ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。
しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。
その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。
原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。
つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる。
従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。
しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。
また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。
従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。
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