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60歳以上の高齢者

新労働ビザ(工作証)政策は新規も転職も労働開始まで2ヶ月以上を覚悟しないといけない。

 昨年10月から試行が始まり、この7月に完全移行となった新たな中国の外国人就業許可(ビザ)制度であるが、徐々にその実情が明らかになっている。

 制度のポイントはいくつか有るが、現時点では新規就業者や高齢者にとって非常に辛い制度となっている。

 特に60歳以上の方は、Aランク相当でないとほぼ認められない状況であり、法人代表や総経理といった役職やポジションに関わらず60歳以上はかなり難しくなっている。
 一応上海市の平均月収の6倍という基準を満たせば合格ラインにはつながるのだが、誰でも満たせるわけではないので結構ハードルが高いだろう。
 平均月収の6倍というのは3万9千元相当とされ、日本の職位で言えば部長クラスの賃金になろうか。

 また、学歴に対する基準も厳しく、一応ルール上では大卒ではなくともポイントで基準を達成すれば通る事になっているようだが、実情としては当局の審査官のほうが大卒者以外を合格させることを怖がっているフシが有り、四大卒以上でないとなかなか合格できない状況となっている。

 そして、何と言っても就業希望者や転職希望者を困らせているのが、必要書類の増加手続き時間の長時間化である。

 例えば、他の地区ではもともと必要だった無犯罪証明書だが、上海では今回から初めて必須となり、これまでより取得手続きに少なくとも2週間ほど余分にかかるようになった。

 さらに、大学の卒業証明書もこれまではコピーで良かったものが、原本かつ中国の在外公館(大使館や領事館)においての認証作業が必要になり、この手続にも2~3週間の時間がかかることになった。

 このように新制度では書類収集に手間が増えたのだが、実はこの書類は外国人工作証(従来の就業証)の新規取得時だけでなく、今までの就業証で働かれていた方が、転職をするときにも必要になっているのである。

 従って、転職される方は従前の勤務先に在職中から書類収集手続きを始めるようにしていかないと、退職後に半月やそこらはすぐに経過してしまうことになる。

 さらに、当局の審査自体も非常に時間がかかるようになった。

 具体的には一般的なBランクへ申請の場合、必要書類の当局サイトへのアップロード後の予備審査に5営業日、この予備審査通過後に実物の紙資料を提出して審査に20営業日を要すると当局は説明しているため、これだけで25営業日、つまり5週間を要することになり1ヶ月を越えてしまう。
 また特殊な職種の場合はさらに10営業日を要する場合があるとしており、この場合は1ケ月半に達してしまうのである。
 で、もし許可通知を得られたとしても、ここから工作証本証を取得するには入国後さらに10営業日(2週間)を要する。

 このほか居留証の申請は従来通り7営業日かかるため、どんなにスムーズに申請できたとし、倒置方式※で申請しても書類を集め始めてから居留証を取得終えるまで2ヶ月は優にかってしまうのである。
(※Zビザ以外のL,Mなどの査証で入国している場合、工作許可通知が出ている前提で居留証へ先行切替が可能で、居留証発行後に工作証の発行手続きを行える)

 このあたり、弊社では多少の時間短縮をご案内できないわけではないが、それなりの時間がかかることには変わりがない。

 しかも書類の不備などでやり直しが発生すれば上記の時間カウントはゼロからリセットされてしまう場合も少なくなく、3ヶ月かかってもビザ(居留証)が取得できないという状況が起こりうるのが、現在の手順となっている。

 結果としてこの間は当の申請者本人は原則として業務で稼働できないので無収入となるわけであり、2ヶ月の非稼働状態は生活の面でも大きな負担になると思われ、日本本社の派遣ならともかく転職の場合は計画的に行動しないと生活がショートしかねないだろう。

今後、当局の方針変更によってこれらの手続き時間が短縮されることも無いとも言え無いが、現状としては相当な時間がかかることを覚悟して新規採用や転職の行動に移ることをおすすめしたい。

女性の労働ビザは50歳で終わってしまう

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 中国の60歳以上の外国人労働ビザが厳しくなっていることは以前書いたが、実はこの60歳以上という基準は男性に限った話となっている。
 男性に限った話というなら女性はどうなるんだという話になるが、実はなんと女性は50歳が基準となっている
のである。

 男性の60歳の基準同様に外国人女性は50歳の誕生日を迎えた途端に原則としてビザが発行されない状態になり、労働者としては滞在資格を失うのである。

 つまり男性より10年も早くリタイヤを余儀なくされるわけで、日本より男女平等のように見える中国社会であるが、定年制度に関しては男女平等には扱われておらず、10年の差があるのものとなっている。

 まあこの制度の是非はともかく、日本国内では近年の女性の社会進出を受けて、結婚出産後もずっと同じ会社で働き続けている女性は大勢いる。
 そのため男性同様に60歳や65歳の定年まで働き続ける人も珍しくはなくなってきているが、やる気があっても中国の制度の下では残念ながら50歳でお役御免となってしまうのである。
 まあ日本国内であればこんな不平等は駄目だと行政に訴えることもできるが、外国である中国では外国人にそこまでの権利はなく、制度には抗うことはできないものとなっている。

 では50歳を迎えた外国人女性はその後はどうすればよいか?

 もし配偶者が中国人だったり、日本から派遣された駐在員だったりすれば配偶者の資格で滞在は可能だが、これらの家族理由のビザでは法律上働くことはできないものとなっている。

 どうしても50歳を過ぎて働きたいとなれば、弊社などのビザ業者を探してそれ以後の働ける可能性を探るか、自分で会社を興す、或いは帰国して働くというのが選択肢ということになろう。

 いずれにしても中国に来ている外国人女性は、男性よりも10年も早く岐路に立たされることになる。

 報道によれば今後中国でも少子高齢化社会の進展に伴ってこの不平等定年もやがて差が締められるような報道も行われているが、どうやら実施には早くてもまだ数年かかりそうな見通しとなっている。

 数年前に放映された上海タイフーンのドラマのごとく、日本より男女平等でチャンスがあると思って上海にやって来て、実際に活躍している日本人女性は少なくないが、花の命の保証期間は思ったより短いのが今の現状となっている。

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

中国の60歳以上の高齢者ビザの延長が厳しくなっている

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 この2014年の夏から中国における60歳以上の外国人労働者の労働ビザ取得がどんどん厳しさを増しているようだ。
 もともと、中国では一般の中国人労働者は男性は60歳女性は50歳が定年年齢となっているため、それにあわせて外国人の労働許可が出る年齢も、労働政策として男性60歳以下女性50歳以下と定められている。

 以前は副総経理以上の役職なら60歳以上でもビザ(就業証と居留許可)延長が比較的容易だったようだが、現在はそういった役職いかんに関わらず60歳以上という年齢で線が引かれている

 そのため59歳時点でのビザ更新時に、60歳の誕生日までのビザであればこれまで通りの延長が可能だが、誕生日を越えて60歳に達した後の期間が含まれる1年の延長をしようとすると、途端に審査が厳しくなるのである。

 もちろん弊社など代行業者を通すと許可が出る可能性が高くなるが、それとて以前よりもハードルが上がっており、必ずしも100%どの業者でも出来るという状況ではなくなってきている。
 またこれに伴い各業者の代行手続きを費用も上昇しており、外国人労働者を抱える日系などの各会社では、延長を諦めて本国へ帰国させるかビザの延長費用を払うかの判断を迫られる状況になっている。

 まあ一年程度の暫定延長であれば、代行業者を通して費用を払って延長することもアリの選択といえるが、この先何年も滞在して仕事をする予定であれば、コスト面を考えるとやはり法人を新たに作るか既存の法人の法定代表人に就任するのが現状では一番良い状況になっている。

 しかしこの方法とて将来的にどうなるかわからない。

 とにかく60歳に年齢が近づいたり、既に60歳を超えてしまった人はその後のビザの問題を真剣に悩む必要が出てきた中国のビザ事情となっている。

 体は他の人より元気であっても、時計で決められた年齢で区切られるルールには残念ながら逆らえない中国の現状となっている。