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国際結婚

日中の国際結婚の子供、日本国籍を選択したければ日本で産むべき。

 単身赴任で男性が赴任してきたような場合、現地の女性と結びついて国際結婚にいたりすることは少なくない。
 そして結婚すれば、次に子供ができるというのは世間の道理である。

 ただ、夫婦の愛に変わりなくても、どこで生まれるかによって、子供の将来が大きく変わってきてしまうのが国家の法律となっている。

 一応法律上では22歳になるまでは国籍選択を留保でき、22歳になった時点で国籍を選択するというのが現在の日中間の法律的運用となっている。

 しかし、日中間では法律的な解釈のすり合わせが行われていないため、時々齟齬が生じ、望むような結果を求めるために非常に苦労をしたという夫婦の話が時々伝わってくる。

 その根本原因としては中国側が二重国籍を認めていないため、中国国内で出生した中国人との国際結婚の子供は自動的に中国籍が発生しているとみなされてしまうということ。

 そのため、本来は中国国内で生まれた国際結婚の子供は中国側に出生届を出さなければならないとされている。

 しかし、現実的には在上海日本国総領事館など日本の在外公館でも出生届を受理してくれる上に日本のパスポートが発給されるなど、日本国籍が取得できてしまうため、中国側の手続きを省略してしまうケースが多々ある。

 例えこのような処理でも、そのまま中国を出国し再び中国に入国する機会が無くなるのであれば大きな問題は無い。

 しかし、両親の一方が中国人であるなら、再び中国に入国する確率は非常に高く、その際のビザ取得において、「手続きをしていない中国国籍」がネックになってビザ発給を認められないケースが多々あると相談者様などから伺っている。

 例えば日本人学校に入学させるための用件として家族ビザを申請しても通らないなどの事態が発生し、中国側からそのお子様は中国国籍が残っているため、中国国籍を離脱してくださいと言われるようである。

 しかし、中国側に対する出生届を出していなかった場合、中国側に離脱すべき戸籍すらないわけで、手続きが止まってしまうことになる。

 こういった場合、どうすれば良いか?

 近道的な正解があれば良いのだがどうやらそんな便利な方法はないようで、やはり最適解としては、一度中国側に出生届を提出し国籍登録を正式に行い、その後それを離脱するという段取りを踏むのが確実なようだ。

 こうすれば、正式に中国国籍を離脱することができる。

 しかし、これらの離脱手続きにはとても時間がかかるようで、2年という月日がかかってしまったと以前お客様から伺ったことがある。

 こんなに時間がかかったのでは、とても学校の手続き始めようと思いついた瞬間から手続きを始めたのでは間に合わないのである。

 このようなドタバタを踏まないためには、中国人との国際結婚で生まれる子供は最終的に日本国籍とすることで両親の意向で合意しているのであれば、中国国内で産まないことが一番の予防策である。(それでも100%確実とは言えない)

 しかし、どうしても中国で産まれてしまった場合は、学校などの手続きが始まる前の時間があるうちに、上記の手続きを済ましておくことが必須となる。

 もちろん、これには子供に対して日本国籍を選択させるという両親の合意が必要で、中国人の配偶者が中国国籍に入ることを望む可能性もあり、十分夫婦間で話し合いが必要な事項と思われる。

 また、国籍留保というのは本来は子供に認められた権利であるため、学校入学などの都合で早期の選択決定に迫られるのは仕方ない事情であるにしろ、両親はその意味をよく理解した上で、子供の手続きを踏むべきであろうに思われる。

国際結婚で生まれた子供の中国ビザに関する整理

 最近、日本と中国の間で人の交流が盛んになっていることもあり国際結婚が非常に増えている

 一説によると年間の結婚数の6%近くまで国際結婚が増えていた時期もあり、現代では国際結婚はそれほど珍しい話ではなくなりつつある。

 国際結婚が増えてくると当然のことながら、その夫婦間に生まれる子供も増えることになり、今度はその国籍の帰属などを巡って親の結婚以上に複雑な制度理解が必要になってくる。

 ここ上海でも過去15年くらいの間に日本人が多く住むようになったため、やはりそういった国際結婚で生まれた子供に関する相談は少なくない。

 この子供の国籍やビザに関する情報について、世間では色んな情報が錯綜しており、弊社も必ずしも100%把握しているとは言い難いのだが、集まってきている情報を整理すると以下のようになる。

 1-国際結婚の子供であっても、子供に対しての滞在国での法的扱いは自国人か外国人かのいずれかとなる。
  その区分は主に出生場所か滞在国入国時の申請国籍(パスポート)で決定され、滞在中の変更は原則不可となっている。

 2-中国で生まれた子供は中国人、日本で生まれた子供は日本人という原則で扱われる。
  さらに中国で生まれた子供の場合は、中国人側の親の戸籍のある都市の戸籍となる。

 3-子供が生まれた場所の属する国家以外の、もう一方の親の母国を国籍として申請する場合、生まれた場所(戸籍場所)での所定の手続きを行った上で、他方の親の母国国家に対する申請を行う。
 結果として子供は一時的に二重国籍状態(国籍留保状態)となる。

 4-二重国籍状態(国籍留保状態)であっても、日本人として中国に滞在する(日本のパスポートで中国入国する)場合は、外国人身分でのビザ・居留証申請手続きが必要になり、中国に入国する前に<日本人の家族・中国人の親族・留学>のいずれかの身分のビザを申請する。
  もしノービザで入国してしまったら15日以内に出国する必要が生じる。

 5-二重国籍状態にある子供は子供が22歳になるまでにいずれかの国籍を選択し、他方を捨てなければならない。

 6―中国にある日本人学校や多くのインターナショナルスクールでは、二重国籍者を認めておらず、必ず中国国籍から除籍した上で入学手続きをする必要がある。

 となっている。

 このように結構複雑な理解が必要な子供の国籍の扱いであるが、いずれにしてもどの国籍身分で滞在するかで整理すれば、それほど難しい話ではないとは言える。
 或いは入国管理官や戸籍を管理する行政の立場から考えて整理すれば、答えは出しやすいかもしれない。

 それ故に、二重国籍で二つの国家のパスポートを持ってしまえば、日本出入国時は日本のパスポート、中国出入国時は中国のパスポートを使えば両国出入り自由となるとも考えられる。  
 (実際この方法が可能かどうかは検証した訳ではないので、弊社では保証できない)

 いずれにしても、国際結婚の夫婦の子供は複雑な立場に置かれるので、予め国籍やビザ取得のことを想定した上で出産場所などの計画を立てられた方が良いものとなっている。