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罰金

中国でオーバースティ続出中、万が一の時の対処法

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最近、私の周囲でうっかり居留許可(ビザ)の更新を忘れてオーバーステイを招いているケースが続出している。
 数週間や1か月程度期限を勘違いをして期限を過ぎ、罰金を払わされているケースが非常に多いのである。

 弊社でこういったビザ関連の業務をやっているのにも関わらず、個人的な友人たちがオーバーステイの状況に陥ってしまっているのは非常に残念なことであるが、友人全員の居留許可期限を把握しているわけじゃないので、こちらとしても如何ともしがたいのは歯がゆいばかりである。

 まあ期限を過ぎてしまうとどうにもならないのであるが、もし期限さえ過ぎていなければ、例え残り日数があと数日であっても何らか手は打てるので、慌てず弊社にご相談していただければ、罰金を食わずになるべく最小限の出費で乗り切れる方法を提案させていただくことは可能である。

 逆に期限を1日でも過ぎた後に気づいた場合は、残念ながら居留許可(ビザ)そのものはどうにもならないので、オーバーステイの処罰を受けた上で新規扱いの再手続きとなり、一旦中国から出国する必要が出てくる。
 
 万が一オーバーステイになってしまった場合の対処について、参考までに経験者から聞いた話を記すと、まず上海であれば市内の各所にある公安局の出入境管理局に赴いて、オーバーステイになってしまった旨を伝え、先方の指示に従って対応することになる。

 この際、必ず訊かれるのが「何故オーバーステイになってしまったか」という理由の説明であり、ここでは基本的に余計な繕いをせず素直に「忘れて間に合わなかった」旨を話した方が良いとのこと。
 また「今後どうする予定なのか?」についても必ず質問を受けるので、もし就労での居留許可を受けていた者ならば、出来れば「サイン・捺印済みの労働契約書」を持参して、今後も続けて就労する予定である証拠として提示をすると、手続きはスムーズに進むという事のようだ。

 もちろん手続きがスムーズに進んだからと言ってオーバーステイになった事実が取り消されるわけではないが、色々と言い訳けじみた説明を繰り返すよりやはり話は早い。
 そして、1日500元などと言われる罰金などの処罰を受けた後に1ケ月程度の暫定滞留ビザの発給を受け、その期限内に一旦国外へ出国することになる。

 この際、もし再度入国して居留許可を受ける予定なら、再入国の前に日本(本籍国)での就労(Z)ビザなどの取得が必要になるため、出来れば出国する前に再度新規手続きと同じ手順の手続きをやっておくべきである。

 この手続きには卒業証明書や離職証明書(この場合は期限切れの際に所属していた会社)などの書類を揃える必要があり、3ケ月以内に手続きを終えれば健康診断だけは免除されるが、やはり一度期限を過ぎてしまうとかなり手続きは面倒臭いことは覚悟しておいた方が良いだろう。
 繰り返しになるが、期限を過ぎていなければ手はあるが、過ぎてしまうと非常に面倒であることを肝に銘じて、自らのビザ期限を管理していただきたいと切に思う。

Mビザ・Fビザの中国停留日数期間の読み取り方の間違いに注意

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 最近日本でMビザやFビザを取得されて入国されている方に時々見られるのが、所持ビザの滞在許可期間ルールを読み間違えてのオーバーステイ。

 例えば「180日2年マルチ」と呼ばれるビザがあるが、これは2年間ずっと滞在できるという意味のビザではない。
 「2年」というのは入境有効期間の事で、最終的に入境(入国)できる期日までの期間を示している。

 つまり、この有効期限とはビザの発行後から2年後の日付まで入境(入国)が可能であることを意味し、出境(出国)期限を定めたものではないということであり、その後の滞在可能な期間日数は、「入境後可停留」で示されることになる。

 例えば上記の「180日2年マルチ」で言えば180日が「入境後可停留」期間日数に当たる部分であり、有効期限最終日に入境してもその後180日間は滞在できるビザとなっている。

 つまり、「180日2年マルチ」の場合は、ルールを最大限に活用すれば発効日から約2年半後まで断続的な中国滞在が可能になる。

 しかし、ここで気をつけなければいけないのは「入境後可停留」日数であり、有効期限が2年有ったとしても、「入境後可停留180天」と示されていれば、入境日を起算日として180日以内に出境(出国)する必要があり、これを越えて滞留するとオーバーステイとなる。

 具体的な状況にもよるが、単純にオーバーステイの罰則が適用されると1日500元、全期間で最大10000元の罰金が科されることになる。

 故にMビザ・Fビザで入境される方は、自分の停留可能期限をきちんと把握する必要があり、予定表のメモ帳などにしっかり書き込んで忘れないようにする必要がある。
 もちろん、Mビザ・Fビザでの労働は認められていないので、必要に応じて就労ビザ(Z)と居留許可を取るべきなのは言うまでもない。

 ちなみに「マルチ<M(多)>」というのは入境(入国)できる回数を示したもので、「1次」は一回だけ入境(入国)可能、「2次」は2回の入境つまり1回の出国が可能なビザと言う意味であり、「マルチ<M(多)>」の場合は何度でも出入り自由なビザとなっている。

 よって「90日1年2次」などと表示されていれば、今年1回と翌年期限最終日に入境し、それぞれ90日間だけ滞在するようなビザの活用が可能である。

 この例に倣えば就労ビザ(Z)、留学ビザは「30日90日1次」の1次ビザという事が出来、入境有効期限が発行から90日以内で、滞留が認められている期間が30日のビザということになる。
 もちろんいずれもこの30日以内に「居留許可」に切り替えることになり、間に合わないとオーバーステイとなってしまうのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

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 中国の就労ビザや居留許可には当然のことながら、有効期限があるのは御存じの通りだが、これらのビザや居留許可は一度切れると当然のことながら新たに許可を取り直すことになる

 まあ日本の自動車免許証などでは「うっかり失効」という扱いがあり、さらに海外滞在中であったなどの理由のある場合は6ケ月以上でも3年以内なら、学科試験などが免除されるようだが、残念ながら海外滞在の許可となっている中国の居留許可の場合は、こういった「うっかり失効」などという扱いは無い。

 延長手続きをしないまま期限を過ぎると居留許可は失効しオーバースティ、つまり期限切れの不法滞在状態となる。
 この場合は、1日につき500元の罰金が科されるとされ最大5000元までの過料を取られるようだ。

 そして居留許可についても、その後も継続して滞在したいとしても、ゼロからやり直しの新規扱いとなり、例えば就業理由の場合は出国(出境)が必要となって、当然のことながら往復の渡航費まで発生することになる。

 こういったオーバースティのケースでなくとも、もし転職をする場合は、前職の居留許可(ビザ)が転職のタイミングで切れてしまう場合はやはり新規の扱いとなる。

 つまり居留許可(労働Zビザ)のことを意識すれば、転職は居留許可の残存期間に余裕があるうちに転職すれば、就職先変更(変更単位)で済むので出国の必要は無くなり、面倒な手続きも出費も減ることになるので、仕事を辞める時期は居留許可の残存期間を意識した方が良いということになる。
 もちろん、残存期間があって転職しても、就職先変更登録は直ぐに行うことが原則なので、忘れずに新しい就職先やビザ代行会社に相談されたい。

 ところで、中国の居留許可証(ビザ)にうっかり失効扱いという救済策はないが、直前の居留許可が切れてから3ケ月以内に新規の居留許可手続きを完了させれば、健康診断だけは免除されることになっている。
 (手続き開始ではなく完了する必要がある)

 さすがに出国(出境)して日本で労働ビザ(Z)を取得するという段取りまでは省略できないが、健康診断が省略されるだけでも手続きはだいぶ楽になるだろう。
 とにかく、ビザ関連の手続きというのは可能な限り期限を過ぎないように手続きを始め、万が一切れたとしても素早く行うのが原則なのである。

Mビザでの違法労働摘発で怖いのは罰金より中国の税金

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 最近、上海でMビザで働いていた日本人が摘発され始めている状況は先日ここにも書き、高額の罰金が科せられていることを書いた。
 先日の例で言えば、企業への罰金が2万元、個人へも5000元の罰金が科せられたとのこと。

 まあ、この罰金だけでも償いとしてはかなりの出費だが、ある人に言わせるとこのMビザ違法労働が見つかって怖いのは、実は罰金より税金だという。

 何故ならMビザで中国で働いている状態ということは、本来Mビザでは働けないのだから労働局には届けがない状態であり、所得に対して税金がかからない状態になっている。
 こういった場合の多くは、中国の現地でも幾らかのお金が支給されているが、賃金の本体は日本で日本円で払われているケースが少なくないと聞く。

 しかし中国のルールでは183日(年間の半分)を越えて中国に滞在すれば、賃金の支払い場所いかんに関わらず、その収入は全て中国の所得税の対象になってしまう。

 しかも中国の最高税率は40%近くにもなり、高額所得者の場合は給料の半分近くが税金に持って行かれることになる。
 もし日本と税制と二重課税になった場合は収入の大半が税金に消える計算になるため、日本からやって来る駐在者は、日本国内での税法上の立場を非居住にして、中国だけの課税対称となるように切り替えているのが通常の対応となっている。

 しかし、Mビザ労働者の場合は恐らく中国の税法から逃れ日本の所得税対応のみになっていると推測されるため、中国国内の法的立場は脱税状態になっていると言える。
 もし、このような状態でMビザでの違法労働が発覚した場合、恐らく過去数年分の日中両方での収入が調査され、追徴課税を課される可能性が高いと見られる。

 そうなると、Mビザ労働を続けていた年数にもよるが、かなりの高額の追徴課税が科されることになり、場合によっては企業に存続に関わる場合も出てくるだろう。
 もちろん罰金は罰金として科されるのは言うに及ばない。

 従って当局に摘発される前に、自主的に就労ビザ取得手続きを行なうのがリスク回避のための安全な手段と言えるのである。