上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

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中国ビザの原則

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

第三国にいる人を雇う場合のビザ手続き「落地査証」

 日本に限らず世界中で人の交流が盛んになっている現在、自分の出生国とパスポートが一致しなかったり、国籍と違う国で働いている人も少なくない。
 そしてそのような国籍と働く場所が一致しない場合、外国から外国へ転職するケースも発生し、必ずしも母国へ帰れる状態ばかりではないものとなる。
 
 このような第三国から入国して中国の就労ビザを取得する場合に、母国へ帰る必要のない便利な制度が、昨年2015年からスタートしている。
 これは通称「落地査証」と呼ばれているもので、中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から就職のためなどで中国に入国する場合に適用される制度である。
 具体的には外国人に対する就業許可が出た段階で、指定の書類を第三国にいる被雇用者に送り、それを受け取った本人が予め申請した航空便で中国に向かうことになる。

 そして本人が中国の国際空港に到着した際に、入国審査直前に入国用ビザの手続きを行い、それを持って中国国内に入国することになる。
 このように中国の空港に到着した(落地)時点で査証を得られることから、パスポートの発行国の母国に帰ること無く就労ビザなどの取得手続きを進められるのである。

 ただし、この落地査証制度はあくまで 中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から入国する方のための補完制度のようなものであって、例えば日本人が日本から就職するために入国するような時には利用できないものとなっている。

 また、この制度を利用できる空港(入境地)も限られており、どこの空港でも指定できるものではなく、到着に利用する航空便も予め指定したものから原則変更できないなど制限は多い。

さらに準備する中国の国内側でも、本人に送る書類取得のために空港に出向いて手続きをする必要があったりなど、通常の就労ビザ手続きよりは煩雑になる。
 このようなことから、「落地査証」制度はあくまで特殊なケースのための制度となっている。

 このように、一般的なケースでは適用しにくいこの「落地査証」制度だが、実際そのようなケースが発生した場合は時間や費用を節約できることになるので、皆さまの頭の片隅にでも置いておいていただきたいものとなっている。

新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目

 これまで中国での新規の労働ビザ・労働目的の居留証取得のためには、中国国外での労働ビザ(Zビザ)の取得が必須であり、そのため中国国内にいる状態から手続きをスタートさせる場合は一時帰国が必須だった。
 ところが、今年2016年の春節前の制度変更で、この一時帰国が不要になる制度変更が行われている。
 このような中国の度重なる制度変更には弊社もいつも振り回されているが、今回は比較的歓迎すべき変更となっている。

 弊社では早速その新制度を利用して、何人かの方の新規の労働ビザ(居留証)の手続きを処理し、恐る恐る得ていた情報通りに役所に書類を提出したところ、特に問題も無くスムーズに居留証の取得までたどり着くことが出来た。

弊社で実際手続きを進めた経験から、この新制度利用の注意点を列記すると下記のようになる。

・MビザFビザなど、ビザ所持者の場合は出国不要
・医師・教育関係など制度の制度対象外業種がある。
・Mビザなどの有効期間内に切り替える必要があることから、比較的長めの期間のビザが望ましい。
・居留許可後、先に居留証への切替をし、その後に就業証取得という順番になる。
・Mビザ入国時の臨時宿泊登記を忘れずに行っておく必要がある。
・居留証取得後に速やかに就業証を取得する。
・ノービザで滞在している場合は、従来通り出国してビザを取得してから再入国が必要

など。

 このように、新制度利用によってMビザで滞在されている方はそのまま出国せずに労働ビザ(居留証)に切り替えられるので、日程調整の融通が容易になり、従来よりは手続きが楽になったような印象を受けるかもしれない。

また駐在員の奥さんが家族帯同で中国にいる場合に、途中から中国で働き始める場合もやはり出国不要となるので、働き始めるハードルが下がったといえる。

 但し、M(F)ビザを持たない方が労働ビザの取得のために、わざわざMビザを取って入国るというのは非効率という印象で、やはり従来通りにZビザを取得してから入国されたほうが良いようであるる。

 ますます複雑化するこれらの労働ビザの取得ルートだが、弊社では状況に合わせて適切な方法をお伝えするのでご不明な点があればお気軽に弊社までご相談頂きたい。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

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 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

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 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

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 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

居留証(滞在ビザ)の延長手続きに際して本人出頭が必須に

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今年7月から居留証の延長手続きに際して、代理申請者だけではなく本人の申請が必須となっている。
 これまでは延長手続きの際は会社の人事担当のような代理人が赴けば事が済んでいたのだが7月以降は本人の出頭が必須になっているのである。

 これまでも新規のビザ取得の際は必須であり、新規の場合はおおよそいずれの方も仕事がまともに始まる前ということで時間の確保は容易だった。

 しかし延長まで必須となると、延長手続き時に少なくとも半日近くの時間を確保して手続きに当てなければならないので、出張が多く多忙な方には結構酷な制度改定となったのである。
特に上海に拠点を置きながら中国国内へ長期出張で仕事をされている方にとっては非常に大変になったと思われる。

 また家族同伴で来られている方も本人同様に出頭が必要なので、更新時期は家族でスケジュールを合わせて申請を行う必要があるものとなっている。

弊社も手続き資料作成その他に関しては代理を行っているが、身代わりは当然不可能なのでありご了承いただきたいものとなっている

法定代表人の新規ビザ取得に学歴・職歴の条件が追加される

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 これまで中国の法人の法定代表人に外国人がなっている場合、その外国人が滞在ビザを取得する場合には、学歴や職歴の条件は問われなかったが、今月以降は法定代表人の新規ビザ申請案件についても学歴・職歴条件が課される状況になってきている。

 現在、中国での労働ビザを取得するには原則、大卒以上の学歴と2年以上の職歴が必要とされるている。
 (美容師などの技能職はこれに限らない)
 ただ、これまでは会社の法定代表人として名を連ねている外国人に関してはこの条件は課されず、学歴や職歴がなくても滞在ビザが下りる状況だったのである。

 しかしながら、昨年会社設立のための最低資本金制度が廃止されてからは、会社設立が容易になり、学歴不足者がビザ取得を目的とした会社設立などが増え抜け道的運用が多くなってきた模様で、その抜け道を防ぐために会社の法定代表人であっても就業証取得の要求さらにはそのための学歴条件や就業歴条件が要求されるようになってしまった。

 このため、学歴不足者にとって中国で労働ビザを取得する道はほぼ閉ざされたといってよく、投資者として外資企業の出資者に名を連ねるくらいの方法しか理論的にはなくなった。

 もちろん、中国人と結婚すれば家族ビザの資格の居留証は得られるが、このビザでは働けない建前となっている。 

 つまり学歴を持つ優秀な人か、お金を持っている人しか労働ビザを認められないという条件となり、言うなれば本来の認定条件に戻っただけとも言えるのだが、外国人にとってはビザの門戸がやや狭くなったという印象の今回の改定となっている。

労働ビザ取得には意外と時間がかかる。

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 最近よく問い合わせを受けるのが、「来週から上海に来て働くのだけど、労働ビザの取得代行をお願いできますか?」というもの。
 あるいは、「もう上海に来てしまったんだけど」とノービザで入国されてから相談されるケースも少なくない。

 こういったケース、弊社としても無下にことわるわけにいかないのだが、出来れば上海で外国人を雇う会社様に覚えておいて欲しいのは労働ビザ取得には想像以上に時間がかかるということ。
 つまり採用が決まった直後から働かせたいと思っても、ビザの取得までは時間がかかるのであり、そんなに容易に働き始められる訳ではないのである。

 具体的に説明すれば、上海で労働ビザを取得するためのまず第一歩目で社会労働局に外国人の就業許可を申請する必要がある。
 これは、雇い入れ側の企業が「今度これこれこういう外国人を雇いたいので許可を頂きたいのですか?」という申請である。

 このため個人と企業の諸書類を提出することになるのだが、この申請手続きの結果が出るにになんと最大15日かかるものとなっており、つまり半月も結果を待たされることになる。
 もちろんコネクションのある業者なら6営業日程度で結果が出る場合があるが、これとて暦日に直せば8~10日であり、申請してすぐ許可が下りるようなものでもはないのである。

 さらに、国外の労働手続きのためのZビザを発行してもらうために「査証発行通知書」という書類を発行してもらうのに3~5営業日かかる。
 この通知書を以て、ようやく日本(国外)でZビザを取得できる状態になるのだが、ここまで第一歩から数えて20日近くの日数がかかってしまう。

 そしてこの書類を日本に送り、本人が日本でZビザ取得手続きを行うことになるのだが、これも通常なら3営業日くらい要する。
 よって実際入国できるようになるには飛行機の手配などを考えると最初の第一歩目から1か月近くもかかる計算になるのである。

 よって例えば夏休み前に採用を決めた日本人社員が実際に中国に来れるのは秋口ということになるだろう。

 更に居留証が実際に取得できるまではここから3週間弱というのが通常の手続き日程で、タイトな日程で進めなければいけない上に、途中で出国も出来ない状態での結構な長丁場となる。

 このことを理解せず、すぐ働かせたいという意識で採用決定後の翌週のエアチケットを取ってしまったケースも多々あるようだが、実際労働ビザの取得には上記のように時間がかかるので、そのチケットは無駄になるかノービザ許可の範囲内で再出国が必要になる。
 しかも長期の連休が間に入ったりすると、手続きがスムーズに進まない上に、エアチケットが取りにくくなるなど思わぬ障害も出やすい。

 弊社ではなるべくスムーズにビザ手続きが進むようにお客様と細かい日程調整の相談をしながら進めているが、基本として時間がかかるのが最初のビザ手続きだということはご了解いただきたいことなのである。