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新型コロナ

コロナ後も中国労働ビザの取得ルールは変わっていない

 最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
 この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
 ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。

 どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。

 住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。

 様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。

 もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。

外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

中国での退職証明書は最大3枚発行してもらう必要がある

 新型コロナの影響が抜けきらず、中国日本双方とも厳しい水際対策が敷かれ、日中間の往来がなかなか難しくなっている。

こういった状況の中では、中国で会社を辞めても日本に帰らず、中国国内で転職する人も少なくない。
このような中国国内転職の場合、注意しておかなければならないのは旧所属先を辞める際に、退職証明書を2部あるいは3部発行してもらう必要があるということである。

何故証明書が2部も3部も必要なのかと思うかもしれないが、中国では現在、いわゆる労働ビザの取得に際しては、工作証と居留証という二段階の許可ステップがあり、それぞれの機関に対して前職の退職証明書類の原紙の提出が必要になるため、2枚或いは3枚の原紙が必要になっている。
(ただしコロナ警戒下においては区によっては工作証の原本提出が省略される場合がある)

 またこれらの、退職証明書においては、単に退職した日付が記載されていれば良いというものではなく、入社日と代謝日の記載がFROM―TO で記載されている必要がある。

ここで気を付けるのは、入退社日はビザの手続き上の日付とすることである。
特に入社日は本来、ビザの日付と一致させる必要があるが、何らかの事情により実際の入社日とビザの書類上の日付がずれてしまっている場合は、書類上の日付に合わせる必要がある。

また名前の記載も中国だから漢字でよかろうということではなく、まずパスポートの記載に準じた氏名の記載、つまり日本人ならローマ字表記の英字の記載が必要になる。

つまりパスポートの所持者と退職証明書上の記載者が同一人物であることを明確にしておいたほうが手続きの上でスムーズとなるのである。

 さらにその上でやはり漢字名の併用記載もあった方が、やはりほかの書類との整合性をとる上で、都合がよい。
 ここで悩むのは中国語の簡体字に寄せるべきか、日本語の漢字(繁体字)を使うべきかという点であるが、原則として日本の漢字を使った方が何かと都合良い。

 何故かと言えば、そのほかの日本で発行してもらった書類は基本として日本語の漢字で記載されているはずであり、本人のものであることが一目瞭然となるためである。
 もちろん、簡体字で書かれていたとしても、完全にNGということではないが、簡体字と繁体字の形が大幅に違っている漢字が名前に使われている場合などは、手続き審査の過程においてひっかかり、余分な時間がかかってしまうことも予想される。

 よって、審査に余分な懸念を生じさせないためにも、書類上の記載と証明書は一致させた方が都合良いのである。
さらに、発行者の担当者の名前や連絡方法(電話やメール)なども忘れずに記載し、さらに本人のサインを含めておくと、本人が退職同意した点が明確になり、トラブルを避けられる。

 どんな会社でも、退職時にはバタバタするのが常であり、人事担当者が外国人の退職時の手続きに慣れていないといい加減な書類を作られ手続きがスムーズに進まず、あっという間に時間が足りなくなることも予想される。
是非ともそうならないように、転職の際はしっかりとした書類をスムーズに受け取れるようはしっかりと担当者と交渉されたい。