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2016年

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

中国の居留証ビザ(労働ビザ)を取得すると外為法上は中国居民扱い

 先月4月から中国の法律が変わって、持ち込み品に関する関税率などが改定されて、現場の空港の税関などでは結構な騒ぎとなっている。

 この法律の是非について論じることは適当ではないので差し控えるが、この法律の扱いと、外国人のビザに関する関係について少し整理して置きたい。

 上記の中国の関税に関する表現を見ると、対象区分として「居民」と「非居民」に分類され、例えば持ち込みに申告が必要な範囲として、居民は人民元5000元相当以上非居民は2000元相当以上の物品などと表現されている。

 この法律の具体的な内容説明については省略するが、問題は「居民」とは誰を指す定義かである。

 一部には中国国民(パスポート所持者)と理解されている方もいるが、それは大きな勘違いといえる。

 一般的に居民とは、中国国内で消費生産活動を行う個人及び法人を指し、具体的な定義づけとして、中国国内で連続1年或いは1年以上居住する者、或いは短期出国している中国公民(パスポート保持者)などが含まれ、実は中国国内で働いたり学んでいる外国人も含まれる定義となっている。

 そのため、目安として恐らく中国の居留証を持って1年以上の予定で中国で暮らす外国人の方は、中国の外為法上は恐らく中国居民として扱われることとなる。

 故に上記の法律の分類を論じる際に、日本人と中国人という国籍区分で論じることは適当ではなく、居住拠点が中国国内か国外にあるかで判断されることになり、税法上の非課税枠も居民かどうかによって判断される。

 ただまあ法律上の分類はこのようであっても、実際に判断するのは現場の担当官であったりするので、法律の理解通りで扱ってもらえないことがああることも覚悟していただきたい。

 このほか中国には183日ルール(年間183日を超えて滞在すれば中国の課税対象)という扱いもあり、国際間の税法上の理解を間違えると思わぬ出費を強いられることもあるので皆さまにおかれては注意して行動されたい。 

国際結婚で生まれた子供の中国ビザに関する整理

 最近、日本と中国の間で人の交流が盛んになっていることもあり国際結婚が非常に増えている

 一説によると年間の結婚数の6%近くまで国際結婚が増えていた時期もあり、現代では国際結婚はそれほど珍しい話ではなくなりつつある。

 国際結婚が増えてくると当然のことながら、その夫婦間に生まれる子供も増えることになり、今度はその国籍の帰属などを巡って親の結婚以上に複雑な制度理解が必要になってくる。

 ここ上海でも過去15年くらいの間に日本人が多く住むようになったため、やはりそういった国際結婚で生まれた子供に関する相談は少なくない。

 この子供の国籍やビザに関する情報について、世間では色んな情報が錯綜しており、弊社も必ずしも100%把握しているとは言い難いのだが、集まってきている情報を整理すると以下のようになる。

 1-国際結婚の子供であっても、子供に対しての滞在国での法的扱いは自国人か外国人かのいずれかとなる。
  その区分は主に出生場所か滞在国入国時の申請国籍(パスポート)で決定され、滞在中の変更は原則不可となっている。

 2-中国で生まれた子供は中国人、日本で生まれた子供は日本人という原則で扱われる。
  さらに中国で生まれた子供の場合は、中国人側の親の戸籍のある都市の戸籍となる。

 3-子供が生まれた場所の属する国家以外の、もう一方の親の母国を国籍として申請する場合、生まれた場所(戸籍場所)での所定の手続きを行った上で、他方の親の母国国家に対する申請を行う。
 結果として子供は一時的に二重国籍状態(国籍留保状態)となる。

 4-二重国籍状態(国籍留保状態)であっても、日本人として中国に滞在する(日本のパスポートで中国入国する)場合は、外国人身分でのビザ・居留証申請手続きが必要になり、中国に入国する前に<日本人の家族・中国人の親族・留学>のいずれかの身分のビザを申請する。
  もしノービザで入国してしまったら15日以内に出国する必要が生じる。

 5-二重国籍状態にある子供は子供が22歳になるまでにいずれかの国籍を選択し、他方を捨てなければならない。

 6―中国にある日本人学校や多くのインターナショナルスクールでは、二重国籍者を認めておらず、必ず中国国籍から除籍した上で入学手続きをする必要がある。

 となっている。

 このように結構複雑な理解が必要な子供の国籍の扱いであるが、いずれにしてもどの国籍身分で滞在するかで整理すれば、それほど難しい話ではないとは言える。
 或いは入国管理官や戸籍を管理する行政の立場から考えて整理すれば、答えは出しやすいかもしれない。

 それ故に、二重国籍で二つの国家のパスポートを持ってしまえば、日本出入国時は日本のパスポート、中国出入国時は中国のパスポートを使えば両国出入り自由となるとも考えられる。  
 (実際この方法が可能かどうかは検証した訳ではないので、弊社では保証できない)

 いずれにしても、国際結婚の夫婦の子供は複雑な立場に置かれるので、予め国籍やビザ取得のことを想定した上で出産場所などの計画を立てられた方が良いものとなっている。
                             

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

第三国にいる人を雇う場合のビザ手続き「落地査証」

 日本に限らず世界中で人の交流が盛んになっている現在、自分の出生国とパスポートが一致しなかったり、国籍と違う国で働いている人も少なくない。
 そしてそのような国籍と働く場所が一致しない場合、外国から外国へ転職するケースも発生し、必ずしも母国へ帰れる状態ばかりではないものとなる。
 
 このような第三国から入国して中国の就労ビザを取得する場合に、母国へ帰る必要のない便利な制度が、昨年2015年からスタートしている。
 これは通称「落地査証」と呼ばれているもので、中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から就職のためなどで中国に入国する場合に適用される制度である。
 具体的には外国人に対する就業許可が出た段階で、指定の書類を第三国にいる被雇用者に送り、それを受け取った本人が予め申請した航空便で中国に向かうことになる。

 そして本人が中国の国際空港に到着した際に、入国審査直前に入国用ビザの手続きを行い、それを持って中国国内に入国することになる。
 このように中国の空港に到着した(落地)時点で査証を得られることから、パスポートの発行国の母国に帰ること無く就労ビザなどの取得手続きを進められるのである。

 ただし、この落地査証制度はあくまで 中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から入国する方のための補完制度のようなものであって、例えば日本人が日本から就職するために入国するような時には利用できないものとなっている。

 また、この制度を利用できる空港(入境地)も限られており、どこの空港でも指定できるものではなく、到着に利用する航空便も予め指定したものから原則変更できないなど制限は多い。

さらに準備する中国の国内側でも、本人に送る書類取得のために空港に出向いて手続きをする必要があったりなど、通常の就労ビザ手続きよりは煩雑になる。
 このようなことから、「落地査証」制度はあくまで特殊なケースのための制度となっている。

 このように、一般的なケースでは適用しにくいこの「落地査証」制度だが、実際そのようなケースが発生した場合は時間や費用を節約できることになるので、皆さまの頭の片隅にでも置いておいていただきたいものとなっている。

新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目

 これまで中国での新規の労働ビザ・労働目的の居留証取得のためには、中国国外での労働ビザ(Zビザ)の取得が必須であり、そのため中国国内にいる状態から手続きをスタートさせる場合は一時帰国が必須だった。
 ところが、今年2016年の春節前の制度変更で、この一時帰国が不要になる制度変更が行われている。
 このような中国の度重なる制度変更には弊社もいつも振り回されているが、今回は比較的歓迎すべき変更となっている。

 弊社では早速その新制度を利用して、何人かの方の新規の労働ビザ(居留証)の手続きを処理し、恐る恐る得ていた情報通りに役所に書類を提出したところ、特に問題も無くスムーズに居留証の取得までたどり着くことが出来た。

弊社で実際手続きを進めた経験から、この新制度利用の注意点を列記すると下記のようになる。

・MビザFビザなど、ビザ所持者の場合は出国不要
・医師・教育関係など制度の制度対象外業種がある。
・Mビザなどの有効期間内に切り替える必要があることから、比較的長めの期間のビザが望ましい。
・居留許可後、先に居留証への切替をし、その後に就業証取得という順番になる。
・Mビザ入国時の臨時宿泊登記を忘れずに行っておく必要がある。
・居留証取得後に速やかに就業証を取得する。
・ノービザで滞在している場合は、従来通り出国してビザを取得してから再入国が必要

など。

 このように、新制度利用によってMビザで滞在されている方はそのまま出国せずに労働ビザ(居留証)に切り替えられるので、日程調整の融通が容易になり、従来よりは手続きが楽になったような印象を受けるかもしれない。

また駐在員の奥さんが家族帯同で中国にいる場合に、途中から中国で働き始める場合もやはり出国不要となるので、働き始めるハードルが下がったといえる。

 但し、M(F)ビザを持たない方が労働ビザの取得のために、わざわざMビザを取って入国るというのは非効率という印象で、やはり従来通りにZビザを取得してから入国されたほうが良いようであるる。

 ますます複雑化するこれらの労働ビザの取得ルートだが、弊社では状況に合わせて適切な方法をお伝えするのでご不明な点があればお気軽に弊社までご相談頂きたい。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

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 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

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 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

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 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。