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上海市の就業証の延長申請は各区窓口で受付に、梅園路の窓口は新規・変更のみ

徐匯区行政服務中心

徐匯区行政服務中心

11月より外国人就業許可に関する手続きが変更になり、これまで全て梅園路の外国人就業管理中心で申請していたものが、原則として就業証の延長手続きに関しては会社登録所在地住所の各区の人材センターの窓口に変更となった。
 これにより従来の梅園路の外国人就業管理中心では、新規の雇用許可申請と会社変更(変更単位)などの受付に限定され、就業証の延長申請は受け付けをしなくなった。
 今回の変更によって上海の中心部から離れているような会社の場合は、最寄りの窓口に赴けばよくなり手続きの際の手間が軽くなったと言えるが、一方で会社登記住所と実際の執務事務所が離れている場合、わざわざ登記住所の窓口に行かなければならないといったデメリットも生じている。
 今後就業証の延長手続きの際は注意されたい。

 各区の窓口は次の通り
黄浦区:中山南一路555号2楼(局門路近く)
徐匯区:南寧路969号1楼A区(徐匯区行政服務中心)
浦東新区(雲台点):浦東南路3395路1楼(近雲台路)
浦東新区(臨港点):臨港環湖西一路99号主楼1楼
長寧区:武夷路517号1楼(凱旋路近く)
静安区:武寧南路241号2楼
嘉定区:嘉戩公路118号1楼(博楽南路近く)
普陀区:武寧路1036号1楼(近曹楊路)
閔行区(莘庄点):莘潭路168号1楼
閔行区(紫竹点):東川路555号一号楼1楼人材服務大庁
松江区:栄楽東路2378号
自貿区:外高橋韮拉路55号1楼
宝山区:鉄通路499号(鉄山路近く)

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

上海で労働局の登録カードの手続きに中国人社員の在籍が必須に、2016年7月から

 今年4月1日からルール改正となり、「上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に」なったと、お知らせしたばかりだが、この点について7月から再びルール変更が行われる見込みとなった。

 これまでのルールでは、この登録カード(用戸卡)の手続きが出来る方の資格として、法人代表或いは会社の社会保険加入者という条件があったのだが、7月からは会社の法人代表による手続きが不可になったのである。

 つまり、社会保険に加入済み中国人社員がいないと手続きが出来なくなったということ。

 これが何を意味するかというと、中国人スタッフ(社会保険加入)の存在しない会社では、新たな外国人の就業証申請手続きが事実上不可となるということを意味する。

 既に登録カードを手続き済みでカードを所持している会社に対して再審査が行われるようなことはなさそうだが、ここまで登録カードを持たずに外国人だけで運営してきたような会社は要注意である。

 この登録カードが無ければ、外国人のビザ(居留証)手続きに必要な就業証の手続きが申請できなくなり、つまり労働ビザ(居留証)の取得や延長手続きが出来なくなるのである。
 これにより事実上新たに外国人を雇えなくなってしまうばかりか、既にいる外国人の就業証延長も不可になってしまう。

 もし今まで一人の中国人も置かずに運営されて来たような会社は、今後も外国人を雇い続けたり新たに雇ってビザを取得させるためには、中国人を新たに雇う必要が生じたことになる。

 しかも社員の資格として社会保険加入者が定義付けられているので、単に名義を借りて見せかけの社員では駄目で、社会保険登録を手続きした社員であることが必要になり、雇用者には社会保険料の負担が発生することになる。

 今回のルール改正は外国人企業などにとっては小さくない改革であり、各企業の経営者の方は、早め早めの情報確認で対策を立てることが必要となって来る。
 弊社でも、今回のルール変更に関する相談など、ビザに関する質問を随時受け付けており、不安等がある方は早めにお気軽にお問い合わせいただきたい。

劳动局办事卡

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

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 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

法定代表人の新規ビザ取得に学歴・職歴の条件が追加される

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 これまで中国の法人の法定代表人に外国人がなっている場合、その外国人が滞在ビザを取得する場合には、学歴や職歴の条件は問われなかったが、今月以降は法定代表人の新規ビザ申請案件についても学歴・職歴条件が課される状況になってきている。

 現在、中国での労働ビザを取得するには原則、大卒以上の学歴と2年以上の職歴が必要とされるている。
 (美容師などの技能職はこれに限らない)
 ただ、これまでは会社の法定代表人として名を連ねている外国人に関してはこの条件は課されず、学歴や職歴がなくても滞在ビザが下りる状況だったのである。

 しかしながら、昨年会社設立のための最低資本金制度が廃止されてからは、会社設立が容易になり、学歴不足者がビザ取得を目的とした会社設立などが増え抜け道的運用が多くなってきた模様で、その抜け道を防ぐために会社の法定代表人であっても就業証取得の要求さらにはそのための学歴条件や就業歴条件が要求されるようになってしまった。

 このため、学歴不足者にとって中国で労働ビザを取得する道はほぼ閉ざされたといってよく、投資者として外資企業の出資者に名を連ねるくらいの方法しか理論的にはなくなった。

 もちろん、中国人と結婚すれば家族ビザの資格の居留証は得られるが、このビザでは働けない建前となっている。 

 つまり学歴を持つ優秀な人か、お金を持っている人しか労働ビザを認められないという条件となり、言うなれば本来の認定条件に戻っただけとも言えるのだが、外国人にとってはビザの門戸がやや狭くなったという印象の今回の改定となっている。

労働ビザ取得には意外と時間がかかる。

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 最近よく問い合わせを受けるのが、「来週から上海に来て働くのだけど、労働ビザの取得代行をお願いできますか?」というもの。
 あるいは、「もう上海に来てしまったんだけど」とノービザで入国されてから相談されるケースも少なくない。

 こういったケース、弊社としても無下にことわるわけにいかないのだが、出来れば上海で外国人を雇う会社様に覚えておいて欲しいのは労働ビザ取得には想像以上に時間がかかるということ。
 つまり採用が決まった直後から働かせたいと思っても、ビザの取得までは時間がかかるのであり、そんなに容易に働き始められる訳ではないのである。

 具体的に説明すれば、上海で労働ビザを取得するためのまず第一歩目で社会労働局に外国人の就業許可を申請する必要がある。
 これは、雇い入れ側の企業が「今度これこれこういう外国人を雇いたいので許可を頂きたいのですか?」という申請である。

 このため個人と企業の諸書類を提出することになるのだが、この申請手続きの結果が出るにになんと最大15日かかるものとなっており、つまり半月も結果を待たされることになる。
 もちろんコネクションのある業者なら6営業日程度で結果が出る場合があるが、これとて暦日に直せば8~10日であり、申請してすぐ許可が下りるようなものでもはないのである。

 さらに、国外の労働手続きのためのZビザを発行してもらうために「査証発行通知書」という書類を発行してもらうのに3~5営業日かかる。
 この通知書を以て、ようやく日本(国外)でZビザを取得できる状態になるのだが、ここまで第一歩から数えて20日近くの日数がかかってしまう。

 そしてこの書類を日本に送り、本人が日本でZビザ取得手続きを行うことになるのだが、これも通常なら3営業日くらい要する。
 よって実際入国できるようになるには飛行機の手配などを考えると最初の第一歩目から1か月近くもかかる計算になるのである。

 よって例えば夏休み前に採用を決めた日本人社員が実際に中国に来れるのは秋口ということになるだろう。

 更に居留証が実際に取得できるまではここから3週間弱というのが通常の手続き日程で、タイトな日程で進めなければいけない上に、途中で出国も出来ない状態での結構な長丁場となる。

 このことを理解せず、すぐ働かせたいという意識で採用決定後の翌週のエアチケットを取ってしまったケースも多々あるようだが、実際労働ビザの取得には上記のように時間がかかるので、そのチケットは無駄になるかノービザ許可の範囲内で再出国が必要になる。
 しかも長期の連休が間に入ったりすると、手続きがスムーズに進まない上に、エアチケットが取りにくくなるなど思わぬ障害も出やすい。

 弊社ではなるべくスムーズにビザ手続きが進むようにお客様と細かい日程調整の相談をしながら進めているが、基本として時間がかかるのが最初のビザ手続きだということはご了解いただきたいことなのである。
 

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。