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ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

中国のビザ取得には滞在理由が必要

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 最近、よく受ける質問の一つに「転職しようと思っているのですが、まだ仕事が見つからないので、その間のビザはどうしたら良いでしょうか?」というもの。
 中国の中でも上海は特に日本人が増え、治安もそれほど悪くないので日本国内とほぼ変わらない感覚で滞在できてしまうし、言葉が出来なくてもストレスはあまりないし、日本料理屋や日本食スーパーも多く暮らしやすい。

 なので、上海の中で転職を繰り返す人も数少なくなく、色んな職を転々としながら上海に住み続ける人も少なくない。

 しかし、この最初の質問にはやはり困ってしまう。 

 上海は日本人がいるのが当たり前の状態になっており日本と同じように過ごせるようにはなってきているが、何だかんだ言っても上海は外国であり日本ではないのである。

 従って、日本の国内のように何の理由もない人にビザは発行されず、上海は滞在し続けられる場所ではなくなる。

 日本国内であれば、職を辞めた後の数か月の求職期間があっても備蓄があって生活さえ成り立てば、所属もなく居続けることには何の障害も無いのだが、外国である中国ではそうもいかず滞在を続ける理由が必要になる。

 もちろんその理由は何でもよく、就職でも留学でも配偶者の家族としてでも良いのだが、とにかく滞在するための理由が必要となる。

 ただ当然のことながらビザというものは、自分がそうしたいと言えば発行される訳ではなく、現地の招聘状なり何なり必要な書類を揃えて初めてビザ発行が可能になるわけで、手続きにはそれなりの手続きを踏まなくてはならず、さらに滞在したい理由を担保してくれる相手や機関が必要になる。

 まあ中国に滞在するのに一番簡単に取得できるビザは恐らく「観光ビザ(L)」であろうが、これとて最低限の手続きは必要で、現行の制度では国外の在外公館での取得が必須になっていることから、冒頭の記述のように上海の会社を退職して就職活動するような場合は、そのまま連続滞在は出来ずビザ取得手続きのために一回出国する必要が出てくる。

 しかも観光ビザの場合は観光が本来の目的であることからそんなに長期間滞在できるわけではなく、上海で就職活動するにしても上限があることになる。

 そこは上海が日本人に対して懐が深いように見えても外国であるが故の避けられない敷居である。

 ただ逆に、上述のように「理由」さえ成立すれば、上海は滞在が可能ということになるので、実際にその「理由」を見つけられるかどうかが、冒頭の質問の答えとなるわけである。

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

中国にノービザ渡航が許されているのは日本・シンガポール・ブルネイだけ

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 上海には日本人が公式登録で5万人以上、流動人口を含めると15万人以上いるのではないかと言われるほど日本人が頻繁に出入りしており、日本から数多くツアーも実施されている。
 このように上海に日本人が多く出入りするようになったのは、日本と中国が地理的に近いこともあるが、日本人は中国国内へノービザで出入りできる数少ない国家の一つであることも理由に挙げられる。

 2003年9月1日より日本国籍の普通パスポートを所持者は、商用・観光・親族訪問やトランジットの目的で中国に入境する場合に、入境日から15日以内の滞在に限りノービザでの入境が認められている

 これにより我々日本人は中国にかなり自由に出入りできることになったのだが、実はこの中国のノービザ開放政策は、広く世界の国家に対して行われているのかと思えばそうではなく、世界の国家の中でも日本・シンガポール・ブルネイの3ヶ国にしか認められていないのである。

 お隣の韓国や同じ社会主義国のベトナムでさえ観光目的の入国時には事前のビザ申請手続きが求められており、実は改革開放が進んだ今でも中国はおいそれと簡単に入国できる国ではないのである。
 最近でこそ、中国国内の大型国際空港を抱える各都市がトランジットの際の72時間のノービザ滞在を欧米主要国に対して実施し始めているが、15日間などという長時間滞在が認められている国はこの3か国を置いて他にない。

 まあシンガポールは言わずと知れた華僑国であり、ブルネイも中国系住民が多いので、開放政策は理解できるが、日本に対して未だにノービザが認められているというのは、昨今の日中関係を考えれば、大変ありがたい状況となっている。