手元に取り戻すべきということになる。

 労働局側でも、過去の記録の証明発行にはあまり積極的ではなく、記録自体の保存期限が長くないようだから、再発行に応じてもらえるケースは少なく、やはり自分で確保しなければならない。

 故に、中国で働いたことがあり今後も中国で働く意志が有る方は、過去の就業証は捨てずに大事に保管すべき状況となっている。

 また今すぐ転職の意志が無い方でも、過去の勤務先で就業証を返して貰っていなければ、すぐに連絡を取って、就業証の有無を確認していただき残っていれば送ってもらうべきだろう。
 将来的に会社そのものが無くなることも想定され、取り戻せなくなるリスクが無いとは言えないからである。

 この点、国外(例えば日本)の業務歴であれば、旧所属会社の会社印だけ押されていればOKなのであり、それ以上の裏付け書類は求められないので、比較的揃えやすい。
 つまり業務経歴の証明は日本側の書類を主に整えておく方が無理も無い簡便と言える。

 とにかく、誰しも将来どのように人生や仕事が変わっていくかわからないため、退職の際の書類に関しては捨てずに保管し不足分については漏れなく要求しておくほうが無難といえる。

学歴証明には卒業証明だけでは駄目!学位の証明が必要になった。

 今年の4月に始まった中国の労働ビザの新制度であるが、その必要書類の一つに学力を証明する書類の提出が必要とされている。
 この学力を必要とする書類として、これまでは最終学歴に依らず卒業証明書を提出していたのが過去の慣習となっていた。

 ところが、ここ最近の審査状況の実態では、この最終学歴の証明書だけでは不足とされるケースが続出しており、卒業証明書とともに、「学位」を証明する学位証明書も提出するように求められるようになった。

 学位とは、いわゆる「学士」「修士」「博士」」のことである。

 もちろん、卒業証明書上に学位の記載があれば問題ないのだが、記載がなければ別途取り寄せることになる。

 この点、通常日本の大学では、「卒業=学位認定」となるため、新たに学位を確認されることはほとんどなく、卒業証明書上に記載のない大学も少なくない。

 しかし中国の当局にとっては世界中から色んな学校の卒業証明書が提出されるわけで、卒業証明書だけ提出されても各国言語で書かれた学校の名称だけではそれが大学なのか高校なのか専門学校なのか判別がつかないということのようだ。

 まあ日本の大学だけを考えるならば同じ漢字国なので「〇〇大学」という漢字名称を見れば、通常は大学であることはほぼ推測可能なように思えるのだが、日本でも「首都大学東京」や「職業能力開発大学校」など慣例に従わない大学名称なども存在し、かつては大学ではないのに「大学校」を名乗った学校も存在していたりするので必ずしも名称では判別できなかったのである。

 そこで世界統一基準として「学位」というものを、能力証明基準として要求されるようになったのと推測される。

 学位を取得していれば、学校そのものがどんな学校を問う必要はなくなり、学校の存在だけ確かならば「学位証明」能力証明は事足りることになるのである。
 まあ中国人でも知っている日本の有名大学卒業の方には面倒な話になったこの要求ではあるが、平等に正確性を期すという意味では日本人にとって漏れていた視点なのかもしれない。

  今後、日本で卒業証明書を取得される方は、忘れずに学位記載或いは或いは別途学位証明書を取得されることをご忠告したい。

 なお、この卒業証明書及び学位証明書については、そのままでは提出できず、日本の中国大使館(領事館)での認証が必要(現状上海では在上海日本国総領事館の公印証明で可)で、あるので、この手続きも忘れずに行っていただきたいものとなっている。