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期限

工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

就業許可が下りる前に先行して入国する場合はZビザがいらない?!

 日本など外国から中国を訪れて就業をする場合、現地に本人が先に到着してから手続きをしたいと考えられている人も実は少なくない。

 しかし、実際には就業許可通知が下りないとZビザを取得できないことから、就業許可通知を待ってZビザを取得し、その後初めて中国側に入国する通常のパターンとなっている。
 もしどうしても先に中国国内に入国して、例えば家の契約などの手続きを先行して行いたい場合などは、ノービザ資格などで入国するなどして何回か日中間を往復するような手間と費用が生じてしまう。
 
 しかし、こういった手間を解消する方法が実は当局から提示されている。

 それは倒置式の就業ビザ手続き方法というもの。

 この倒置式とは具体的にどういう方法を指すのかと言えば、被雇用者は就業(工作証)許可通知が下りる前に、先に商貿ビザ(Mビザ)や観光ビザ(Lビザ)などを国外で取得して、そのビザで入国し、中国国内で就業許可(工作証許可通知)が下りるのを待つという方法。

 この方法をとった場合、就業許可通知が下りたら、すぐにその許可資格を持って外国人居留証の取得ができ、その後に改めて正式な工作証取得の手続きを進めることになる。

 つまり通常の工作証→居留証の順番ではなく、居留証→工作証という順番を入れ替えた段取りとなるため、倒置式と呼ばれる。
 当然、日本に戻ってZビザというものを取得することなく外国人居留証を取得できる。

 但し、この倒置式を取る場合は工作証を正式取得前に手続きを行うことになるため、確実に工作証の手続きを行いますといった、承諾証を取られることになる。
 
 医師など一部の職種ではこの対応が出来ないようだが、大半の職種はこの倒置法が利用できる。

 このような手段をとることによって、就業(工作証)許可通知が実際に下りる前の任意の時期に、先に他のビザで先行入国することが可能で、当局の審査処理を待つ間に、個人の身の回りの手続きなどをすることが出来る。

 ただ、この倒置法で気を付けなければいけないのは、ノービザ入国ではこの扱いが出来ず、入国時に何らかのビザ(通常はMかL)を持って入国しなければならないということ。

 また、現在新制度になってから就業(工作証)許可の審査に非常に時間がかかっていることから、入国時のビザの期限までに必ずしも許可が下りるとは限らず、間に合わない場合は出国を余儀なくされる可能性があるということも注意したい。

 さらに、先に入国し居留許可を取得したとしても工作証が発行されるまでは、法律上は働けない状況であることも忘れないようにしたい。

 そのほか家族がいる場合、配偶者は大人なので本人同様にMビザを取得することができると思われるが、お子さんは難しいためLビザ限定になり通常は30日が上限になり滞在日数的に心もとなく、入国時期を考慮する必要がある。
 
 意外に知られていないこの倒置法だが、知っていると時間の節約が可能であり、いろいろと制約もあるものの日本から新たに社員を呼び寄せる場合などは是非思い出していただきたいやり方である。
 
※この倒置法について確認をとっているのは上海市においての手続きのみであり、それ以外の都市については、各都市の担当公安局に確認をとってから手続きされたい。

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。
 

退職して中国を離れるときのビザ(居留証)の扱いについて

 始まりがあれば終わりがあるのが世の中の道理だが、中国で働き始めた外国人もほとんど多くの方は、生きているうちにいずれ日本や母国に帰国する日がやってくる。
 稀に中国で生涯を終える方もいらっしゃるがやはり稀なケースであろう。

 そこで中国の会社を退社、あるいは駐在の方が帰任命令によって中国を離れる場合にちょっと悩むのが居留証(ビザ)の後処理の方法である。
 許可期限が来る前に中国を完全撤退できるのであれば、そのまま放置すれば就業証も居留証も期限が来れば自動失効するので何ら悩む問題ではない。

 問題なのは、居留証の期限ギリギリで退職したり、半年など期限を多く残して帰国が決まったような場合である。

 まず第1のケースとして居留証の期限日ギリギリで退職する場合、退職した途端に居留証(ビザ)が切れてしまったのでは、オーバーステイとなる危険が高くなり、罰金などの処罰を覚悟しなければ行けない上に、帰国の準備すらままならなくなる。

 事前に荷物を送るなどして期限日までに出国できるようにするのが理想であるが、なかなかそうもいかない場合もある。

 ではその場合どうすればいいかというと、中国の法人を退職する日付を、ビザの期限より半月ほど早めに設定してもらい、その日付で退職証明を発行してもらうという手段がある。

 この場合、就業証を取り消す手続きをすると、居留許可も取り消すことが可能になり、居留許可の取り消し申請ができれば帰国準備のための暫定居留証が発行される。

 この暫定居留証は半月から1か月の期間が与えられるので、その間は帰国準備が可能になるわけである。

 ただし、この暫定居留証は出国すると失効するので、再入国の際はビザを取得するか、ノービザの適用を受けることになる。

 なお時々、期限が切れてそのまま滞在していても旅行者に認められているノービザ期間の15日間が適用されるのではないかと勘違いされている方がいらっしゃるが、新規入国時以外にノービザの適用はなく、滞在したまま期限が切れる場合はやはりオーバーステイの扱いとなるので注意が必要である。

 第2のケースとして、半年など長期の期間を残して離職したり帰国が決まったような場合である。

 これは完全にケースバイケースであるが、法律上は取り消すのが筋であっても帰国後にもう中国に来る予定がない場合は、期限切れまで放置しても個人としての不都合はないものとなっている。

問題は、帰任後も中国と関わる部署に配属され、断続的に出張で訪れる可能性があったり、中国で再び働く可能性がある場合である。

 この場合も筋論から言えば居留証の取消をしてから帰国するのが最もきれいな方法であり後々も面倒がないのだが、取り消さなければ帰国後の長期出張でノービザ期間を超えて中国で業務をする場合は、いちいちビザの申請をしなくてもいいというメリットもある。

 15日というノービザ期間は長いようで短く延長も利かないので、いろんなケースを想定してマルチビザを取得しておくのは行動の自由度が広がるという面でメリットがあり、違法勤務の疑いをかけられないためにも保険としては有効なのである。

 さらに会社さえ許せば、帰任後も再赴任の可能性などを想定して居留証更新を継続しておくことは有用ともいえる。

 但し、この場合は例え友人宅でもいいから上海の住所を確保しておく必要があり、さらに更新時期には都度上海に赴き一定期間は滞在する必要もあって、不自由さがないわけでもない。

 また中国で再就職する場合も、以前勤めていた会社の在籍証明書などを求められる場合もあり、やはり退職した時点で綺麗に取り消していた方が新たな行動を起こす際は何かとややこしくないと言える。
 
 以上をまとめれば、中国を離れて帰任する際は、後々の予定が見通せていれば居留証(ビザ)を取り消さなくても不都合はないが、そのごどう変化するかわからない場合は、やはりその場は取消をしてまっさらな状態にしてから帰国するほうが後々のために良いといえるのである。
 

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

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 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

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 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

居留証(滞在ビザ)の延長手続きに際して本人出頭が必須に

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今年7月から居留証の延長手続きに際して、代理申請者だけではなく本人の申請が必須となっている。
 これまでは延長手続きの際は会社の人事担当のような代理人が赴けば事が済んでいたのだが7月以降は本人の出頭が必須になっているのである。

 これまでも新規のビザ取得の際は必須であり、新規の場合はおおよそいずれの方も仕事がまともに始まる前ということで時間の確保は容易だった。

 しかし延長まで必須となると、延長手続き時に少なくとも半日近くの時間を確保して手続きに当てなければならないので、出張が多く多忙な方には結構酷な制度改定となったのである。
特に上海に拠点を置きながら中国国内へ長期出張で仕事をされている方にとっては非常に大変になったと思われる。

 また家族同伴で来られている方も本人同様に出頭が必要なので、更新時期は家族でスケジュールを合わせて申請を行う必要があるものとなっている。

弊社も手続き資料作成その他に関しては代理を行っているが、身代わりは当然不可能なのでありご了承いただきたいものとなっている

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

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 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

中国人スタッフの認識不足と意思疎通不足にご注意

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 日本人に限らず、中国や上海に仕事でやって来ている外国人は、おおよそそのビザ取得手続きにおいて現地スタッフの力を借りているのが実情だと思われ、中国語がそれなりに達者な人でも1から10まで全部自分でビザ手続きを完了できる人はほんの一握りだと思われる。
 そういった中で、頼るべきは現地の中国人スタッフとなるのだが、彼らとて大きな会社で相当数のビザ処理をこなすプロフェッショナルスタッフでなければ、単に現地の言葉を理解するだけの普通の人である。

 例え総務や人事を数年務めているスタッフでも、規模の大きな会社でなければ外国人のビザ手続きは年に数回処理するだけであり、ましてや日本に留学したことのない日本語スタッフや入社間もないスタッフなどは、外国人のビザに関する重要性などはあまり認識していない。

 しかし我々外国人にとってのビザの問題は滞在資格に関わる重要な問題であり、うっかり更新を忘れ期限を過ぎてしまえば、オーバースティとなり多額の罰金が降りかかってくる。

 そんな状況をきちんと認識してくれる中国人スタッフならば、複雑なビザの更新手続きとて問題なく取り組んでくれると思われるが、典型的な中国人によく見られる楽観的なスタッフやルーズな面があるスタッフが担当の場合は要注意である。

 中国人全体が必ずしもそうだという事ではないが、この国は総じて社会ルールにルーズで、ギリギリでも何とかなるだろうという楽観的な発想な人が非常に多い。

 彼らはギリギリまでのんびり構え、最後は「袖の下」で乗り切るか「メイバンファー(仕方ない)」で諦めるような行動パターンで生き抜いて来たりしているので、外国人のビザのような重要な問題でも同様の行動をとる場合が少なくないのである。

 そうでなくても日本人と中国人は別の言語で生きており、どちらかが相手の言葉が達者でも100%の意思疎通というのはなかなか容易ではなく、ちょっとした意識疎通のズレや文化認識の違いが大変な状況をもたらすことがよくある。

 実は弊社にビザの相談に来られる方の中でも、中国人スタッフのうっかりによって時間的に追い込まれて連絡してこられる方も少なくなく、自社でできたはずの処理を業者に頼らなざるを得なくなったり、オーバースティになってしまったというケースは非常に多い。

 もちろん基本は担当スタッフの責任なのだが、それによって火の粉を被ってしまうのは結局我々外国人自身なので、100%担当スタッフ任せにせずに、自らきちんとコミュニケーションをとってビザ手続きを完遂することが大事なのである。

 言葉が違う文化が違うからこそ、ビザのような大事な問題ではお互いにコミュニケーションを綿密にとって対応すべきなのであり、そこを疎かにすると思わぬツケを払わされるかもしれないので、皆様どうぞ要注意を!