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転職・会社変更

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

中国での退職証明書は最大3枚発行してもらう必要がある

 新型コロナの影響が抜けきらず、中国日本双方とも厳しい水際対策が敷かれ、日中間の往来がなかなか難しくなっている。

こういった状況の中では、中国で会社を辞めても日本に帰らず、中国国内で転職する人も少なくない。
このような中国国内転職の場合、注意しておかなければならないのは旧所属先を辞める際に、退職証明書を2部あるいは3部発行してもらう必要があるということである。

何故証明書が2部も3部も必要なのかと思うかもしれないが、中国では現在、いわゆる労働ビザの取得に際しては、工作証と居留証という二段階の許可ステップがあり、それぞれの機関に対して前職の退職証明書類の原紙の提出が必要になるため、2枚或いは3枚の原紙が必要になっている。
(ただしコロナ警戒下においては区によっては工作証の原本提出が省略される場合がある)

 またこれらの、退職証明書においては、単に退職した日付が記載されていれば良いというものではなく、入社日と代謝日の記載がFROM―TO で記載されている必要がある。

ここで気を付けるのは、入退社日はビザの手続き上の日付とすることである。
特に入社日は本来、ビザの日付と一致させる必要があるが、何らかの事情により実際の入社日とビザの書類上の日付がずれてしまっている場合は、書類上の日付に合わせる必要がある。

また名前の記載も中国だから漢字でよかろうということではなく、まずパスポートの記載に準じた氏名の記載、つまり日本人ならローマ字表記の英字の記載が必要になる。

つまりパスポートの所持者と退職証明書上の記載者が同一人物であることを明確にしておいたほうが手続きの上でスムーズとなるのである。

 さらにその上でやはり漢字名の併用記載もあった方が、やはりほかの書類との整合性をとる上で、都合がよい。
 ここで悩むのは中国語の簡体字に寄せるべきか、日本語の漢字(繁体字)を使うべきかという点であるが、原則として日本の漢字を使った方が何かと都合良い。

 何故かと言えば、そのほかの日本で発行してもらった書類は基本として日本語の漢字で記載されているはずであり、本人のものであることが一目瞭然となるためである。
 もちろん、簡体字で書かれていたとしても、完全にNGということではないが、簡体字と繁体字の形が大幅に違っている漢字が名前に使われている場合などは、手続き審査の過程においてひっかかり、余分な時間がかかってしまうことも予想される。

 よって、審査に余分な懸念を生じさせないためにも、書類上の記載と証明書は一致させた方が都合良いのである。
さらに、発行者の担当者の名前や連絡方法(電話やメール)なども忘れずに記載し、さらに本人のサインを含めておくと、本人が退職同意した点が明確になり、トラブルを避けられる。

 どんな会社でも、退職時にはバタバタするのが常であり、人事担当者が外国人の退職時の手続きに慣れていないといい加減な書類を作られ手続きがスムーズに進まず、あっという間に時間が足りなくなることも予想される。
是非ともそうならないように、転職の際はしっかりとした書類をスムーズに受け取れるようはしっかりと担当者と交渉されたい。

中国で引越しをした時の手続き

 派遣駐在でも自主就職でも、中国に数年住み続ける間に引っ越しをするケースは時々出てくる。
 家賃の値上がりだったり、部屋の不具合だったり様々な理由があると思われるが、外国人として中国に住み続ける限り、引越しをした場合はやはりそれなりの手続きを取る必要がある。

 まず一番重要なのは、新住所の届け出である。
 届け出方法などは、以前下記に記したが、引越しを完了した日から大よそ10日以内に届け出る必要があり、遅くとも1か月を超えてはならず、あまり長く放置しておくと当局から罰則を受ける可能性がある。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

そしてビザ関連の手続きであるが、地域によって運用が異なるが、概ね上海以外の地域では、引越し後およそ10日以内に情報変更を届け出ろとしている地方政府が多く、中国の法律的要求も同様に定められている。
 当然のことながら工作証と居留証の両方の届け出をする必要がある。

 しかし外国人の多い上海市では、引越しの度に届け出を受け付けていては業務が煩雑になるためか、ビザに関しては特に強い要求となっておらず、1年に一度の更新時に提出するだけで特に咎められることはない。

 ただ窓口によっては新人の担当者がルール通り杓子定規に要求する場合もあり、その場合は窓口を替えてみるなどの対応を取るとたいていはスムーズに行く。

 よって、引越しをした場合は、少なくとも住所届を行っておくべきであり、その他の工作証や居留証の変更手続きについては、上海市内間の引越しであれば特に必要はないが、もし心配であれば地元の窓口に手続きの必要性を確認しておけばまず間違いのないところかとは思われる。
 ただ尋ねれば、必要だと返されるヤブヘビになる可能性もあり、その判断は難しいところではある。

工作証(ビザ)に関する承諾書の宣誓事項を守れなかった場合のペナルティ

 2017年の中国の新労働ビザ制以降、手続きの課程において多くの新しい処理が生まれている。

 その中で多用されるようになったのが承諾書という方式。

 これは必ずしも全ての人が経る過程ではないのだが、例えば以前ご紹介した「倒置式」の手続きの場合、先に居留証を手続きする際に「居留証が発行されたら工作証を提出します」という承諾書を提出させられる。

 またポイント制を適用して審査を受ける場合は、雇用元との月額報酬の報告の取り決めについて「翌年の更新の際に対象期間の納税証明書を提出します」という承諾書を提出することがある。
 このほかにも幾つかの承諾書が存在するが、いずれの場合も承諾書内で宣誓をした内容を後から実行しますという内容である。
 そして、承諾したからにはこの宣誓内容を守って実行することが大原則となる。

 では、承諾書の内容を万が一守れなかったらどうなるか?

 これはそれぞれ、役所側で対応方法が定められている。
 
 まずいきなり罰則を食らうことはまずなく、段階的に承諾内容を守るよう促される。

 卒業証明書などの書類が未提出であれば、一定期間内に書類を提出するように求められることになる。

 また月額報酬に関する承諾書に対しては、翌年のビザ延長申請時に就労期間分の納税証明書などをバウチャーとして求められる。

 この際、納税額が不足…つまり賃金を過少申告していたような場合は、追加納税して不足額を補填しろと求められ、不足したまま逃げきれない状況を示されてしまうのである。

 もし、この不足分を追加納税しなければ工作証(就業許可)の延長が認められないことになる。

 更に、延長が認められないばかりか、承諾書の内容を守らなかった企業や個人はブラックリストに名前が載ってしまうことになるようだ。
 
 仮にブラックリストに名前が乗ってしまうと、以降いかなる「承諾書」も受け付けてくれなくなり手続きに支障が生じ、その会社における他の外国人雇用に関する手続きにも影響が及ぶ可能性があることになってしまう。

 また本人側に落ち度がなかったとしても、別の会社に就職する際に申請できなくなる可能性もありうるのである。

 従って、いずれの場合でも承諾書を提出した内容については、その意味を軽く見ず、覚悟を持って提出する必要があるのである。
 皆様十分気を付けられたし。

工作証は取得も時間がかかるが取消にも時間がかかる。

 2017年にスタートした中国人の就業許可に関する手続きに時間がかかるようになったことは何度かお伝えしているが、実は取得時同様に取消にも時間がかかるようになっている。

 要するに取得時同様に、書類をアップロードして予備審査を受け、その予備審査が通過してから実際の書類を提出するという手順が、工作証の取消手続きにおいても新制度では採用されている。

 このため、従来の就業証の手続きであれば、直接書類交付だったので5営業日(=約1週間)程度で手続き完了となっていたが、新手順においてはネットでの書類を審査する予備審査が5営業日、その後に実際の書類を提出して審査を受ける本審査に最大10営業日が必要になっている。

 実際にはここまでフルに時間がかからず早めに処理が完了することが多いようだが、実際早く終わるかどうかは天任せでしかなく、やはり最大時間を念頭において手続きを進める必要がある。
 ただ、このように工作証許可の取り消しに時間がかかる現状になったとしても、駐在員の帰任のように、いくら取り消しに時間がかかろうとも帰任する本人にとってはほとんど影響がない。
手続きに本人に関わるのはほんの最初だけで、あとは現地スタッフに任せることが出来るからである。

 これに対して、中国国内で転勤や転職をするような場合は、大きな影響が出てくる。

 中国国内で転勤や転職をする場合は、前職の退職日から10日以内に工作証の取消申請を行い、1か月以内に新規の会社での工作証の申請を開始しなければならなければ新規申請扱いになってしまうという時間的制限が加えられている。
 (居留証については公安部で変更事項について10日以内に届け出ろという規定があるが、転職を伴う場合は物理的に間に合わないので、別途の処理を経る必要がある)

 この日程を考えると、離職直後から手続きを開始しても、一か月以内に新勤務先の工作証の申請を開始するためにはそれほど余裕があるわけではなく、かなりギリギリとなる。

 また手続きは営業日でカウントされるのに対して、ほとんどの日数制限規定は暦日で定められているため、春節や国慶節など長期連休が絡む場合は間に合わなくなる可能性が大である。
 それゆえに、退職時期や入社時期を配慮する必要があるのである。

中国ビザの手続きは市や区、担当者によって要求が違うことを覚悟

 2017年に中国の就業許可、つまり工作証を得るための手続きが改定され、中国で働く外国人は全て外専局(外国人専門家局)の統一システムを使用することになり、全国一律の条件で許可審査が行われることになった。

 が、実際始まってみると、概ね統一ルールの上で運用をされているものの、やはり以前同様に窓口によって言っていることが違うといったケースが多々見受けられる。
 例えば、あることを証明するのにある区の窓口ではAだけを提示すればよいのだが、別の区ではAだけでなく、BとCの資料も必要ですなどと言われることが起きる。
 要するにその区の担当グループが勝手に裁量で根拠材料を決めているのが実態のようなのである。

 ゆえに、弊社でも時々お客様にある資料の提出を求めると「私が知り合いの社長に聞いた話ではそんな資料は求められなかった」という答えが返ってくる。
 しかし、そのお客様の管轄する区ではABCとも提出が必要だというルールになってしまっているので、他の区の実例がどうであろうと提出が必要なのである。

 残念ながら、要求資料の種類や資料の有効性を判断するのは我々業者ではなく、当局の担当官であるため、そのあたりはご理解をいただきたい。

 そして、市や区によって判断が違う以上に厄介な話として、同じ区の窓口でも担当官によって判断が違う場合もある

 まあこれは区単位や市単位の差ほど決定的な違いが生まれることは滅多になくなったが、細かい文言の一言一句を指摘する担当官から、資料をざっと見るだけでOKを出す担当官まで様々おり、いずれにあたるかは運次第となるのだが、指摘されたら指摘通りに直さないと通してくれないのがやはりルールなのである。

 そしてもっとも厄介なのが、突然の判断基準の変更である。
 大きな規則の変更と違い、中国の役所の必要な提出書類の基準などは日常茶飯事的に変更が行われる。

 日本でも一般の会社では同じ課内などにおいて朝礼でささいな業務フローの変更、例えば今度からこの資料の貸し出しには上司の承認印をもらってきてくださいなどといった細かいルール変更が伝達されると思うが、中国では役所でもあれに近い頻度でルール変更が行われる。

 従って、外専局の公式サイトなどを覗いてもこのルール変更について正式な通知が出ているはずもなく、年中窓口へ行っている弊社でさえも担当官から説明を受けて初めて新しいルール変更を知ることがしばしばなのである。
 さほど、ルールや運用が一定しないのが中国における役所手続きであり、システムが統一されたからと言って、実状はそんなには変わっていないのであり、是非そういった現状を覚悟して手続きを行っていただきたい。

過去の就業証は捨てるな。

 昨年2017年4月から中国の新労働ビザ制度が始まって、およそ一年が立ちようやく制度運用が落ち着きを見せ始めている。
 運用当初はやたら厳しいといった印象だったが、新しい規則は外形的体面を保ちつつも、学力よりも業務経歴を重視する配点バランスが変わったように、徐々に現実に即した形で運用が緩めつつある印象となっている。

 ただ、条件はやや緩まりつつあるものの、書類への要求の厳格さは厳しさを増している

 そのひとつが過去の業務経歴証明への要求である。

 これまでは、過去の業務経歴の証明については数年前までは会社印が押されている離職証明書のコピーを出せばよかったのだが、数年前からは朱肉で会社印が押された原本を求められるようになった。

 そして最近では、中国国内での業務経歴の証明として当時の就業証を提示しなさいとの指示が出ている。

 つまり過去の就業証がないと、その期間は中国の業務経歴として認められないということのようだ。

 この点、上海以外ではそれほど厳しくないという話も耳に入ってくるが、少なくとも上海では就業証原本が要求されるようになった。
 これは、中国の連続就業歴5年以上という期間が、ポイント制における加点対象となったことと少なからず関連があると思われ、加点対象とするからには厳密に中身を見るということなのだろう。

 故に、中国で転職をする方が、学歴不足などでポイント制に基づく申請を行う場合、過去の業務歴を加点対象とするには、就業証を用意する必要が出てきたことになる。

 ただこの就業証は、本来は就業者本人の資格なので、本人保管が当局の基本的要求なのではあるが、紛失のリスクや勝手な離職のリスクを避けるために、会社が勝手に管理しているケースもかなり多い。
 そして退職の際の就業証取消手続きも、基本的には会社側が行うので、労働者本人に取消し済みの就業証が戻されるケースは少ない。

 しかし、今回のルール変更によりこの就業証が手元に戻らないと、その後の業務歴としてカウントできないためやはり会社に伝えて手元に取り戻すべきということになる。

 労働局側でも、過去の記録の証明発行にはあまり積極的ではなく、記録自体の保存期限が長くないようだから、再発行に応じてもらえるケースは少なく、やはり自分で確保しなければならない。

 故に、中国で働いたことがあり今後も中国で働く意志が有る方は、過去の就業証は捨てずに大事に保管すべき状況となっている。

 また今すぐ転職の意志が無い方でも、過去の勤務先で就業証を返して貰っていなければ、すぐに連絡を取って、就業証の有無を確認していただき残っていれば送ってもらうべきだろう。
 将来的に会社そのものが無くなることも想定され、取り戻せなくなるリスクが無いとは言えないからである。

 この点、国外(例えば日本)の業務歴であれば、旧所属会社の会社印だけ押されていればOKなのであり、それ以上の裏付け書類は求められないので、比較的揃えやすい。
 つまり業務経歴の証明は日本側の書類を主に整えておく方が無理も無い簡便と言える。

 とにかく、誰しも将来どのように人生や仕事が変わっていくかわからないため、退職の際の書類に関しては捨てずに保管し不足分については漏れなく要求しておくほうが無難といえる。

学歴証明には卒業証明だけでは駄目!学位の証明が必要になった。

 今年の4月に始まった中国の労働ビザの新制度であるが、その必要書類の一つに学力を証明する書類の提出が必要とされている。
 この学力を必要とする書類として、これまでは最終学歴に依らず卒業証明書を提出していたのが過去の慣習となっていた。

 ところが、ここ最近の審査状況の実態では、この最終学歴の証明書だけでは不足とされるケースが続出しており、卒業証明書とともに、「学位」を証明する学位証明書も提出するように求められるようになった。

 学位とは、いわゆる「学士」「修士」「博士」」のことである。

 もちろん、卒業証明書上に学位の記載があれば問題ないのだが、記載がなければ別途取り寄せることになる。

 この点、通常日本の大学では、「卒業=学位認定」となるため、新たに学位を確認されることはほとんどなく、卒業証明書上に記載のない大学も少なくない。

 しかし中国の当局にとっては世界中から色んな学校の卒業証明書が提出されるわけで、卒業証明書だけ提出されても各国言語で書かれた学校の名称だけではそれが大学なのか高校なのか専門学校なのか判別がつかないということのようだ。

 まあ日本の大学だけを考えるならば同じ漢字国なので「〇〇大学」という漢字名称を見れば、通常は大学であることはほぼ推測可能なように思えるのだが、日本でも「首都大学東京」や「職業能力開発大学校」など慣例に従わない大学名称なども存在し、かつては大学ではないのに「大学校」を名乗った学校も存在していたりするので必ずしも名称では判別できなかったのである。

 そこで世界統一基準として「学位」というものを、能力証明基準として要求されるようになったのと推測される。

 学位を取得していれば、学校そのものがどんな学校を問う必要はなくなり、学校の存在だけ確かならば「学位証明」能力証明は事足りることになるのである。
 まあ中国人でも知っている日本の有名大学卒業の方には面倒な話になったこの要求ではあるが、平等に正確性を期すという意味では日本人にとって漏れていた視点なのかもしれない。

  今後、日本で卒業証明書を取得される方は、忘れずに学位記載或いは或いは別途学位証明書を取得されることをご忠告したい。

 なお、この卒業証明書及び学位証明書については、そのままでは提出できず、日本の中国大使館(領事館)での認証が必要(現状上海では在上海日本国総領事館の公印証明で可)で、あるので、この手続きも忘れずに行っていただきたいものとなっている。

新労働ビザ(工作証)政策は新規も転職も労働開始まで2ヶ月以上を覚悟しないといけない。

 昨年10月から試行が始まり、この7月に完全移行となった新たな中国の外国人就業許可(ビザ)制度であるが、徐々にその実情が明らかになっている。

 制度のポイントはいくつか有るが、現時点では新規就業者や高齢者にとって非常に辛い制度となっている。

 特に60歳以上の方は、Aランク相当でないとほぼ認められない状況であり、法人代表や総経理といった役職やポジションに関わらず60歳以上はかなり難しくなっている。
 一応上海市の平均月収の6倍という基準を満たせば合格ラインにはつながるのだが、誰でも満たせるわけではないので結構ハードルが高いだろう。
 平均月収の6倍というのは3万9千元相当とされ、日本の職位で言えば部長クラスの賃金になろうか。

 また、学歴に対する基準も厳しく、一応ルール上では大卒ではなくともポイントで基準を達成すれば通る事になっているようだが、実情としては当局の審査官のほうが大卒者以外を合格させることを怖がっているフシが有り、四大卒以上でないとなかなか合格できない状況となっている。

 そして、何と言っても就業希望者や転職希望者を困らせているのが、必要書類の増加手続き時間の長時間化である。

 例えば、他の地区ではもともと必要だった無犯罪証明書だが、上海では今回から初めて必須となり、これまでより取得手続きに少なくとも2週間ほど余分にかかるようになった。

 さらに、大学の卒業証明書もこれまではコピーで良かったものが、原本かつ中国の在外公館(大使館や領事館)においての認証作業が必要になり、この手続にも2~3週間の時間がかかることになった。

 このように新制度では書類収集に手間が増えたのだが、実はこの書類は外国人工作証(従来の就業証)の新規取得時だけでなく、今までの就業証で働かれていた方が、転職をするときにも必要になっているのである。

 従って、転職される方は従前の勤務先に在職中から書類収集手続きを始めるようにしていかないと、退職後に半月やそこらはすぐに経過してしまうことになる。

 さらに、当局の審査自体も非常に時間がかかるようになった。

 具体的には一般的なBランクへ申請の場合、必要書類の当局サイトへのアップロード後の予備審査に5営業日、この予備審査通過後に実物の紙資料を提出して審査に20営業日を要すると当局は説明しているため、これだけで25営業日、つまり5週間を要することになり1ヶ月を越えてしまう。
 また特殊な職種の場合はさらに10営業日を要する場合があるとしており、この場合は1ケ月半に達してしまうのである。
 で、もし許可通知を得られたとしても、ここから工作証本証を取得するには入国後さらに10営業日(2週間)を要する。

 このほか居留証の申請は従来通り7営業日かかるため、どんなにスムーズに申請できたとし、倒置方式※で申請しても書類を集め始めてから居留証を取得終えるまで2ヶ月は優にかってしまうのである。
(※Zビザ以外のL,Mなどの査証で入国している場合、工作許可通知が出ている前提で居留証へ先行切替が可能で、居留証発行後に工作証の発行手続きを行える)

 このあたり、弊社では多少の時間短縮をご案内できないわけではないが、それなりの時間がかかることには変わりがない。

 しかも書類の不備などでやり直しが発生すれば上記の時間カウントはゼロからリセットされてしまう場合も少なくなく、3ヶ月かかってもビザ(居留証)が取得できないという状況が起こりうるのが、現在の手順となっている。

 結果としてこの間は当の申請者本人は原則として業務で稼働できないので無収入となるわけであり、2ヶ月の非稼働状態は生活の面でも大きな負担になると思われ、日本本社の派遣ならともかく転職の場合は計画的に行動しないと生活がショートしかねないだろう。

今後、当局の方針変更によってこれらの手続き時間が短縮されることも無いとも言え無いが、現状としては相当な時間がかかることを覚悟して新規採用や転職の行動に移ることをおすすめしたい。