上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

上海

上海で労働局の登録カードの手続きに中国人社員の在籍が必須に、2016年7月から

 今年4月1日からルール改正となり、「上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に」なったと、お知らせしたばかりだが、この点について7月から再びルール変更が行われる見込みとなった。

 これまでのルールでは、この登録カード(用戸卡)の手続きが出来る方の資格として、法人代表或いは会社の社会保険加入者という条件があったのだが、7月からは会社の法人代表による手続きが不可になったのである。

 つまり、社会保険に加入済み中国人社員がいないと手続きが出来なくなったということ。

 これが何を意味するかというと、中国人スタッフ(社会保険加入)の存在しない会社では、新たな外国人の就業証申請手続きが事実上不可となるということを意味する。

 既に登録カードを手続き済みでカードを所持している会社に対して再審査が行われるようなことはなさそうだが、ここまで登録カードを持たずに外国人だけで運営してきたような会社は要注意である。

 この登録カードが無ければ、外国人のビザ(居留証)手続きに必要な就業証の手続きが申請できなくなり、つまり労働ビザ(居留証)の取得や延長手続きが出来なくなるのである。
 これにより事実上新たに外国人を雇えなくなってしまうばかりか、既にいる外国人の就業証延長も不可になってしまう。

 もし今まで一人の中国人も置かずに運営されて来たような会社は、今後も外国人を雇い続けたり新たに雇ってビザを取得させるためには、中国人を新たに雇う必要が生じたことになる。

 しかも社員の資格として社会保険加入者が定義付けられているので、単に名義を借りて見せかけの社員では駄目で、社会保険登録を手続きした社員であることが必要になり、雇用者には社会保険料の負担が発生することになる。

 今回のルール改正は外国人企業などにとっては小さくない改革であり、各企業の経営者の方は、早め早めの情報確認で対策を立てることが必要となって来る。
 弊社でも、今回のルール変更に関する相談など、ビザに関する質問を随時受け付けており、不安等がある方は早めにお気軽にお問い合わせいただきたい。

劳动局办事卡

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

am900_bo084

 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

居留証(滞在ビザ)の延長手続きに際して本人出頭が必須に

am100_fa010

今年7月から居留証の延長手続きに際して、代理申請者だけではなく本人の申請が必須となっている。
 これまでは延長手続きの際は会社の人事担当のような代理人が赴けば事が済んでいたのだが7月以降は本人の出頭が必須になっているのである。

 これまでも新規のビザ取得の際は必須であり、新規の場合はおおよそいずれの方も仕事がまともに始まる前ということで時間の確保は容易だった。

 しかし延長まで必須となると、延長手続き時に少なくとも半日近くの時間を確保して手続きに当てなければならないので、出張が多く多忙な方には結構酷な制度改定となったのである。
特に上海に拠点を置きながら中国国内へ長期出張で仕事をされている方にとっては非常に大変になったと思われる。

 また家族同伴で来られている方も本人同様に出頭が必要なので、更新時期は家族でスケジュールを合わせて申請を行う必要があるものとなっている。

弊社も手続き資料作成その他に関しては代理を行っているが、身代わりは当然不可能なのでありご了承いただきたいものとなっている

8月は健康診断の予約が取りにくい

am500_pe056

 上海も日本も暑い夏の真っ盛りであるが、7月8月は移動のシーズンでもあり、9月などの秋以降からのスタートを目指して日本から上海に赴任してくる人も少なくない。
 もちろん赴任してくるとなれば、ビザの手続きが必須になるのだが夏にビザを取得しようとされる場合、ちょっと気をつけたいことがある。
 それはビザの手続き上で必要になる健康診断の予約が8月は取りにくくなるということである。

 どういうわけで健康診断の予約が取りにくくなるのかというと、まず欧米系の文化では9月が新年度の切り替えとなるので、必然的に赴任してくる人も多い時期となる。
 さらに大きな問題なのが、健康診断を実施する上海国際旅行衛生保健中心は、何も外国人の受け入れの健康診断だけを実施しているわけではなく、中国からアメリカや日本などへ留学する中国人のための健康診断と証明書を発行する業務も担っている。

 つまり年度切替のこの時期には新たに海外へ留学しようとする中国人学生などの健康診断ラッシュと重なり非常に混雑するのである。
 もちろん中国へ留学目的でやってくる人もやはりこの時期に健康診断を受けるのであり、混雑に拍車をかける事態となっている。

 このため8月に赴任してくる方にとっては、労働ビザ(居留証)取得のため折角入国したものの、健康診断の予約が1~2週間待ちになることもザラになっており、手続きが予定通り進まなくなりやすいのである。
 となると、手続きが滞って無駄な時間を過ごすことになるわけで、日本で取得してきたZビザの滞在期限内に一連の居留許可への変更手続きが終わらない危険性も出てくることになる。

 この場合、上海の出入境局に書類を持って行って交渉すれば滞在期間を延長してもらえる可能性も無いわけではないようだが、場合によってはZビザが失効し手続きを途中からやり直さければならないような事態も想定されるのである。

 そうならないためにも赴任者本人の入国日が決定した時点で早めに健康診断の日程を予約するのが、季節を問わずスムーズにビザ取得手続きを進めるコツといえる。

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

am900_bo023

 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

am900_bo011

 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

上海では浦東と浦西で就労ビザの手続きが少し違う

am500_an037

 中国の外国人ビザ制度というものは大枠では国家全体の法律で制度が決まっているものの、その実際の運用細則というものは実は各都市で詳細が異なっている。

 そのため各都市でビザ取得手続きの手順が異なっており、上海で通用したやり方が隣の都市では違うやり方をしていたということが度々発生する。

 例えば就労ビザに関しては基本原則としての大卒以上・就労歴2年以上などという基準は中国全体で概ね同じなのだが、それらを審査する機関が異なり、さらに審査基準などが微妙に異なっている場合もある。

 また就労の根拠となる法人の基準や登録方法などが異なっているため、発行されている書類も実は違っており、法人存在が前提となるビザ手続きに関してもやはり都市や場所ごとに手続きが異なるのである。

 しかもこういった手続きの違いは実は都市ごとだけでなく、同じ都市のなかでも存在する場合があり、実際上海では同じ市内でも黄浦江を挟んで浦東と浦西で手続きが若干違う面が存在する。

 差異の中身の詳しい説明は省略するが、上海市の浦東新区は一種の経済特区的運用を行なっている関係で浦西側とは政府の法人管理組織が若干異なっており、この影響で就労ビザ(居留許可)を取得する一連の手続きの際の中で発行される一部の書類が、浦東と浦西では違う機関で発行されているのである。

 そして この影響で発行手数料や手続き期間の面でも差異が生じており、浦西の会社で通じた方法が浦東では通じない面がある状況となっている。
 それ故に例えば会社の総務に現地中国人を雇い入れた場合は、日本人や外国人のビザの手続きを任せる際にはその差異があることに留意してもらう必要があるのである。

 もちろん「差異」と言っても実は致命的なほどの違いではないのだが、やはり知らないとやり直し作業で時間ばかり食ってしまう可能性があり、やり直しや失敗をしないようにどの都市であっても可能な限り事前確認を行なって、余裕を持った手続きをする必要があるのが中国のビザ手続きとなっている。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

am900_bi015

 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。