就労ビザ(居留許可証)の更新延長
労働契約などを延長してビザ(居留許可証)を更新延長する場合は、「延期」(延長の意味)の手続きが必要となります。
就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続概要
就労ビザを延長する場合、新たに労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ないため、出国や帰国の必要はなく、中国国内で「居留許可証」の更新延長手続きのみを行なうこととなり、新規取得より簡略化されます。
従前の工作証の有効期限の90日前から30日前まで更新手続きを始めることが必要です。
就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きの主な流れ(Bランクの場合)
1.工作証の延長の予備申請(2~3営業日)
・ネット上に資料をアップロードし予備申請を行います。
2.工作証の延長の本審査(10営業日)
・資料を提出し、本審査を行います。パスポートは窓口確認のみ
3.居留証の延長の手続き(7営業日※)
・工作証延長完了後、パスポート他、必要資料を出入局に提出します。
※緊急の用事などで短縮を希望される場合は弊社にご相談ください。
※注意
ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。
就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続費用
☆弊社サービス費 1900元~、政府費用400元~800元(期間による)
⇒弊社のサービス範囲
上海における外国人工作証許可の延長手続き(※旧就業証)
上海における外国人居留許可証の延長手続き
◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(通常は800元、送料約12元が別途必要)
これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。
※弊社サービス費用に含まれない物
上記に示す政府費用
写真撮影費
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け
就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続の注意事項
・パスポートのお預かり期間について
手続きは①工作証の延長②居留証の延長という二段階を経て行われますが、このうち①の部分は窓口での現物確認のみとなり、当日返却が可能です。
一方で②の部分については全期間パスポートお預かりとなりますので出国が出来ませんが、国内移動が可能な預かり証が発行されますので、国内での宿泊、航空機の利用は可能です。
⇒出国のご都合に合わせて、工作証延長を先行して手続きし、再入国後に居留証の延長手続きをする二段階方式が可能です。
就労ピザの延長に関してですが、幾らぐらいの費用が掛かりますか?
2018.6.30で就労ピザ(Z)が切れます。