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居留許可証

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

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 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

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 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

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 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

居留証(滞在ビザ)の延長手続きに際して本人出頭が必須に

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今年7月から居留証の延長手続きに際して、代理申請者だけではなく本人の申請が必須となっている。
 これまでは延長手続きの際は会社の人事担当のような代理人が赴けば事が済んでいたのだが7月以降は本人の出頭が必須になっているのである。

 これまでも新規のビザ取得の際は必須であり、新規の場合はおおよそいずれの方も仕事がまともに始まる前ということで時間の確保は容易だった。

 しかし延長まで必須となると、延長手続き時に少なくとも半日近くの時間を確保して手続きに当てなければならないので、出張が多く多忙な方には結構酷な制度改定となったのである。
特に上海に拠点を置きながら中国国内へ長期出張で仕事をされている方にとっては非常に大変になったと思われる。

 また家族同伴で来られている方も本人同様に出頭が必要なので、更新時期は家族でスケジュールを合わせて申請を行う必要があるものとなっている。

弊社も手続き資料作成その他に関しては代理を行っているが、身代わりは当然不可能なのでありご了承いただきたいものとなっている

労働ビザ取得には意外と時間がかかる。

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 最近よく問い合わせを受けるのが、「来週から上海に来て働くのだけど、労働ビザの取得代行をお願いできますか?」というもの。
 あるいは、「もう上海に来てしまったんだけど」とノービザで入国されてから相談されるケースも少なくない。

 こういったケース、弊社としても無下にことわるわけにいかないのだが、出来れば上海で外国人を雇う会社様に覚えておいて欲しいのは労働ビザ取得には想像以上に時間がかかるということ。
 つまり採用が決まった直後から働かせたいと思っても、ビザの取得までは時間がかかるのであり、そんなに容易に働き始められる訳ではないのである。

 具体的に説明すれば、上海で労働ビザを取得するためのまず第一歩目で社会労働局に外国人の就業許可を申請する必要がある。
 これは、雇い入れ側の企業が「今度これこれこういう外国人を雇いたいので許可を頂きたいのですか?」という申請である。

 このため個人と企業の諸書類を提出することになるのだが、この申請手続きの結果が出るにになんと最大15日かかるものとなっており、つまり半月も結果を待たされることになる。
 もちろんコネクションのある業者なら6営業日程度で結果が出る場合があるが、これとて暦日に直せば8~10日であり、申請してすぐ許可が下りるようなものでもはないのである。

 さらに、国外の労働手続きのためのZビザを発行してもらうために「査証発行通知書」という書類を発行してもらうのに3~5営業日かかる。
 この通知書を以て、ようやく日本(国外)でZビザを取得できる状態になるのだが、ここまで第一歩から数えて20日近くの日数がかかってしまう。

 そしてこの書類を日本に送り、本人が日本でZビザ取得手続きを行うことになるのだが、これも通常なら3営業日くらい要する。
 よって実際入国できるようになるには飛行機の手配などを考えると最初の第一歩目から1か月近くもかかる計算になるのである。

 よって例えば夏休み前に採用を決めた日本人社員が実際に中国に来れるのは秋口ということになるだろう。

 更に居留証が実際に取得できるまではここから3週間弱というのが通常の手続き日程で、タイトな日程で進めなければいけない上に、途中で出国も出来ない状態での結構な長丁場となる。

 このことを理解せず、すぐ働かせたいという意識で採用決定後の翌週のエアチケットを取ってしまったケースも多々あるようだが、実際労働ビザの取得には上記のように時間がかかるので、そのチケットは無駄になるかノービザ許可の範囲内で再出国が必要になる。
 しかも長期の連休が間に入ったりすると、手続きがスムーズに進まない上に、エアチケットが取りにくくなるなど思わぬ障害も出やすい。

 弊社ではなるべくスムーズにビザ手続きが進むようにお客様と細かい日程調整の相談をしながら進めているが、基本として時間がかかるのが最初のビザ手続きだということはご了解いただきたいことなのである。
 

8月は健康診断の予約が取りにくい

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 上海も日本も暑い夏の真っ盛りであるが、7月8月は移動のシーズンでもあり、9月などの秋以降からのスタートを目指して日本から上海に赴任してくる人も少なくない。
 もちろん赴任してくるとなれば、ビザの手続きが必須になるのだが夏にビザを取得しようとされる場合、ちょっと気をつけたいことがある。
 それはビザの手続き上で必要になる健康診断の予約が8月は取りにくくなるということである。

 どういうわけで健康診断の予約が取りにくくなるのかというと、まず欧米系の文化では9月が新年度の切り替えとなるので、必然的に赴任してくる人も多い時期となる。
 さらに大きな問題なのが、健康診断を実施する上海国際旅行衛生保健中心は、何も外国人の受け入れの健康診断だけを実施しているわけではなく、中国からアメリカや日本などへ留学する中国人のための健康診断と証明書を発行する業務も担っている。

 つまり年度切替のこの時期には新たに海外へ留学しようとする中国人学生などの健康診断ラッシュと重なり非常に混雑するのである。
 もちろん中国へ留学目的でやってくる人もやはりこの時期に健康診断を受けるのであり、混雑に拍車をかける事態となっている。

 このため8月に赴任してくる方にとっては、労働ビザ(居留証)取得のため折角入国したものの、健康診断の予約が1~2週間待ちになることもザラになっており、手続きが予定通り進まなくなりやすいのである。
 となると、手続きが滞って無駄な時間を過ごすことになるわけで、日本で取得してきたZビザの滞在期限内に一連の居留許可への変更手続きが終わらない危険性も出てくることになる。

 この場合、上海の出入境局に書類を持って行って交渉すれば滞在期間を延長してもらえる可能性も無いわけではないようだが、場合によってはZビザが失効し手続きを途中からやり直さければならないような事態も想定されるのである。

 そうならないためにも赴任者本人の入国日が決定した時点で早めに健康診断の日程を予約するのが、季節を問わずスムーズにビザ取得手続きを進めるコツといえる。

女性の労働ビザは50歳で終わってしまう

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 中国の60歳以上の外国人労働ビザが厳しくなっていることは以前書いたが、実はこの60歳以上という基準は男性に限った話となっている。
 男性に限った話というなら女性はどうなるんだという話になるが、実はなんと女性は50歳が基準となっている
のである。

 男性の60歳の基準同様に外国人女性は50歳の誕生日を迎えた途端に原則としてビザが発行されない状態になり、労働者としては滞在資格を失うのである。

 つまり男性より10年も早くリタイヤを余儀なくされるわけで、日本より男女平等のように見える中国社会であるが、定年制度に関しては男女平等には扱われておらず、10年の差があるのものとなっている。

 まあこの制度の是非はともかく、日本国内では近年の女性の社会進出を受けて、結婚出産後もずっと同じ会社で働き続けている女性は大勢いる。
 そのため男性同様に60歳や65歳の定年まで働き続ける人も珍しくはなくなってきているが、やる気があっても中国の制度の下では残念ながら50歳でお役御免となってしまうのである。
 まあ日本国内であればこんな不平等は駄目だと行政に訴えることもできるが、外国である中国では外国人にそこまでの権利はなく、制度には抗うことはできないものとなっている。

 では50歳を迎えた外国人女性はその後はどうすればよいか?

 もし配偶者が中国人だったり、日本から派遣された駐在員だったりすれば配偶者の資格で滞在は可能だが、これらの家族理由のビザでは法律上働くことはできないものとなっている。

 どうしても50歳を過ぎて働きたいとなれば、弊社などのビザ業者を探してそれ以後の働ける可能性を探るか、自分で会社を興す、或いは帰国して働くというのが選択肢ということになろう。

 いずれにしても中国に来ている外国人女性は、男性よりも10年も早く岐路に立たされることになる。

 報道によれば今後中国でも少子高齢化社会の進展に伴ってこの不平等定年もやがて差が締められるような報道も行われているが、どうやら実施には早くてもまだ数年かかりそうな見通しとなっている。

 数年前に放映された上海タイフーンのドラマのごとく、日本より男女平等でチャンスがあると思って上海にやって来て、実際に活躍している日本人女性は少なくないが、花の命の保証期間は思ったより短いのが今の現状となっている。

中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

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 3月・4月は人事異動のシーズンであり、異動に伴って日中間で引っ越しされる方も少なくない。
 帰国の方はともかく、新たに中国で生活を始める方というのは勝手がわからないのでなかなか気苦労されているのではないかと思う。
 ところでこの引っ越しに関してビザが絡む問題として言えば、実は中国では居留許可が下りないと引っ越しの荷物が送れないルールになっている。

 個人がスーツケース一個で赴任してくるような場合はともかく、引っ越し業者を頼んで別送扱いで日常生活品の荷物を送るような場合は、現地での労働許可をとって就労ビザ(居留許可)が下りた後でなければ日本から荷物が送れないのである。

 しかし新規の居留許可(労働ビザなど)の取得手続きには弊社の手続きページにも記してある通り、急いだところで入境後約1ヶ月ほどの時間がかかるもので、さらにファーストステップから数えれば1ヶ月半ほどかかる作業となっている。

 つまり赴任してから荷物が届くまでの約1ヶ月以上の間は引っ越し荷物がない状態で過ごさなければならないのである。
 もし、居留許可がない状態で荷物を送るとなると、それは輸出品扱いとなってしまい、個人の身の回り品としては認められなくなってしまうので、すべてが関税の対象となってしまうのである。

 そのため、一般的な駐在員派遣のパターンでは、本人が本赴任前などに一度ホテル住まいなどをしながらビザ手続きなどを先行して進め、居留許可が出た時点で自宅から本格的な引っ越し荷物を発送してもらうようだ。

 さらに家族帯同で家族ごと引っ越す場合もやはり荷物送付は悩みどころで、一般的には赴任者本人がまず単独渡航して本人のビザ取得を先行させ、本人の居留許可取得完了を以ってその許可を元に日本から引っ越し荷物を発送し、そのタイミングで家族が後から渡航し家族ビザの手続きを始めるパターンとなっている。

 つまり中国へ初めて赴任する場合は、本人と家族の時間差引っ越しが駐在員たちの引っ越しパターンとなっているのである。

 まあこれらの時間差引っ越しについて、日本の自宅が起点になる場合はそれほど問題にならないが、海外の別の場所から異動を命じられた場合などは厄介である。

 中国現地での居留許可が出るまで荷物を中国国内に発送できないので、異動元での荷物の仮置きやその間の生活手段の確保が別途必要になってしまうので、コストが嵩む結果となる。
 当然会社負担になる費用だが、赴任させる会社としても法律のお陰で結構なコスト負担であろう。

 また引っ越す本人側も、国際間の引越故にダンボールにただ荷物を詰め込めば良いといわけにはならず、持込品リストを詳細に作成する必要があり、さらに帰任する場合にはそのリストを以って持ち出し品をチェックされることになるようだ。

 故に中国への引っ越しはなかなか厄介であり、ビザの取得計画と合わせて綿密に段取りを組まないと、落ち着いた駐在員生活ができない制度となっている。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

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 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。