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留学ビザ(X)の期限が切れるまでは中国の就労ビザ(Z)は取得できない。

留学ビザ(X)の期限が切れるまでは中国の就労ビザ(Z)は取得できない。

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 日本で働いていた方が、一旦上海などに留学し、その留学中に就職先を見つけて上海でそのまま就職するケースが時々見受けられる。
 まあこの際に問題になるのが、留学ビザ(X)と新規に取得する就労ビザ(Z)の関係である。
 留学ビザ・就学理由の居留許可というのは、やはり就学が許可された学校があって初めて許可されるものなので、大原則として学校の就学期間とシンクロして発行される。

 それ故に、就学理由の居留許可というのは就業理由の居留許可同様に自分勝手に短縮することが出来ないのであり、原則として「留学ビザ(X)・就学理由の居留許可」の期限が満了するまでは次のビザ手続きに移れないルールとなっている。

 従って、留学ビザ(X)→就労ビザ(Z)へ切り替える場合などは、居留許可の期限到達を待ってからでなければ就労ビザの手続きに入れず、さらに取得手続きは中国の在外公館で行うため、留学ビザ(X)の期限が満了する時点で中国から出国している必要があるのである。
 具体的に言えば、例えば6月30日までの就学理由の居留許可で中国国内に滞在していた場合は、7月1日0時の時点で中国国内にいてはならず、日本なり香港(国外扱い)なりに出て、0時が過ぎるのを待つ必要がある。
 もしその居留許可のまま7月1日0時を過ぎれば、不法滞在状態となり罰則の対象となってしまうのである。

 しかし国外で0時を過ごせばそれまでの居留許可の期限拘束から解放されるわけで、日本人ならばそこからもう一度再入国しても今度はノービザ扱いということになり15日間の滞在はOKとなる。
 さらにこの時点で新たにビザの手続きが可能になるので、その新規のビザで中国滞在も当然可能になる。
 いずれにしても、居留許可期限時のの国外出境は必須であり、1日早く出ても1日早く入れるわけではなく、期限切れの時点で中国国外にいる必要があるのである。
 もちろん、重い病気で入院した時など、どうしても出境できない特別な理由がある場合は、手続きすれば臨時の延長許可も出ないこともないが、そういうことは例外中の例外と考えた方がいい。

 じゃあ、留学ビザをとってしまったら、許可期限まで就学しないと次のビザに切り替えられないかと言えばそんなことはなく、会社の離職証明書同様に、退学証明書を学校に発行してもらえばよいのである。
 退学証明書を出してもらえば、その退学日でビザを打ち切ることが可能で、次のビザ手続きをスタートすることが可能になるのである。

 ただ、その場合はその就学先の修了証なり卒業証明書が出ない可能性が有り、安易な退学を行なうと就学期間が無駄になる可能性もあり、キャリアにカウントできなくなる場合も出てくる。

 しかもその場合でもビザ期限満了時点も国外出国は必須で、期限が切れてからの新手続き開始の原則は変わらないことは注意する必要がある。

  従って、就学理由の居留許可の有効期限というのはある意味で就労の居留許可より重い意味を持っているとも言えるのであり、その重要性をよく理解して行動日程を立てる必要がある。

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