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海外就職

日本で卒業した外国大学の卒業(学位)証明書の中国ビザのための認証の問題

 中国における労働ビザ(工作証・居留証)を取得するにあたって、重要なポイントの一つとなるのが大卒資格(学位)であるが、その証明を工作証(労働許可)の申請資料として提出するにあたって有効性を得るには、中国の在外公館などで認証を受ける必要がある。

 ところが日本には、日本国内にいながら外国大学の卒業資格が得られるような外国大学の日本校があり、そういった大学を卒業して得た卒業資格(学位)では、日本国内の中国在外公館では認証を受けられないケースがある。

 これらの外国大学については、実は日本国内で大卒資格が認められるものと、認められないものの2種類があり、問題になるのは後者のようである。

 日本国内で大卒資格として法律上認められるのは日本の学校教育法で「文部科学大臣が指定する外国大学の日本校」とされ、そこに含まれていなければ、日本では大学卒業資格を認定してもらえないのである。

 ならばどうするか?

 原則として、その大学の本拠地のある国や地域の中国在外公館を通じて認証を受ける必要が出てくる。

 つまりアメリカの大学ならアメリカの中国の在外公館で、イギリスの大学ならイギリスの中国在外公館で認証申請することになる。
 もちろん外国の現地大学に通って卒業した場合も、現地の中国在外公館に申請を行わなくてはならず、日本では申請できない。

 さらに、上記の日本校を持つ外国大学の場合は、本拠地がその母国の本国ではなく、はるか離れた大洋上の統治領の島ような場所にある場合も少なくなく、そこを管轄とする中国在外公館を探して申請しなければならないような場合もあるようである。

 認証申請には認証書の原紙の受け取りが必須であることから、郵送の手間が生じ、時間と費用もそれなりに必要となる。

 弊社でも代理申請の相談を受けられなくもないが、外部エージェントを通じた申請になるため、全ての国・地域・学校の取得を保証できるとは言えず、費用についても本人が現地に赴いたほうが割安と感じるほど高額になる可能性があるとお考えいただいたほうが良い水準になる。

 また手続き期間についても少なくとも一か月程度は必要になり、当然のことながらこの処理が終わるまでは工作証許可(労働許可)申請を始められないのである。

 いずれにしても、日本にいながら外国大学の卒業資格を得ることは出来ても、それを活用するためのハードルはそれほど低くないのが現実となっている。
 

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

退職して中国を離れるときのビザ(居留証)の扱いについて

 始まりがあれば終わりがあるのが世の中の道理だが、中国で働き始めた外国人もほとんど多くの方は、生きているうちにいずれ日本や母国に帰国する日がやってくる。
 稀に中国で生涯を終える方もいらっしゃるがやはり稀なケースであろう。

 そこで中国の会社を退社、あるいは駐在の方が帰任命令によって中国を離れる場合にちょっと悩むのが居留証(ビザ)の後処理の方法である。
 許可期限が来る前に中国を完全撤退できるのであれば、そのまま放置すれば就業証も居留証も期限が来れば自動失効するので何ら悩む問題ではない。

 問題なのは、居留証の期限ギリギリで退職したり、半年など期限を多く残して帰国が決まったような場合である。

 まず第1のケースとして居留証の期限日ギリギリで退職する場合、退職した途端に居留証(ビザ)が切れてしまったのでは、オーバーステイとなる危険が高くなり、罰金などの処罰を覚悟しなければ行けない上に、帰国の準備すらままならなくなる。

 事前に荷物を送るなどして期限日までに出国できるようにするのが理想であるが、なかなかそうもいかない場合もある。

 ではその場合どうすればいいかというと、中国の法人を退職する日付を、ビザの期限より半月ほど早めに設定してもらい、その日付で退職証明を発行してもらうという手段がある。

 この場合、就業証を取り消す手続きをすると、居留許可も取り消すことが可能になり、居留許可の取り消し申請ができれば帰国準備のための暫定居留証が発行される。

 この暫定居留証は半月から1か月の期間が与えられるので、その間は帰国準備が可能になるわけである。

 ただし、この暫定居留証は出国すると失効するので、再入国の際はビザを取得するか、ノービザの適用を受けることになる。

 なお時々、期限が切れてそのまま滞在していても旅行者に認められているノービザ期間の15日間が適用されるのではないかと勘違いされている方がいらっしゃるが、新規入国時以外にノービザの適用はなく、滞在したまま期限が切れる場合はやはりオーバーステイの扱いとなるので注意が必要である。

 第2のケースとして、半年など長期の期間を残して離職したり帰国が決まったような場合である。

 これは完全にケースバイケースであるが、法律上は取り消すのが筋であっても帰国後にもう中国に来る予定がない場合は、期限切れまで放置しても個人としての不都合はないものとなっている。

問題は、帰任後も中国と関わる部署に配属され、断続的に出張で訪れる可能性があったり、中国で再び働く可能性がある場合である。

 この場合も筋論から言えば居留証の取消をしてから帰国するのが最もきれいな方法であり後々も面倒がないのだが、取り消さなければ帰国後の長期出張でノービザ期間を超えて中国で業務をする場合は、いちいちビザの申請をしなくてもいいというメリットもある。

 15日というノービザ期間は長いようで短く延長も利かないので、いろんなケースを想定してマルチビザを取得しておくのは行動の自由度が広がるという面でメリットがあり、違法勤務の疑いをかけられないためにも保険としては有効なのである。

 さらに会社さえ許せば、帰任後も再赴任の可能性などを想定して居留証更新を継続しておくことは有用ともいえる。

 但し、この場合は例え友人宅でもいいから上海の住所を確保しておく必要があり、さらに更新時期には都度上海に赴き一定期間は滞在する必要もあって、不自由さがないわけでもない。

 また中国で再就職する場合も、以前勤めていた会社の在籍証明書などを求められる場合もあり、やはり退職した時点で綺麗に取り消していた方が新たな行動を起こす際は何かとややこしくないと言える。
 
 以上をまとめれば、中国を離れて帰任する際は、後々の予定が見通せていれば居留証(ビザ)を取り消さなくても不都合はないが、そのごどう変化するかわからない場合は、やはりその場は取消をしてまっさらな状態にしてから帰国するほうが後々のために良いといえるのである。
 

就業証の新規取得・会社変更の際の離職証明書は原本準備が必須に

 中国上海における労働ビザ取得の条件がますます厳格化されることになった。
 これまで就業許可の新規取得の際や、転職による就業証の会社変更の際に必要だった離職証明書について、7月以降は原本の提出が必須になることになった。

 これまでは、例えば日本の職歴を証明するのに、日本からFAXやスキャンで送ってきたものを現地のプリンターで印刷、つまりコピー状態のものに新雇用元で認印を押せばよかったのだが、今後は日本から原本を取り寄せることが必須になったのである。
 カラーコピーが通用するかどうかは今のところ不明だが、労働局では原本と指定しているので、直接押印やサインがされた原本でならないものと想定される。

 これにより、場合によっては日本から取り寄せのためのリードタイムを考慮することが必要になり、ますます新規労働ビザ取得の手続きに必要な時間が長くなったといえる。

 新規申請者にとっては厳しさが増した感のあるこの制度変更だが、外国で外国人として働くための必要なハードルとして理解するしかないようである。

 ただ、幸いにも今年変更となった「ビザ入境者が就業許可を以て居留証取得が可能になった新制度」によって、国外で無駄な時間を待つ必然性が無くなっており、中国のビザ取得ステップは徐々に改善されながら変化している。

第三国にいる人を雇う場合のビザ手続き「落地査証」

 日本に限らず世界中で人の交流が盛んになっている現在、自分の出生国とパスポートが一致しなかったり、国籍と違う国で働いている人も少なくない。
 そしてそのような国籍と働く場所が一致しない場合、外国から外国へ転職するケースも発生し、必ずしも母国へ帰れる状態ばかりではないものとなる。
 
 このような第三国から入国して中国の就労ビザを取得する場合に、母国へ帰る必要のない便利な制度が、昨年2015年からスタートしている。
 これは通称「落地査証」と呼ばれているもので、中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から就職のためなどで中国に入国する場合に適用される制度である。
 具体的には外国人に対する就業許可が出た段階で、指定の書類を第三国にいる被雇用者に送り、それを受け取った本人が予め申請した航空便で中国に向かうことになる。

 そして本人が中国の国際空港に到着した際に、入国審査直前に入国用ビザの手続きを行い、それを持って中国国内に入国することになる。
 このように中国の空港に到着した(落地)時点で査証を得られることから、パスポートの発行国の母国に帰ること無く就労ビザなどの取得手続きを進められるのである。

 ただし、この落地査証制度はあくまで 中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から入国する方のための補完制度のようなものであって、例えば日本人が日本から就職するために入国するような時には利用できないものとなっている。

 また、この制度を利用できる空港(入境地)も限られており、どこの空港でも指定できるものではなく、到着に利用する航空便も予め指定したものから原則変更できないなど制限は多い。

さらに準備する中国の国内側でも、本人に送る書類取得のために空港に出向いて手続きをする必要があったりなど、通常の就労ビザ手続きよりは煩雑になる。
 このようなことから、「落地査証」制度はあくまで特殊なケースのための制度となっている。

 このように、一般的なケースでは適用しにくいこの「落地査証」制度だが、実際そのようなケースが発生した場合は時間や費用を節約できることになるので、皆さまの頭の片隅にでも置いておいていただきたいものとなっている。

中国のビザ取得には滞在理由が必要

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 最近、よく受ける質問の一つに「転職しようと思っているのですが、まだ仕事が見つからないので、その間のビザはどうしたら良いでしょうか?」というもの。
 中国の中でも上海は特に日本人が増え、治安もそれほど悪くないので日本国内とほぼ変わらない感覚で滞在できてしまうし、言葉が出来なくてもストレスはあまりないし、日本料理屋や日本食スーパーも多く暮らしやすい。

 なので、上海の中で転職を繰り返す人も数少なくなく、色んな職を転々としながら上海に住み続ける人も少なくない。

 しかし、この最初の質問にはやはり困ってしまう。 

 上海は日本人がいるのが当たり前の状態になっており日本と同じように過ごせるようにはなってきているが、何だかんだ言っても上海は外国であり日本ではないのである。

 従って、日本の国内のように何の理由もない人にビザは発行されず、上海は滞在し続けられる場所ではなくなる。

 日本国内であれば、職を辞めた後の数か月の求職期間があっても備蓄があって生活さえ成り立てば、所属もなく居続けることには何の障害も無いのだが、外国である中国ではそうもいかず滞在を続ける理由が必要になる。

 もちろんその理由は何でもよく、就職でも留学でも配偶者の家族としてでも良いのだが、とにかく滞在するための理由が必要となる。

 ただ当然のことながらビザというものは、自分がそうしたいと言えば発行される訳ではなく、現地の招聘状なり何なり必要な書類を揃えて初めてビザ発行が可能になるわけで、手続きにはそれなりの手続きを踏まなくてはならず、さらに滞在したい理由を担保してくれる相手や機関が必要になる。

 まあ中国に滞在するのに一番簡単に取得できるビザは恐らく「観光ビザ(L)」であろうが、これとて最低限の手続きは必要で、現行の制度では国外の在外公館での取得が必須になっていることから、冒頭の記述のように上海の会社を退職して就職活動するような場合は、そのまま連続滞在は出来ずビザ取得手続きのために一回出国する必要が出てくる。

 しかも観光ビザの場合は観光が本来の目的であることからそんなに長期間滞在できるわけではなく、上海で就職活動するにしても上限があることになる。

 そこは上海が日本人に対して懐が深いように見えても外国であるが故の避けられない敷居である。

 ただ逆に、上述のように「理由」さえ成立すれば、上海は滞在が可能ということになるので、実際にその「理由」を見つけられるかどうかが、冒頭の質問の答えとなるわけである。

居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!

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 中国での労働に際してMビザ・Fビザでの労働が禁じられていることは何度も書いているが、正規に労働ビザ(居留許可)を取得しておくと、罰せられずに堂々と働ける額面上の資格のほかに実は日本に一時帰国した際にいいことがあることを発見した。
 実は海外で生活を続けている駐在員などの人は日本の消費税が免除になるのである。

 ご存知の通り、日本の消費税法が今年2014年4月に改正され消費税率が5%から8%に値上げされ、さらには来年2015年10月には10%への値上げが予定されていて、日本国民の消費コストは高まるばかりの状況となっている。
 しかしながら、実は税率が上がるばかりのこの消費税は外国人旅行者や国内非居住者は免除される特例があるのである。

 つまり日本国内の一般国民が買い物をするときに比べ、8%の消費税分だけ安く品物が買え、来年に税率が10%に上がった時にはその差は更に大きくなることを意味する。

 もちろん、国民の義務である税金が免除されるという大きな特例である以上、適用にはそれなりの厳しい条件があり、国内のどの買い物でも免除されるわけではない。
 下記のような条件を満たした際に消費税が免除になるようだ。

①対象額: 1日1店あたり合計10,801円以上(税込)
②対象者:日本国籍者で2年以上海外に居住している者
③条件 A.国内で消費しないこと
    B.30日以内に出国し、その際に国外へ持ち帰ること
    C.個人で消費するもの
④対象品:食料品、煙草、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品(2014年9月30日まで)

 そして、上記②の2年以上国外居住を示す書類として、パスポートの入出国スタンプとビザなどの提示が必要なようで、中国滞在者であれば恐らく居留許可ビザがその対象となる。

 果たしてMビザやFビザでこれが適用になるかどうかは定かではないが、Mビザの場合滞留日数が最高でも180日のため、海外居住者の適用にはならないと推測される。

 つまりここにM・Fビザ滞在者と居留ビザ取得者の扱いに大きな差が存在するかも知れないのである。

 なお実際の免税適用手続きとしては、免税専用のカウンターで直接精算を行うか、お店のサービスカウンターなどでパスポートを提示の上で、免税適用を受け、国外持ち出し用の書類と包装の上で国外持ち帰りとなるようだ。
 つまり国内居住者の税金逃れに横流しされ国内で消費されないための措置と察せられ、友達に頼まれても免税で買ってあげることは出来ないようになっている。

 また、報道によれば今年2014年10月からこの消費税の免税措置範囲が更に拡大され、上記の④の対象品の除外項目が撤廃されるようだ。
 つまり1店舗で1日あたり税抜1万円以上の買い物であればほとんどの品物が免税となる改正が行われ、国外に居住する日本人にとってはさらに利便性が増すことになる。

 ところで、実際のこの免税特典を利用したことのある人に聞いてみると、確かに消費税が免除され安くなって有り難いが、例えばヨドバシカメラのような家電量販店では、免税となる代わりに会員カードのポイント付加対象からも除外されてしまうので、10%のポイント付加商品だったりすると、実質的にはその差があまり出ないケースもあるとのこと。
 その際はお店側とポイントの部分をどれだけ値引けるかの交渉次第で、免税でのお得効果が決まるようだ。

 また、日本国内で免税商品を受けられたとしても、居住国に持ち帰る際に個人使用の範囲を越えて大量に持ち帰ったりすると、今度は居住国の関税の適用範囲に抵触し、税金が取られることも十分考えられるため、個人の範囲を越えた免税の特典利用は難しいようである。
 いずれにしても、これらの免税特典は海外に正規の居住手続きを取っている場合の特典であり、海外に長く滞在するのであればビザも正規の手続きをしておいたほうがやはり何かと都合が良いようである。

(関連情報:「外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用」

新卒者は中国の就労ビザ(Z)を諦めるべきか?

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 中国の労働Zビザ(居留許可)の基本原則条件として、大学卒業程度の学歴と2年以上の職務経験という基準がある。
 このため大学卒業したての新卒者は職務経験不足ということになり、通常の判断では就業許可が下りず就業証は発行されなくなり、つまり労働ビザの居留許可は発行されないのが一般的な扱いとなっている。

 では、新卒者は就労やビザを全く諦めるべきなのだろうか?
 
 ここで大事なのは、本人の現時点のキャリア目標がどこにあり、何を最優先として目標に向かって行動したいかという事になる。
 この就労ビザの条件を始めとして、人生全てが希望通りにはならないのだから、全てを欲張らず優先順位を決めて取捨選択することが必要になってくるということである。

 目の前の生活が優先なのか、ある事柄に対するキャリアや経験値を積むことが大事なのか?その優先度合いによって今後の中国滞在やビザの問題の解決方法についても答えが見えてくるだろう。

 まあ新卒者が、単純に目の前のビザの問題だけを壁として感じて解決できない問題だとして、ただ単純に諦めてしまう気持ちは理解できなくはないが、もし明確な目標があったり未来への目標を漠然としてでも感じているのならば、すぐに諦めてしまう必要はない。

 まず将来の方向性や現状について周囲の人間や諸先輩方に相談して話してみるべきであり、アドバイスや経験を聞いて一つではない色んな方法を探ってみるべきである。
 もちろん当社のスタッフでもビザに関連する話であれば相談に乗れる部分は大いにあり、それなりのアドバイスや幾つかの解決方法を示すことは可能である。
 もちろんこちらも基本はビジネスではあるが、出来る限り本人の助けになりたいと考えている。

留学ビザ(X)の期限が切れるまでは中国の就労ビザ(Z)は取得できない。

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 日本で働いていた方が、一旦上海などに留学し、その留学中に就職先を見つけて上海でそのまま就職するケースが時々見受けられる。
 まあこの際に問題になるのが、留学ビザ(X)と新規に取得する就労ビザ(Z)の関係である。
 留学ビザ・就学理由の居留許可というのは、やはり就学が許可された学校があって初めて許可されるものなので、大原則として学校の就学期間とシンクロして発行される。

 それ故に、就学理由の居留許可というのは就業理由の居留許可同様に自分勝手に短縮することが出来ないのであり、原則として「留学ビザ(X)・就学理由の居留許可」の期限が満了するまでは次のビザ手続きに移れないルールとなっている。

 従って、留学ビザ(X)→就労ビザ(Z)へ切り替える場合などは、居留許可の期限到達を待ってからでなければ就労ビザの手続きに入れず、さらに取得手続きは中国の在外公館で行うため、留学ビザ(X)の期限が満了する時点で中国から出国している必要があるのである。
 具体的に言えば、例えば6月30日までの就学理由の居留許可で中国国内に滞在していた場合は、7月1日0時の時点で中国国内にいてはならず、日本なり香港(国外扱い)なりに出て、0時が過ぎるのを待つ必要がある。
 もしその居留許可のまま7月1日0時を過ぎれば、不法滞在状態となり罰則の対象となってしまうのである。

 しかし国外で0時を過ごせばそれまでの居留許可の期限拘束から解放されるわけで、日本人ならばそこからもう一度再入国しても今度はノービザ扱いということになり15日間の滞在はOKとなる。
 さらにこの時点で新たにビザの手続きが可能になるので、その新規のビザで中国滞在も当然可能になる。
 いずれにしても、居留許可期限時のの国外出境は必須であり、1日早く出ても1日早く入れるわけではなく、期限切れの時点で中国国外にいる必要があるのである。
 もちろん、重い病気で入院した時など、どうしても出境できない特別な理由がある場合は、手続きすれば臨時の延長許可も出ないこともないが、そういうことは例外中の例外と考えた方がいい。

 じゃあ、留学ビザをとってしまったら、許可期限まで就学しないと次のビザに切り替えられないかと言えばそんなことはなく、会社の離職証明書同様に、退学証明書を学校に発行してもらえばよいのである。
 退学証明書を出してもらえば、その退学日でビザを打ち切ることが可能で、次のビザ手続きをスタートすることが可能になるのである。

 ただ、その場合はその就学先の修了証なり卒業証明書が出ない可能性が有り、安易な退学を行なうと就学期間が無駄になる可能性もあり、キャリアにカウントできなくなる場合も出てくる。

 しかもその場合でもビザ期限満了時点も国外出国は必須で、期限が切れてからの新手続き開始の原則は変わらないことは注意する必要がある。

  従って、就学理由の居留許可の有効期限というのはある意味で就労の居留許可より重い意味を持っているとも言えるのであり、その重要性をよく理解して行動日程を立てる必要がある。