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就業許可が下りる前に先行して入国する場合はZビザがいらない?!

就業許可が下りる前に先行して入国する場合はZビザがいらない?!

 日本など外国から中国を訪れて就業をする場合、現地に本人が先に到着してから手続きをしたいと考えられている人も実は少なくない。

 しかし、実際には就業許可通知が下りないとZビザを取得できないことから、就業許可通知を待ってZビザを取得し、その後初めて中国側に入国する通常のパターンとなっている。
 もしどうしても先に中国国内に入国して、例えば家の契約などの手続きを先行して行いたい場合などは、ノービザ資格などで入国するなどして何回か日中間を往復するような手間と費用が生じてしまう。
 
 しかし、こういった手間を解消する方法が実は当局から提示されている。

 それは倒置式の就業ビザ手続き方法というもの。

 この倒置式とは具体的にどういう方法を指すのかと言えば、被雇用者は就業(工作証)許可通知が下りる前に、先に商貿ビザ(Mビザ)や観光ビザ(Lビザ)などを国外で取得して、そのビザで入国し、中国国内で就業許可(工作証許可通知)が下りるのを待つという方法。

 この方法をとった場合、就業許可通知が下りたら、すぐにその許可資格を持って外国人居留証の取得ができ、その後に改めて正式な工作証取得の手続きを進めることになる。

 つまり通常の工作証→居留証の順番ではなく、居留証→工作証という順番を入れ替えた段取りとなるため、倒置式と呼ばれる。
 当然、日本に戻ってZビザというものを取得することなく外国人居留証を取得できる。

 但し、この倒置式を取る場合は工作証を正式取得前に手続きを行うことになるため、確実に工作証の手続きを行いますといった、承諾証を取られることになる。
 
 医師など一部の職種ではこの対応が出来ないようだが、大半の職種はこの倒置法が利用できる。

 このような手段をとることによって、就業(工作証)許可通知が実際に下りる前の任意の時期に、先に他のビザで先行入国することが可能で、当局の審査処理を待つ間に、個人の身の回りの手続きなどをすることが出来る。

 ただ、この倒置法で気を付けなければいけないのは、ノービザ入国ではこの扱いが出来ず、入国時に何らかのビザ(通常はMかL)を持って入国しなければならないということ。

 また、現在新制度になってから就業(工作証)許可の審査に非常に時間がかかっていることから、入国時のビザの期限までに必ずしも許可が下りるとは限らず、間に合わない場合は出国を余儀なくされる可能性があるということも注意したい。

 さらに、先に入国し居留許可を取得したとしても工作証が発行されるまでは、法律上は働けない状況であることも忘れないようにしたい。

 そのほか家族がいる場合、配偶者は大人なので本人同様にMビザを取得することができると思われるが、お子さんは難しいためLビザ限定になり通常は30日が上限になり滞在日数的に心もとなく、入国時期を考慮する必要がある。
 
 意外に知られていないこの倒置法だが、知っていると時間の節約が可能であり、いろいろと制約もあるものの日本から新たに社員を呼び寄せる場合などは是非思い出していただきたいやり方である。
 
※この倒置法について確認をとっているのは上海市においての手続きのみであり、それ以外の都市については、各都市の担当公安局に確認をとってから手続きされたい。

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