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人材

海外の就労ビザ取得は職種と職歴の一致がコツ

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 転職活動をやったことのある人なら分かると思うが、仕事を探す際に人材会社などでまず提示させられるのが、過去にどんな仕事をやってきて、あなたは何が出来ますか?ということ。

 採用したり人材を紹介する側からすれば当然の質問であり、その本人を自社や取引先に入社させて、会社でまともに活躍できるかどうか見極めるのだから、どんな能力を持った人間か知りたく、そういう質問がなされるのである。

 しかし、実は転職する人の中には「今までと違うことをやりたい」から、転職する人も少なくない。
 そんな人にとっては過去のキャリアは邪魔になるし役に立たないのだが、過去のキャリアを基礎とさせられる転職活動の上で、異業種転職というのは非常に困難で、なかなか容易には成功しない。
 アルバイトならともかく、会社の戦力として必要なキャリアを持っているとは言えないからであり、本人の希望する違う世界に飛び込むには全く下積みからスタートすることを余儀なくされるのである。

 実は海外での就労ビザの取得にも同様のことが言える。 

 海外で就職を目指す人は、日本という枠を飛び出して「海外という新天地で新しいことに挑戦したい」と意気込んで飛び出す人も大勢いるし、そのくらいの勢いがなければ、なかなか日本国内から飛び出すことはできないだろうが、実際問題において「海外で」と「新しいこと」を両立させるのはやはり容易ではない。

 その容易ならざる壁の際たるものが就労ビザの取得で、以前も書いたように外国人に就労ビザを発行して国内での就労を許可する理由として「国に利益をもたらす優秀である人」が建前上の大前提になる。
 それ故に、職歴の無い人や学歴の足りない人に就労ビザが許可されないのであるが、例え過去に2年以上の職歴が有ろうとも、就職しようとする職種とこれまでやってきた職歴が一致しなければ、業務を遂行できる「優秀な人材」とは判断できないわけで、やはり就労ビザの許可は相当難しいという状況になるのである。

 例えば、優秀とされる医学部を卒業したような人でも、申請職種が「営業」で申請しされたのでは能力不適格で許可されないのであり、人事採用とほぼ同様の判断が行われることになる。
 それ故に「海外で」と「新しいこと」を両立させるのはやはり容易ではないという結論になる。

 では、素直に諦めるべきか? 

 実は中国では書類形式主義的なところのあるがあるので、書類上の矛盾さえうまく解消されていれば、許可は通されている現実がある。
 つまり嘘にならない範囲で、言葉の表現次第で職歴と採用職種をうまく近づけ一致させてしまうことは可能なのである。

 さらに、採用後のその職種と厳密に一致するかどうかなどの調査が実施されるようなことは滅多にないし、過去の職歴についても犯罪的な悪質な内容でなければ追跡調査されることもまずないので、書類と現実の極端な乖離が無い限り、問題になることはないのが現状である。
 つまり書類上の微妙な表現の矛盾に気を付けるだけで、通りやすくなる面があるということになる。

 もちろん、今までと全く違う職種で世界を目指す人がいても個人的には応援してあげたいが、現実面から言えば、日本で関連する仕事を2年ほど経験してから挑戦した方がやはりビザも取得しやすいし、キャリアの面から言っても日本で経験のないことがいきなり海外で出来ると思わない方が良いというのが実際の現実である。

中国内の国内転勤もビザの変更が必要

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北京での社会保険料徴収開始に伴い、上海へ外国人の籍を移す企業が増えていると聞く。
上海ではまだ社会保険料(年金)の徴収が開始されていないため、同じ給料の社員であっても北京と上海で企業の支出に年間にすると相当の差が出てしまうようだ。
 そこで、今回のように北京にいた外国人社員を上海の支社などに移すことになる場合、やはりビザの変更手続きが必要になる。

 中国では各都市の労働人材管理は各都市の労働局に判断が任されており、公安による外国人の居留管理の観点から言っても、全国共通でどこでも自由に動いてよい状態にはなっていない。

 従って、外国人社員を北京から上海に移す場合は、労働局の管轄が変わることになるので、就業証の変更と居留証の変更が必要になるのだが、企業側にとっては系列支社への社内転勤のつもりであっても、本人の手続きとしては転職と同様に別会社から移籍してきたことと同様の手続き処理をすることになる。

 ここで気をつけたいのは、勤務地が変わる場合は通常の同一地域内転職手続きと違って二段階の手続き処理が必要になるということ。

 すなわち、転出する側と転入する側の労働局それぞれで手続きが必要になる。

 今回のケースで言えば、北京で退職処理をしてから、その書類を持って上海で入社手続きをすることになり、同一地域内転職が一度で済む手続が、勤務地が変わると一度では済まなくなるのである。
 それ故に、転勤したからと言って、北京で退出手続きを経ないでいきなり上海にやって来ても手続きが出来ず、北京で手続きを終えてから来てくださいということになる。
 この点、ご当地主義を取る中国では気をつけたいところであり、現在のように上海と北京の社会保険の実施状況に差異があるうちは、沢山起こりうる状況と言える。

総経理のビザにも社長歴が必要

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 総経理といえば中国では、基本的に「社長」を意味する役職で、お金を握っている会社で一番エライ役職となる。
 しかし、日本の株式会社の仕組みを知っている方なら理解されると思うが、中国の総経理というのは、日本の社長同様に会社のトップではあるが結局は「雇われ」の役職となっている。
 つまり日本の仕組みで言えば、会社の所持者は「株主」であり、その株主の意向に従って選任され会社の運営の方針を決めるのが「取締役」などの役員であり、実際の会社運営にあたるのが現場の総責任者である「社長」となる。 

 この「社長」は代表取締役と兼務する場合を除けば、単なる会社組織のために雇われた一つの役職に過ぎず、雇われの身分となる。
 そして中国における「総経理」というのも、やはり同様に株主側の人間が兼任することもあるが、商法的に言えば別の存在で日本の社長同様に「雇われ」の任職身分とされる。
 そのため、外国人が中国で総経理の身分でビザを取得するためには、それに適した人材である「優秀な人材」であることを証明する必要があり、会社がその外国人を「総経理」として迎え入れるだけの説得材料が必要になるということになる。
 そこで実は必要になるのが「社長としての経歴」であり、一般社員の職務履歴同様に会社を経営してきたことがあるかどうかを問われるのである。
 もちろん上手な経営をやってきたかどうかなどの細かな中身の説明は必要ないが、経歴として「経営をやってきたことがあるか」を問われ、そのため一般職同様に2年の社長経歴が必要とされる。

 まあ先方の理屈から言えば、会社の経営をやったことがない外国人をいきなり経営者に雇い入れるのはおかしいということであり、至極最もな理屈ではある。

 それ故に社長をやったことない人はいきなり総経理のビザを取得するのは難しいということになる。

 ただ、これにはテクニックがあり、外部招聘ではなく内部昇格の総経理ならば、その仕事や会社をよく知っている人物という判断になるので、社長経歴がなくても総経理ビザをとることが出来る。
 故に、新設の会社などでは普通のやり方では外国人がいきなりに総経理になるのは難しいので、当面は代理の中国人の名前で総経理を立てるなどをして、外国人は一定の時間が経過をするのを待ってから内部昇格ということで総経理に昇格し総経理としてのビザを取得するのが一般的な道筋となるかと思われる。

中国の労働ビザの許可条件は「優秀な人」

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 どこの国でも同じだが、国家や政府が産業政策や労働政策として基本に掲げるのは自国の産業発展と労働者の保護であり、どこの国の政府でも失業率改善に躍起になっている。
 それは中国でも日本でも同じことであり、特に日本は世界の中でも厳しいビザ発給制限が加えられ、国家の政策による特殊なケースでの入国以外は、なかなか就労のための日本入国は認められにくい。

 それに対して、中国は経済発展がやや遅れてスタートしたこともあり、外国からの投資を積極的に受け入れようとする結果から、外国人労働者の受け入れ、つまり労働ビザ発給に関しては日本のそれより寛容となっている。

 しかし、勘違いしてはいけないのは中国が必要としているのは国家の経済発展にとって必要な「優秀な人材」であり、外国人を無制限に受け入れようとしているわけではないということ。
 つまり中国人でも出来る仕事をわざわざ外国人1人を受け入れて雇うということは、形として中国人の職を奪うという意味になるので、認められないことになるのである。

 よって、外国人が外国人として中国で働く際には雇用側に「中国人ではなく外国人を雇う理由」が必要になり、それ故に国家の経済発展に必要な「優秀な人材」という評価が求められることになる。 

 もちろん「何が発展に必要」で「何が優秀」かは、なかなか一口に言えるものでは無いが、「優秀な人材」と評価する為の線引きの一つのモノサシとして決められているのが、中国では「大学卒業」と「2年以上の就労経験」という条件となっている。
 「大学卒業」というのは、一定の専門知識を履修したという証明であり、「就業経験」というのは仕事が出来る人材という評価になる。

 まあ大学を卒業したから優秀か?とか、業務経験が2年あれば優秀か?という実質的な中身の疑問は残るが、東大であろうが三流大学であろうが大学は大学であり、首席で卒業しようがお情けの卒業であろうが「大学卒業」であることには変わりがない。

 同じようにアルバイトだろうが公務員だろうが、労働経験として数えられるなら「就労経験」である。

 つまり書類上では何れも「大学卒業」と「就労経験」としか数えず、書類さえ整えばまずは「優秀な人の基準」をクリアしたことになり、その背後の現実まで追跡調査されることはないのが実態である。

 もちろん、就業許可申請の書類提出時に履修した学科や経験した職務と採用された職務がかけ離れている場合は、その職責にとって本当に「優秀な人材」かと問われることはあるし、中国人ではなく外国人を雇う理由が明確に説明できないと「必要な人材」とは認められず、外国人を雇わず中国人を雇えと言う判断がされてしまう可能性はある。

 故にとにかく就労ビザ(居留許可証)を許可してもらうための必要な条件は、国内の中国人では出来ない仕事をやれる「優秀な人」であることを「書類上で証明する」ことに他ならないのである。