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ビザ手続きであったケース

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

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 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

中国のビザ取得には滞在理由が必要

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 最近、よく受ける質問の一つに「転職しようと思っているのですが、まだ仕事が見つからないので、その間のビザはどうしたら良いでしょうか?」というもの。
 中国の中でも上海は特に日本人が増え、治安もそれほど悪くないので日本国内とほぼ変わらない感覚で滞在できてしまうし、言葉が出来なくてもストレスはあまりないし、日本料理屋や日本食スーパーも多く暮らしやすい。

 なので、上海の中で転職を繰り返す人も数少なくなく、色んな職を転々としながら上海に住み続ける人も少なくない。

 しかし、この最初の質問にはやはり困ってしまう。 

 上海は日本人がいるのが当たり前の状態になっており日本と同じように過ごせるようにはなってきているが、何だかんだ言っても上海は外国であり日本ではないのである。

 従って、日本の国内のように何の理由もない人にビザは発行されず、上海は滞在し続けられる場所ではなくなる。

 日本国内であれば、職を辞めた後の数か月の求職期間があっても備蓄があって生活さえ成り立てば、所属もなく居続けることには何の障害も無いのだが、外国である中国ではそうもいかず滞在を続ける理由が必要になる。

 もちろんその理由は何でもよく、就職でも留学でも配偶者の家族としてでも良いのだが、とにかく滞在するための理由が必要となる。

 ただ当然のことながらビザというものは、自分がそうしたいと言えば発行される訳ではなく、現地の招聘状なり何なり必要な書類を揃えて初めてビザ発行が可能になるわけで、手続きにはそれなりの手続きを踏まなくてはならず、さらに滞在したい理由を担保してくれる相手や機関が必要になる。

 まあ中国に滞在するのに一番簡単に取得できるビザは恐らく「観光ビザ(L)」であろうが、これとて最低限の手続きは必要で、現行の制度では国外の在外公館での取得が必須になっていることから、冒頭の記述のように上海の会社を退職して就職活動するような場合は、そのまま連続滞在は出来ずビザ取得手続きのために一回出国する必要が出てくる。

 しかも観光ビザの場合は観光が本来の目的であることからそんなに長期間滞在できるわけではなく、上海で就職活動するにしても上限があることになる。

 そこは上海が日本人に対して懐が深いように見えても外国であるが故の避けられない敷居である。

 ただ逆に、上述のように「理由」さえ成立すれば、上海は滞在が可能ということになるので、実際にその「理由」を見つけられるかどうかが、冒頭の質問の答えとなるわけである。

中国人スタッフの認識不足と意思疎通不足にご注意

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 日本人に限らず、中国や上海に仕事でやって来ている外国人は、おおよそそのビザ取得手続きにおいて現地スタッフの力を借りているのが実情だと思われ、中国語がそれなりに達者な人でも1から10まで全部自分でビザ手続きを完了できる人はほんの一握りだと思われる。
 そういった中で、頼るべきは現地の中国人スタッフとなるのだが、彼らとて大きな会社で相当数のビザ処理をこなすプロフェッショナルスタッフでなければ、単に現地の言葉を理解するだけの普通の人である。

 例え総務や人事を数年務めているスタッフでも、規模の大きな会社でなければ外国人のビザ手続きは年に数回処理するだけであり、ましてや日本に留学したことのない日本語スタッフや入社間もないスタッフなどは、外国人のビザに関する重要性などはあまり認識していない。

 しかし我々外国人にとってのビザの問題は滞在資格に関わる重要な問題であり、うっかり更新を忘れ期限を過ぎてしまえば、オーバースティとなり多額の罰金が降りかかってくる。

 そんな状況をきちんと認識してくれる中国人スタッフならば、複雑なビザの更新手続きとて問題なく取り組んでくれると思われるが、典型的な中国人によく見られる楽観的なスタッフやルーズな面があるスタッフが担当の場合は要注意である。

 中国人全体が必ずしもそうだという事ではないが、この国は総じて社会ルールにルーズで、ギリギリでも何とかなるだろうという楽観的な発想な人が非常に多い。

 彼らはギリギリまでのんびり構え、最後は「袖の下」で乗り切るか「メイバンファー(仕方ない)」で諦めるような行動パターンで生き抜いて来たりしているので、外国人のビザのような重要な問題でも同様の行動をとる場合が少なくないのである。

 そうでなくても日本人と中国人は別の言語で生きており、どちらかが相手の言葉が達者でも100%の意思疎通というのはなかなか容易ではなく、ちょっとした意識疎通のズレや文化認識の違いが大変な状況をもたらすことがよくある。

 実は弊社にビザの相談に来られる方の中でも、中国人スタッフのうっかりによって時間的に追い込まれて連絡してこられる方も少なくなく、自社でできたはずの処理を業者に頼らなざるを得なくなったり、オーバースティになってしまったというケースは非常に多い。

 もちろん基本は担当スタッフの責任なのだが、それによって火の粉を被ってしまうのは結局我々外国人自身なので、100%担当スタッフ任せにせずに、自らきちんとコミュニケーションをとってビザ手続きを完遂することが大事なのである。

 言葉が違う文化が違うからこそ、ビザのような大事な問題ではお互いにコミュニケーションを綿密にとって対応すべきなのであり、そこを疎かにすると思わぬツケを払わされるかもしれないので、皆様どうぞ要注意を!

中国でオーバースティ続出中、万が一の時の対処法

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最近、私の周囲でうっかり居留許可(ビザ)の更新を忘れてオーバーステイを招いているケースが続出している。
 数週間や1か月程度期限を勘違いをして期限を過ぎ、罰金を払わされているケースが非常に多いのである。

 弊社でこういったビザ関連の業務をやっているのにも関わらず、個人的な友人たちがオーバーステイの状況に陥ってしまっているのは非常に残念なことであるが、友人全員の居留許可期限を把握しているわけじゃないので、こちらとしても如何ともしがたいのは歯がゆいばかりである。

 まあ期限を過ぎてしまうとどうにもならないのであるが、もし期限さえ過ぎていなければ、例え残り日数があと数日であっても何らか手は打てるので、慌てず弊社にご相談していただければ、罰金を食わずになるべく最小限の出費で乗り切れる方法を提案させていただくことは可能である。

 逆に期限を1日でも過ぎた後に気づいた場合は、残念ながら居留許可(ビザ)そのものはどうにもならないので、オーバーステイの処罰を受けた上で新規扱いの再手続きとなり、一旦中国から出国する必要が出てくる。
 
 万が一オーバーステイになってしまった場合の対処について、参考までに経験者から聞いた話を記すと、まず上海であれば市内の各所にある公安局の出入境管理局に赴いて、オーバーステイになってしまった旨を伝え、先方の指示に従って対応することになる。

 この際、必ず訊かれるのが「何故オーバーステイになってしまったか」という理由の説明であり、ここでは基本的に余計な繕いをせず素直に「忘れて間に合わなかった」旨を話した方が良いとのこと。
 また「今後どうする予定なのか?」についても必ず質問を受けるので、もし就労での居留許可を受けていた者ならば、出来れば「サイン・捺印済みの労働契約書」を持参して、今後も続けて就労する予定である証拠として提示をすると、手続きはスムーズに進むという事のようだ。

 もちろん手続きがスムーズに進んだからと言ってオーバーステイになった事実が取り消されるわけではないが、色々と言い訳けじみた説明を繰り返すよりやはり話は早い。
 そして、1日500元などと言われる罰金などの処罰を受けた後に1ケ月程度の暫定滞留ビザの発給を受け、その期限内に一旦国外へ出国することになる。

 この際、もし再度入国して居留許可を受ける予定なら、再入国の前に日本(本籍国)での就労(Z)ビザなどの取得が必要になるため、出来れば出国する前に再度新規手続きと同じ手順の手続きをやっておくべきである。

 この手続きには卒業証明書や離職証明書(この場合は期限切れの際に所属していた会社)などの書類を揃える必要があり、3ケ月以内に手続きを終えれば健康診断だけは免除されるが、やはり一度期限を過ぎてしまうとかなり手続きは面倒臭いことは覚悟しておいた方が良いだろう。
 繰り返しになるが、期限を過ぎていなければ手はあるが、過ぎてしまうと非常に面倒であることを肝に銘じて、自らのビザ期限を管理していただきたいと切に思う。

法人代表(法定代表人)でも中国のビザ手続きに就業証が必要になった!

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 最近、法人代表者(法定代表人)のビザを手続きを行なっている際に以前は必要なかった就業証が必要になっていることが判明した。

 以前のルールであれば、中国の会社(公司)の法人代表(法定代表人)は投資者扱いであり、従業員ではなかったので「就業証」の手続きは必要なく、法人側が必要な書類を提出すれば就業証がなくとも居留ビザ(居留許可)が発給されていた。

 しかし、今回手続きを行なおうとした際、就業証の手続きが求められるようになっていたのである。
 出入境局の方の話によれば、ルールが変わったのはごく最近だとのことで、正確にいつ変わったのかは把握していないようだった。

 最近外国人の就業証の発行条件が厳密になり、2013年7月以降は60歳以上の高齢者の就業証が許可されにくくなっているが、実はそのルールをかいくぐる裏道として法人代表(法定代表人)への就任が各会社で多用されるようになっている現状がある

 法人代表(法定代表人)であれば、投資者扱いなので学歴や職歴に関係なく長期滞在可能な居留許可が出るので、60歳を越えても中国に滞在し続けたい人にとっては、都合の良いビザとなっている。

 ただ、一応の建前として「法人代表(法定代表人)は労働者ではない」という括りとなっており、中国で賃金をもらって労働というのは出来ないことになっているので、就業証の取得も要求されてこなかった。
 しかし上述のように、オーバーエイジの抜け道として法人代表(法定代表人)が活用され、こっそりと給料が払われるようなケースも増えてきたため法人代表(法定代表人)も把握する状況が出てきたのだと思われる。

 なお当局に確認したところ、就業証の取得は必要になったが、今後も学歴証明などは必要がないとのことなので、法人代表(法定代表人)であれば年齢や学歴の制限を受けないビザ(居留許可)を得ることが可能である事自体は変わらない様である。

 とにかく、朝令暮改で突然ルールが変更されるのが中国の制度で、迂闊に油断が出来ない状況になっている。

Mビザ・Fビザの中国停留日数期間の読み取り方の間違いに注意

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 最近日本でMビザやFビザを取得されて入国されている方に時々見られるのが、所持ビザの滞在許可期間ルールを読み間違えてのオーバーステイ。

 例えば「180日2年マルチ」と呼ばれるビザがあるが、これは2年間ずっと滞在できるという意味のビザではない。
 「2年」というのは入境有効期間の事で、最終的に入境(入国)できる期日までの期間を示している。

 つまり、この有効期限とはビザの発行後から2年後の日付まで入境(入国)が可能であることを意味し、出境(出国)期限を定めたものではないということであり、その後の滞在可能な期間日数は、「入境後可停留」で示されることになる。

 例えば上記の「180日2年マルチ」で言えば180日が「入境後可停留」期間日数に当たる部分であり、有効期限最終日に入境してもその後180日間は滞在できるビザとなっている。

 つまり、「180日2年マルチ」の場合は、ルールを最大限に活用すれば発効日から約2年半後まで断続的な中国滞在が可能になる。

 しかし、ここで気をつけなければいけないのは「入境後可停留」日数であり、有効期限が2年有ったとしても、「入境後可停留180天」と示されていれば、入境日を起算日として180日以内に出境(出国)する必要があり、これを越えて滞留するとオーバーステイとなる。

 具体的な状況にもよるが、単純にオーバーステイの罰則が適用されると1日500元、全期間で最大10000元の罰金が科されることになる。

 故にMビザ・Fビザで入境される方は、自分の停留可能期限をきちんと把握する必要があり、予定表のメモ帳などにしっかり書き込んで忘れないようにする必要がある。
 もちろん、Mビザ・Fビザでの労働は認められていないので、必要に応じて就労ビザ(Z)と居留許可を取るべきなのは言うまでもない。

 ちなみに「マルチ<M(多)>」というのは入境(入国)できる回数を示したもので、「1次」は一回だけ入境(入国)可能、「2次」は2回の入境つまり1回の出国が可能なビザと言う意味であり、「マルチ<M(多)>」の場合は何度でも出入り自由なビザとなっている。

 よって「90日1年2次」などと表示されていれば、今年1回と翌年期限最終日に入境し、それぞれ90日間だけ滞在するようなビザの活用が可能である。

 この例に倣えば就労ビザ(Z)、留学ビザは「30日90日1次」の1次ビザという事が出来、入境有効期限が発行から90日以内で、滞留が認められている期間が30日のビザということになる。
 もちろんいずれもこの30日以内に「居留許可」に切り替えることになり、間に合わないとオーバーステイとなってしまうのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

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 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

外国人永久居留許可を取得できたら中国での就業証手続きは不要に

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 最近、特殊なケースの質問が有った。
 それは「外国人永久居留許可証を既に中国で取得しているが、中国国内で労働する場合はZビザの手続きや居留許可の手続きは必要か」という質問だった。

 外国人永久居留許可とは、外国籍を持つ人に対して、例えば中国人の配偶者だったり、安定した居住環境(家や職業)がある場合など幾つかの条件を満たした場合に、国家機関の審査を経て特別に永久居留の許可となる物である。

 実際の取得手続きの際には、結構厳しい審査があり、取得まで1年近くかかるので、おいそれと簡単に取得できるものではないようだが、上海だけでも数百人の「外国人永久居留許可」を取得された外国人がいるとされる。

 そういった中の1人が今回質問されてきたのだが、弊社では初めてのケースだったので、早速労働局と出入国管理局に問い合わせてみた。
 その結果、結論から言うと「外国人永久居留許可」の取得者は、就業証とZビザの手続きが不要になるとのこと。
 つまり、一々手続きせず自由に労働して良いという事になるようだ。
 もちろん外国人なので100%中国人と同じという事にはならないだろうが、ほぼ中国人に近い形になり、転職の度の外国人就業証手続きは不要になる。

 まあ「永久」居留証が出ているわけだから、中国国家に問題のない人物として色々な面から既に審査が終わっているということになり、一々の手続きは不要という事なのだろう。
 とにかく外国人永久居留許可は、取得さえできたら色んな特権が得られるという事になっていることが分かり、弊社としてもとても今回の質問はとても参考になった。
 

中国の外国人居留許可(就労ビザ)は会社の営業許可期限までしか更新延長できない

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 先日、弊社にビザの延長を依頼されてきたお客様の中でやや特異なケースがあった。

 このお客様は本人が居留許可証を延長更新したいというので弊社に依頼があったのだが、書類を確認したところ、本人の所属する会社の営業許可証の期限が来年の2015年1月までとなっていた。
 もちろんその会社自体に問題があるわけではなく、単にまだ営業許可延長の手続きを開始していなかっただけのことなのだが、とにかくその会社の営業許可は来年の1月までの7か月しか期間が残っていなかったのである。

 そうすると、残念ながら企業を基礎として雇われる従業員の労働ビザ・居留許可に関しても、ビザが取得できる期間は会社の営業が許可されている範囲の期間となり、今回は最大でも会社の営業許可が出ている来年1月までしか取得できない状態だったのである。

 本人は過去の慣例通り1年間の延長を希望していたようだが、残念ながら会社の営業許可期間を越えての延長はできないのである。

 ならばと慌てて会社の営業許可の延長手続きを始めるにしても、残念ながら最終的な結果が出るまで少なくとも1~2か月かかるのが通常で、ちょっと今回のビザ延長の手続きには間に合いそうもなかった状態であった。

 今回は仕方なく、本人のビザは会社営業許可がある1月までの延長となり、会社の営業許可の延長後の年末に、また改めて延長しましょうということになったのである。
 1年経たないうちに再延長は勿体ないし面倒くさい状況であるが、どうにも仕方のない状況となってしまった。

 そういえば2000年代前半から急激に増えてきた登録企業は、もし10年の登録期限ならば、ここ数年で急激に期限を迎えるはずであり、今後こういったケースは増えそうである。

 皆様も自社の営業許可期限には十分ご注意を!