2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。
すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。
これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。
但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。
また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。
なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)
なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。