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中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

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 3月・4月は人事異動のシーズンであり、異動に伴って日中間で引っ越しされる方も少なくない。
 帰国の方はともかく、新たに中国で生活を始める方というのは勝手がわからないのでなかなか気苦労されているのではないかと思う。
 ところでこの引っ越しに関してビザが絡む問題として言えば、実は中国では居留許可が下りないと引っ越しの荷物が送れないルールになっている。

 個人がスーツケース一個で赴任してくるような場合はともかく、引っ越し業者を頼んで別送扱いで日常生活品の荷物を送るような場合は、現地での労働許可をとって就労ビザ(居留許可)が下りた後でなければ日本から荷物が送れないのである。

 しかし新規の居留許可(労働ビザなど)の取得手続きには弊社の手続きページにも記してある通り、急いだところで入境後約1ヶ月ほどの時間がかかるもので、さらにファーストステップから数えれば1ヶ月半ほどかかる作業となっている。

 つまり赴任してから荷物が届くまでの約1ヶ月以上の間は引っ越し荷物がない状態で過ごさなければならないのである。
 もし、居留許可がない状態で荷物を送るとなると、それは輸出品扱いとなってしまい、個人の身の回り品としては認められなくなってしまうので、すべてが関税の対象となってしまうのである。

 そのため、一般的な駐在員派遣のパターンでは、本人が本赴任前などに一度ホテル住まいなどをしながらビザ手続きなどを先行して進め、居留許可が出た時点で自宅から本格的な引っ越し荷物を発送してもらうようだ。

 さらに家族帯同で家族ごと引っ越す場合もやはり荷物送付は悩みどころで、一般的には赴任者本人がまず単独渡航して本人のビザ取得を先行させ、本人の居留許可取得完了を以ってその許可を元に日本から引っ越し荷物を発送し、そのタイミングで家族が後から渡航し家族ビザの手続きを始めるパターンとなっている。

 つまり中国へ初めて赴任する場合は、本人と家族の時間差引っ越しが駐在員たちの引っ越しパターンとなっているのである。

 まあこれらの時間差引っ越しについて、日本の自宅が起点になる場合はそれほど問題にならないが、海外の別の場所から異動を命じられた場合などは厄介である。

 中国現地での居留許可が出るまで荷物を中国国内に発送できないので、異動元での荷物の仮置きやその間の生活手段の確保が別途必要になってしまうので、コストが嵩む結果となる。
 当然会社負担になる費用だが、赴任させる会社としても法律のお陰で結構なコスト負担であろう。

 また引っ越す本人側も、国際間の引越故にダンボールにただ荷物を詰め込めば良いといわけにはならず、持込品リストを詳細に作成する必要があり、さらに帰任する場合にはそのリストを以って持ち出し品をチェックされることになるようだ。

 故に中国への引っ越しはなかなか厄介であり、ビザの取得計画と合わせて綿密に段取りを組まないと、落ち着いた駐在員生活ができない制度となっている。

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