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総経理

新労働ビザ(工作証)政策は新規も転職も労働開始まで2ヶ月以上を覚悟しないといけない。

 昨年10月から試行が始まり、この7月に完全移行となった新たな中国の外国人就業許可(ビザ)制度であるが、徐々にその実情が明らかになっている。

 制度のポイントはいくつか有るが、現時点では新規就業者や高齢者にとって非常に辛い制度となっている。

 特に60歳以上の方は、Aランク相当でないとほぼ認められない状況であり、法人代表や総経理といった役職やポジションに関わらず60歳以上はかなり難しくなっている。
 一応上海市の平均月収の6倍という基準を満たせば合格ラインにはつながるのだが、誰でも満たせるわけではないので結構ハードルが高いだろう。
 平均月収の6倍というのは3万9千元相当とされ、日本の職位で言えば部長クラスの賃金になろうか。

 また、学歴に対する基準も厳しく、一応ルール上では大卒ではなくともポイントで基準を達成すれば通る事になっているようだが、実情としては当局の審査官のほうが大卒者以外を合格させることを怖がっているフシが有り、四大卒以上でないとなかなか合格できない状況となっている。

 そして、何と言っても就業希望者や転職希望者を困らせているのが、必要書類の増加手続き時間の長時間化である。

 例えば、他の地区ではもともと必要だった無犯罪証明書だが、上海では今回から初めて必須となり、これまでより取得手続きに少なくとも2週間ほど余分にかかるようになった。

 さらに、大学の卒業証明書もこれまではコピーで良かったものが、原本かつ中国の在外公館(大使館や領事館)においての認証作業が必要になり、この手続にも2~3週間の時間がかかることになった。

 このように新制度では書類収集に手間が増えたのだが、実はこの書類は外国人工作証(従来の就業証)の新規取得時だけでなく、今までの就業証で働かれていた方が、転職をするときにも必要になっているのである。

 従って、転職される方は従前の勤務先に在職中から書類収集手続きを始めるようにしていかないと、退職後に半月やそこらはすぐに経過してしまうことになる。

 さらに、当局の審査自体も非常に時間がかかるようになった。

 具体的には一般的なBランクへ申請の場合、必要書類の当局サイトへのアップロード後の予備審査に5営業日、この予備審査通過後に実物の紙資料を提出して審査に20営業日を要すると当局は説明しているため、これだけで25営業日、つまり5週間を要することになり1ヶ月を越えてしまう。
 また特殊な職種の場合はさらに10営業日を要する場合があるとしており、この場合は1ケ月半に達してしまうのである。
 で、もし許可通知を得られたとしても、ここから工作証本証を取得するには入国後さらに10営業日(2週間)を要する。

 このほか居留証の申請は従来通り7営業日かかるため、どんなにスムーズに申請できたとし、倒置方式※で申請しても書類を集め始めてから居留証を取得終えるまで2ヶ月は優にかってしまうのである。
(※Zビザ以外のL,Mなどの査証で入国している場合、工作許可通知が出ている前提で居留証へ先行切替が可能で、居留証発行後に工作証の発行手続きを行える)

 このあたり、弊社では多少の時間短縮をご案内できないわけではないが、それなりの時間がかかることには変わりがない。

 しかも書類の不備などでやり直しが発生すれば上記の時間カウントはゼロからリセットされてしまう場合も少なくなく、3ヶ月かかってもビザ(居留証)が取得できないという状況が起こりうるのが、現在の手順となっている。

 結果としてこの間は当の申請者本人は原則として業務で稼働できないので無収入となるわけであり、2ヶ月の非稼働状態は生活の面でも大きな負担になると思われ、日本本社の派遣ならともかく転職の場合は計画的に行動しないと生活がショートしかねないだろう。

今後、当局の方針変更によってこれらの手続き時間が短縮されることも無いとも言え無いが、現状としては相当な時間がかかることを覚悟して新規採用や転職の行動に移ることをおすすめしたい。

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

総経理のビザにも社長歴が必要

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 総経理といえば中国では、基本的に「社長」を意味する役職で、お金を握っている会社で一番エライ役職となる。
 しかし、日本の株式会社の仕組みを知っている方なら理解されると思うが、中国の総経理というのは、日本の社長同様に会社のトップではあるが結局は「雇われ」の役職となっている。
 つまり日本の仕組みで言えば、会社の所持者は「株主」であり、その株主の意向に従って選任され会社の運営の方針を決めるのが「取締役」などの役員であり、実際の会社運営にあたるのが現場の総責任者である「社長」となる。 

 この「社長」は代表取締役と兼務する場合を除けば、単なる会社組織のために雇われた一つの役職に過ぎず、雇われの身分となる。
 そして中国における「総経理」というのも、やはり同様に株主側の人間が兼任することもあるが、商法的に言えば別の存在で日本の社長同様に「雇われ」の任職身分とされる。
 そのため、外国人が中国で総経理の身分でビザを取得するためには、それに適した人材である「優秀な人材」であることを証明する必要があり、会社がその外国人を「総経理」として迎え入れるだけの説得材料が必要になるということになる。
 そこで実は必要になるのが「社長としての経歴」であり、一般社員の職務履歴同様に会社を経営してきたことがあるかどうかを問われるのである。
 もちろん上手な経営をやってきたかどうかなどの細かな中身の説明は必要ないが、経歴として「経営をやってきたことがあるか」を問われ、そのため一般職同様に2年の社長経歴が必要とされる。

 まあ先方の理屈から言えば、会社の経営をやったことがない外国人をいきなり経営者に雇い入れるのはおかしいということであり、至極最もな理屈ではある。

 それ故に社長をやったことない人はいきなり総経理のビザを取得するのは難しいということになる。

 ただ、これにはテクニックがあり、外部招聘ではなく内部昇格の総経理ならば、その仕事や会社をよく知っている人物という判断になるので、社長経歴がなくても総経理ビザをとることが出来る。
 故に、新設の会社などでは普通のやり方では外国人がいきなりに総経理になるのは難しいので、当面は代理の中国人の名前で総経理を立てるなどをして、外国人は一定の時間が経過をするのを待ってから内部昇格ということで総経理に昇格し総経理としてのビザを取得するのが一般的な道筋となるかと思われる。