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中国ビザの原則

新卒者は中国の就労ビザ(Z)を諦めるべきか?

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 中国の労働Zビザ(居留許可)の基本原則条件として、大学卒業程度の学歴と2年以上の職務経験という基準がある。
 このため大学卒業したての新卒者は職務経験不足ということになり、通常の判断では就業許可が下りず就業証は発行されなくなり、つまり労働ビザの居留許可は発行されないのが一般的な扱いとなっている。

 では、新卒者は就労やビザを全く諦めるべきなのだろうか?
 
 ここで大事なのは、本人の現時点のキャリア目標がどこにあり、何を最優先として目標に向かって行動したいかという事になる。
 この就労ビザの条件を始めとして、人生全てが希望通りにはならないのだから、全てを欲張らず優先順位を決めて取捨選択することが必要になってくるということである。

 目の前の生活が優先なのか、ある事柄に対するキャリアや経験値を積むことが大事なのか?その優先度合いによって今後の中国滞在やビザの問題の解決方法についても答えが見えてくるだろう。

 まあ新卒者が、単純に目の前のビザの問題だけを壁として感じて解決できない問題だとして、ただ単純に諦めてしまう気持ちは理解できなくはないが、もし明確な目標があったり未来への目標を漠然としてでも感じているのならば、すぐに諦めてしまう必要はない。

 まず将来の方向性や現状について周囲の人間や諸先輩方に相談して話してみるべきであり、アドバイスや経験を聞いて一つではない色んな方法を探ってみるべきである。
 もちろん当社のスタッフでもビザに関連する話であれば相談に乗れる部分は大いにあり、それなりのアドバイスや幾つかの解決方法を示すことは可能である。
 もちろんこちらも基本はビジネスではあるが、出来る限り本人の助けになりたいと考えている。

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

中国の就労ビザ(Z)居留許可には必ず「会社」が必要

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 最近、よく問い合わせを受けるのが「現在Mビザなんですが、Zビザ(就労ビザ・居留許可)を取得するのに会社が無くても取得できますか?」というもの。

 この質問の答えとしては、外国人には労働ビザには必ず所属する会社が必要となるということになる。

 外国人が中国で働くにはフリーランスでの個人資格での滞在は許されず、必ず会社という箱を準備してそこに所属している形が必要なのである。
 
 時々会社がなくても就労ビザが取れますというような事を謳うビザ業者もあると聞くが、これは何も個人で就労ビザが取れるわけでなく、そういった業者はどこからか名義を貸してくれる会社を有償で都合してきて、依頼者本人をその会社へ所属させた形で手続きを行なうからビザ取得が可能になっているだけで、形として会社が無くてビザが取れている訳ではない。

 こういった場合、依頼者本人にはどんな会社に所属しているかを知らされることはまずないし、所属会社への手数料などを含めて結構高額なサービス費を要求されることになる。

 またこのような業者で手続きした場合は、翌年の延長時も同様の問題が発生することになり、もし料金が高いからと言って他の業者に切り替えたくても手続きのための資料を出してもらうのに、再び費用を請求されてしまうことになりかねない。
 結局その業者に依頼し続けるか、居留許可(ビザ)の期限が切れるのを国外で一旦待ってから、新規に別の業者や別の方法で所属法人を探して手続きすることになる。

 1~2年の短期滞在の予定なら一時的な高額の手数料も致し方ないかもしれないが、長期に滞在してビジネスを行なう予定なのであれば、やはり信頼できる知り合いの会社に所属している形をとるか、自ら会社を興すなどして自らが所属する箱を用意する方が安心である。

 当社では、そういった所属会社がない状態の相談者に対しては、会社の設立をオススメしている

 上海に何年も滞在し続けられるほどビジネスがそこそこ回っている状態の人であれば、会社を持っても継続は問題ないと思われるし、コスト面でも高額のビザ手数料を何回も払うことを考えれば、会社設立のイニシャルコストはそれほど高くなく、場合によっては安上がりになる。

 もちろん会社を立てるということは、それなりの事業計画が必要であり、会計処理など法律的責任なども生じてくるが、ビジネスを動かす上では当然越えるべき面ではあり、フリーで動く覚悟を持っている方なら会社設立を必要以上に恐れず検討していただきたいと考えている。

 なお、知り合いの会社の名義を一時的に所属会社として借りるという方法もあり、実際良く行われているが、厳密に言えばこれも違法である。

 まあ実際に調査が入って摘発されるようなことはほとんどないが、万が一何らかのトラブルが発生した時に名義貸してくれる人との信頼関係や意思疎通が出来ていなければ対処しきれないことになるので、よく知らない人との迂闊な名義の貸し借りは止めた方がいいだろう。

 いずれにして、外国人は所属する会社がないと就労ビザ(居留許可)が発行されず、働けないのが中国の法律となっている。

法人代表(法定代表人)でも中国のビザ手続きに就業証が必要になった!

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 最近、法人代表者(法定代表人)のビザを手続きを行なっている際に以前は必要なかった就業証が必要になっていることが判明した。

 以前のルールであれば、中国の会社(公司)の法人代表(法定代表人)は投資者扱いであり、従業員ではなかったので「就業証」の手続きは必要なく、法人側が必要な書類を提出すれば就業証がなくとも居留ビザ(居留許可)が発給されていた。

 しかし、今回手続きを行なおうとした際、就業証の手続きが求められるようになっていたのである。
 出入境局の方の話によれば、ルールが変わったのはごく最近だとのことで、正確にいつ変わったのかは把握していないようだった。

 最近外国人の就業証の発行条件が厳密になり、2013年7月以降は60歳以上の高齢者の就業証が許可されにくくなっているが、実はそのルールをかいくぐる裏道として法人代表(法定代表人)への就任が各会社で多用されるようになっている現状がある

 法人代表(法定代表人)であれば、投資者扱いなので学歴や職歴に関係なく長期滞在可能な居留許可が出るので、60歳を越えても中国に滞在し続けたい人にとっては、都合の良いビザとなっている。

 ただ、一応の建前として「法人代表(法定代表人)は労働者ではない」という括りとなっており、中国で賃金をもらって労働というのは出来ないことになっているので、就業証の取得も要求されてこなかった。
 しかし上述のように、オーバーエイジの抜け道として法人代表(法定代表人)が活用され、こっそりと給料が払われるようなケースも増えてきたため法人代表(法定代表人)も把握する状況が出てきたのだと思われる。

 なお当局に確認したところ、就業証の取得は必要になったが、今後も学歴証明などは必要がないとのことなので、法人代表(法定代表人)であれば年齢や学歴の制限を受けないビザ(居留許可)を得ることが可能である事自体は変わらない様である。

 とにかく、朝令暮改で突然ルールが変更されるのが中国の制度で、迂闊に油断が出来ない状況になっている。

Mビザ・Fビザの中国停留日数期間の読み取り方の間違いに注意

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 最近日本でMビザやFビザを取得されて入国されている方に時々見られるのが、所持ビザの滞在許可期間ルールを読み間違えてのオーバーステイ。

 例えば「180日2年マルチ」と呼ばれるビザがあるが、これは2年間ずっと滞在できるという意味のビザではない。
 「2年」というのは入境有効期間の事で、最終的に入境(入国)できる期日までの期間を示している。

 つまり、この有効期限とはビザの発行後から2年後の日付まで入境(入国)が可能であることを意味し、出境(出国)期限を定めたものではないということであり、その後の滞在可能な期間日数は、「入境後可停留」で示されることになる。

 例えば上記の「180日2年マルチ」で言えば180日が「入境後可停留」期間日数に当たる部分であり、有効期限最終日に入境してもその後180日間は滞在できるビザとなっている。

 つまり、「180日2年マルチ」の場合は、ルールを最大限に活用すれば発効日から約2年半後まで断続的な中国滞在が可能になる。

 しかし、ここで気をつけなければいけないのは「入境後可停留」日数であり、有効期限が2年有ったとしても、「入境後可停留180天」と示されていれば、入境日を起算日として180日以内に出境(出国)する必要があり、これを越えて滞留するとオーバーステイとなる。

 具体的な状況にもよるが、単純にオーバーステイの罰則が適用されると1日500元、全期間で最大10000元の罰金が科されることになる。

 故にMビザ・Fビザで入境される方は、自分の停留可能期限をきちんと把握する必要があり、予定表のメモ帳などにしっかり書き込んで忘れないようにする必要がある。
 もちろん、Mビザ・Fビザでの労働は認められていないので、必要に応じて就労ビザ(Z)と居留許可を取るべきなのは言うまでもない。

 ちなみに「マルチ<M(多)>」というのは入境(入国)できる回数を示したもので、「1次」は一回だけ入境(入国)可能、「2次」は2回の入境つまり1回の出国が可能なビザと言う意味であり、「マルチ<M(多)>」の場合は何度でも出入り自由なビザとなっている。

 よって「90日1年2次」などと表示されていれば、今年1回と翌年期限最終日に入境し、それぞれ90日間だけ滞在するようなビザの活用が可能である。

 この例に倣えば就労ビザ(Z)、留学ビザは「30日90日1次」の1次ビザという事が出来、入境有効期限が発行から90日以内で、滞留が認められている期間が30日のビザということになる。
 もちろんいずれもこの30日以内に「居留許可」に切り替えることになり、間に合わないとオーバーステイとなってしまうのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

外国人永久居留許可を取得できたら中国での就業証手続きは不要に

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 最近、特殊なケースの質問が有った。
 それは「外国人永久居留許可証を既に中国で取得しているが、中国国内で労働する場合はZビザの手続きや居留許可の手続きは必要か」という質問だった。

 外国人永久居留許可とは、外国籍を持つ人に対して、例えば中国人の配偶者だったり、安定した居住環境(家や職業)がある場合など幾つかの条件を満たした場合に、国家機関の審査を経て特別に永久居留の許可となる物である。

 実際の取得手続きの際には、結構厳しい審査があり、取得まで1年近くかかるので、おいそれと簡単に取得できるものではないようだが、上海だけでも数百人の「外国人永久居留許可」を取得された外国人がいるとされる。

 そういった中の1人が今回質問されてきたのだが、弊社では初めてのケースだったので、早速労働局と出入国管理局に問い合わせてみた。
 その結果、結論から言うと「外国人永久居留許可」の取得者は、就業証とZビザの手続きが不要になるとのこと。
 つまり、一々手続きせず自由に労働して良いという事になるようだ。
 もちろん外国人なので100%中国人と同じという事にはならないだろうが、ほぼ中国人に近い形になり、転職の度の外国人就業証手続きは不要になる。

 まあ「永久」居留証が出ているわけだから、中国国家に問題のない人物として色々な面から既に審査が終わっているということになり、一々の手続きは不要という事なのだろう。
 とにかく外国人永久居留許可は、取得さえできたら色んな特権が得られるという事になっていることが分かり、弊社としてもとても今回の質問はとても参考になった。
 

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。

中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

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 中国の就労ビザや居留許可には当然のことながら、有効期限があるのは御存じの通りだが、これらのビザや居留許可は一度切れると当然のことながら新たに許可を取り直すことになる

 まあ日本の自動車免許証などでは「うっかり失効」という扱いがあり、さらに海外滞在中であったなどの理由のある場合は6ケ月以上でも3年以内なら、学科試験などが免除されるようだが、残念ながら海外滞在の許可となっている中国の居留許可の場合は、こういった「うっかり失効」などという扱いは無い。

 延長手続きをしないまま期限を過ぎると居留許可は失効しオーバースティ、つまり期限切れの不法滞在状態となる。
 この場合は、1日につき500元の罰金が科されるとされ最大5000元までの過料を取られるようだ。

 そして居留許可についても、その後も継続して滞在したいとしても、ゼロからやり直しの新規扱いとなり、例えば就業理由の場合は出国(出境)が必要となって、当然のことながら往復の渡航費まで発生することになる。

 こういったオーバースティのケースでなくとも、もし転職をする場合は、前職の居留許可(ビザ)が転職のタイミングで切れてしまう場合はやはり新規の扱いとなる。

 つまり居留許可(労働Zビザ)のことを意識すれば、転職は居留許可の残存期間に余裕があるうちに転職すれば、就職先変更(変更単位)で済むので出国の必要は無くなり、面倒な手続きも出費も減ることになるので、仕事を辞める時期は居留許可の残存期間を意識した方が良いということになる。
 もちろん、残存期間があって転職しても、就職先変更登録は直ぐに行うことが原則なので、忘れずに新しい就職先やビザ代行会社に相談されたい。

 ところで、中国の居留許可証(ビザ)にうっかり失効扱いという救済策はないが、直前の居留許可が切れてから3ケ月以内に新規の居留許可手続きを完了させれば、健康診断だけは免除されることになっている。
 (手続き開始ではなく完了する必要がある)

 さすがに出国(出境)して日本で労働ビザ(Z)を取得するという段取りまでは省略できないが、健康診断が省略されるだけでも手続きはだいぶ楽になるだろう。
 とにかく、ビザ関連の手続きというのは可能な限り期限を過ぎないように手続きを始め、万が一切れたとしても素早く行うのが原則なのである。

ビザ(居留許可)の更新期限を忘れない方法

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 ビザ代行会社に依頼されてくるお客さんは、更新期限が迫ってから慌てて来られる方が少なくない。
 寧ろ、時間に余裕を持って来られる方が少数派である。
 まあ1年に1度のことなので、ついつい忘れてしまうのも理解できるが、ギリギリであるからこそ相談に来られるのかと思われる。
 もちろん、こちらとしてはどういったお客様に対しても丁寧に対応させていただいているが、時間に余裕を持って来られるに越したことない。

 そこで、ビザ(居留許可)の期限を忘れない方法を一つ紹介したい。
 といっても、特に目新しい方法ではないので、既に実践されている方はご容赦頂きたい。

 その更新期限を忘れない方法とは、YAHOOやGOOGLEのカレンダーを活用して、その時期になったらアラート(注意通知)を出してもらう方法である。
 YAHOOとGOOGLEのサイトでは有名なメール機能に合わせて、カレンダー機能も備えており、アカウント所持者なら誰でも利用できる。
 つまりこれらのカレンダーの予定表に、ビザ(居留許可)の有効期限を書き込んでおいて、その期限が来たら、普段よく見るメールに期限到達のメールが飛ぶように設定しておくことで、期限忘れを防ぐことが出来るのである。

 ここで気をつけたいのは、更新期限を期限当日に気づいたのでは遅いということ。
つまりアラートのメールは、期限までに余裕を持って手続きが出来るように早めに発信されるように設定するということが大事となる。

 つまりビザの更新であれば、1ケ月前から手続きを始められるので、余裕を持ってさらにその1週間前、つまりビザの更新起源の1か月+1周間前の時期にアラートメールが発信されるようにセットするのが理想的と思われる。
 ただし、YAHOOのカレンダーの場合は予定の2週間前からしかアラートが出せないので、実際の更新期限の1か月前を予定として登録し、そこから1周間前にアラートが出るようにする工夫が必要となる。

 最近ではスマートフォンやグループウェアソフトなどでもカレンダー機能ついたものが沢山登場しているが、端末内部に保存するタイプのカレンダーは、その後端末を失くしたり、機種交換をする可能性があることを考えれば、1年後の予定を入れるのには不向きであり、さらに転職などの可能性を考えるとやはりYAHOOやGOOGLEなど大手のサービスを利用する方が安全と言える。

 このカレンダーのアラート機能、日々物事の予定を忘れやすい人にとっては大変重宝するもので、ビザの期限に限らず数年後に来るパスポート期限、免許証の更新期限、結婚記念日や家族の誕生日など絶対忘れてはならず、しかも早目の準備が必要な期日に関しては、その期限が決まった瞬間に登録しておくとうっかり防止となる。
 ビザなどは、新規のビザが発行された時点で翌年の有効期限を登録することを心がければ、手続きを慌てることなどなくなり、依頼される我々も慌てなくて済むので助かるのである。