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ビザ手続きであったケース

中国ビザの手続きは市や区、担当者によって要求が違うことを覚悟

 2017年に中国の就業許可、つまり工作証を得るための手続きが改定され、中国で働く外国人は全て外専局(外国人専門家局)の統一システムを使用することになり、全国一律の条件で許可審査が行われることになった。

 が、実際始まってみると、概ね統一ルールの上で運用をされているものの、やはり以前同様に窓口によって言っていることが違うといったケースが多々見受けられる。
 例えば、あることを証明するのにある区の窓口ではAだけを提示すればよいのだが、別の区ではAだけでなく、BとCの資料も必要ですなどと言われることが起きる。
 要するにその区の担当グループが勝手に裁量で根拠材料を決めているのが実態のようなのである。

 ゆえに、弊社でも時々お客様にある資料の提出を求めると「私が知り合いの社長に聞いた話ではそんな資料は求められなかった」という答えが返ってくる。
 しかし、そのお客様の管轄する区ではABCとも提出が必要だというルールになってしまっているので、他の区の実例がどうであろうと提出が必要なのである。

 残念ながら、要求資料の種類や資料の有効性を判断するのは我々業者ではなく、当局の担当官であるため、そのあたりはご理解をいただきたい。

 そして、市や区によって判断が違う以上に厄介な話として、同じ区の窓口でも担当官によって判断が違う場合もある

 まあこれは区単位や市単位の差ほど決定的な違いが生まれることは滅多になくなったが、細かい文言の一言一句を指摘する担当官から、資料をざっと見るだけでOKを出す担当官まで様々おり、いずれにあたるかは運次第となるのだが、指摘されたら指摘通りに直さないと通してくれないのがやはりルールなのである。

 そしてもっとも厄介なのが、突然の判断基準の変更である。
 大きな規則の変更と違い、中国の役所の必要な提出書類の基準などは日常茶飯事的に変更が行われる。

 日本でも一般の会社では同じ課内などにおいて朝礼でささいな業務フローの変更、例えば今度からこの資料の貸し出しには上司の承認印をもらってきてくださいなどといった細かいルール変更が伝達されると思うが、中国では役所でもあれに近い頻度でルール変更が行われる。

 従って、外専局の公式サイトなどを覗いてもこのルール変更について正式な通知が出ているはずもなく、年中窓口へ行っている弊社でさえも担当官から説明を受けて初めて新しいルール変更を知ることがしばしばなのである。
 さほど、ルールや運用が一定しないのが中国における役所手続きであり、システムが統一されたからと言って、実状はそんなには変わっていないのであり、是非そういった現状を覚悟して手続きを行っていただきたい。

学歴証明には卒業証明だけでは駄目!学位の証明が必要になった。

 今年の4月に始まった中国の労働ビザの新制度であるが、その必要書類の一つに学力を証明する書類の提出が必要とされている。
 この学力を必要とする書類として、これまでは最終学歴に依らず卒業証明書を提出していたのが過去の慣習となっていた。

 ところが、ここ最近の審査状況の実態では、この最終学歴の証明書だけでは不足とされるケースが続出しており、卒業証明書とともに、「学位」を証明する学位証明書も提出するように求められるようになった。

 学位とは、いわゆる「学士」「修士」「博士」」のことである。

 もちろん、卒業証明書上に学位の記載があれば問題ないのだが、記載がなければ別途取り寄せることになる。

 この点、通常日本の大学では、「卒業=学位認定」となるため、新たに学位を確認されることはほとんどなく、卒業証明書上に記載のない大学も少なくない。

 しかし中国の当局にとっては世界中から色んな学校の卒業証明書が提出されるわけで、卒業証明書だけ提出されても各国言語で書かれた学校の名称だけではそれが大学なのか高校なのか専門学校なのか判別がつかないということのようだ。

 まあ日本の大学だけを考えるならば同じ漢字国なので「〇〇大学」という漢字名称を見れば、通常は大学であることはほぼ推測可能なように思えるのだが、日本でも「首都大学東京」や「職業能力開発大学校」など慣例に従わない大学名称なども存在し、かつては大学ではないのに「大学校」を名乗った学校も存在していたりするので必ずしも名称では判別できなかったのである。

 そこで世界統一基準として「学位」というものを、能力証明基準として要求されるようになったのと推測される。

 学位を取得していれば、学校そのものがどんな学校を問う必要はなくなり、学校の存在だけ確かならば「学位証明」能力証明は事足りることになるのである。
 まあ中国人でも知っている日本の有名大学卒業の方には面倒な話になったこの要求ではあるが、平等に正確性を期すという意味では日本人にとって漏れていた視点なのかもしれない。

  今後、日本で卒業証明書を取得される方は、忘れずに学位記載或いは或いは別途学位証明書を取得されることをご忠告したい。

 なお、この卒業証明書及び学位証明書については、そのままでは提出できず、日本の中国大使館(領事館)での認証が必要(現状上海では在上海日本国総領事館の公印証明で可)で、あるので、この手続きも忘れずに行っていただきたいものとなっている。

日本人はビザを持っているのにノービザに扱われる危険性がある。

 以前、中国でノービザ扱いを受けられるのは限られた国であることはここに記したが、日本人がノービザ扱い可能な特殊国であることが災いして、入国管理官が時々間違いを起こしていることが判明した。

 某お客様のケースなのだが、中国国外で観光ビザを取得して中国へ入国したものの、入国管理官の処理ミスで、その方はノービザ(査証免除)の資格で入国したと当局のシステムに登録されてしまった。

 何故それがわかったかというと、この方は観光ビザから居留証に切り替えるというちょっと特殊な段取りを踏む予定だったのだが、イミグレでの記録がノービザ入国だから、切替の扱いが出来ないと出入境局の窓口の方に言われてしまったのである。

 もちろん、こちら申請側の落ち度は全くないのだが、窓口の担当者はビザを使った入国記録が無いと切替えが出来ないとの一点張りで、受付をしてくれなかったのである。

 担当者の説明によると、空港へ赴き情報訂正の依頼をすればビザ入国扱いに切替えが可能とのことで、それを以て再び出入境局に行けば受け付けてくれるとのことだった。

 恐らく担当官は日本人と見て無意識にノービザ扱いにしてしまったのだろうが、イミグレの入国管理官のミス以外の何でもないのに何とも理不尽な指示である。

 今回のお客様確かに入国時に渡される黄色い入国カードに記入し、ビザ番号をも確実に記入したとしたのだが、パスポートに貼られているビザを見逃されてしまったようである。

 幸いその方は次月も入国の予定があったので、次月に手続きを先送りすることになり、当月の手続きを諦めることにしたが、空港に戻り記録となったら非常に手間がかかるところだった。

 また今回のケースは、たまたま15日以内に出国予定があったため、それ以上の問題にはならなかったが、もし気が付かないでビザがあるつもりで15日以上の滞在を続けていたら出国時にオーバーステイ扱いされる可能性もあった。

 もちろんこの場合は、ビザを取得してから入国したのだとパスポート上のビザを示せば最終的には無罪放免になろうが、説明に無駄な時間を取られるのは必須である。
 本人に落ち度がないのに無駄な時間がとられてしまうのである。

 故に、日本人の皆様に置かれては、居留証やビザがある方でも入国時に油断せず、黄色の入国カードをしっかり記入し、査証の貼られているページをしっかり係官に見せるなど、ビザを持っているのだとしっかりアピールされた方が良いと言える。

 実際ビザ扱いで入国できたかどうかは、およそ入国スタンプの位置で判別するとよいと言われ、基本的には査証の貼られているページの見開きの反対側に入国スタンプが押されていれば、係官がビザを認識した証拠となるようである。

 また、一時性のビザは査証の上部にペンでチェックが入れられるため、使用されたことが分かるようになっている。

 厳正な入国管理が行われているこの中国ではあるが入国管理官も人間なので、妄信せず人間はミスをする可能性もある生き物であるということを頭の片隅に置いて、入国手続きを経ていただきたいのである。

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。
 

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

就業証の新規取得・会社変更の際の離職証明書は原本準備が必須に

 中国上海における労働ビザ取得の条件がますます厳格化されることになった。
 これまで就業許可の新規取得の際や、転職による就業証の会社変更の際に必要だった離職証明書について、7月以降は原本の提出が必須になることになった。

 これまでは、例えば日本の職歴を証明するのに、日本からFAXやスキャンで送ってきたものを現地のプリンターで印刷、つまりコピー状態のものに新雇用元で認印を押せばよかったのだが、今後は日本から原本を取り寄せることが必須になったのである。
 カラーコピーが通用するかどうかは今のところ不明だが、労働局では原本と指定しているので、直接押印やサインがされた原本でならないものと想定される。

 これにより、場合によっては日本から取り寄せのためのリードタイムを考慮することが必要になり、ますます新規労働ビザ取得の手続きに必要な時間が長くなったといえる。

 新規申請者にとっては厳しさが増した感のあるこの制度変更だが、外国で外国人として働くための必要なハードルとして理解するしかないようである。

 ただ、幸いにも今年変更となった「ビザ入境者が就業許可を以て居留証取得が可能になった新制度」によって、国外で無駄な時間を待つ必然性が無くなっており、中国のビザ取得ステップは徐々に改善されながら変化している。

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

第三国にいる人を雇う場合のビザ手続き「落地査証」

 日本に限らず世界中で人の交流が盛んになっている現在、自分の出生国とパスポートが一致しなかったり、国籍と違う国で働いている人も少なくない。
 そしてそのような国籍と働く場所が一致しない場合、外国から外国へ転職するケースも発生し、必ずしも母国へ帰れる状態ばかりではないものとなる。
 
 このような第三国から入国して中国の就労ビザを取得する場合に、母国へ帰る必要のない便利な制度が、昨年2015年からスタートしている。
 これは通称「落地査証」と呼ばれているもので、中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から就職のためなどで中国に入国する場合に適用される制度である。
 具体的には外国人に対する就業許可が出た段階で、指定の書類を第三国にいる被雇用者に送り、それを受け取った本人が予め申請した航空便で中国に向かうことになる。

 そして本人が中国の国際空港に到着した際に、入国審査直前に入国用ビザの手続きを行い、それを持って中国国内に入国することになる。
 このように中国の空港に到着した(落地)時点で査証を得られることから、パスポートの発行国の母国に帰ること無く就労ビザなどの取得手続きを進められるのである。

 ただし、この落地査証制度はあくまで 中国の在外公館(大使館など)のない地域や母国以外の第三国から入国する方のための補完制度のようなものであって、例えば日本人が日本から就職するために入国するような時には利用できないものとなっている。

 また、この制度を利用できる空港(入境地)も限られており、どこの空港でも指定できるものではなく、到着に利用する航空便も予め指定したものから原則変更できないなど制限は多い。

さらに準備する中国の国内側でも、本人に送る書類取得のために空港に出向いて手続きをする必要があったりなど、通常の就労ビザ手続きよりは煩雑になる。
 このようなことから、「落地査証」制度はあくまで特殊なケースのための制度となっている。

 このように、一般的なケースでは適用しにくいこの「落地査証」制度だが、実際そのようなケースが発生した場合は時間や費用を節約できることになるので、皆さまの頭の片隅にでも置いておいていただきたいものとなっている。