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居留許可証

子供のS1家族ビザは18歳の誕生日までしかとれない

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 上海や中国に駐在員が家族帯同で来ているケースは非常に多いが、その際に気をつけなければならないのが子供のビザ・居留許可の年齢制限である。
 日本だと成人に達する年齢というのは概ね20歳であるとされているが、中国ではその年齢が18歳となっており、18歳になると概ね大人として扱われる。
 もちろん事象によってその基準はバラバラで、結婚などの年齢は中国では男性22歳以上女性20歳以上など、成人年齢と定める年齢とはばらつきがあるのは日本と同じであるが、成人の基準は18歳となっている。

 で、18歳が大人となる中国では、外国人の子供であっても18歳になった途端に大人扱いとなり、つまり子ども扱いしてもらえないことになり、ビザの面でも18歳になると帯同家族としての居留許可は認められず、つまり家族ビザでは中国に滞在できなくなるのである。
 18歳と言えば日本の学制で言えば高校3年生の学年途中にその年齢に達するが、親の扶養の下で高校に在学していたとしても、18歳になってしまえば中国では大人扱いとなってしまうのである。

 日本ならおよそ学校卒業までといった扱いがおよそ期待できるが、中国では18歳になった誕生日その日にS1帯同家族ビザの資格を失ってしまうことになる。

 よって、誕生日の翌日から大人としての中国滞在資格を探すことになるが、高校在学中では労働ビザなど取れるはずもなく、基本的にはそのまま滞在したければ留学ビザなどの道を探ることになり、在学中の学校と相談することになるのである。

居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!

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 中国での労働に際してMビザ・Fビザでの労働が禁じられていることは何度も書いているが、正規に労働ビザ(居留許可)を取得しておくと、罰せられずに堂々と働ける額面上の資格のほかに実は日本に一時帰国した際にいいことがあることを発見した。
 実は海外で生活を続けている駐在員などの人は日本の消費税が免除になるのである。

 ご存知の通り、日本の消費税法が今年2014年4月に改正され消費税率が5%から8%に値上げされ、さらには来年2015年10月には10%への値上げが予定されていて、日本国民の消費コストは高まるばかりの状況となっている。
 しかしながら、実は税率が上がるばかりのこの消費税は外国人旅行者や国内非居住者は免除される特例があるのである。

 つまり日本国内の一般国民が買い物をするときに比べ、8%の消費税分だけ安く品物が買え、来年に税率が10%に上がった時にはその差は更に大きくなることを意味する。

 もちろん、国民の義務である税金が免除されるという大きな特例である以上、適用にはそれなりの厳しい条件があり、国内のどの買い物でも免除されるわけではない。
 下記のような条件を満たした際に消費税が免除になるようだ。

①対象額: 1日1店あたり合計10,801円以上(税込)
②対象者:日本国籍者で2年以上海外に居住している者
③条件 A.国内で消費しないこと
    B.30日以内に出国し、その際に国外へ持ち帰ること
    C.個人で消費するもの
④対象品:食料品、煙草、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品(2014年9月30日まで)

 そして、上記②の2年以上国外居住を示す書類として、パスポートの入出国スタンプとビザなどの提示が必要なようで、中国滞在者であれば恐らく居留許可ビザがその対象となる。

 果たしてMビザやFビザでこれが適用になるかどうかは定かではないが、Mビザの場合滞留日数が最高でも180日のため、海外居住者の適用にはならないと推測される。

 つまりここにM・Fビザ滞在者と居留ビザ取得者の扱いに大きな差が存在するかも知れないのである。

 なお実際の免税適用手続きとしては、免税専用のカウンターで直接精算を行うか、お店のサービスカウンターなどでパスポートを提示の上で、免税適用を受け、国外持ち出し用の書類と包装の上で国外持ち帰りとなるようだ。
 つまり国内居住者の税金逃れに横流しされ国内で消費されないための措置と察せられ、友達に頼まれても免税で買ってあげることは出来ないようになっている。

 また、報道によれば今年2014年10月からこの消費税の免税措置範囲が更に拡大され、上記の④の対象品の除外項目が撤廃されるようだ。
 つまり1店舗で1日あたり税抜1万円以上の買い物であればほとんどの品物が免税となる改正が行われ、国外に居住する日本人にとってはさらに利便性が増すことになる。

 ところで、実際のこの免税特典を利用したことのある人に聞いてみると、確かに消費税が免除され安くなって有り難いが、例えばヨドバシカメラのような家電量販店では、免税となる代わりに会員カードのポイント付加対象からも除外されてしまうので、10%のポイント付加商品だったりすると、実質的にはその差があまり出ないケースもあるとのこと。
 その際はお店側とポイントの部分をどれだけ値引けるかの交渉次第で、免税でのお得効果が決まるようだ。

 また、日本国内で免税商品を受けられたとしても、居住国に持ち帰る際に個人使用の範囲を越えて大量に持ち帰ったりすると、今度は居住国の関税の適用範囲に抵触し、税金が取られることも十分考えられるため、個人の範囲を越えた免税の特典利用は難しいようである。
 いずれにしても、これらの免税特典は海外に正規の居住手続きを取っている場合の特典であり、海外に長く滞在するのであればビザも正規の手続きをしておいたほうがやはり何かと都合が良いようである。

(関連情報:「外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用」

中国の就労ビザ(Z)居留許可には必ず「会社」が必要

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 最近、よく問い合わせを受けるのが「現在Mビザなんですが、Zビザ(就労ビザ・居留許可)を取得するのに会社が無くても取得できますか?」というもの。

 この質問の答えとしては、外国人には労働ビザには必ず所属する会社が必要となるということになる。

 外国人が中国で働くにはフリーランスでの個人資格での滞在は許されず、必ず会社という箱を準備してそこに所属している形が必要なのである。
 
 時々会社がなくても就労ビザが取れますというような事を謳うビザ業者もあると聞くが、これは何も個人で就労ビザが取れるわけでなく、そういった業者はどこからか名義を貸してくれる会社を有償で都合してきて、依頼者本人をその会社へ所属させた形で手続きを行なうからビザ取得が可能になっているだけで、形として会社が無くてビザが取れている訳ではない。

 こういった場合、依頼者本人にはどんな会社に所属しているかを知らされることはまずないし、所属会社への手数料などを含めて結構高額なサービス費を要求されることになる。

 またこのような業者で手続きした場合は、翌年の延長時も同様の問題が発生することになり、もし料金が高いからと言って他の業者に切り替えたくても手続きのための資料を出してもらうのに、再び費用を請求されてしまうことになりかねない。
 結局その業者に依頼し続けるか、居留許可(ビザ)の期限が切れるのを国外で一旦待ってから、新規に別の業者や別の方法で所属法人を探して手続きすることになる。

 1~2年の短期滞在の予定なら一時的な高額の手数料も致し方ないかもしれないが、長期に滞在してビジネスを行なう予定なのであれば、やはり信頼できる知り合いの会社に所属している形をとるか、自ら会社を興すなどして自らが所属する箱を用意する方が安心である。

 当社では、そういった所属会社がない状態の相談者に対しては、会社の設立をオススメしている

 上海に何年も滞在し続けられるほどビジネスがそこそこ回っている状態の人であれば、会社を持っても継続は問題ないと思われるし、コスト面でも高額のビザ手数料を何回も払うことを考えれば、会社設立のイニシャルコストはそれほど高くなく、場合によっては安上がりになる。

 もちろん会社を立てるということは、それなりの事業計画が必要であり、会計処理など法律的責任なども生じてくるが、ビジネスを動かす上では当然越えるべき面ではあり、フリーで動く覚悟を持っている方なら会社設立を必要以上に恐れず検討していただきたいと考えている。

 なお、知り合いの会社の名義を一時的に所属会社として借りるという方法もあり、実際良く行われているが、厳密に言えばこれも違法である。

 まあ実際に調査が入って摘発されるようなことはほとんどないが、万が一何らかのトラブルが発生した時に名義貸してくれる人との信頼関係や意思疎通が出来ていなければ対処しきれないことになるので、よく知らない人との迂闊な名義の貸し借りは止めた方がいいだろう。

 いずれにして、外国人は所属する会社がないと就労ビザ(居留許可)が発行されず、働けないのが中国の法律となっている。

法人代表(法定代表人)でも中国のビザ手続きに就業証が必要になった!

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 最近、法人代表者(法定代表人)のビザを手続きを行なっている際に以前は必要なかった就業証が必要になっていることが判明した。

 以前のルールであれば、中国の会社(公司)の法人代表(法定代表人)は投資者扱いであり、従業員ではなかったので「就業証」の手続きは必要なく、法人側が必要な書類を提出すれば就業証がなくとも居留ビザ(居留許可)が発給されていた。

 しかし、今回手続きを行なおうとした際、就業証の手続きが求められるようになっていたのである。
 出入境局の方の話によれば、ルールが変わったのはごく最近だとのことで、正確にいつ変わったのかは把握していないようだった。

 最近外国人の就業証の発行条件が厳密になり、2013年7月以降は60歳以上の高齢者の就業証が許可されにくくなっているが、実はそのルールをかいくぐる裏道として法人代表(法定代表人)への就任が各会社で多用されるようになっている現状がある

 法人代表(法定代表人)であれば、投資者扱いなので学歴や職歴に関係なく長期滞在可能な居留許可が出るので、60歳を越えても中国に滞在し続けたい人にとっては、都合の良いビザとなっている。

 ただ、一応の建前として「法人代表(法定代表人)は労働者ではない」という括りとなっており、中国で賃金をもらって労働というのは出来ないことになっているので、就業証の取得も要求されてこなかった。
 しかし上述のように、オーバーエイジの抜け道として法人代表(法定代表人)が活用され、こっそりと給料が払われるようなケースも増えてきたため法人代表(法定代表人)も把握する状況が出てきたのだと思われる。

 なお当局に確認したところ、就業証の取得は必要になったが、今後も学歴証明などは必要がないとのことなので、法人代表(法定代表人)であれば年齢や学歴の制限を受けないビザ(居留許可)を得ることが可能である事自体は変わらない様である。

 とにかく、朝令暮改で突然ルールが変更されるのが中国の制度で、迂闊に油断が出来ない状況になっている。

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

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 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

外国人永久居留許可を取得できたら中国での就業証手続きは不要に

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 最近、特殊なケースの質問が有った。
 それは「外国人永久居留許可証を既に中国で取得しているが、中国国内で労働する場合はZビザの手続きや居留許可の手続きは必要か」という質問だった。

 外国人永久居留許可とは、外国籍を持つ人に対して、例えば中国人の配偶者だったり、安定した居住環境(家や職業)がある場合など幾つかの条件を満たした場合に、国家機関の審査を経て特別に永久居留の許可となる物である。

 実際の取得手続きの際には、結構厳しい審査があり、取得まで1年近くかかるので、おいそれと簡単に取得できるものではないようだが、上海だけでも数百人の「外国人永久居留許可」を取得された外国人がいるとされる。

 そういった中の1人が今回質問されてきたのだが、弊社では初めてのケースだったので、早速労働局と出入国管理局に問い合わせてみた。
 その結果、結論から言うと「外国人永久居留許可」の取得者は、就業証とZビザの手続きが不要になるとのこと。
 つまり、一々手続きせず自由に労働して良いという事になるようだ。
 もちろん外国人なので100%中国人と同じという事にはならないだろうが、ほぼ中国人に近い形になり、転職の度の外国人就業証手続きは不要になる。

 まあ「永久」居留証が出ているわけだから、中国国家に問題のない人物として色々な面から既に審査が終わっているということになり、一々の手続きは不要という事なのだろう。
 とにかく外国人永久居留許可は、取得さえできたら色んな特権が得られるという事になっていることが分かり、弊社としてもとても今回の質問はとても参考になった。
 

中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

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 中国の就労ビザや居留許可には当然のことながら、有効期限があるのは御存じの通りだが、これらのビザや居留許可は一度切れると当然のことながら新たに許可を取り直すことになる

 まあ日本の自動車免許証などでは「うっかり失効」という扱いがあり、さらに海外滞在中であったなどの理由のある場合は6ケ月以上でも3年以内なら、学科試験などが免除されるようだが、残念ながら海外滞在の許可となっている中国の居留許可の場合は、こういった「うっかり失効」などという扱いは無い。

 延長手続きをしないまま期限を過ぎると居留許可は失効しオーバースティ、つまり期限切れの不法滞在状態となる。
 この場合は、1日につき500元の罰金が科されるとされ最大5000元までの過料を取られるようだ。

 そして居留許可についても、その後も継続して滞在したいとしても、ゼロからやり直しの新規扱いとなり、例えば就業理由の場合は出国(出境)が必要となって、当然のことながら往復の渡航費まで発生することになる。

 こういったオーバースティのケースでなくとも、もし転職をする場合は、前職の居留許可(ビザ)が転職のタイミングで切れてしまう場合はやはり新規の扱いとなる。

 つまり居留許可(労働Zビザ)のことを意識すれば、転職は居留許可の残存期間に余裕があるうちに転職すれば、就職先変更(変更単位)で済むので出国の必要は無くなり、面倒な手続きも出費も減ることになるので、仕事を辞める時期は居留許可の残存期間を意識した方が良いということになる。
 もちろん、残存期間があって転職しても、就職先変更登録は直ぐに行うことが原則なので、忘れずに新しい就職先やビザ代行会社に相談されたい。

 ところで、中国の居留許可証(ビザ)にうっかり失効扱いという救済策はないが、直前の居留許可が切れてから3ケ月以内に新規の居留許可手続きを完了させれば、健康診断だけは免除されることになっている。
 (手続き開始ではなく完了する必要がある)

 さすがに出国(出境)して日本で労働ビザ(Z)を取得するという段取りまでは省略できないが、健康診断が省略されるだけでも手続きはだいぶ楽になるだろう。
 とにかく、ビザ関連の手続きというのは可能な限り期限を過ぎないように手続きを始め、万が一切れたとしても素早く行うのが原則なのである。

ビザ(居留許可)の更新期限を忘れない方法

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 ビザ代行会社に依頼されてくるお客さんは、更新期限が迫ってから慌てて来られる方が少なくない。
 寧ろ、時間に余裕を持って来られる方が少数派である。
 まあ1年に1度のことなので、ついつい忘れてしまうのも理解できるが、ギリギリであるからこそ相談に来られるのかと思われる。
 もちろん、こちらとしてはどういったお客様に対しても丁寧に対応させていただいているが、時間に余裕を持って来られるに越したことない。

 そこで、ビザ(居留許可)の期限を忘れない方法を一つ紹介したい。
 といっても、特に目新しい方法ではないので、既に実践されている方はご容赦頂きたい。

 その更新期限を忘れない方法とは、YAHOOやGOOGLEのカレンダーを活用して、その時期になったらアラート(注意通知)を出してもらう方法である。
 YAHOOとGOOGLEのサイトでは有名なメール機能に合わせて、カレンダー機能も備えており、アカウント所持者なら誰でも利用できる。
 つまりこれらのカレンダーの予定表に、ビザ(居留許可)の有効期限を書き込んでおいて、その期限が来たら、普段よく見るメールに期限到達のメールが飛ぶように設定しておくことで、期限忘れを防ぐことが出来るのである。

 ここで気をつけたいのは、更新期限を期限当日に気づいたのでは遅いということ。
つまりアラートのメールは、期限までに余裕を持って手続きが出来るように早めに発信されるように設定するということが大事となる。

 つまりビザの更新であれば、1ケ月前から手続きを始められるので、余裕を持ってさらにその1週間前、つまりビザの更新起源の1か月+1周間前の時期にアラートメールが発信されるようにセットするのが理想的と思われる。
 ただし、YAHOOのカレンダーの場合は予定の2週間前からしかアラートが出せないので、実際の更新期限の1か月前を予定として登録し、そこから1周間前にアラートが出るようにする工夫が必要となる。

 最近ではスマートフォンやグループウェアソフトなどでもカレンダー機能ついたものが沢山登場しているが、端末内部に保存するタイプのカレンダーは、その後端末を失くしたり、機種交換をする可能性があることを考えれば、1年後の予定を入れるのには不向きであり、さらに転職などの可能性を考えるとやはりYAHOOやGOOGLEなど大手のサービスを利用する方が安全と言える。

 このカレンダーのアラート機能、日々物事の予定を忘れやすい人にとっては大変重宝するもので、ビザの期限に限らず数年後に来るパスポート期限、免許証の更新期限、結婚記念日や家族の誕生日など絶対忘れてはならず、しかも早目の準備が必要な期日に関しては、その期限が決まった瞬間に登録しておくとうっかり防止となる。
 ビザなどは、新規のビザが発行された時点で翌年の有効期限を登録することを心がければ、手続きを慌てることなどなくなり、依頼される我々も慌てなくて済むので助かるのである。

パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の51日前開始がベスト(訂正済み)

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中国に滞在されている方によく質問されるのが、パスポートを更新する時に居留許可(ビザ)はどうなるかという質問である。
 まずこの点は結論から言えば、パスポートを更新しても、手続きさえすればビザは有効という答えになる。
 ただ、この質問と合わせてビザとパスポート双方の更新期限が接近している際の更新の段取りはどういった順番が良いかという質問も良くされる。

 ここでまず考え方を整理するため基本として押さえておきたいのが

 ・日本のパスポートは1年前から更新が可能で手続き期間は約1週間
 ・中国の工作証(旧就業証)の延長は90日前から手続き可能で、所要期間は約2~3週間、居留許可は1ケ月前からから延長更新可能で所要期間は約11日ということ。

    ⇒工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)
    

 そして、当たり前の原則だが

 居留許可(ビザ)の最大発給期間は、パスポートの有効期限まで

となる。

 するとベストの更新時期が自ずと決まり、ビザ(居留許可)の有効期限の1ヶ月前+7日の37日前頃がパスポート更新手続きを開始するベストの時期1ヶ月前+3週間(工作証)+1週間(パスポート)⇒58日となる。

 何故ならこのビザ(居留許可)の更新期限に合わせてパスポートの更新を行なうことによって、パスポート更新に伴う登録情報変更の手続きと、ビザ(居留許可)の延長更新手続きがいっぺんに出来るからである。

 もちろん、従来のビザ(居留許可)の期間中にパスポート番号変更のみの手続きも可能ではあるが、実は手続き的にはビザ(居留許可)の延長手続きとほとんど変わらないため、どうしても連続して手続きを行なうことが出来ないような特別な事情がある場合を除いて、単独で行うのは手間であり費用も少額とは言え、ちょっともったいないからである。

 ちなみに、パスポート(旅券)の更新(というか現実には再発行の形になるが)は日本でも中国の領事館でも可能で、約1週間で更新できる。
 この際気をつけたいのはパスポートを更新すると、パスポート番号も一緒に更新されてしまうので、パスポートを身分証明書として使用してきた関連する書類は全て刷新する必要があるということになる。
 銀行のカードや携帯電話の登録、さらに場合によっては住居の賃貸契約書など結構多岐にわたるので注意する必要がある。

 そして、もし日本でパスポートを更新した場合は日本からの出国、中国の入境ともに新パスポートで行うが、中国の入国手続きの場合は旧パスポートが必要になり、居留許可の貼ってある古いパスポートを両方提示して入境し、入境カードには従来の居留許可番号を記載する。

 で、入境後そのまま公安局の出入境管理局に手続きに行けばよいかと言えば、パスポート番号が変わってしまっているので臨時住宿証明書も更新する必要があり、管轄の派出所にも出向く必要がある。
 処理自体に10分もかからないと思うが、必ず必要な手続きである。

 そして就業証もやはり登録変更が必要であり手続きに5営業日程かかる。
 もちろん最後は出入境局へ赴くことになるが、これも7営業日ほどかかる。

 つまり、居留許可の延長であろうが更新だろうが結局はトータル2週間以上かかるこの手続きであり、これを年間2回もこなすのはやはり面倒であろう。
 誰しも面倒な事を1回で済ましたいのは当然で、さすれば居留許可更新期限に合わせて、その37日前58日前頃に手続きをスタートさせれば、2度の手間をかけることなく同時に更新できて、手続きが1度で済むのでベストと言える。