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日本で卒業した外国大学の卒業(学位)証明書の中国ビザのための認証の問題

日本で卒業した外国大学の卒業(学位)証明書の中国ビザのための認証の問題

 中国における労働ビザ(工作証・居留証)を取得するにあたって、重要なポイントの一つとなるのが大卒資格(学位)であるが、その証明を工作証(労働許可)の申請資料として提出するにあたって有効性を得るには、中国の在外公館などで認証を受ける必要がある。

 ところが日本には、日本国内にいながら外国大学の卒業資格が得られるような外国大学の日本校があり、そういった大学を卒業して得た卒業資格(学位)では、日本国内の中国在外公館では認証を受けられないケースがある。

 これらの外国大学については、実は日本国内で大卒資格が認められるものと、認められないものの2種類があり、問題になるのは後者のようである。

 日本国内で大卒資格として法律上認められるのは日本の学校教育法で「文部科学大臣が指定する外国大学の日本校」とされ、そこに含まれていなければ、日本では大学卒業資格を認定してもらえないのである。

 ならばどうするか?

 原則として、その大学の本拠地のある国や地域の中国在外公館を通じて認証を受ける必要が出てくる。

 つまりアメリカの大学ならアメリカの中国の在外公館で、イギリスの大学ならイギリスの中国在外公館で認証申請することになる。
 もちろん外国の現地大学に通って卒業した場合も、現地の中国在外公館に申請を行わなくてはならず、日本では申請できない。

 さらに、上記の日本校を持つ外国大学の場合は、本拠地がその母国の本国ではなく、はるか離れた大洋上の統治領の島ような場所にある場合も少なくなく、そこを管轄とする中国在外公館を探して申請しなければならないような場合もあるようである。

 認証申請には認証書の原紙の受け取りが必須であることから、郵送の手間が生じ、時間と費用もそれなりに必要となる。

 弊社でも代理申請の相談を受けられなくもないが、外部エージェントを通じた申請になるため、全ての国・地域・学校の取得を保証できるとは言えず、費用についても本人が現地に赴いたほうが割安と感じるほど高額になる可能性があるとお考えいただいたほうが良い水準になる。

 また手続き期間についても少なくとも一か月程度は必要になり、当然のことながらこの処理が終わるまでは工作証許可(労働許可)申請を始められないのである。

 いずれにしても、日本にいながら外国大学の卒業資格を得ることは出来ても、それを活用するためのハードルはそれほど低くないのが現実となっている。
 

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