最近、法人代表者(法定代表人)のビザを手続きを行なっている際に以前は必要なかった就業証が必要になっていることが判明した。
以前のルールであれば、中国の会社(公司)の法人代表(法定代表人)は投資者扱いであり、従業員ではなかったので「就業証」の手続きは必要なく、法人側が必要な書類を提出すれば就業証がなくとも居留ビザ(居留許可)が発給されていた。
しかし、今回手続きを行なおうとした際、就業証の手続きが求められるようになっていたのである。
出入境局の方の話によれば、ルールが変わったのはごく最近だとのことで、正確にいつ変わったのかは把握していないようだった。
最近外国人の就業証の発行条件が厳密になり、2013年7月以降は60歳以上の高齢者の就業証が許可されにくくなっているが、実はそのルールをかいくぐる裏道として法人代表(法定代表人)への就任が各会社で多用されるようになっている現状がある
法人代表(法定代表人)であれば、投資者扱いなので学歴や職歴に関係なく長期滞在可能な居留許可が出るので、60歳を越えても中国に滞在し続けたい人にとっては、都合の良いビザとなっている。
ただ、一応の建前として「法人代表(法定代表人)は労働者ではない」という括りとなっており、中国で賃金をもらって労働というのは出来ないことになっているので、就業証の取得も要求されてこなかった。
しかし上述のように、オーバーエイジの抜け道として法人代表(法定代表人)が活用され、こっそりと給料が払われるようなケースも増えてきたため法人代表(法定代表人)も把握する状況が出てきたのだと思われる。
なお当局に確認したところ、就業証の取得は必要になったが、今後も学歴証明などは必要がないとのことなので、法人代表(法定代表人)であれば年齢や学歴の制限を受けないビザ(居留許可)を得ることが可能である事自体は変わらない様である。
とにかく、朝令暮改で突然ルールが変更されるのが中国の制度で、迂闊に油断が出来ない状況になっている。
STW香港の石井と申します。
弊社では香港での中国ビザを扱っております。最近香港では中国で長期滞在されている方のビザが取得出来なくなっておりますが、中国国内で居留証を取得するようにご案内しております。
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お知らせ頂ければ幸いです。以上宜しくお願い申し上げます。