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お知らせ

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

居留証延長申請時の営業許可証の提示が不要に

中国での手続きルールはめまぐるしく変更されるのが常だが、どうやら居留証延長申請時における営業許可証の原本提示が不要になった模様。
ただし、これは延長申請に限る措置のようであり、新規の申請や会社変更など大きな情報の変更があった場合はやはり、これまで通り営業許可証の原本提示が必要になる。
営業許可証の原本は、どの会社にとっても会社の根幹にかかわる資料なので持ち出しを渋る会社様も少なくなかったが、今回ようやくその負担が減ったことになる。

このルール変更の要因としては、居留証申請時に提出する工作証情報の存在が大きいとみられる。
工作証カードはそもそも個人携帯する資料だが、中身の情報は当局サーバーによるセンター管理になったため、偽造の可能性がほとんどなくなり、会社による信用性を担保する必要がほとんどなくなったということが大きいだろう。
それにより、会社の確認(営業許可証の原本提示)はその会社における最初の申請時のみになり、延長時は不要になったと察せられる。
とはいえ、朝令暮改で変わる中国のルールのことであり、またいつ必要とされるかわからないのが実情であり、当面はやはり営業許可証も準備しておくほうが無難ではある。

また、今回この変更を確認できたのは上海における手続きのみであり、総じてビザ関連に関する手続きについては上海は他の地方に比べ比較的外国人に優遇が図られているため、上海以外における手続きにおいてはフレキシブルに対応してもらえない場合が多く、それぞれご当地の役所の指示に従って頂きたい。

工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

上海で労働局の登録カードの手続きに中国人社員の在籍が必須に、2016年7月から

 今年4月1日からルール改正となり、「上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に」なったと、お知らせしたばかりだが、この点について7月から再びルール変更が行われる見込みとなった。

 これまでのルールでは、この登録カード(用戸卡)の手続きが出来る方の資格として、法人代表或いは会社の社会保険加入者という条件があったのだが、7月からは会社の法人代表による手続きが不可になったのである。

 つまり、社会保険に加入済み中国人社員がいないと手続きが出来なくなったということ。

 これが何を意味するかというと、中国人スタッフ(社会保険加入)の存在しない会社では、新たな外国人の就業証申請手続きが事実上不可となるということを意味する。

 既に登録カードを手続き済みでカードを所持している会社に対して再審査が行われるようなことはなさそうだが、ここまで登録カードを持たずに外国人だけで運営してきたような会社は要注意である。

 この登録カードが無ければ、外国人のビザ(居留証)手続きに必要な就業証の手続きが申請できなくなり、つまり労働ビザ(居留証)の取得や延長手続きが出来なくなるのである。
 これにより事実上新たに外国人を雇えなくなってしまうばかりか、既にいる外国人の就業証延長も不可になってしまう。

 もし今まで一人の中国人も置かずに運営されて来たような会社は、今後も外国人を雇い続けたり新たに雇ってビザを取得させるためには、中国人を新たに雇う必要が生じたことになる。

 しかも社員の資格として社会保険加入者が定義付けられているので、単に名義を借りて見せかけの社員では駄目で、社会保険登録を手続きした社員であることが必要になり、雇用者には社会保険料の負担が発生することになる。

 今回のルール改正は外国人企業などにとっては小さくない改革であり、各企業の経営者の方は、早め早めの情報確認で対策を立てることが必要となって来る。
 弊社でも、今回のルール変更に関する相談など、ビザに関する質問を随時受け付けており、不安等がある方は早めにお気軽にお問い合わせいただきたい。

劳动局办事卡

パスポート更新など在上海日本国総領事館の各事務手数料が値下げ

 在上海日本国領事館のホームページの通知によると2015年4月1日よりパスポートの再発行などにかかる手数料などが、改定になると発表されている。
 主な項目として、婚姻証明や出生証明の発行が従来の75元から65元、パスポートの更新費用が10年旅券については従来の1000元から890元、5年旅券が690元から610元、増補が160元から140元にそれぞれ値下げされた。
 なお、この価格は4月1日以降に申請をしたものに適用され、3月中に申請されたものについては旧価格が適用されるとしている。

 詳しくは下記の在上海日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。

領事事務手数料及び旅券手数料の改定(予定額)について~平成27年4月1日より~

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定についての注意

 在中国日本国大使館より在中邦人に向けて、中国の入国査証(ビザ)に関する新規定に関する注意喚起が通達されました。
 大使館からの通達は、下記で詳細を確認ください。

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起) 2015年1月13日

 今回の変更は主に中国に短期滞在される方に対する制度変更で、従来から商用などでMビザで中国滞在されていたような方に対する取扱いを変更したようです。

 従って、長期で滞在される就労居留ビザ・就学居留ビザ・家族居留ビザなどに関する規定は従来と変更ないと推測され、これまで通りの扱いが継続されるものと見込まれます。

 但し、短期滞在者に関しては、従来は就労とは見なされなかった業務も就労と見なされる可能性が出てきましたので、中国に短期滞在をして業務を行なう際は十分ご注意ください。
 弊社でもまた新たな情報を取得しましたら、この場において発信していきます。

中国の連休中はビザの手続きも進まず、2015年の中国の年間休日

 2015年の中国の年間休日がようやく国務院より正式発表されている。

①元旦に関連する休日
・1月1日(木)~3日(土)までの3連休
・4日(日)は出勤日
②春節に関連する休日
・2月18日(水火)~24日(火)までの7連休
・2月15日(日)、28日(日)は出勤日
③清明節に関連する休日
・4月5日(日)が祝日扱い
・6日の月曜が振替え休日(4日~6日で3連休)
④労働節に関連する休日
・5月1日(金)が祝日扱い
・2・3日が土・日で連休(1日~3日で3連休)
⑤端午節に関連する休日
 6月20日(日)が祝日扱い
・21日の月曜が振替え休日(20日~22日で3連休)
⑥中秋節に関連する休日
・9月27日(日)が祝日で振替えはなし
⑦国慶節に関連する休日
・10月1日(木)~7日(水)までの7連休
・10日(土)は出勤日

これにより、ビザの手続き日数もここに示した休日及び週末の土・日を除いた日数でカウントされることになる。
 従って、連休前に各手続を申請して、連休後に仕上がっているという事は無く、連休の分だけ日数が繰り延べになるので注意が必要となっている。
 また、中国国外の在外公館(大使館領事部や領事館)などは、中国国内の休日に準じた休日設定となり春節などは休館となるが、一部現地の法律に従って休日を設定しており、必ずしも中国国内の公的休日と一致しないケースがある。
 一例を挙げれば、元旦に関連する休日は、中国では12月31日まで業務を行なって1月1日~3日を休日とし、4日(日)は出勤日とされている。
 これに対して日本国内の中国大使館は12月26日が御用納めで、27・28日は週末、29日から2日まで元旦連休、3・4日は週末休日、5日から仕事始めとなり、中国国内の休日シフトとはかなり異なっている。
 従って、年末年始にビザの手続きなどを予定している方は、各在外公館の休日設定に十分注意して計画を立てる必要がある状況となっている。
 残念ながら自分は休んで、ビザ処理だけ休み中に進むという事はないのであり、こういったカレンダーを十分意識しなければビザ申請は行えない物となっている。

◇日本の中国在外公館の地図と公式サイト
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