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職歴

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

就業証の新規取得・会社変更の際の離職証明書は原本準備が必須に

 中国上海における労働ビザ取得の条件がますます厳格化されることになった。
 これまで就業許可の新規取得の際や、転職による就業証の会社変更の際に必要だった離職証明書について、7月以降は原本の提出が必須になることになった。

 これまでは、例えば日本の職歴を証明するのに、日本からFAXやスキャンで送ってきたものを現地のプリンターで印刷、つまりコピー状態のものに新雇用元で認印を押せばよかったのだが、今後は日本から原本を取り寄せることが必須になったのである。
 カラーコピーが通用するかどうかは今のところ不明だが、労働局では原本と指定しているので、直接押印やサインがされた原本でならないものと想定される。

 これにより、場合によっては日本から取り寄せのためのリードタイムを考慮することが必要になり、ますます新規労働ビザ取得の手続きに必要な時間が長くなったといえる。

 新規申請者にとっては厳しさが増した感のあるこの制度変更だが、外国で外国人として働くための必要なハードルとして理解するしかないようである。

 ただ、幸いにも今年変更となった「ビザ入境者が就業許可を以て居留証取得が可能になった新制度」によって、国外で無駄な時間を待つ必然性が無くなっており、中国のビザ取得ステップは徐々に改善されながら変化している。

法定代表人の新規ビザ取得に学歴・職歴の条件が追加される

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 これまで中国の法人の法定代表人に外国人がなっている場合、その外国人が滞在ビザを取得する場合には、学歴や職歴の条件は問われなかったが、今月以降は法定代表人の新規ビザ申請案件についても学歴・職歴条件が課される状況になってきている。

 現在、中国での労働ビザを取得するには原則、大卒以上の学歴と2年以上の職歴が必要とされるている。
 (美容師などの技能職はこれに限らない)
 ただ、これまでは会社の法定代表人として名を連ねている外国人に関してはこの条件は課されず、学歴や職歴がなくても滞在ビザが下りる状況だったのである。

 しかしながら、昨年会社設立のための最低資本金制度が廃止されてからは、会社設立が容易になり、学歴不足者がビザ取得を目的とした会社設立などが増え抜け道的運用が多くなってきた模様で、その抜け道を防ぐために会社の法定代表人であっても就業証取得の要求さらにはそのための学歴条件や就業歴条件が要求されるようになってしまった。

 このため、学歴不足者にとって中国で労働ビザを取得する道はほぼ閉ざされたといってよく、投資者として外資企業の出資者に名を連ねるくらいの方法しか理論的にはなくなった。

 もちろん、中国人と結婚すれば家族ビザの資格の居留証は得られるが、このビザでは働けない建前となっている。 

 つまり学歴を持つ優秀な人か、お金を持っている人しか労働ビザを認められないという条件となり、言うなれば本来の認定条件に戻っただけとも言えるのだが、外国人にとってはビザの門戸がやや狭くなったという印象の今回の改定となっている。

海外の就労ビザ取得は職種と職歴の一致がコツ

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 転職活動をやったことのある人なら分かると思うが、仕事を探す際に人材会社などでまず提示させられるのが、過去にどんな仕事をやってきて、あなたは何が出来ますか?ということ。

 採用したり人材を紹介する側からすれば当然の質問であり、その本人を自社や取引先に入社させて、会社でまともに活躍できるかどうか見極めるのだから、どんな能力を持った人間か知りたく、そういう質問がなされるのである。

 しかし、実は転職する人の中には「今までと違うことをやりたい」から、転職する人も少なくない。
 そんな人にとっては過去のキャリアは邪魔になるし役に立たないのだが、過去のキャリアを基礎とさせられる転職活動の上で、異業種転職というのは非常に困難で、なかなか容易には成功しない。
 アルバイトならともかく、会社の戦力として必要なキャリアを持っているとは言えないからであり、本人の希望する違う世界に飛び込むには全く下積みからスタートすることを余儀なくされるのである。

 実は海外での就労ビザの取得にも同様のことが言える。 

 海外で就職を目指す人は、日本という枠を飛び出して「海外という新天地で新しいことに挑戦したい」と意気込んで飛び出す人も大勢いるし、そのくらいの勢いがなければ、なかなか日本国内から飛び出すことはできないだろうが、実際問題において「海外で」と「新しいこと」を両立させるのはやはり容易ではない。

 その容易ならざる壁の際たるものが就労ビザの取得で、以前も書いたように外国人に就労ビザを発行して国内での就労を許可する理由として「国に利益をもたらす優秀である人」が建前上の大前提になる。
 それ故に、職歴の無い人や学歴の足りない人に就労ビザが許可されないのであるが、例え過去に2年以上の職歴が有ろうとも、就職しようとする職種とこれまでやってきた職歴が一致しなければ、業務を遂行できる「優秀な人材」とは判断できないわけで、やはり就労ビザの許可は相当難しいという状況になるのである。

 例えば、優秀とされる医学部を卒業したような人でも、申請職種が「営業」で申請しされたのでは能力不適格で許可されないのであり、人事採用とほぼ同様の判断が行われることになる。
 それ故に「海外で」と「新しいこと」を両立させるのはやはり容易ではないという結論になる。

 では、素直に諦めるべきか? 

 実は中国では書類形式主義的なところのあるがあるので、書類上の矛盾さえうまく解消されていれば、許可は通されている現実がある。
 つまり嘘にならない範囲で、言葉の表現次第で職歴と採用職種をうまく近づけ一致させてしまうことは可能なのである。

 さらに、採用後のその職種と厳密に一致するかどうかなどの調査が実施されるようなことは滅多にないし、過去の職歴についても犯罪的な悪質な内容でなければ追跡調査されることもまずないので、書類と現実の極端な乖離が無い限り、問題になることはないのが現状である。
 つまり書類上の微妙な表現の矛盾に気を付けるだけで、通りやすくなる面があるということになる。

 もちろん、今までと全く違う職種で世界を目指す人がいても個人的には応援してあげたいが、現実面から言えば、日本で関連する仕事を2年ほど経験してから挑戦した方がやはりビザも取得しやすいし、キャリアの面から言っても日本で経験のないことがいきなり海外で出来ると思わない方が良いというのが実際の現実である。

総経理のビザにも社長歴が必要

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 総経理といえば中国では、基本的に「社長」を意味する役職で、お金を握っている会社で一番エライ役職となる。
 しかし、日本の株式会社の仕組みを知っている方なら理解されると思うが、中国の総経理というのは、日本の社長同様に会社のトップではあるが結局は「雇われ」の役職となっている。
 つまり日本の仕組みで言えば、会社の所持者は「株主」であり、その株主の意向に従って選任され会社の運営の方針を決めるのが「取締役」などの役員であり、実際の会社運営にあたるのが現場の総責任者である「社長」となる。 

 この「社長」は代表取締役と兼務する場合を除けば、単なる会社組織のために雇われた一つの役職に過ぎず、雇われの身分となる。
 そして中国における「総経理」というのも、やはり同様に株主側の人間が兼任することもあるが、商法的に言えば別の存在で日本の社長同様に「雇われ」の任職身分とされる。
 そのため、外国人が中国で総経理の身分でビザを取得するためには、それに適した人材である「優秀な人材」であることを証明する必要があり、会社がその外国人を「総経理」として迎え入れるだけの説得材料が必要になるということになる。
 そこで実は必要になるのが「社長としての経歴」であり、一般社員の職務履歴同様に会社を経営してきたことがあるかどうかを問われるのである。
 もちろん上手な経営をやってきたかどうかなどの細かな中身の説明は必要ないが、経歴として「経営をやってきたことがあるか」を問われ、そのため一般職同様に2年の社長経歴が必要とされる。

 まあ先方の理屈から言えば、会社の経営をやったことがない外国人をいきなり経営者に雇い入れるのはおかしいということであり、至極最もな理屈ではある。

 それ故に社長をやったことない人はいきなり総経理のビザを取得するのは難しいということになる。

 ただ、これにはテクニックがあり、外部招聘ではなく内部昇格の総経理ならば、その仕事や会社をよく知っている人物という判断になるので、社長経歴がなくても総経理ビザをとることが出来る。
 故に、新設の会社などでは普通のやり方では外国人がいきなりに総経理になるのは難しいので、当面は代理の中国人の名前で総経理を立てるなどをして、外国人は一定の時間が経過をするのを待ってから内部昇格ということで総経理に昇格し総経理としてのビザを取得するのが一般的な道筋となるかと思われる。