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中国ビザの原則

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。
 

退職して中国を離れるときのビザ(居留証)の扱いについて

 始まりがあれば終わりがあるのが世の中の道理だが、中国で働き始めた外国人もほとんど多くの方は、生きているうちにいずれ日本や母国に帰国する日がやってくる。
 稀に中国で生涯を終える方もいらっしゃるがやはり稀なケースであろう。

 そこで中国の会社を退社、あるいは駐在の方が帰任命令によって中国を離れる場合にちょっと悩むのが居留証(ビザ)の後処理の方法である。
 許可期限が来る前に中国を完全撤退できるのであれば、そのまま放置すれば就業証も居留証も期限が来れば自動失効するので何ら悩む問題ではない。

 問題なのは、居留証の期限ギリギリで退職したり、半年など期限を多く残して帰国が決まったような場合である。

 まず第1のケースとして居留証の期限日ギリギリで退職する場合、退職した途端に居留証(ビザ)が切れてしまったのでは、オーバーステイとなる危険が高くなり、罰金などの処罰を覚悟しなければ行けない上に、帰国の準備すらままならなくなる。

 事前に荷物を送るなどして期限日までに出国できるようにするのが理想であるが、なかなかそうもいかない場合もある。

 ではその場合どうすればいいかというと、中国の法人を退職する日付を、ビザの期限より半月ほど早めに設定してもらい、その日付で退職証明を発行してもらうという手段がある。

 この場合、就業証を取り消す手続きをすると、居留許可も取り消すことが可能になり、居留許可の取り消し申請ができれば帰国準備のための暫定居留証が発行される。

 この暫定居留証は半月から1か月の期間が与えられるので、その間は帰国準備が可能になるわけである。

 ただし、この暫定居留証は出国すると失効するので、再入国の際はビザを取得するか、ノービザの適用を受けることになる。

 なお時々、期限が切れてそのまま滞在していても旅行者に認められているノービザ期間の15日間が適用されるのではないかと勘違いされている方がいらっしゃるが、新規入国時以外にノービザの適用はなく、滞在したまま期限が切れる場合はやはりオーバーステイの扱いとなるので注意が必要である。

 第2のケースとして、半年など長期の期間を残して離職したり帰国が決まったような場合である。

 これは完全にケースバイケースであるが、法律上は取り消すのが筋であっても帰国後にもう中国に来る予定がない場合は、期限切れまで放置しても個人としての不都合はないものとなっている。

問題は、帰任後も中国と関わる部署に配属され、断続的に出張で訪れる可能性があったり、中国で再び働く可能性がある場合である。

 この場合も筋論から言えば居留証の取消をしてから帰国するのが最もきれいな方法であり後々も面倒がないのだが、取り消さなければ帰国後の長期出張でノービザ期間を超えて中国で業務をする場合は、いちいちビザの申請をしなくてもいいというメリットもある。

 15日というノービザ期間は長いようで短く延長も利かないので、いろんなケースを想定してマルチビザを取得しておくのは行動の自由度が広がるという面でメリットがあり、違法勤務の疑いをかけられないためにも保険としては有効なのである。

 さらに会社さえ許せば、帰任後も再赴任の可能性などを想定して居留証更新を継続しておくことは有用ともいえる。

 但し、この場合は例え友人宅でもいいから上海の住所を確保しておく必要があり、さらに更新時期には都度上海に赴き一定期間は滞在する必要もあって、不自由さがないわけでもない。

 また中国で再就職する場合も、以前勤めていた会社の在籍証明書などを求められる場合もあり、やはり退職した時点で綺麗に取り消していた方が新たな行動を起こす際は何かとややこしくないと言える。
 
 以上をまとめれば、中国を離れて帰任する際は、後々の予定が見通せていれば居留証(ビザ)を取り消さなくても不都合はないが、そのごどう変化するかわからない場合は、やはりその場は取消をしてまっさらな状態にしてから帰国するほうが後々のために良いといえるのである。
 

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

中国のビザは入国ビザと在留許可の二段階構造

 中国の外国人に対するビザ制度の構造を把握していない方が時々いらっしゃるので、ここで基本的な部分をおさらいして説明したい。
 中国における外国人ビザというものは大きく分けて下記2種類に大別される。

 ①中国に入国するための目的別の査証(ビザ)

 ②中国に長期滞在するための外国人居留許可証

このうち、①の入国するための査証が一般的にビザ(VISA)と呼ばれているもので、あくまでも定められた目的のための入国に必要な許可である。
 入国つまりイミグレーションを通過する際に入国の目的を示すためのもので、その内容により手続きの際にそれぞれ必要な提示書類を提示して手続きを行う。

 いずれも中国国外に拠点があることを前提に発行されるもので、連続滞在が許可される期間は半年以内の短期となる。
 このため、例えば商貿ビザ(M)の場合は、現地の招聘状のほかに取引先となる母国側の拠点となる法人情報の提示などを行うことになる。

 また申請は基本的に申請者の母国(国籍国)の中国の在外公館で行うために、申請者の母国語の資料だけで手続きが完了する。
 なお、日本など3カ国からの訪問者は観光・文化交流目的の入国の場合は15日間の査証免除(ノービザ)期間が与えられているが、これは治安の良い近隣国からの入国ということで特例的に認められているだけで、例外的なものとなっている。

 これに対して②の外国人居留許可は、原則として中国国内に拠点を置く場合に必要な許可となる。
 就学目的(留学など)の場合や労働目的などがこれに当たり、通称「ビザ」と呼ばれてしまうが、厳密的な意味では「在留許可」と呼ばれるものであり、入国に必要なビザとは区別される。

 中国のこの外国人居留許可証については、原則として所定ビザを取得して中国国内に入国した後、改めて居留許可を取得する手続きが必要となる。
 受け入れ先の学校や会社、家族など中国側の資料提出が必須で、資料のバウチャー(学歴を示す卒業証明書など)が外国語(中国語以外)で書かれている場合は、受け入れ機関の責任において、中国語に翻訳したものを添付することが必須となる。

 このため、例えば家族ビザを取るために必要な婚姻関係を示す書類は、日本の中国在外公館では日本発行の戸籍謄本をそのまま提出すれば問題ないが、中国に別の目的のビザ(観光ビザなど)で入国してから家族帯同の居留許可に切り替える場合は、謄本に対して日本国内の指定機関で認証を受ける必要があるといった違いが生まれる。
 また査証免除が認められている国からの入国であっても、外国人居留許可を受ける場合は、入国の際の査証取得が義務付けられており、ノービザからの切替は認められていないものとなっている。

 ビザと一口に言ってしまうと手続きの際に混乱しやすい中国のビザ・在留許可制度だが、このように知識を整理していただき、是非目的に沿ったビザを正しい手順で手続きして頂きたいものである。
 
 

上海で労働局の登録カードの手続きに中国人社員の在籍が必須に、2016年7月から

 今年4月1日からルール改正となり、「上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に」なったと、お知らせしたばかりだが、この点について7月から再びルール変更が行われる見込みとなった。

 これまでのルールでは、この登録カード(用戸卡)の手続きが出来る方の資格として、法人代表或いは会社の社会保険加入者という条件があったのだが、7月からは会社の法人代表による手続きが不可になったのである。

 つまり、社会保険に加入済み中国人社員がいないと手続きが出来なくなったということ。

 これが何を意味するかというと、中国人スタッフ(社会保険加入)の存在しない会社では、新たな外国人の就業証申請手続きが事実上不可となるということを意味する。

 既に登録カードを手続き済みでカードを所持している会社に対して再審査が行われるようなことはなさそうだが、ここまで登録カードを持たずに外国人だけで運営してきたような会社は要注意である。

 この登録カードが無ければ、外国人のビザ(居留証)手続きに必要な就業証の手続きが申請できなくなり、つまり労働ビザ(居留証)の取得や延長手続きが出来なくなるのである。
 これにより事実上新たに外国人を雇えなくなってしまうばかりか、既にいる外国人の就業証延長も不可になってしまう。

 もし今まで一人の中国人も置かずに運営されて来たような会社は、今後も外国人を雇い続けたり新たに雇ってビザを取得させるためには、中国人を新たに雇う必要が生じたことになる。

 しかも社員の資格として社会保険加入者が定義付けられているので、単に名義を借りて見せかけの社員では駄目で、社会保険登録を手続きした社員であることが必要になり、雇用者には社会保険料の負担が発生することになる。

 今回のルール改正は外国人企業などにとっては小さくない改革であり、各企業の経営者の方は、早め早めの情報確認で対策を立てることが必要となって来る。
 弊社でも、今回のルール変更に関する相談など、ビザに関する質問を随時受け付けており、不安等がある方は早めにお気軽にお問い合わせいただきたい。

劳动局办事卡

就業証の新規取得・会社変更の際の離職証明書は原本準備が必須に

 中国上海における労働ビザ取得の条件がますます厳格化されることになった。
 これまで就業許可の新規取得の際や、転職による就業証の会社変更の際に必要だった離職証明書について、7月以降は原本の提出が必須になることになった。

 これまでは、例えば日本の職歴を証明するのに、日本からFAXやスキャンで送ってきたものを現地のプリンターで印刷、つまりコピー状態のものに新雇用元で認印を押せばよかったのだが、今後は日本から原本を取り寄せることが必須になったのである。
 カラーコピーが通用するかどうかは今のところ不明だが、労働局では原本と指定しているので、直接押印やサインがされた原本でならないものと想定される。

 これにより、場合によっては日本から取り寄せのためのリードタイムを考慮することが必要になり、ますます新規労働ビザ取得の手続きに必要な時間が長くなったといえる。

 新規申請者にとっては厳しさが増した感のあるこの制度変更だが、外国で外国人として働くための必要なハードルとして理解するしかないようである。

 ただ、幸いにも今年変更となった「ビザ入境者が就業許可を以て居留証取得が可能になった新制度」によって、国外で無駄な時間を待つ必然性が無くなっており、中国のビザ取得ステップは徐々に改善されながら変化している。

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

中国の居留証ビザ(労働ビザ)を取得すると外為法上は中国居民扱い

 先月4月から中国の法律が変わって、持ち込み品に関する関税率などが改定されて、現場の空港の税関などでは結構な騒ぎとなっている。

 この法律の是非について論じることは適当ではないので差し控えるが、この法律の扱いと、外国人のビザに関する関係について少し整理して置きたい。

 上記の中国の関税に関する表現を見ると、対象区分として「居民」と「非居民」に分類され、例えば持ち込みに申告が必要な範囲として、居民は人民元5000元相当以上非居民は2000元相当以上の物品などと表現されている。

 この法律の具体的な内容説明については省略するが、問題は「居民」とは誰を指す定義かである。

 一部には中国国民(パスポート所持者)と理解されている方もいるが、それは大きな勘違いといえる。

 一般的に居民とは、中国国内で消費生産活動を行う個人及び法人を指し、具体的な定義づけとして、中国国内で連続1年或いは1年以上居住する者、或いは短期出国している中国公民(パスポート保持者)などが含まれ、実は中国国内で働いたり学んでいる外国人も含まれる定義となっている。

 そのため、目安として恐らく中国の居留証を持って1年以上の予定で中国で暮らす外国人の方は、中国の外為法上は恐らく中国居民として扱われることとなる。

 故に上記の法律の分類を論じる際に、日本人と中国人という国籍区分で論じることは適当ではなく、居住拠点が中国国内か国外にあるかで判断されることになり、税法上の非課税枠も居民かどうかによって判断される。

 ただまあ法律上の分類はこのようであっても、実際に判断するのは現場の担当官であったりするので、法律の理解通りで扱ってもらえないことがああることも覚悟していただきたい。

 このほか中国には183日ルール(年間183日を超えて滞在すれば中国の課税対象)という扱いもあり、国際間の税法上の理解を間違えると思わぬ出費を強いられることもあるので皆さまにおかれては注意して行動されたい。 

国際結婚で生まれた子供の中国ビザに関する整理

 最近、日本と中国の間で人の交流が盛んになっていることもあり国際結婚が非常に増えている

 一説によると年間の結婚数の6%近くまで国際結婚が増えていた時期もあり、現代では国際結婚はそれほど珍しい話ではなくなりつつある。

 国際結婚が増えてくると当然のことながら、その夫婦間に生まれる子供も増えることになり、今度はその国籍の帰属などを巡って親の結婚以上に複雑な制度理解が必要になってくる。

 ここ上海でも過去15年くらいの間に日本人が多く住むようになったため、やはりそういった国際結婚で生まれた子供に関する相談は少なくない。

 この子供の国籍やビザに関する情報について、世間では色んな情報が錯綜しており、弊社も必ずしも100%把握しているとは言い難いのだが、集まってきている情報を整理すると以下のようになる。

 1-国際結婚の子供であっても、子供に対しての滞在国での法的扱いは自国人か外国人かのいずれかとなる。
  その区分は主に出生場所か滞在国入国時の申請国籍(パスポート)で決定され、滞在中の変更は原則不可となっている。

 2-中国で生まれた子供は中国人、日本で生まれた子供は日本人という原則で扱われる。
  さらに中国で生まれた子供の場合は、中国人側の親の戸籍のある都市の戸籍となる。

 3-子供が生まれた場所の属する国家以外の、もう一方の親の母国を国籍として申請する場合、生まれた場所(戸籍場所)での所定の手続きを行った上で、他方の親の母国国家に対する申請を行う。
 結果として子供は一時的に二重国籍状態(国籍留保状態)となる。

 4-二重国籍状態(国籍留保状態)であっても、日本人として中国に滞在する(日本のパスポートで中国入国する)場合は、外国人身分でのビザ・居留証申請手続きが必要になり、中国に入国する前に<日本人の家族・中国人の親族・留学>のいずれかの身分のビザを申請する。
  もしノービザで入国してしまったら15日以内に出国する必要が生じる。

 5-二重国籍状態にある子供は子供が22歳になるまでにいずれかの国籍を選択し、他方を捨てなければならない。

 6―中国にある日本人学校や多くのインターナショナルスクールでは、二重国籍者を認めておらず、必ず中国国籍から除籍した上で入学手続きをする必要がある。

 となっている。

 このように結構複雑な理解が必要な子供の国籍の扱いであるが、いずれにしてもどの国籍身分で滞在するかで整理すれば、それほど難しい話ではないとは言える。
 或いは入国管理官や戸籍を管理する行政の立場から考えて整理すれば、答えは出しやすいかもしれない。

 それ故に、二重国籍で二つの国家のパスポートを持ってしまえば、日本出入国時は日本のパスポート、中国出入国時は中国のパスポートを使えば両国出入り自由となるとも考えられる。  
 (実際この方法が可能かどうかは検証した訳ではないので、弊社では保証できない)

 いずれにしても、国際結婚の夫婦の子供は複雑な立場に置かれるので、予め国籍やビザ取得のことを想定した上で出産場所などの計画を立てられた方が良いものとなっている。