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中国ビザの原則

女性の労働ビザは50歳で終わってしまう

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 中国の60歳以上の外国人労働ビザが厳しくなっていることは以前書いたが、実はこの60歳以上という基準は男性に限った話となっている。
 男性に限った話というなら女性はどうなるんだという話になるが、実はなんと女性は50歳が基準となっている
のである。

 男性の60歳の基準同様に外国人女性は50歳の誕生日を迎えた途端に原則としてビザが発行されない状態になり、労働者としては滞在資格を失うのである。

 つまり男性より10年も早くリタイヤを余儀なくされるわけで、日本より男女平等のように見える中国社会であるが、定年制度に関しては男女平等には扱われておらず、10年の差があるのものとなっている。

 まあこの制度の是非はともかく、日本国内では近年の女性の社会進出を受けて、結婚出産後もずっと同じ会社で働き続けている女性は大勢いる。
 そのため男性同様に60歳や65歳の定年まで働き続ける人も珍しくはなくなってきているが、やる気があっても中国の制度の下では残念ながら50歳でお役御免となってしまうのである。
 まあ日本国内であればこんな不平等は駄目だと行政に訴えることもできるが、外国である中国では外国人にそこまでの権利はなく、制度には抗うことはできないものとなっている。

 では50歳を迎えた外国人女性はその後はどうすればよいか?

 もし配偶者が中国人だったり、日本から派遣された駐在員だったりすれば配偶者の資格で滞在は可能だが、これらの家族理由のビザでは法律上働くことはできないものとなっている。

 どうしても50歳を過ぎて働きたいとなれば、弊社などのビザ業者を探してそれ以後の働ける可能性を探るか、自分で会社を興す、或いは帰国して働くというのが選択肢ということになろう。

 いずれにしても中国に来ている外国人女性は、男性よりも10年も早く岐路に立たされることになる。

 報道によれば今後中国でも少子高齢化社会の進展に伴ってこの不平等定年もやがて差が締められるような報道も行われているが、どうやら実施には早くてもまだ数年かかりそうな見通しとなっている。

 数年前に放映された上海タイフーンのドラマのごとく、日本より男女平等でチャンスがあると思って上海にやって来て、実際に活躍している日本人女性は少なくないが、花の命の保証期間は思ったより短いのが今の現状となっている。

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

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 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

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 3月・4月は人事異動のシーズンであり、異動に伴って日中間で引っ越しされる方も少なくない。
 帰国の方はともかく、新たに中国で生活を始める方というのは勝手がわからないのでなかなか気苦労されているのではないかと思う。
 ところでこの引っ越しに関してビザが絡む問題として言えば、実は中国では居留許可が下りないと引っ越しの荷物が送れないルールになっている。

 個人がスーツケース一個で赴任してくるような場合はともかく、引っ越し業者を頼んで別送扱いで日常生活品の荷物を送るような場合は、現地での労働許可をとって就労ビザ(居留許可)が下りた後でなければ日本から荷物が送れないのである。

 しかし新規の居留許可(労働ビザなど)の取得手続きには弊社の手続きページにも記してある通り、急いだところで入境後約1ヶ月ほどの時間がかかるもので、さらにファーストステップから数えれば1ヶ月半ほどかかる作業となっている。

 つまり赴任してから荷物が届くまでの約1ヶ月以上の間は引っ越し荷物がない状態で過ごさなければならないのである。
 もし、居留許可がない状態で荷物を送るとなると、それは輸出品扱いとなってしまい、個人の身の回り品としては認められなくなってしまうので、すべてが関税の対象となってしまうのである。

 そのため、一般的な駐在員派遣のパターンでは、本人が本赴任前などに一度ホテル住まいなどをしながらビザ手続きなどを先行して進め、居留許可が出た時点で自宅から本格的な引っ越し荷物を発送してもらうようだ。

 さらに家族帯同で家族ごと引っ越す場合もやはり荷物送付は悩みどころで、一般的には赴任者本人がまず単独渡航して本人のビザ取得を先行させ、本人の居留許可取得完了を以ってその許可を元に日本から引っ越し荷物を発送し、そのタイミングで家族が後から渡航し家族ビザの手続きを始めるパターンとなっている。

 つまり中国へ初めて赴任する場合は、本人と家族の時間差引っ越しが駐在員たちの引っ越しパターンとなっているのである。

 まあこれらの時間差引っ越しについて、日本の自宅が起点になる場合はそれほど問題にならないが、海外の別の場所から異動を命じられた場合などは厄介である。

 中国現地での居留許可が出るまで荷物を中国国内に発送できないので、異動元での荷物の仮置きやその間の生活手段の確保が別途必要になってしまうので、コストが嵩む結果となる。
 当然会社負担になる費用だが、赴任させる会社としても法律のお陰で結構なコスト負担であろう。

 また引っ越す本人側も、国際間の引越故にダンボールにただ荷物を詰め込めば良いといわけにはならず、持込品リストを詳細に作成する必要があり、さらに帰任する場合にはそのリストを以って持ち出し品をチェックされることになるようだ。

 故に中国への引っ越しはなかなか厄介であり、ビザの取得計画と合わせて綿密に段取りを組まないと、落ち着いた駐在員生活ができない制度となっている。

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

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 会社所属を基礎とする中国の労働ビザ(居留許可)では、中国国内で転職(転勤)をする際には「変更単位」という形で就業証やビザ(居留許可)の変更手続きを行なうことになっているが、実は「変更」とは言いながら、手続きそのもののは新規で手続きする場合とあまり変わらないものとなっている。

 この点同一会社での所属のままビザを継続延長する場合は、主に本人のパスポートの有効性と会社の営業許可の有効性程度しかチェックされないので、非常に簡素な手続きとなるのだが、これが転職となるとほぼゼロから審査となってしまうのである。
 このため、「変更単位」に必要な書類などは新規手続きの際とあまり変わらず、新規申請時同様に卒業証明書の書類などが必ず必要になってくる。

 「変更単位」の手続きにおいて省略される主に手順と言えば、国外でビザ取得後の入国(つまり中国からの出国)と、健康診断程度のものであり、新規よりは確かに楽だが書類自体はあまり減らないのである。

 更に新規申請と同じ書類が必要になるということは、労働許可の審査の際も同じ目線で見られることになり、転職なので中国での勤務実績がある分だけ新規の場合よりはやや有利な面はあるものの、基本的にはゼロからに近い判断基準となることを覚悟した方が良いのである。

 特に最初に労働ビザ(居留許可)を取得してから長期間が経過している場合などは、延長を繰り返している間に外国人の労働許可条件が厳しくなっている可能性があり、以前は許可になった人でも現在の基準だと不許可になる可能性が捨てきれないものとなっている。

 つまり、従来のまま延長を繰り返しているうちは問われないことも、転職をしようとした途端に改めてチェックされ審査に引っかかる可能性が出てくることになる。

 それ故に、中国国内で転職する際には今まではビザを取得出来ていたからと安心せず、不安な場合は弊社や関係機関によく相談されてから動くことを是非お勧めしたいものとなっている。

中国のビザ取得には滞在理由が必要

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 最近、よく受ける質問の一つに「転職しようと思っているのですが、まだ仕事が見つからないので、その間のビザはどうしたら良いでしょうか?」というもの。
 中国の中でも上海は特に日本人が増え、治安もそれほど悪くないので日本国内とほぼ変わらない感覚で滞在できてしまうし、言葉が出来なくてもストレスはあまりないし、日本料理屋や日本食スーパーも多く暮らしやすい。

 なので、上海の中で転職を繰り返す人も数少なくなく、色んな職を転々としながら上海に住み続ける人も少なくない。

 しかし、この最初の質問にはやはり困ってしまう。 

 上海は日本人がいるのが当たり前の状態になっており日本と同じように過ごせるようにはなってきているが、何だかんだ言っても上海は外国であり日本ではないのである。

 従って、日本の国内のように何の理由もない人にビザは発行されず、上海は滞在し続けられる場所ではなくなる。

 日本国内であれば、職を辞めた後の数か月の求職期間があっても備蓄があって生活さえ成り立てば、所属もなく居続けることには何の障害も無いのだが、外国である中国ではそうもいかず滞在を続ける理由が必要になる。

 もちろんその理由は何でもよく、就職でも留学でも配偶者の家族としてでも良いのだが、とにかく滞在するための理由が必要となる。

 ただ当然のことながらビザというものは、自分がそうしたいと言えば発行される訳ではなく、現地の招聘状なり何なり必要な書類を揃えて初めてビザ発行が可能になるわけで、手続きにはそれなりの手続きを踏まなくてはならず、さらに滞在したい理由を担保してくれる相手や機関が必要になる。

 まあ中国に滞在するのに一番簡単に取得できるビザは恐らく「観光ビザ(L)」であろうが、これとて最低限の手続きは必要で、現行の制度では国外の在外公館での取得が必須になっていることから、冒頭の記述のように上海の会社を退職して就職活動するような場合は、そのまま連続滞在は出来ずビザ取得手続きのために一回出国する必要が出てくる。

 しかも観光ビザの場合は観光が本来の目的であることからそんなに長期間滞在できるわけではなく、上海で就職活動するにしても上限があることになる。

 そこは上海が日本人に対して懐が深いように見えても外国であるが故の避けられない敷居である。

 ただ逆に、上述のように「理由」さえ成立すれば、上海は滞在が可能ということになるので、実際にその「理由」を見つけられるかどうかが、冒頭の質問の答えとなるわけである。

上海での結婚相手はビザだけを考えれば上海人がベスト?

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 中国へ滞在する外国人ビザの種類の中には、中国人の親戚のためビザ(Qビザ)というものもあるが、親戚と言っても中国から外国へ帰化したような場合を除いては、概ね中国人の配偶者の立場として滞在する場合に取得するケースがほとんどとなっている。

 残念ながら外国人がこのQビザで労働することは認められていないのだが、転職の合間や配偶者の名義で店舗経営などを行なっている方などは、このQビザの資格で滞在(居留許可)されている方を多く見かける。

 このQビザを取得するには、結婚証明書のほかに配偶者に関する不動産や職業の証明書などが必要になるため、なるべくその滞在地の地元の相手と結婚する方がやはり手続きは楽になる。

 例えば上海に滞在するなら結婚相手が上海人であれば圧倒的に手続きは簡便となるといえる。

 逆に相手の配偶者が地元ではない外地出身者の場合は、その配偶者が上海で働いている証明などを出してもらう必要があるからややハードルが高くなる。
 まあ結婚相手がちゃんと会社登記のある会社で働いていれば、それほど問題が無いのだが、中国では配偶者の勤務先が会社登録されていない状態であることも少なくない。
 特に飲食店や水商売などに勤務している場合は、確実に証明書を出してもらえるとは考えがたく、その場合は最悪は相手の地元に帰って手続きを行なう必要がある。

 そういった意味で、外国人にとっての結婚相手はビザのことだけを考えれば滞在地の地元戸籍の方がベストであり、上海であれば上海人がベストとなる。

 もちろん手続きの事だけを考えた打算で結婚相手を選ぶことはないと思うが、単に結婚相手が中国人だからといって容易に滞在ビザが許可されるわけではないということは、頭の片隅においていただきたいこの中国の外国人ビザのルールとなっている。

上海では浦東と浦西で就労ビザの手続きが少し違う

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 中国の外国人ビザ制度というものは大枠では国家全体の法律で制度が決まっているものの、その実際の運用細則というものは実は各都市で詳細が異なっている。

 そのため各都市でビザ取得手続きの手順が異なっており、上海で通用したやり方が隣の都市では違うやり方をしていたということが度々発生する。

 例えば就労ビザに関しては基本原則としての大卒以上・就労歴2年以上などという基準は中国全体で概ね同じなのだが、それらを審査する機関が異なり、さらに審査基準などが微妙に異なっている場合もある。

 また就労の根拠となる法人の基準や登録方法などが異なっているため、発行されている書類も実は違っており、法人存在が前提となるビザ手続きに関してもやはり都市や場所ごとに手続きが異なるのである。

 しかもこういった手続きの違いは実は都市ごとだけでなく、同じ都市のなかでも存在する場合があり、実際上海では同じ市内でも黄浦江を挟んで浦東と浦西で手続きが若干違う面が存在する。

 差異の中身の詳しい説明は省略するが、上海市の浦東新区は一種の経済特区的運用を行なっている関係で浦西側とは政府の法人管理組織が若干異なっており、この影響で就労ビザ(居留許可)を取得する一連の手続きの際の中で発行される一部の書類が、浦東と浦西では違う機関で発行されているのである。

 そして この影響で発行手数料や手続き期間の面でも差異が生じており、浦西の会社で通じた方法が浦東では通じない面がある状況となっている。
 それ故に例えば会社の総務に現地中国人を雇い入れた場合は、日本人や外国人のビザの手続きを任せる際にはその差異があることに留意してもらう必要があるのである。

 もちろん「差異」と言っても実は致命的なほどの違いではないのだが、やはり知らないとやり直し作業で時間ばかり食ってしまう可能性があり、やり直しや失敗をしないようにどの都市であっても可能な限り事前確認を行なって、余裕を持った手続きをする必要があるのが中国のビザ手続きとなっている。