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香港

中国のノービザ滞在は一国二制度の香港の活用が可能

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 香港は1997年にイギリスから中国に返還されたが、返還後も英国統治時代の制度がほぼそのまま保たれ一国二制度が維持されており、ビザなどの滞在資格の扱いに関しては香港と中国はほとんど別の国のような扱いとなっている。

 例えば日本のパスポート所持者に対する対応を比べて見ると、大陸側では15日の観光目的の滞在しか認めてられないのに対して、香港では90日以内のノービザ滞在が認められている。
 その他の就業ビザや就学ビザの扱いも異なっており、それぞれに手続きや必要な書類が全く違う物となっている。

 また香港と、その陸続きの大陸側の深圳では、それぞれにイミグレーションが設けられ、それぞれに出国(出境)審査や入国(入境)審査が行われるが、資格さえ持っていれば行き来は非常に楽であり、例えば香港人が週末に深圳に遊びに行ったり、深圳人が香港に買い物に出かけたりなどということは良く行われている。

 同様に日本人の行き来も少なくなく、ビザの滞在期間を調整するのに香港と言う存在が良く使われる。
 例えば広州や深圳に15日間の滞在期限いっぱいまで居た後、香港側に一度出ればオーバーステイとならず、再び大陸側に入境すれば15日間のノービザ滞在期間が与えられることになる。

 それ故にこれを何度も繰り返せば、ビザを取得しなくても深圳側の大陸滞在は事実上可能となっている。

 ただ、当然のことであるが中国のイミグレのシステムは、そういった人の出入りを管理している訳であり、ノービザ滞在が何度も連続して長期に渡れば、ビザの法律面での滞在資格はクリアしていたとしても大陸内での行動に疑問が与えられることになる。

 当然のことながらノービザ滞在での就業は禁止されているので、連続長期滞在者は滞在費の収入源などを尋ねられる可能性があり、度を越した連続ノービザ滞在はやはり止めた方がいい。

 しかし、日本に出るほどの時間やお金の余裕はないが、どうしても一回国外に出てオーバーステイの不法滞在を避けたいような場合は、香港をうまく活用して出入りすれば、日本に戻るよりは比較的簡単に、ビザ期限の調整が可能なのである。

 なお労働ビザの場合はこの方法は利用できず(以前は出来た時代もあったが)、必ず本籍地の中国在外公館で手続きする必要があり、香港では手続き出来ないので注意が必要である。