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居留許可の延長更新

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

居留証申請時には家族全員で窓口へ(当面の間)

 2019年6月から居留証の書式が変更になり、申請時に写真を提出することが要求されるようになったが、当局のアナウンスを受け止める側の解釈と、実際の運営に齟齬があり、現場で混乱が生じている。

 当局の説明文を素直に読むと、「写真を提出すること」となっているため、家族の分を同時申請する場合は、代表者が写真を持ち込めば手続きができるように解釈される。
 しかし、実際に窓口へ行くと現地の撮影コーナーで本人の撮影が必要だと言われてしまうようで、家族の代表者による代理申請が出来ない状態になっている。

 持ち込む写真に関しては、アナウンス通りにそのままビザ書式に使用されるようだが、当局管理用の写真データに関しては現場での本人の撮影が必須となってしまったようだ。

 従って、実質上は家族による代表申請や、社員による代理申請の方法が難しくなったということになり、今後居留証を申請する際は、対象となる全員が窓口へ赴かなければならなくなったようだ。

 まあ、もし申請者全員の都合が合わない場合は、予め日をずらして写真だけを撮影しておくこともどうやら可能なようだが、全員の申請対応が必要なことには変わりない。
 今後、再び運用が見直されて従来のように代表者だけも良いように変更されることもありえなくはないが、当面は家族全員で窓口へ向かうほうが賢明なようだ。

ビザ(居留証)手続き中の出張・旅行は出来れば控えたい

 中国では、原則として全国民が身分証の携帯を義務づけられているように、外国人もパスポートの常時携帯を義務付けられており、交通機関利用のさいやホテルの宿泊の際にはパスポートの提示が必要になっている。

 ただ、我々外国人は中国に無条件で滞在できているわけではないため、居留証(滞在ビザ)の新規手続きや、延長手続きの際にはパスポートを預ける必要が発生する。
(一定の条件を満たせば、予約により当日返却も可能)

 このように手続きによってパスポートを預けてしまうと、外国人は身分を証明する書類がなくなってしまうため、この間にパスポートの代わりとなる写真付き引換証が当局から発行される。
 この引換証の証明能力は結構高く、例えば携帯電話契約時の証明としても通用する。
 たださすがに金融機関での取引の際の証明書としては受け付けてくれないようでやはりパスポートが必要になり、手続きが終わって返却されるのを待つ必要がある。

 ところで、この引換証は、中国からは出国は出来ないが、国内移動は可能とされていて、飛行機への搭乗やホテルへの宿泊も可能と当局からアナウンスされている。

 ところがこの引換証だけを提示するだけではホテルに泊めていただけなくなりそうになったケースが最近報告されている。
この引換証の提示のほかに、ビザの情報や入国日の情報を要求されるようになったようである。

 恐らく宿泊登録システムの要求事項になっているのであろうと察せられるが、実は引換証上にはこれらの情報が載っていない。
 この報告されたケースでは、幸い本人がそれぞれのコピー画像を持っていたため、事なきを得たようであるが、持っていなかったらどうなったか分からなかったということのようである。

 よって、今後やむを得ず居留証(ビザ)更新中に外地宿泊をしなければならない時は、直近ビザの頁入国スタンプ印の頁、さらにパスポート本体の顔写真の頁について、更新手続きでパスポートを預けてしまう前にコピーを予め準備し、旅先へ携帯しホテルのフロントの要求に応じて提示することになるだろう。

 しかし、コピーはコピーであるため、それを情報証明として認めてもらえるかどうかは、地元当局の公安警察に判断に委ねられるため、場合によっては泊めていただけないケースも発生しないとは限らないようである。

 従って、居留証延長の手続きのために手元にパスポートがない状態の時はなるべく外地へは出かけず、手続きが完了するのを待つのが賢明なようである。
 ただもし、やむを得ず外地へ出掛けなければならない時は、上記のような資料を予め準備し、万が一の要求に答えられるよう予め準備したほうが良いであろう。
 (せめてスマートフォンで画像撮影だけでも最低限度やっておきたい。)
 やや整合性の取れないように見える中国のこの制度運用であるが、身を守るためには万が一を想定して自ら防備することが大事なのである。

居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

 居留証(居留ビザ)のために、必要な資料として臨時宿泊証明(境外人員臨時宿泊登記単)というものがあり、以前取得ルールについては説明したが、居留証の新規取得や延長の際のこの書類の要件が若干厳しくなったようだ。
 
 自分や会社で家を借りて住んでいる方の場合は従来通り変化はないが、問題はホテル住まいの方である。

 ホテル形式の住宅に住まわれている方も、やはり賃貸住宅同様に臨時宿泊証明は発行されるが、原則として長期契約ではない可能性があるとして、申請後に当局から実際に滞在しているかどうか調査が入るようである。
 つまり、居留証の新規や延長時の申請時に滞在している書類を提出しても、申請後の審査期間中にチェックアウトしてしまうと、滞在が証明できないことになり、手続きがストップしてしまうことになるようだ。

 まあ、ホテルをチェックアウトしてしまっても、新しい滞在先で手続きを怠らなければ取り立てて大きな罰則にはならないようだが、居留証の申請手続き自体はやはりやり直しとなる。

 従って、少なくとも申請手続きが終わってパスポートが返却されるまでは、申請に使用したホテルからはチェックアウトしないことが賢明だろう。

 もちろん中国の法律としては、居留証は定住者のための許可になっていることから、手続き期間終了後もホテルを容易に変更して良いとはなっておらず、建て前上はホテルを変える度に、変更届を出さなければいけないとなっている。
 ただそこは「中国で引越しをした時の手続き」でも書いた通り、上海などではそこまで厳しい運用になっていないため、派出所に住所変更の届けさえしておけば、居留証自体は1年に1度の延長時に変更を報告すれば、現状の運用では大きな問題にはならない。

 いずれにしても居留証を手続きする上で、住所(臨時宿泊証明書)は重要な基礎的要件となるため、しっかりと滞在拠点を確保することが重要で、長期出張の方でも拠点確保は怠らないほうが賢明のようだ。

居留証延長申請時の営業許可証の提示が不要に

中国での手続きルールはめまぐるしく変更されるのが常だが、どうやら居留証延長申請時における営業許可証の原本提示が不要になった模様。
ただし、これは延長申請に限る措置のようであり、新規の申請や会社変更など大きな情報の変更があった場合はやはり、これまで通り営業許可証の原本提示が必要になる。
営業許可証の原本は、どの会社にとっても会社の根幹にかかわる資料なので持ち出しを渋る会社様も少なくなかったが、今回ようやくその負担が減ったことになる。

このルール変更の要因としては、居留証申請時に提出する工作証情報の存在が大きいとみられる。
工作証カードはそもそも個人携帯する資料だが、中身の情報は当局サーバーによるセンター管理になったため、偽造の可能性がほとんどなくなり、会社による信用性を担保する必要がほとんどなくなったということが大きいだろう。
それにより、会社の確認(営業許可証の原本提示)はその会社における最初の申請時のみになり、延長時は不要になったと察せられる。
とはいえ、朝令暮改で変わる中国のルールのことであり、またいつ必要とされるかわからないのが実情であり、当面はやはり営業許可証も準備しておくほうが無難ではある。

また、今回この変更を確認できたのは上海における手続きのみであり、総じてビザ関連に関する手続きについては上海は他の地方に比べ比較的外国人に優遇が図られているため、上海以外における手続きにおいてはフレキシブルに対応してもらえない場合が多く、それぞれご当地の役所の指示に従って頂きたい。

工作証(ビザ)に関する承諾書の宣誓事項を守れなかった場合のペナルティ

 2017年の中国の新労働ビザ制以降、手続きの課程において多くの新しい処理が生まれている。

 その中で多用されるようになったのが承諾書という方式。

 これは必ずしも全ての人が経る過程ではないのだが、例えば以前ご紹介した「倒置式」の手続きの場合、先に居留証を手続きする際に「居留証が発行されたら工作証を提出します」という承諾書を提出させられる。

 またポイント制を適用して審査を受ける場合は、雇用元との月額報酬の報告の取り決めについて「翌年の更新の際に対象期間の納税証明書を提出します」という承諾書を提出することがある。
 このほかにも幾つかの承諾書が存在するが、いずれの場合も承諾書内で宣誓をした内容を後から実行しますという内容である。
 そして、承諾したからにはこの宣誓内容を守って実行することが大原則となる。

 では、承諾書の内容を万が一守れなかったらどうなるか?

 これはそれぞれ、役所側で対応方法が定められている。
 
 まずいきなり罰則を食らうことはまずなく、段階的に承諾内容を守るよう促される。

 卒業証明書などの書類が未提出であれば、一定期間内に書類を提出するように求められることになる。

 また月額報酬に関する承諾書に対しては、翌年のビザ延長申請時に就労期間分の納税証明書などをバウチャーとして求められる。

 この際、納税額が不足…つまり賃金を過少申告していたような場合は、追加納税して不足額を補填しろと求められ、不足したまま逃げきれない状況を示されてしまうのである。

 もし、この不足分を追加納税しなければ工作証(就業許可)の延長が認められないことになる。

 更に、延長が認められないばかりか、承諾書の内容を守らなかった企業や個人はブラックリストに名前が載ってしまうことになるようだ。
 
 仮にブラックリストに名前が乗ってしまうと、以降いかなる「承諾書」も受け付けてくれなくなり手続きに支障が生じ、その会社における他の外国人雇用に関する手続きにも影響が及ぶ可能性があることになってしまう。

 また本人側に落ち度がなかったとしても、別の会社に就職する際に申請できなくなる可能性もありうるのである。

 従って、いずれの場合でも承諾書を提出した内容については、その意味を軽く見ず、覚悟を持って提出する必要があるのである。
 皆様十分気を付けられたし。

中国の工作証(旧就業証)の手続きはまずデータ、原本は後。

 昨年2017年より中国の労働許可の申請方法が大幅に変更になり、これまでの複雑な資料の提出などがやや整理された。

 その象徴的な変更部分としては、申請の第一段階においては提出資料の原本ではなく資料をスキャンした電子データを提出することになったということになろうか?
 これまでは、当局が必要として示す証明書などの資料を準備し、直接当局の窓口に提出し窓口の担当官がその場でチェックしていた。

 しかし、新しい制度においては、全て当局のサイトへ直接データ入力するとともに、証明資料をまずスキャンデータ(画像データ)でアップロードし、予備審査を待つというスタイルになった。

 この際、資料に不足があればサイト上で通知があり、「〇〇が不足するので、追加してください」などと連絡が来る。

 資格不足などにより不許可になる場合も基本的にこの段階で通知される。

 そして、通知された不足資料を追加アップロードし、その追加資料やその他のアプロード済みの資料の確認という順序で審査が進むことになる。

 このため、例えば日本から新規の派遣者を受け入れる場合なども、先行してスキャンデータ送ってもらえばよく、必ずしも最初の段階では原本資料を中国へ郵送することは必須ではなくなっている。
(つまり新規の場合はパスポートもコピーのみの提出となる)。
 ついでに書くと、本人が日本でZビザなどを取得するための資料も電子送信方式になったので、中国から郵送する必要もなくなった。

 逆に、延長手続きなどでは、本人が中国国内にいることが前提のため、当局でのデータ審査が終わった後に原本確認を窓口で行うのでその確認日だけでも中国国内に本人が滞在している必要がある。
 いずれにしても大幅な電子化が進んでいる中国の就業許可手続きとなっている。

 なお誤解を恐れずに言えば、就業許可手続きはこのように電子化が進んでいるが、そのあとの滞在許可を求める居留証の申請手続きはそれほど電子化が進んでいるとは言えず、昨年以降も概ね旧来もやり方が続いているため、全てが変わったわけではないということを承知しておいていただきたい。

工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

中国の外国人新ビザ制度における旧就業証の延長手続き手順について

外国人の就業許可制度の変更に伴い、2017年4月以降、手続き方法が昨年までと一部変更になっておりますので、下記にご案内いたします。

A 外国人専門家局への法人登録
従来は労働局で取り扱っていた外国人の就業許可に関する担当機関が外国人専門家局(外専局)になったことから、外国人を雇用する法人は改めて外専局への登録が必要になりました。
これは一次性の手続きであり、二年目以降は不要な手続きとなります。

B 個人申請項目の増加
従来は必要のなかった賃金(月額)の報告や、学歴情報の登録(延長時の証明書の提出は不要)、さらにこれらの情報のネット上への登録が必要になりました。 
 申請は期限の90日前から可能で、原則として30日前までに延長申請を開始する必要があります。

☆手続きの主な手順☆
A 法人登録
① 外専局のサイトへ会社の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、法人所属社員が身分証明書を持って、会社資料のコピー、原本などを持って外専局窓口へ。
③ 登録完了

B 個人延長申請(工作証への切替)
① 外専局のサイトへ個人の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、各個人資料を外専局窓口へ提出。(審査に10営業日)
③ 登録完了(工作証発行)
④ 居留証の延長手続き(7営業日)

  詳細資料などは、弊社へご依頼いただく際に詳しくご案内いたします。

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※こちらは上海の例です。他の都市では異なる場合がありますので予めご了承ください。