上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

ビザ以外の関連諸手続き

中国国内で転職を決めたらビザ(居留証)処理の交渉はお早めに

 中国での転職の際、ビザ(居留証)の残存期間が残っていても、切替え手続きを行う必要があることは、このサイトでも下記の記事などで何度も書いてきているが、辞める会社の無理解や、会社担当者との意思疎通不足により、手続きがスムーズに進まないケースが時々生まれ相談が持ち込まれている。

 転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度
 転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

 
 どういうことかというと、旧勤務先の会社担当者が、離職者本人の離職後の都合を考慮せず、就業証と居留証(労働ビザ)の取消し手続きを行ってしまう場合があるのである。

 この場合、就業証の取消しだけであるならまだしも、居留証の取消まで行われてしまうと、残念ながら居留証の期限までの出国が必要となってしまう。

 しかも転職先でのビザ取得に関しては新規の手続き扱いとなり、書類の点はともかく、中国に滞在したままの転職が出来なくなり、移動時間や費用などの面でロスが生じてしまうことになる。

 中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

 離職者にとっては、別の会社での仕事をスムーズに開始できなくなるわけであり、非常に面倒臭い状況となってしまうので、旧所属会社への恨み言の一つも言いたくなるかもしれない。

 しかし、その元の所属会社にも手続きを確実に進める理由がある。
 実は外国人が退職したなら、すぐに就業証を取り消さないと、次に外国人を雇うときに障害となる可能性があるのである。
 
 即ち、一つの企業に対して外国人を雇入れられる人数には限度があると言われており、辞めた外国人の分だけ枠を空けないと次の外国人を雇えなくなる可能性があると言う理由から、退職者の就業許可取消を急ぐのである。

 日本のプロ野球やサッカーが外国人枠を決めているのと同じ理由である。

 そしてもし、会社を辞めた外国人がいつまでも帰国せず理由(労働や就学など)のない滞在を続けてしまえば、離職手続きを適切に行わなかったとして旧所属会社が処罰される可能性もある。

 つまりこういったリスクを避けるために、企業側は雇用関係の終わってしまった外国人の就業許可やビザを速やかに取消ししたいと手続きを急ぐのである。

 故に、旧所属会社がビザの取消し手続きを急ぐことを責めることは出来ないものとなっている。

 されど離職者にとってはやはりなるべく出国せずに転職をスムーズに進めたいというのも本音である。

 ならば、どうするか?

 このあたり、残念ながら具体的な特効薬などはないのだが、離職者本人が転職を決めた時点で、会社側の手続きが始まる前に交渉を進めることが大事となってくる。
 即ち、退職後にすぐに就職することを伝え、就業証の取消しをしなければそのまま新所属先の会社の就業証に切り替え可能な制度となっていることを理解してもらう必要がある。

 そのためには、退職する会社の信用を得ることが大事であり、離職後にすぐに手続きを開始する旨の誓約書を出すなどして、旧所属会社に迷惑をかけないことを伝え信用してもらうことになる。

 とは言え、辞めるに至った会社の場合、100%の信用関係がないから解雇や辞職に至っている可能性が高く、確実な信用を得ることはなかなか容易ではないのも現実となっている。

 従って、例えば弊社のような第三者を入れて交渉するか、あるいは最終賃金の一部を金銭的な担保として提案して、就業証の会社変更手続き完了後に返却していただくなどの方法で信用を担保するなどの方法を考える必要が出てくる。

 何れにしても、上述のように居留証の取消まで進んでしまった場合は、出国が必須となってしまうので、手続きが進む前にじっくりと会社に説明し交渉することが大事である。

 間違っても会社の上層部とケンカ別れをして飛び出し、退職手続きすらしてもらえないような状況に陥らぬよう気をつけたい。

上海の就業証の手続きに労働局登録カードの持参必須に

 この4月1日からのルール改正により、就労ビザを取得する前提となる就業証関連の労働局の手続きにその会社の登録カード(用戸卡)が必須になった。

 これまでは、ビザ手続きを代行業者などに手続きを委託していたのであれば、その代理業者が代理登録カードを持っていたので、手続き本人の所属会社でカードを持っていなくても用が足りていた。
 しかし4月1日以降はこの代理カードが廃止されてしまったので、本人が所属する会社が手続きした登録カードが必須となったのである。
 このため、これまで代行業者にビザ手続きを委託する場合でも、自社のカードを用意することが必須となり、今まで手続きしてこなかった企業は、社員の誰かが労働局に直接赴いてカードを発行してもらう手続きの必要が出てきた。
 カード発行そのものは無料だが申請後5営業日(月曜申請で翌月曜完成)がかかるとされ、今までカードを持っていなかった企業の社員のビザ申請は、初回のみとは言え、これまでより余計に時間がかかる状況となっている。

劳动局办事卡

  就業証の手続きと同時申請が可能かどうかは、現在確認中だが、これまで以上に就業証などビザ関係の手続きをするのに時間がかかる可能性があるということを念頭において、ビザの更新計画をする必要が出てきたのである。

 
 なお、今回弊社の顧客であったケースであるが、カードが無いという認識で新規で手続申請を行ったところ、その会社を買収する前に手続きを行った形跡があり、新規ではなく再発行という扱いになった。
 この場合は遺失届を出せば事足りるのだが、再発行手数料10元が余分にかかってしまうので、ご注意いただきたい。

 なお、今回のケースは上海においての例であり、他の都市で同様の手続きがあるかは定かでないので、各管轄の労働局にお問い合わせいただきたい。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

am500_an047

 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

パスポート更新など在上海日本国総領事館の各事務手数料が値下げ

 在上海日本国領事館のホームページの通知によると2015年4月1日よりパスポートの再発行などにかかる手数料などが、改定になると発表されている。
 主な項目として、婚姻証明や出生証明の発行が従来の75元から65元、パスポートの更新費用が10年旅券については従来の1000元から890元、5年旅券が690元から610元、増補が160元から140元にそれぞれ値下げされた。
 なお、この価格は4月1日以降に申請をしたものに適用され、3月中に申請されたものについては旧価格が適用されるとしている。

 詳しくは下記の在上海日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。

領事事務手数料及び旅券手数料の改定(予定額)について~平成27年4月1日より~

パスポートとビザに隠された秘密の文字

 今回ビザ取得の話とは直接関係ない話で恐縮なのだが、日本のパスポートやビザを良く観察すると、結構驚くべき発見がある。
 特に日本のパスポートは、日本のお札同様に偽造防止に仕組みが結構あり、複雑な構成となっているのである。
 例えば透かしの技術である。
 顔写真のあるページを光に透かしてみると、まず顔写真の下に「日本国」の文字が浮かび上がる
 さらに同じページの文字情報側には「富士山」の絵が浮かび上がる。

パスポート写真頁の透かし

パスポート写真頁の透かし

また、写真頁側の表面のシールのような部分にはホログラムが施され、透かしとは別の富士山や桜の花びらが散りばめられている。
 そのほか、そのページの綴じ口側の「日本国」の後ろにある波線のように見える文字は実は「JAPANPASSPORT」という文字の集合体で構成されている。

波線のように見えるJAPANPASSPORT

波線のように見えるJAPANPASSPORTの文字

 また中国のVISAが貼られたり、スタンプが押されるスペースも実に微妙な施しがある。
 まずベースの紙に桜の紋様が織り込まれ、それとは別に表面上の模様の中に桜の花びらが再度織り込まれ、また重層的に風紋のような模様が紙の上に印刷されている。

査証ページに織り込まれている桜の紋様

査証ページに織り込まれている桜の紋様

 そしてそういった紙の上に何ページ目かを示す数字とパスポート番号の打ち抜きがあり、他のパスポートと差し替えが出来ないような工夫がされている。
 また「査証」と書かれた線のように見える部分も実は「JAPANPASSPORT」という文字の羅列であったりするから非常に驚きである。

線のように見えてJAPANPASSPORT

線のように見えてJAPANPASSPORT

 さらに最終ページ見開きの左側の模様の真ん中には「JAPAN」の文字と桜の花びらが特殊印刷で埋め込まれているし、右側下の小さい模様の真ん中には「JPN」の文字が隠れているのである。

パスポート最終面

パスポート最終面

 そしてこういった紙の高度な技術の上に、ICチップも埋め込まれている訳であり、日本のパスポート偽造防止技術には恐れ入る。
 きっと、日本の紙幣偽造防止はこれよりさらに高い技術だと思われ、日本経済の信用の一端を担っているのだろうが、パスポートだけでも非常に高度である。

 ところで、われわれ日本人のパスポートに貼られる中国のビザにもやはり、それなりの偽装防止策が施されている。
 ビザのシールの背後には「万里の長城」が印刷され、さらに罫線のように見える部分も拡大してみると「CHINA」の文字の羅列であることがわかる。

中国ビザの罫線はCHINAの文字

中国ビザの罫線はCHINAの文字

 そして、最下部のコードが印刷さている部分にも、よく見ると隠し文字が印刷されている。
 残念ながら何と書かれているのかは判別できなかったが、やはり偽造防止策が施されているようである。
 このように、人の身分にかかわる書類には、我々の想像以上に偽造防止が施されており、大事にすべき存在であると改めて言えよう。

中国のノービザ滞在は一国二制度の香港の活用が可能

DSC087861

 香港は1997年にイギリスから中国に返還されたが、返還後も英国統治時代の制度がほぼそのまま保たれ一国二制度が維持されており、ビザなどの滞在資格の扱いに関しては香港と中国はほとんど別の国のような扱いとなっている。

 例えば日本のパスポート所持者に対する対応を比べて見ると、大陸側では15日の観光目的の滞在しか認めてられないのに対して、香港では90日以内のノービザ滞在が認められている。
 その他の就業ビザや就学ビザの扱いも異なっており、それぞれに手続きや必要な書類が全く違う物となっている。

 また香港と、その陸続きの大陸側の深圳では、それぞれにイミグレーションが設けられ、それぞれに出国(出境)審査や入国(入境)審査が行われるが、資格さえ持っていれば行き来は非常に楽であり、例えば香港人が週末に深圳に遊びに行ったり、深圳人が香港に買い物に出かけたりなどということは良く行われている。

 同様に日本人の行き来も少なくなく、ビザの滞在期間を調整するのに香港と言う存在が良く使われる。
 例えば広州や深圳に15日間の滞在期限いっぱいまで居た後、香港側に一度出ればオーバーステイとならず、再び大陸側に入境すれば15日間のノービザ滞在期間が与えられることになる。

 それ故にこれを何度も繰り返せば、ビザを取得しなくても深圳側の大陸滞在は事実上可能となっている。

 ただ、当然のことであるが中国のイミグレのシステムは、そういった人の出入りを管理している訳であり、ノービザ滞在が何度も連続して長期に渡れば、ビザの法律面での滞在資格はクリアしていたとしても大陸内での行動に疑問が与えられることになる。

 当然のことながらノービザ滞在での就業は禁止されているので、連続長期滞在者は滞在費の収入源などを尋ねられる可能性があり、度を越した連続ノービザ滞在はやはり止めた方がいい。

 しかし、日本に出るほどの時間やお金の余裕はないが、どうしても一回国外に出てオーバーステイの不法滞在を避けたいような場合は、香港をうまく活用して出入りすれば、日本に戻るよりは比較的簡単に、ビザ期限の調整が可能なのである。

 なお労働ビザの場合はこの方法は利用できず(以前は出来た時代もあったが)、必ず本籍地の中国在外公館で手続きする必要があり、香港では手続き出来ないので注意が必要である。

居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!

am900_pe071

 中国での労働に際してMビザ・Fビザでの労働が禁じられていることは何度も書いているが、正規に労働ビザ(居留許可)を取得しておくと、罰せられずに堂々と働ける額面上の資格のほかに実は日本に一時帰国した際にいいことがあることを発見した。
 実は海外で生活を続けている駐在員などの人は日本の消費税が免除になるのである。

 ご存知の通り、日本の消費税法が今年2014年4月に改正され消費税率が5%から8%に値上げされ、さらには来年2015年10月には10%への値上げが予定されていて、日本国民の消費コストは高まるばかりの状況となっている。
 しかしながら、実は税率が上がるばかりのこの消費税は外国人旅行者や国内非居住者は免除される特例があるのである。

 つまり日本国内の一般国民が買い物をするときに比べ、8%の消費税分だけ安く品物が買え、来年に税率が10%に上がった時にはその差は更に大きくなることを意味する。

 もちろん、国民の義務である税金が免除されるという大きな特例である以上、適用にはそれなりの厳しい条件があり、国内のどの買い物でも免除されるわけではない。
 下記のような条件を満たした際に消費税が免除になるようだ。

①対象額: 1日1店あたり合計10,801円以上(税込)
②対象者:日本国籍者で2年以上海外に居住している者
③条件 A.国内で消費しないこと
    B.30日以内に出国し、その際に国外へ持ち帰ること
    C.個人で消費するもの
④対象品:食料品、煙草、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品(2014年9月30日まで)

 そして、上記②の2年以上国外居住を示す書類として、パスポートの入出国スタンプとビザなどの提示が必要なようで、中国滞在者であれば恐らく居留許可ビザがその対象となる。

 果たしてMビザやFビザでこれが適用になるかどうかは定かではないが、Mビザの場合滞留日数が最高でも180日のため、海外居住者の適用にはならないと推測される。

 つまりここにM・Fビザ滞在者と居留ビザ取得者の扱いに大きな差が存在するかも知れないのである。

 なお実際の免税適用手続きとしては、免税専用のカウンターで直接精算を行うか、お店のサービスカウンターなどでパスポートを提示の上で、免税適用を受け、国外持ち出し用の書類と包装の上で国外持ち帰りとなるようだ。
 つまり国内居住者の税金逃れに横流しされ国内で消費されないための措置と察せられ、友達に頼まれても免税で買ってあげることは出来ないようになっている。

 また、報道によれば今年2014年10月からこの消費税の免税措置範囲が更に拡大され、上記の④の対象品の除外項目が撤廃されるようだ。
 つまり1店舗で1日あたり税抜1万円以上の買い物であればほとんどの品物が免税となる改正が行われ、国外に居住する日本人にとってはさらに利便性が増すことになる。

 ところで、実際のこの免税特典を利用したことのある人に聞いてみると、確かに消費税が免除され安くなって有り難いが、例えばヨドバシカメラのような家電量販店では、免税となる代わりに会員カードのポイント付加対象からも除外されてしまうので、10%のポイント付加商品だったりすると、実質的にはその差があまり出ないケースもあるとのこと。
 その際はお店側とポイントの部分をどれだけ値引けるかの交渉次第で、免税でのお得効果が決まるようだ。

 また、日本国内で免税商品を受けられたとしても、居住国に持ち帰る際に個人使用の範囲を越えて大量に持ち帰ったりすると、今度は居住国の関税の適用範囲に抵触し、税金が取られることも十分考えられるため、個人の範囲を越えた免税の特典利用は難しいようである。
 いずれにしても、これらの免税特典は海外に正規の居住手続きを取っている場合の特典であり、海外に長く滞在するのであればビザも正規の手続きをしておいたほうがやはり何かと都合が良いようである。

(関連情報:「外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用」

ビザ(居留許可)の更新期限を忘れない方法

am900_bi050

 ビザ代行会社に依頼されてくるお客さんは、更新期限が迫ってから慌てて来られる方が少なくない。
 寧ろ、時間に余裕を持って来られる方が少数派である。
 まあ1年に1度のことなので、ついつい忘れてしまうのも理解できるが、ギリギリであるからこそ相談に来られるのかと思われる。
 もちろん、こちらとしてはどういったお客様に対しても丁寧に対応させていただいているが、時間に余裕を持って来られるに越したことない。

 そこで、ビザ(居留許可)の期限を忘れない方法を一つ紹介したい。
 といっても、特に目新しい方法ではないので、既に実践されている方はご容赦頂きたい。

 その更新期限を忘れない方法とは、YAHOOやGOOGLEのカレンダーを活用して、その時期になったらアラート(注意通知)を出してもらう方法である。
 YAHOOとGOOGLEのサイトでは有名なメール機能に合わせて、カレンダー機能も備えており、アカウント所持者なら誰でも利用できる。
 つまりこれらのカレンダーの予定表に、ビザ(居留許可)の有効期限を書き込んでおいて、その期限が来たら、普段よく見るメールに期限到達のメールが飛ぶように設定しておくことで、期限忘れを防ぐことが出来るのである。

 ここで気をつけたいのは、更新期限を期限当日に気づいたのでは遅いということ。
つまりアラートのメールは、期限までに余裕を持って手続きが出来るように早めに発信されるように設定するということが大事となる。

 つまりビザの更新であれば、1ケ月前から手続きを始められるので、余裕を持ってさらにその1週間前、つまりビザの更新起源の1か月+1周間前の時期にアラートメールが発信されるようにセットするのが理想的と思われる。
 ただし、YAHOOのカレンダーの場合は予定の2週間前からしかアラートが出せないので、実際の更新期限の1か月前を予定として登録し、そこから1周間前にアラートが出るようにする工夫が必要となる。

 最近ではスマートフォンやグループウェアソフトなどでもカレンダー機能ついたものが沢山登場しているが、端末内部に保存するタイプのカレンダーは、その後端末を失くしたり、機種交換をする可能性があることを考えれば、1年後の予定を入れるのには不向きであり、さらに転職などの可能性を考えるとやはりYAHOOやGOOGLEなど大手のサービスを利用する方が安全と言える。

 このカレンダーのアラート機能、日々物事の予定を忘れやすい人にとっては大変重宝するもので、ビザの期限に限らず数年後に来るパスポート期限、免許証の更新期限、結婚記念日や家族の誕生日など絶対忘れてはならず、しかも早目の準備が必要な期日に関しては、その期限が決まった瞬間に登録しておくとうっかり防止となる。
 ビザなどは、新規のビザが発行された時点で翌年の有効期限を登録することを心がければ、手続きを慌てることなどなくなり、依頼される我々も慌てなくて済むので助かるのである。

パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の51日前開始がベスト(訂正済み)

am900_bs093

中国に滞在されている方によく質問されるのが、パスポートを更新する時に居留許可(ビザ)はどうなるかという質問である。
 まずこの点は結論から言えば、パスポートを更新しても、手続きさえすればビザは有効という答えになる。
 ただ、この質問と合わせてビザとパスポート双方の更新期限が接近している際の更新の段取りはどういった順番が良いかという質問も良くされる。

 ここでまず考え方を整理するため基本として押さえておきたいのが

 ・日本のパスポートは1年前から更新が可能で手続き期間は約1週間
 ・中国の工作証(旧就業証)の延長は90日前から手続き可能で、所要期間は約2~3週間、居留許可は1ケ月前からから延長更新可能で所要期間は約11日ということ。

    ⇒工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)
    

 そして、当たり前の原則だが

 居留許可(ビザ)の最大発給期間は、パスポートの有効期限まで

となる。

 するとベストの更新時期が自ずと決まり、ビザ(居留許可)の有効期限の1ヶ月前+7日の37日前頃がパスポート更新手続きを開始するベストの時期1ヶ月前+3週間(工作証)+1週間(パスポート)⇒58日となる。

 何故ならこのビザ(居留許可)の更新期限に合わせてパスポートの更新を行なうことによって、パスポート更新に伴う登録情報変更の手続きと、ビザ(居留許可)の延長更新手続きがいっぺんに出来るからである。

 もちろん、従来のビザ(居留許可)の期間中にパスポート番号変更のみの手続きも可能ではあるが、実は手続き的にはビザ(居留許可)の延長手続きとほとんど変わらないため、どうしても連続して手続きを行なうことが出来ないような特別な事情がある場合を除いて、単独で行うのは手間であり費用も少額とは言え、ちょっともったいないからである。

 ちなみに、パスポート(旅券)の更新(というか現実には再発行の形になるが)は日本でも中国の領事館でも可能で、約1週間で更新できる。
 この際気をつけたいのはパスポートを更新すると、パスポート番号も一緒に更新されてしまうので、パスポートを身分証明書として使用してきた関連する書類は全て刷新する必要があるということになる。
 銀行のカードや携帯電話の登録、さらに場合によっては住居の賃貸契約書など結構多岐にわたるので注意する必要がある。

 そして、もし日本でパスポートを更新した場合は日本からの出国、中国の入境ともに新パスポートで行うが、中国の入国手続きの場合は旧パスポートが必要になり、居留許可の貼ってある古いパスポートを両方提示して入境し、入境カードには従来の居留許可番号を記載する。

 で、入境後そのまま公安局の出入境管理局に手続きに行けばよいかと言えば、パスポート番号が変わってしまっているので臨時住宿証明書も更新する必要があり、管轄の派出所にも出向く必要がある。
 処理自体に10分もかからないと思うが、必ず必要な手続きである。

 そして就業証もやはり登録変更が必要であり手続きに5営業日程かかる。
 もちろん最後は出入境局へ赴くことになるが、これも7営業日ほどかかる。

 つまり、居留許可の延長であろうが更新だろうが結局はトータル2週間以上かかるこの手続きであり、これを年間2回もこなすのはやはり面倒であろう。
 誰しも面倒な事を1回で済ましたいのは当然で、さすれば居留許可更新期限に合わせて、その37日前58日前頃に手続きをスタートさせれば、2度の手間をかけることなく同時に更新できて、手続きが1度で済むのでベストと言える。