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工作証

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

紛失時に備えてパスポートやビザは画像データの分散保管を

弊社のようにビザ関連のお仕事をさせていただいていると、パスポートを失くしてしまったという相談が時々寄せられる。
 パスポートを紛失した場合ついては、上海なら在上海日本国総領事館で再発行の手続きか、出国するための通行証の発行を依頼する手続きとなる。
 この辺りは、領事館サイトの方で詳しく説明されているので、手続きが必要になってしまった方はそちらを読んでいただきたい。

旅券を紛失(盗難)、破損(焼失)した場合の手続き(在上海日本国総領事館公式サイト)

 またその後もビザが必要な場合は、ビザ(居留証)も再発行の手続きを行えば、原則として旧パスポートに貼られたものが補完発行される。

 ただ、その手続き際に出来れば有ったほうがよいのが紛失前の情報。

 もちろん紛失したという事情が事情なだけに、必ずなくては手続き出来ないという性質のものではないが、やはり有ったほうが手続きはスムーズとなる。
 特に、パスポートの写真頁、現在有効なビザのページ、中国に入国した際に押してもらったスタンプ、或いは自動入国ゲートの場合は入国日が記載されたレシートなどの情報はコピーをは持っていたほうが良い。
さらに工作証と、QRコードの中身の内容もあればベストである。

 これらについては、コピーに限らずスマホで写真を撮って、PDFかJPGなどの形式でファイル化をして、自分のスマホ、或いはクラウドストレージ、自宅のPCなどに何カ所か分散して保管し、いざというときに。引き出して人に見せたり、プリントアウトできるようにしておければ良い。

 これらの書類があると、万が一パスポートを失くした時に、手続き証明書類として非常に効果を発揮し、スムーズに手続きが進む。
 逆にこれらの写真すらないと、改めて証明書類の提出を求められるなど、資料集めなどに思いのほか、時間がかかってしまうことになり、仕事や移動などに支障が生じかねないのである。
 出来れば、複合プリンタのスキャナーを使って、きれいにスキャンしておけば、通常のビザの延長の際にも役に立つので、データを会社の共有サーバーなどにビザ資料として保管してもらっても良いかもしれない。
 
  いずれにしても、コピーや写真はそれ単体で証明能力がそれほど高いものでは無いが、いざというときにはやはり証明力を発揮してくれるので、重要な書類については写真をこまめにとる癖をつけておいた方が良いのである。

中国で引越しをした時の手続き

 派遣駐在でも自主就職でも、中国に数年住み続ける間に引っ越しをするケースは時々出てくる。
 家賃の値上がりだったり、部屋の不具合だったり様々な理由があると思われるが、外国人として中国に住み続ける限り、引越しをした場合はやはりそれなりの手続きを取る必要がある。

 まず一番重要なのは、新住所の届け出である。
 届け出方法などは、以前下記に記したが、引越しを完了した日から大よそ10日以内に届け出る必要があり、遅くとも1か月を超えてはならず、あまり長く放置しておくと当局から罰則を受ける可能性がある。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

そしてビザ関連の手続きであるが、地域によって運用が異なるが、概ね上海以外の地域では、引越し後およそ10日以内に情報変更を届け出ろとしている地方政府が多く、中国の法律的要求も同様に定められている。
 当然のことながら工作証と居留証の両方の届け出をする必要がある。

 しかし外国人の多い上海市では、引越しの度に届け出を受け付けていては業務が煩雑になるためか、ビザに関しては特に強い要求となっておらず、1年に一度の更新時に提出するだけで特に咎められることはない。

 ただ窓口によっては新人の担当者がルール通り杓子定規に要求する場合もあり、その場合は窓口を替えてみるなどの対応を取るとたいていはスムーズに行く。

 よって、引越しをした場合は、少なくとも住所届を行っておくべきであり、その他の工作証や居留証の変更手続きについては、上海市内間の引越しであれば特に必要はないが、もし心配であれば地元の窓口に手続きの必要性を確認しておけばまず間違いのないところかとは思われる。
 ただ尋ねれば、必要だと返されるヤブヘビになる可能性もあり、その判断は難しいところではある。

居留証延長申請時の営業許可証の提示が不要に

中国での手続きルールはめまぐるしく変更されるのが常だが、どうやら居留証延長申請時における営業許可証の原本提示が不要になった模様。
ただし、これは延長申請に限る措置のようであり、新規の申請や会社変更など大きな情報の変更があった場合はやはり、これまで通り営業許可証の原本提示が必要になる。
営業許可証の原本は、どの会社にとっても会社の根幹にかかわる資料なので持ち出しを渋る会社様も少なくなかったが、今回ようやくその負担が減ったことになる。

このルール変更の要因としては、居留証申請時に提出する工作証情報の存在が大きいとみられる。
工作証カードはそもそも個人携帯する資料だが、中身の情報は当局サーバーによるセンター管理になったため、偽造の可能性がほとんどなくなり、会社による信用性を担保する必要がほとんどなくなったということが大きいだろう。
それにより、会社の確認(営業許可証の原本提示)はその会社における最初の申請時のみになり、延長時は不要になったと察せられる。
とはいえ、朝令暮改で変わる中国のルールのことであり、またいつ必要とされるかわからないのが実情であり、当面はやはり営業許可証も準備しておくほうが無難ではある。

また、今回この変更を確認できたのは上海における手続きのみであり、総じてビザ関連に関する手続きについては上海は他の地方に比べ比較的外国人に優遇が図られているため、上海以外における手続きにおいてはフレキシブルに対応してもらえない場合が多く、それぞれご当地の役所の指示に従って頂きたい。

工作証は取得も時間がかかるが取消にも時間がかかる。

 2017年にスタートした中国人の就業許可に関する手続きに時間がかかるようになったことは何度かお伝えしているが、実は取得時同様に取消にも時間がかかるようになっている。

 要するに取得時同様に、書類をアップロードして予備審査を受け、その予備審査が通過してから実際の書類を提出するという手順が、工作証の取消手続きにおいても新制度では採用されている。

 このため、従来の就業証の手続きであれば、直接書類交付だったので5営業日(=約1週間)程度で手続き完了となっていたが、新手順においてはネットでの書類を審査する予備審査が5営業日、その後に実際の書類を提出して審査を受ける本審査に最大10営業日が必要になっている。

 実際にはここまでフルに時間がかからず早めに処理が完了することが多いようだが、実際早く終わるかどうかは天任せでしかなく、やはり最大時間を念頭において手続きを進める必要がある。
 ただ、このように工作証許可の取り消しに時間がかかる現状になったとしても、駐在員の帰任のように、いくら取り消しに時間がかかろうとも帰任する本人にとってはほとんど影響がない。
手続きに本人に関わるのはほんの最初だけで、あとは現地スタッフに任せることが出来るからである。

 これに対して、中国国内で転勤や転職をするような場合は、大きな影響が出てくる。

 中国国内で転勤や転職をする場合は、前職の退職日から10日以内に工作証の取消申請を行い、1か月以内に新規の会社での工作証の申請を開始しなければならなければ新規申請扱いになってしまうという時間的制限が加えられている。
 (居留証については公安部で変更事項について10日以内に届け出ろという規定があるが、転職を伴う場合は物理的に間に合わないので、別途の処理を経る必要がある)

 この日程を考えると、離職直後から手続きを開始しても、一か月以内に新勤務先の工作証の申請を開始するためにはそれほど余裕があるわけではなく、かなりギリギリとなる。

 また手続きは営業日でカウントされるのに対して、ほとんどの日数制限規定は暦日で定められているため、春節や国慶節など長期連休が絡む場合は間に合わなくなる可能性が大である。
 それゆえに、退職時期や入社時期を配慮する必要があるのである。

中国の工作証(旧就業証)の手続きはまずデータ、原本は後。

 昨年2017年より中国の労働許可の申請方法が大幅に変更になり、これまでの複雑な資料の提出などがやや整理された。

 その象徴的な変更部分としては、申請の第一段階においては提出資料の原本ではなく資料をスキャンした電子データを提出することになったということになろうか?
 これまでは、当局が必要として示す証明書などの資料を準備し、直接当局の窓口に提出し窓口の担当官がその場でチェックしていた。

 しかし、新しい制度においては、全て当局のサイトへ直接データ入力するとともに、証明資料をまずスキャンデータ(画像データ)でアップロードし、予備審査を待つというスタイルになった。

 この際、資料に不足があればサイト上で通知があり、「〇〇が不足するので、追加してください」などと連絡が来る。

 資格不足などにより不許可になる場合も基本的にこの段階で通知される。

 そして、通知された不足資料を追加アップロードし、その追加資料やその他のアプロード済みの資料の確認という順序で審査が進むことになる。

 このため、例えば日本から新規の派遣者を受け入れる場合なども、先行してスキャンデータ送ってもらえばよく、必ずしも最初の段階では原本資料を中国へ郵送することは必須ではなくなっている。
(つまり新規の場合はパスポートもコピーのみの提出となる)。
 ついでに書くと、本人が日本でZビザなどを取得するための資料も電子送信方式になったので、中国から郵送する必要もなくなった。

 逆に、延長手続きなどでは、本人が中国国内にいることが前提のため、当局でのデータ審査が終わった後に原本確認を窓口で行うのでその確認日だけでも中国国内に本人が滞在している必要がある。
 いずれにしても大幅な電子化が進んでいる中国の就業許可手続きとなっている。

 なお誤解を恐れずに言えば、就業許可手続きはこのように電子化が進んでいるが、そのあとの滞在許可を求める居留証の申請手続きはそれほど電子化が進んでいるとは言えず、昨年以降も概ね旧来もやり方が続いているため、全てが変わったわけではないということを承知しておいていただきたい。