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中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

法定代表人の新規ビザ取得に学歴・職歴の条件が追加される

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 これまで中国の法人の法定代表人に外国人がなっている場合、その外国人が滞在ビザを取得する場合には、学歴や職歴の条件は問われなかったが、今月以降は法定代表人の新規ビザ申請案件についても学歴・職歴条件が課される状況になってきている。

 現在、中国での労働ビザを取得するには原則、大卒以上の学歴と2年以上の職歴が必要とされるている。
 (美容師などの技能職はこれに限らない)
 ただ、これまでは会社の法定代表人として名を連ねている外国人に関してはこの条件は課されず、学歴や職歴がなくても滞在ビザが下りる状況だったのである。

 しかしながら、昨年会社設立のための最低資本金制度が廃止されてからは、会社設立が容易になり、学歴不足者がビザ取得を目的とした会社設立などが増え抜け道的運用が多くなってきた模様で、その抜け道を防ぐために会社の法定代表人であっても就業証取得の要求さらにはそのための学歴条件や就業歴条件が要求されるようになってしまった。

 このため、学歴不足者にとって中国で労働ビザを取得する道はほぼ閉ざされたといってよく、投資者として外資企業の出資者に名を連ねるくらいの方法しか理論的にはなくなった。

 もちろん、中国人と結婚すれば家族ビザの資格の居留証は得られるが、このビザでは働けない建前となっている。 

 つまり学歴を持つ優秀な人か、お金を持っている人しか労働ビザを認められないという条件となり、言うなれば本来の認定条件に戻っただけとも言えるのだが、外国人にとってはビザの門戸がやや狭くなったという印象の今回の改定となっている。

労働ビザ取得には意外と時間がかかる。

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 最近よく問い合わせを受けるのが、「来週から上海に来て働くのだけど、労働ビザの取得代行をお願いできますか?」というもの。
 あるいは、「もう上海に来てしまったんだけど」とノービザで入国されてから相談されるケースも少なくない。

 こういったケース、弊社としても無下にことわるわけにいかないのだが、出来れば上海で外国人を雇う会社様に覚えておいて欲しいのは労働ビザ取得には想像以上に時間がかかるということ。
 つまり採用が決まった直後から働かせたいと思っても、ビザの取得までは時間がかかるのであり、そんなに容易に働き始められる訳ではないのである。

 具体的に説明すれば、上海で労働ビザを取得するためのまず第一歩目で社会労働局に外国人の就業許可を申請する必要がある。
 これは、雇い入れ側の企業が「今度これこれこういう外国人を雇いたいので許可を頂きたいのですか?」という申請である。

 このため個人と企業の諸書類を提出することになるのだが、この申請手続きの結果が出るにになんと最大15日かかるものとなっており、つまり半月も結果を待たされることになる。
 もちろんコネクションのある業者なら6営業日程度で結果が出る場合があるが、これとて暦日に直せば8~10日であり、申請してすぐ許可が下りるようなものでもはないのである。

 さらに、国外の労働手続きのためのZビザを発行してもらうために「査証発行通知書」という書類を発行してもらうのに3~5営業日かかる。
 この通知書を以て、ようやく日本(国外)でZビザを取得できる状態になるのだが、ここまで第一歩から数えて20日近くの日数がかかってしまう。

 そしてこの書類を日本に送り、本人が日本でZビザ取得手続きを行うことになるのだが、これも通常なら3営業日くらい要する。
 よって実際入国できるようになるには飛行機の手配などを考えると最初の第一歩目から1か月近くもかかる計算になるのである。

 よって例えば夏休み前に採用を決めた日本人社員が実際に中国に来れるのは秋口ということになるだろう。

 更に居留証が実際に取得できるまではここから3週間弱というのが通常の手続き日程で、タイトな日程で進めなければいけない上に、途中で出国も出来ない状態での結構な長丁場となる。

 このことを理解せず、すぐ働かせたいという意識で採用決定後の翌週のエアチケットを取ってしまったケースも多々あるようだが、実際労働ビザの取得には上記のように時間がかかるので、そのチケットは無駄になるかノービザ許可の範囲内で再出国が必要になる。
 しかも長期の連休が間に入ったりすると、手続きがスムーズに進まない上に、エアチケットが取りにくくなるなど思わぬ障害も出やすい。

 弊社ではなるべくスムーズにビザ手続きが進むようにお客様と細かい日程調整の相談をしながら進めているが、基本として時間がかかるのが最初のビザ手続きだということはご了解いただきたいことなのである。
 

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。

Mビザでの違法労働摘発で怖いのは罰金より中国の税金

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 最近、上海でMビザで働いていた日本人が摘発され始めている状況は先日ここにも書き、高額の罰金が科せられていることを書いた。
 先日の例で言えば、企業への罰金が2万元、個人へも5000元の罰金が科せられたとのこと。

 まあ、この罰金だけでも償いとしてはかなりの出費だが、ある人に言わせるとこのMビザ違法労働が見つかって怖いのは、実は罰金より税金だという。

 何故ならMビザで中国で働いている状態ということは、本来Mビザでは働けないのだから労働局には届けがない状態であり、所得に対して税金がかからない状態になっている。
 こういった場合の多くは、中国の現地でも幾らかのお金が支給されているが、賃金の本体は日本で日本円で払われているケースが少なくないと聞く。

 しかし中国のルールでは183日(年間の半分)を越えて中国に滞在すれば、賃金の支払い場所いかんに関わらず、その収入は全て中国の所得税の対象になってしまう。

 しかも中国の最高税率は40%近くにもなり、高額所得者の場合は給料の半分近くが税金に持って行かれることになる。
 もし日本と税制と二重課税になった場合は収入の大半が税金に消える計算になるため、日本からやって来る駐在者は、日本国内での税法上の立場を非居住にして、中国だけの課税対称となるように切り替えているのが通常の対応となっている。

 しかし、Mビザ労働者の場合は恐らく中国の税法から逃れ日本の所得税対応のみになっていると推測されるため、中国国内の法的立場は脱税状態になっていると言える。
 もし、このような状態でMビザでの違法労働が発覚した場合、恐らく過去数年分の日中両方での収入が調査され、追徴課税を課される可能性が高いと見られる。

 そうなると、Mビザ労働を続けていた年数にもよるが、かなりの高額の追徴課税が科されることになり、場合によっては企業に存続に関わる場合も出てくるだろう。
 もちろん罰金は罰金として科されるのは言うに及ばない。

 従って当局に摘発される前に、自主的に就労ビザ取得手続きを行なうのがリスク回避のための安全な手段と言えるのである。

中国のビザは本当に外国人に厳しくなったのか?

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 昨年2013年9月に中国の出入国管理法令が変更され、中国における外国人のビザ発給その他が厳しくなり、中国で働くのが以前より難しくなったとされる。
 それ故に中国における外国人に対する規制が厳しくなったとも言われる。
 果たして本当にそうなのだろうか?

 これはあくまで個人的な見解だが、昨年の法律改正は外国人に対して厳しくしたというより、中国国内の引き締めを図って、今までナアナアで済ましていたことを法律本来の趣旨にのっとって、厳密に行政事務処理を実行しようと物事が整理されただけなのではないかという気がするのである。

 例えば、Fビザの扱いだが、これはもともとも中国国内での労働を認められたビザではないし、発給してもらうには中国国内の機関や企業が発行する招聘状が必要だったはずであるが、何故かパスポートだけを持って行って手数料を払うだけで発行してくれる旅行社などがあった。

 そしてそのFビザを持って中国国内で働いていた外国人がかつて大勢いたのである。

 察するに、かつてのこのFビザ発行には、“招聘状を発行してくれる機関を自動的に紹介してもらうシステム”が確立されていたのではないかと思う。

 それ故に、招聘状を持たずともパスポートだけでもFビザが発行されていたように見えるケースがあったのであり、およそお金さえ払えばビザが取れる状況になっていた。
 しかし、こういった無制限無秩序とも言える招聘状のバラマキにストップがかかったのが、近年の規制であり、昨年の法律改正だったように思える。
 つまり、今回外国人に規制をかけたというより中国国内での無秩序な書類発行を正したというのが本当の実情ではないだだろうか。
 それ故に実は法律にのっとった正しいやり方でビザを申請する場合においては、外国人に対して特に厳しい状況になったとはあまり感じないのである。
 FビザやMビザの労働はもともと禁止されているし、発給に招聘状が必要なのは昨年の法律改正以前からの話である。

 確かに昨年以降に取締りや審査が厳格になった面はあるかもしれないが、どちらかと言えば今までが余りにもユル過ぎたのであり、まっとうな方法で手続きを行なう上では必要以上に恐れる必要はないと思える昨年の法律改正だったような気がする。