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中国ビザの原則

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

中国での退職証明書は最大3枚発行してもらう必要がある

 新型コロナの影響が抜けきらず、中国日本双方とも厳しい水際対策が敷かれ、日中間の往来がなかなか難しくなっている。

こういった状況の中では、中国で会社を辞めても日本に帰らず、中国国内で転職する人も少なくない。
このような中国国内転職の場合、注意しておかなければならないのは旧所属先を辞める際に、退職証明書を2部あるいは3部発行してもらう必要があるということである。

何故証明書が2部も3部も必要なのかと思うかもしれないが、中国では現在、いわゆる労働ビザの取得に際しては、工作証と居留証という二段階の許可ステップがあり、それぞれの機関に対して前職の退職証明書類の原紙の提出が必要になるため、2枚或いは3枚の原紙が必要になっている。
(ただしコロナ警戒下においては区によっては工作証の原本提出が省略される場合がある)

 またこれらの、退職証明書においては、単に退職した日付が記載されていれば良いというものではなく、入社日と代謝日の記載がFROM―TO で記載されている必要がある。

ここで気を付けるのは、入退社日はビザの手続き上の日付とすることである。
特に入社日は本来、ビザの日付と一致させる必要があるが、何らかの事情により実際の入社日とビザの書類上の日付がずれてしまっている場合は、書類上の日付に合わせる必要がある。

また名前の記載も中国だから漢字でよかろうということではなく、まずパスポートの記載に準じた氏名の記載、つまり日本人ならローマ字表記の英字の記載が必要になる。

つまりパスポートの所持者と退職証明書上の記載者が同一人物であることを明確にしておいたほうが手続きの上でスムーズとなるのである。

 さらにその上でやはり漢字名の併用記載もあった方が、やはりほかの書類との整合性をとる上で、都合がよい。
 ここで悩むのは中国語の簡体字に寄せるべきか、日本語の漢字(繁体字)を使うべきかという点であるが、原則として日本の漢字を使った方が何かと都合良い。

 何故かと言えば、そのほかの日本で発行してもらった書類は基本として日本語の漢字で記載されているはずであり、本人のものであることが一目瞭然となるためである。
 もちろん、簡体字で書かれていたとしても、完全にNGということではないが、簡体字と繁体字の形が大幅に違っている漢字が名前に使われている場合などは、手続き審査の過程においてひっかかり、余分な時間がかかってしまうことも予想される。

 よって、審査に余分な懸念を生じさせないためにも、書類上の記載と証明書は一致させた方が都合良いのである。
さらに、発行者の担当者の名前や連絡方法(電話やメール)なども忘れずに記載し、さらに本人のサインを含めておくと、本人が退職同意した点が明確になり、トラブルを避けられる。

 どんな会社でも、退職時にはバタバタするのが常であり、人事担当者が外国人の退職時の手続きに慣れていないといい加減な書類を作られ手続きがスムーズに進まず、あっという間に時間が足りなくなることも予想される。
是非ともそうならないように、転職の際はしっかりとした書類をスムーズに受け取れるようはしっかりと担当者と交渉されたい。

新型コロナウィルス流行に伴い工作証延長申請に関する30日前条件が一時的に緩和

 2月7日に中国外国人専門家局が発表した内容によると、中国国内での新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、交通移動制限や出勤制限などが実施されているため、外国人の工作証延長手続きに関する要件が一部暫定的に緩和されることになったとのこと。

 すなわち、本来の規則では工作証の延長手続きにおいて有効期限の30日前までに手続きを開始しなければならず、遅れた場合は失効となり再手続が必要だったが、この30日前の条件が一時的に緩和されることになった。

 これにより、期限の30日前を過ぎても延長手続きの申請が出来るとされている。

 但し、工作証や居留証の有効期限そのものが変更となるわけではないので、手続き期限に間に合わなくならぬよう、従来通りの早めの手続き開始が必要なことは変わりがない。

 また手続進行に際しても一部が暫定的に緩和されており、本来の規則ではネット上に書類データをアップロードした後に、窓口にてそれらの資料の原本確認が必要だったが、当面の期間において、別途承諾書を提出することにより、窓口での感染予防のために窓口へ赴くことを省略することが出来るようになった。
 これにより、原則として資料申請から許可発行までワンストップで手続きが可能になった。

 なお今回新たに設けられた措置ではないが、工作証の延長が完了している状態であれば、国外退避中に外国人居留証の有効期限が切れてしまった後でも、何らかのビザ(観光ビザなど)を取得して入国すれば、再び居留証に切り替えることが出来る。(ノービザからは切り替えられないので注意が必要)

 なお、これらの特別措置は特に期限が定められていないため、新型コロナウィルスの感染状況が終息した場合には、急遽取り消される可能性があるため、この時期に更新手続きを控えている方は楽観することなく手続きが可能になったタイミングで速やかに処理することをお勧めしたい。

日本で卒業した外国大学の卒業(学位)証明書の中国ビザのための認証の問題

 中国における労働ビザ(工作証・居留証)を取得するにあたって、重要なポイントの一つとなるのが大卒資格(学位)であるが、その証明を工作証(労働許可)の申請資料として提出するにあたって有効性を得るには、中国の在外公館などで認証を受ける必要がある。

 ところが日本には、日本国内にいながら外国大学の卒業資格が得られるような外国大学の日本校があり、そういった大学を卒業して得た卒業資格(学位)では、日本国内の中国在外公館では認証を受けられないケースがある。

 これらの外国大学については、実は日本国内で大卒資格が認められるものと、認められないものの2種類があり、問題になるのは後者のようである。

 日本国内で大卒資格として法律上認められるのは日本の学校教育法で「文部科学大臣が指定する外国大学の日本校」とされ、そこに含まれていなければ、日本では大学卒業資格を認定してもらえないのである。

 ならばどうするか?

 原則として、その大学の本拠地のある国や地域の中国在外公館を通じて認証を受ける必要が出てくる。

 つまりアメリカの大学ならアメリカの中国の在外公館で、イギリスの大学ならイギリスの中国在外公館で認証申請することになる。
 もちろん外国の現地大学に通って卒業した場合も、現地の中国在外公館に申請を行わなくてはならず、日本では申請できない。

 さらに、上記の日本校を持つ外国大学の場合は、本拠地がその母国の本国ではなく、はるか離れた大洋上の統治領の島ような場所にある場合も少なくなく、そこを管轄とする中国在外公館を探して申請しなければならないような場合もあるようである。

 認証申請には認証書の原紙の受け取りが必須であることから、郵送の手間が生じ、時間と費用もそれなりに必要となる。

 弊社でも代理申請の相談を受けられなくもないが、外部エージェントを通じた申請になるため、全ての国・地域・学校の取得を保証できるとは言えず、費用についても本人が現地に赴いたほうが割安と感じるほど高額になる可能性があるとお考えいただいたほうが良い水準になる。

 また手続き期間についても少なくとも一か月程度は必要になり、当然のことながらこの処理が終わるまでは工作証許可(労働許可)申請を始められないのである。

 いずれにしても、日本にいながら外国大学の卒業資格を得ることは出来ても、それを活用するためのハードルはそれほど低くないのが現実となっている。
 

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

居留証申請時には家族全員で窓口へ(当面の間)

 2019年6月から居留証の書式が変更になり、申請時に写真を提出することが要求されるようになったが、当局のアナウンスを受け止める側の解釈と、実際の運営に齟齬があり、現場で混乱が生じている。

 当局の説明文を素直に読むと、「写真を提出すること」となっているため、家族の分を同時申請する場合は、代表者が写真を持ち込めば手続きができるように解釈される。
 しかし、実際に窓口へ行くと現地の撮影コーナーで本人の撮影が必要だと言われてしまうようで、家族の代表者による代理申請が出来ない状態になっている。

 持ち込む写真に関しては、アナウンス通りにそのままビザ書式に使用されるようだが、当局管理用の写真データに関しては現場での本人の撮影が必須となってしまったようだ。

 従って、実質上は家族による代表申請や、社員による代理申請の方法が難しくなったということになり、今後居留証を申請する際は、対象となる全員が窓口へ赴かなければならなくなったようだ。

 まあ、もし申請者全員の都合が合わない場合は、予め日をずらして写真だけを撮影しておくこともどうやら可能なようだが、全員の申請対応が必要なことには変わりない。
 今後、再び運用が見直されて従来のように代表者だけも良いように変更されることもありえなくはないが、当面は家族全員で窓口へ向かうほうが賢明なようだ。

ビザ(居留証)手続き中の出張・旅行は出来れば控えたい

 中国では、原則として全国民が身分証の携帯を義務づけられているように、外国人もパスポートの常時携帯を義務付けられており、交通機関利用のさいやホテルの宿泊の際にはパスポートの提示が必要になっている。

 ただ、我々外国人は中国に無条件で滞在できているわけではないため、居留証(滞在ビザ)の新規手続きや、延長手続きの際にはパスポートを預ける必要が発生する。
(一定の条件を満たせば、予約により当日返却も可能)

 このように手続きによってパスポートを預けてしまうと、外国人は身分を証明する書類がなくなってしまうため、この間にパスポートの代わりとなる写真付き引換証が当局から発行される。
 この引換証の証明能力は結構高く、例えば携帯電話契約時の証明としても通用する。
 たださすがに金融機関での取引の際の証明書としては受け付けてくれないようでやはりパスポートが必要になり、手続きが終わって返却されるのを待つ必要がある。

 ところで、この引換証は、中国からは出国は出来ないが、国内移動は可能とされていて、飛行機への搭乗やホテルへの宿泊も可能と当局からアナウンスされている。

 ところがこの引換証だけを提示するだけではホテルに泊めていただけなくなりそうになったケースが最近報告されている。
この引換証の提示のほかに、ビザの情報や入国日の情報を要求されるようになったようである。

 恐らく宿泊登録システムの要求事項になっているのであろうと察せられるが、実は引換証上にはこれらの情報が載っていない。
 この報告されたケースでは、幸い本人がそれぞれのコピー画像を持っていたため、事なきを得たようであるが、持っていなかったらどうなったか分からなかったということのようである。

 よって、今後やむを得ず居留証(ビザ)更新中に外地宿泊をしなければならない時は、直近ビザの頁入国スタンプ印の頁、さらにパスポート本体の顔写真の頁について、更新手続きでパスポートを預けてしまう前にコピーを予め準備し、旅先へ携帯しホテルのフロントの要求に応じて提示することになるだろう。

 しかし、コピーはコピーであるため、それを情報証明として認めてもらえるかどうかは、地元当局の公安警察に判断に委ねられるため、場合によっては泊めていただけないケースも発生しないとは限らないようである。

 従って、居留証延長の手続きのために手元にパスポートがない状態の時はなるべく外地へは出かけず、手続きが完了するのを待つのが賢明なようである。
 ただもし、やむを得ず外地へ出掛けなければならない時は、上記のような資料を予め準備し、万が一の要求に答えられるよう予め準備したほうが良いであろう。
 (せめてスマートフォンで画像撮影だけでも最低限度やっておきたい。)
 やや整合性の取れないように見える中国のこの制度運用であるが、身を守るためには万が一を想定して自ら防備することが大事なのである。

居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

 居留証(居留ビザ)のために、必要な資料として臨時宿泊証明(境外人員臨時宿泊登記単)というものがあり、以前取得ルールについては説明したが、居留証の新規取得や延長の際のこの書類の要件が若干厳しくなったようだ。
 
 自分や会社で家を借りて住んでいる方の場合は従来通り変化はないが、問題はホテル住まいの方である。

 ホテル形式の住宅に住まわれている方も、やはり賃貸住宅同様に臨時宿泊証明は発行されるが、原則として長期契約ではない可能性があるとして、申請後に当局から実際に滞在しているかどうか調査が入るようである。
 つまり、居留証の新規や延長時の申請時に滞在している書類を提出しても、申請後の審査期間中にチェックアウトしてしまうと、滞在が証明できないことになり、手続きがストップしてしまうことになるようだ。

 まあ、ホテルをチェックアウトしてしまっても、新しい滞在先で手続きを怠らなければ取り立てて大きな罰則にはならないようだが、居留証の申請手続き自体はやはりやり直しとなる。

 従って、少なくとも申請手続きが終わってパスポートが返却されるまでは、申請に使用したホテルからはチェックアウトしないことが賢明だろう。

 もちろん中国の法律としては、居留証は定住者のための許可になっていることから、手続き期間終了後もホテルを容易に変更して良いとはなっておらず、建て前上はホテルを変える度に、変更届を出さなければいけないとなっている。
 ただそこは「中国で引越しをした時の手続き」でも書いた通り、上海などではそこまで厳しい運用になっていないため、派出所に住所変更の届けさえしておけば、居留証自体は1年に1度の延長時に変更を報告すれば、現状の運用では大きな問題にはならない。

 いずれにしても居留証を手続きする上で、住所(臨時宿泊証明書)は重要な基礎的要件となるため、しっかりと滞在拠点を確保することが重要で、長期出張の方でも拠点確保は怠らないほうが賢明のようだ。