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中国ビザの原則

中国でオーバースティ続出中、万が一の時の対処法

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最近、私の周囲でうっかり居留許可(ビザ)の更新を忘れてオーバーステイを招いているケースが続出している。
 数週間や1か月程度期限を勘違いをして期限を過ぎ、罰金を払わされているケースが非常に多いのである。

 弊社でこういったビザ関連の業務をやっているのにも関わらず、個人的な友人たちがオーバーステイの状況に陥ってしまっているのは非常に残念なことであるが、友人全員の居留許可期限を把握しているわけじゃないので、こちらとしても如何ともしがたいのは歯がゆいばかりである。

 まあ期限を過ぎてしまうとどうにもならないのであるが、もし期限さえ過ぎていなければ、例え残り日数があと数日であっても何らか手は打てるので、慌てず弊社にご相談していただければ、罰金を食わずになるべく最小限の出費で乗り切れる方法を提案させていただくことは可能である。

 逆に期限を1日でも過ぎた後に気づいた場合は、残念ながら居留許可(ビザ)そのものはどうにもならないので、オーバーステイの処罰を受けた上で新規扱いの再手続きとなり、一旦中国から出国する必要が出てくる。
 
 万が一オーバーステイになってしまった場合の対処について、参考までに経験者から聞いた話を記すと、まず上海であれば市内の各所にある公安局の出入境管理局に赴いて、オーバーステイになってしまった旨を伝え、先方の指示に従って対応することになる。

 この際、必ず訊かれるのが「何故オーバーステイになってしまったか」という理由の説明であり、ここでは基本的に余計な繕いをせず素直に「忘れて間に合わなかった」旨を話した方が良いとのこと。
 また「今後どうする予定なのか?」についても必ず質問を受けるので、もし就労での居留許可を受けていた者ならば、出来れば「サイン・捺印済みの労働契約書」を持参して、今後も続けて就労する予定である証拠として提示をすると、手続きはスムーズに進むという事のようだ。

 もちろん手続きがスムーズに進んだからと言ってオーバーステイになった事実が取り消されるわけではないが、色々と言い訳けじみた説明を繰り返すよりやはり話は早い。
 そして、1日500元などと言われる罰金などの処罰を受けた後に1ケ月程度の暫定滞留ビザの発給を受け、その期限内に一旦国外へ出国することになる。

 この際、もし再度入国して居留許可を受ける予定なら、再入国の前に日本(本籍国)での就労(Z)ビザなどの取得が必要になるため、出来れば出国する前に再度新規手続きと同じ手順の手続きをやっておくべきである。

 この手続きには卒業証明書や離職証明書(この場合は期限切れの際に所属していた会社)などの書類を揃える必要があり、3ケ月以内に手続きを終えれば健康診断だけは免除されるが、やはり一度期限を過ぎてしまうとかなり手続きは面倒臭いことは覚悟しておいた方が良いだろう。
 繰り返しになるが、期限を過ぎていなければ手はあるが、過ぎてしまうと非常に面倒であることを肝に銘じて、自らのビザ期限を管理していただきたいと切に思う。

中国のノービザ滞在は一国二制度の香港の活用が可能

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 香港は1997年にイギリスから中国に返還されたが、返還後も英国統治時代の制度がほぼそのまま保たれ一国二制度が維持されており、ビザなどの滞在資格の扱いに関しては香港と中国はほとんど別の国のような扱いとなっている。

 例えば日本のパスポート所持者に対する対応を比べて見ると、大陸側では15日の観光目的の滞在しか認めてられないのに対して、香港では90日以内のノービザ滞在が認められている。
 その他の就業ビザや就学ビザの扱いも異なっており、それぞれに手続きや必要な書類が全く違う物となっている。

 また香港と、その陸続きの大陸側の深圳では、それぞれにイミグレーションが設けられ、それぞれに出国(出境)審査や入国(入境)審査が行われるが、資格さえ持っていれば行き来は非常に楽であり、例えば香港人が週末に深圳に遊びに行ったり、深圳人が香港に買い物に出かけたりなどということは良く行われている。

 同様に日本人の行き来も少なくなく、ビザの滞在期間を調整するのに香港と言う存在が良く使われる。
 例えば広州や深圳に15日間の滞在期限いっぱいまで居た後、香港側に一度出ればオーバーステイとならず、再び大陸側に入境すれば15日間のノービザ滞在期間が与えられることになる。

 それ故にこれを何度も繰り返せば、ビザを取得しなくても深圳側の大陸滞在は事実上可能となっている。

 ただ、当然のことであるが中国のイミグレのシステムは、そういった人の出入りを管理している訳であり、ノービザ滞在が何度も連続して長期に渡れば、ビザの法律面での滞在資格はクリアしていたとしても大陸内での行動に疑問が与えられることになる。

 当然のことながらノービザ滞在での就業は禁止されているので、連続長期滞在者は滞在費の収入源などを尋ねられる可能性があり、度を越した連続ノービザ滞在はやはり止めた方がいい。

 しかし、日本に出るほどの時間やお金の余裕はないが、どうしても一回国外に出てオーバーステイの不法滞在を避けたいような場合は、香港をうまく活用して出入りすれば、日本に戻るよりは比較的簡単に、ビザ期限の調整が可能なのである。

 なお労働ビザの場合はこの方法は利用できず(以前は出来た時代もあったが)、必ず本籍地の中国在外公館で手続きする必要があり、香港では手続き出来ないので注意が必要である。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

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 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。

中国の60歳以上の高齢者ビザの延長が厳しくなっている

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 この2014年の夏から中国における60歳以上の外国人労働者の労働ビザ取得がどんどん厳しさを増しているようだ。
 もともと、中国では一般の中国人労働者は男性は60歳女性は50歳が定年年齢となっているため、それにあわせて外国人の労働許可が出る年齢も、労働政策として男性60歳以下女性50歳以下と定められている。

 以前は副総経理以上の役職なら60歳以上でもビザ(就業証と居留許可)延長が比較的容易だったようだが、現在はそういった役職いかんに関わらず60歳以上という年齢で線が引かれている

 そのため59歳時点でのビザ更新時に、60歳の誕生日までのビザであればこれまで通りの延長が可能だが、誕生日を越えて60歳に達した後の期間が含まれる1年の延長をしようとすると、途端に審査が厳しくなるのである。

 もちろん弊社など代行業者を通すと許可が出る可能性が高くなるが、それとて以前よりもハードルが上がっており、必ずしも100%どの業者でも出来るという状況ではなくなってきている。
 またこれに伴い各業者の代行手続きを費用も上昇しており、外国人労働者を抱える日系などの各会社では、延長を諦めて本国へ帰国させるかビザの延長費用を払うかの判断を迫られる状況になっている。

 まあ一年程度の暫定延長であれば、代行業者を通して費用を払って延長することもアリの選択といえるが、この先何年も滞在して仕事をする予定であれば、コスト面を考えるとやはり法人を新たに作るか既存の法人の法定代表人に就任するのが現状では一番良い状況になっている。

 しかしこの方法とて将来的にどうなるかわからない。

 とにかく60歳に年齢が近づいたり、既に60歳を超えてしまった人はその後のビザの問題を真剣に悩む必要が出てきた中国のビザ事情となっている。

 体は他の人より元気であっても、時計で決められた年齢で区切られるルールには残念ながら逆らえない中国の現状となっている。

子供のS1家族ビザは18歳の誕生日までしかとれない

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 上海や中国に駐在員が家族帯同で来ているケースは非常に多いが、その際に気をつけなければならないのが子供のビザ・居留許可の年齢制限である。
 日本だと成人に達する年齢というのは概ね20歳であるとされているが、中国ではその年齢が18歳となっており、18歳になると概ね大人として扱われる。
 もちろん事象によってその基準はバラバラで、結婚などの年齢は中国では男性22歳以上女性20歳以上など、成人年齢と定める年齢とはばらつきがあるのは日本と同じであるが、成人の基準は18歳となっている。

 で、18歳が大人となる中国では、外国人の子供であっても18歳になった途端に大人扱いとなり、つまり子ども扱いしてもらえないことになり、ビザの面でも18歳になると帯同家族としての居留許可は認められず、つまり家族ビザでは中国に滞在できなくなるのである。
 18歳と言えば日本の学制で言えば高校3年生の学年途中にその年齢に達するが、親の扶養の下で高校に在学していたとしても、18歳になってしまえば中国では大人扱いとなってしまうのである。

 日本ならおよそ学校卒業までといった扱いがおよそ期待できるが、中国では18歳になった誕生日その日にS1帯同家族ビザの資格を失ってしまうことになる。

 よって、誕生日の翌日から大人としての中国滞在資格を探すことになるが、高校在学中では労働ビザなど取れるはずもなく、基本的にはそのまま滞在したければ留学ビザなどの道を探ることになり、在学中の学校と相談することになるのである。

中国のビザの手続き期間は労働日(営業日)で数える。

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 ビザに関わらず、一般的な中国の諸手続きの説明文章の中で良く出てくるの言葉が「工作日」と言う言葉で、「労働日」或いは「営業日」とも言われる。
 これは一般的には月曜から金曜までのウィークデーを指す言葉で、官公庁などの稼働日に合わせた日がこの「工作日」となり土日などは含まれないものとなっている。

 例えば居留証の一般的な手続き期間は7工作日となっているが、月~水の申請なら実際には9日間、木・金の申請なら11日間を要することになる。

 また土日のほかに祝日などもこの「工作日」には含まれず、例えば春節や国慶節の長期の休日も「工作日」から除外されるので、ビザの手続き期間を計算する上で注意する必要がある。
 例えば今回の2014年の国慶節期間で言えば、国が定めた休日は10月1日~7日までの7日間となっているので、この期間は除外して計算する必要がある。

 もし今年の9月29日(月)から3工作日を数える場合、国慶節が無ければ10月2日が3工作日目にあたるが、国慶節休暇が入った影響で10月9日が3工作日目となってしまうのである。

 逆に、これらの長期休暇には振替日が発生するケースが多いがこれは工作日に含まれるため、例えば今回2014年の国慶節休暇期間で言えば、9月28日(日)と10月11日(土)がこれにあたるため、この日も工作日としてカウントできることになる。
 これにより9月26日から3工作日の手続きは通常ならば国慶節明けになってしまうが、9月28日が工作日にカウントされるため、9月30日が3工作日目となり国慶節前に間に合う事になる。

 このように、中国の事務手続き日数のカウントは、カレンダーの日付設定が日本よりやや複雑なため、手続き期間を数える際には気を付ける必要があり、暦日でカウントが進んでしまうビザの有効期限との関係を正しく把握しないと無駄な気遣いや不足が生じてしまうことになる。
 

法人代表の中国ビザ延長は従来のタイミングでは間に合わない

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 中国の法人代表(法定代表人)のビザ(居留許可)に就業証取得が必須になったことは前回書いたが、現在この制度変更により手続きが一つ増えたことになり、以前より手続き日数が余分にかかる状況になっている。
 特に、今まで就業証を持っていなかった人は単なる延長であっても新規の就業証取得手続きが必要になり、この分だけ手続き期間が長くかかるので注意が必要だ。

 具体的に言えば、今までの居留許可延長は有効期限当日に提出してもなんとか間に合ったのであるが、今回の制度改定で新規の就業証取得が必要となったので、その手続きになんと最大15営業日の期間が必要となった、つまりぎりぎりに居留許可だけを申請するといった芸当ができなくなったのである。

 この15営業日というのは週末を数えないので実質3週間かかることになり、つまり従来より3週間早く手続きを開始しなければらなくなったことを意味する。
 期限ギリギリで良かった従前に比べるとかなりの差であり、例え半月前の手続き開始でも間に合わないことになる。

 この点については弊社では手続き期間の短縮が可能であるが、それでもゼロ日になるわけではなく、5~6営業日つまり約1週間~10日程度の手続き期間は必要であり、従来の感覚で手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 また就業証手続きが追加されたことによって、期間のほかに書類についても従来以上に会社関係の書類などが増えその記入も含めて煩雑になっている。
 履歴書など従来必要なかった書類も必要になるので、想像以上に厄介な書類集めとなり、これも含めて手続き期間を算段する必要があって果たして1ケ月前に書類を集め始めて間に合うのかといった状況である。

 ただ一度就業証を取得してしまえば、次回からの就業証の延長は3営業日程度の手続きとなるので、新規取得の時ほど時間はかからないが、それでも従来のように居留許可の有効期限ギリギリに手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 いずれも手続き間に合わずアウトになった場合、そのまま滞在を続ければ違法滞在であり、やはり罰金の対象となる。
 またタイミングよく出国できたり、出入境局に緊急ビザを認可してもらえたとしても、前の居留許可ビザは切れて失効してしまうので、次の居留許可手続きは残念ながらゼロからの新規手続きとなってしまう。

 それ故に、これまで法人代表(法定代表人)資格での居留許可で簡単な手続きで済んでいた人も、次回の更新からは手続きに想像以上に時間がかかるものと理解しておいたほうが良く、注意が必要な状況になっている。

中国の家族ビザ(S1ビザ・査証)は配偶者と同時か、1ケ月以上の時間差取得

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 日本から中国への派遣される駐在員に同行して、配偶者などが一緒に滞在するためのビザはS(私人)ビザと呼ばれ、180日以下の短期のものがS2ビザ、181日以上の長期のものがS1ビザとされる。

 このうちS2ビザは、そのビザそのもので最大180日滞在できるが、S1ビザの場合はZビザ同様に入国のためのビザでしかないので、入国後30日以内に居留許可に切り替える必要がある。
 S1ビザ取得のための細かい書類などはこの場では省略するが、このS1・S2ビザというのはあくまでも主たる目的を持って滞在する人がいて初めて許可が認められるビザとなっている。
 主たる目的とはつまり就業だったり就学目的の滞在であり、その目的の人の滞在が許可されて初めて帯同する人も滞在が認められる。
 つまりS1・S2ビザはあくまで就労者・就学者の付随ビザなのである。

 そのため、S1・S2ビザは取得手続きについても就労者・就学者の許可が前提であり、実は延長更新についても、取得時期に関わらず就労者・就学者と同期した同時延長更新が求められる。

 故に最初のS1ビザ申請についても、就業者本人が就業許可を申請する際に同時申請するか、或いは就業者本人が無事就業許可の手続きを完了してからの手続きとなり、同時申請ではない場合は1か月以上の時間差を空け、就業者本人の手続きが完了するのを待つ必要がある。
 つまり家族を帯同する予定のある人は入境のタイミングを同時にしないのであれば、この時間差が必要なことを考慮する必要がある。

 幸い観光ビザなどで入境できるならば、入境後に家族帯同の居留許可を申請をすることは可能だが、ノービザ入境してきてしまうと残念ながらこの扱いが出来ない。
 もし中国に派遣が決まって家族帯同について時間差入境を考える場合は、ビザの取得計画に関してもよく考えてから決めた方がよく、できれば1~2週間などの中途半端な時間差入境は避けた渡航計画を立てたほうが良いのである。

居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!

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 中国での労働に際してMビザ・Fビザでの労働が禁じられていることは何度も書いているが、正規に労働ビザ(居留許可)を取得しておくと、罰せられずに堂々と働ける額面上の資格のほかに実は日本に一時帰国した際にいいことがあることを発見した。
 実は海外で生活を続けている駐在員などの人は日本の消費税が免除になるのである。

 ご存知の通り、日本の消費税法が今年2014年4月に改正され消費税率が5%から8%に値上げされ、さらには来年2015年10月には10%への値上げが予定されていて、日本国民の消費コストは高まるばかりの状況となっている。
 しかしながら、実は税率が上がるばかりのこの消費税は外国人旅行者や国内非居住者は免除される特例があるのである。

 つまり日本国内の一般国民が買い物をするときに比べ、8%の消費税分だけ安く品物が買え、来年に税率が10%に上がった時にはその差は更に大きくなることを意味する。

 もちろん、国民の義務である税金が免除されるという大きな特例である以上、適用にはそれなりの厳しい条件があり、国内のどの買い物でも免除されるわけではない。
 下記のような条件を満たした際に消費税が免除になるようだ。

①対象額: 1日1店あたり合計10,801円以上(税込)
②対象者:日本国籍者で2年以上海外に居住している者
③条件 A.国内で消費しないこと
    B.30日以内に出国し、その際に国外へ持ち帰ること
    C.個人で消費するもの
④対象品:食料品、煙草、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品(2014年9月30日まで)

 そして、上記②の2年以上国外居住を示す書類として、パスポートの入出国スタンプとビザなどの提示が必要なようで、中国滞在者であれば恐らく居留許可ビザがその対象となる。

 果たしてMビザやFビザでこれが適用になるかどうかは定かではないが、Mビザの場合滞留日数が最高でも180日のため、海外居住者の適用にはならないと推測される。

 つまりここにM・Fビザ滞在者と居留ビザ取得者の扱いに大きな差が存在するかも知れないのである。

 なお実際の免税適用手続きとしては、免税専用のカウンターで直接精算を行うか、お店のサービスカウンターなどでパスポートを提示の上で、免税適用を受け、国外持ち出し用の書類と包装の上で国外持ち帰りとなるようだ。
 つまり国内居住者の税金逃れに横流しされ国内で消費されないための措置と察せられ、友達に頼まれても免税で買ってあげることは出来ないようになっている。

 また、報道によれば今年2014年10月からこの消費税の免税措置範囲が更に拡大され、上記の④の対象品の除外項目が撤廃されるようだ。
 つまり1店舗で1日あたり税抜1万円以上の買い物であればほとんどの品物が免税となる改正が行われ、国外に居住する日本人にとってはさらに利便性が増すことになる。

 ところで、実際のこの免税特典を利用したことのある人に聞いてみると、確かに消費税が免除され安くなって有り難いが、例えばヨドバシカメラのような家電量販店では、免税となる代わりに会員カードのポイント付加対象からも除外されてしまうので、10%のポイント付加商品だったりすると、実質的にはその差があまり出ないケースもあるとのこと。
 その際はお店側とポイントの部分をどれだけ値引けるかの交渉次第で、免税でのお得効果が決まるようだ。

 また、日本国内で免税商品を受けられたとしても、居住国に持ち帰る際に個人使用の範囲を越えて大量に持ち帰ったりすると、今度は居住国の関税の適用範囲に抵触し、税金が取られることも十分考えられるため、個人の範囲を越えた免税の特典利用は難しいようである。
 いずれにしても、これらの免税特典は海外に正規の居住手続きを取っている場合の特典であり、海外に長く滞在するのであればビザも正規の手続きをしておいたほうがやはり何かと都合が良いようである。

(関連情報:「外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用」