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ビザ手続きであったケース

家族ビザ(S1)も中国入国前に日本での手続きが必要

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 先日受けた相談で、駐在派遣者に帯同する為の家族ビザを希望するお客さんが、日本で手続きを経ないでノービザで中国国内に入ってきてしまったケースがあった。
 ノービザ入国でも、中国国内でビザ手続きが可能だと思っていた様だが、過去には可能な場合もあったようだが、現在はこの方式は原則不可になっている。
 従って、このようなケースの場合は残念ながらノービザの期間内に一時帰国(出国)していただいて、日本の中国大使館や中国領事館でビザを取得してからの再入国となる。
 世の中を探せば、出国無しでもOKですよという業者もゼロではないと思うが、パスポートを日本へ送付してしまうなど基本的に違法かつかなり危ういやり口であり、料金も法外になるはずなので、格安の春秋航空などをうまく活用して素直に一時出国した方が確実であり、費用も安く済むはずである。
 従って家族ビザ(S1)で中国滞在を行なう場合は、中国に入国する前に赴任する本人の会社などの資料を持って、中国の在外公館(大使館や領事館)でS1ビザを取得し、それを持って入国した後に、労働ビザ同様に健康診断などを経て居留許可証の取得手続きとなる。
 繰り返しになるが、中国の長期滞在の手続きはノービザでの入国後にはほぼ不可能だということであるのが大原則ということを頭に留め置きたい。

Mビザで働いていた人が違法労働で摘発され罰金

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 先日、ある日本企業の顧客から相談の電話が入った。
 先方によると、先方の日本人の社員の1 人は、2年のM(商業貿易)マルチビザで中国に入国し、その後上海の会社で勤務していたのだが、つい先日当局から違法労働として摘発を受けてしまったとのこと。
 当局の説明ではMビザでは労働は禁じられており、入境後から現在までの就業は違法労働に当たるとされ、今回当局から会社に対して2万元、個人に対して5000元の罰金の処分が科されたとしている。

 で、今回当社に相談があったのは、こういった状況下で罰金処分を受けた本人は改めて正規の就労ビザ(Z)と居留許可の手続きができるかどうかだったが、ビザの手続き以外は特に問題が無い状態であったため、恐らく改めて申請すれば基本的には受理されるという回答になった。

 もちろん発覚した時の状況により、悪質と判断されれば最悪の場合強制送還ということもありえるが、現在は法律的移行期間の意味もあり、きちんと手続きすれば再手続は基本的に可能のようだ。
 いずれにしてもMビザ入国での労働は違法であり、現在当局は厳しく取り締まっている状況にあり、該当者は注意が必要となっている。

中国の居留許可証の居留事由の表示が変更に

私自身の外国人居留許可について、つい最近変更手続きを行ないようやく出来上がってきた。
写真が今回の私自身の居留許可書だが、よく見ると居留事由のところが「工作」(働くの意)となっていた。

中華人民共和国外国人居留許可証

居留事由が「工作」に!

以前は確か「就業」であり、何故か今回から変更になったようである。
私と同時期に手続きをやったお客さんもやはり「工作」という表記になっており、どうやら最近表記が変更され、統一されたようである。

この変更や詳しい状況については追跡調査で関係者に確認したうえで、いずれ報告したいと思う。